○名古屋港管理組合職員衛生管理規程

昭和五十年十月十五日

訓令第八号

(趣旨)

第一条 この訓令は、職員の健康の保持増進を図るため、職員の衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属長等の責務)

第二条 課長(担当課長を含む。以下同じ。)又は事務所長(以下「所属長」という。)は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)その他関係法令の規定を遵守し、職員の健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるほか、所属長その他の者の衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者等の設置及び職務)

第三条 職員の衛生を管理するため、次の表の上欄に掲げる者を置き、それぞれ同表の中欄に掲げる者をもつて充て、その職務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

一 総括安全衛生管理者

総務部長

主任衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生管理者を指揮し、職員の衛生に関する業務を統括管理する。

二 総括安全衛生副管理者

総務部職員課長

総括安全衛生管理者を補佐し、やむを得ない理由により総括安全衛生管理者が職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

三 産業医

医師のうちから管理者が選任する者

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安全衛生規則」という。)第十四条第一項各号に掲げる業務を行う。

四 主任衛生管理者

(室を含む。以下同じ。)の庶務担当課(総務部にあつては職員課。以下同じ。)の長(企画調整室担当課長(調整担当)を含む。)

主任衛生担当者を指揮し、所属する部の職員の衛生に関する業務を統括管理する。

五 安全衛生推進者

事務所長及び建設部担当課長(運河河川管理担当)(以下「事務所長等」という。)又は事務所の職員のうちから事務所長等が指名する者

総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち衛生に関する事項を担当する。

六 衛生管理者

総務部職員課の職員のうちから総務部職員課長が指名する者

総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

七 主任衛生担当者

部の庶務担当課の職員のうちから所属長が指名する者

主任衛生管理者の指揮に従い、所属する部の職員の衛生に関する業務を行う。

八 衛生担当者

部の庶務担当課以外の課及び事務所(以下「課等」という。)の職員のうちから所属長が指名する者

主任衛生担当者の職務を補助し、所属する課等の職員の衛生に関する業務を行う。

(安全衛生推進者等の指名報告)

第四条 所属長は、安全衛生推進者、衛生管理者、主任衛生担当者又は衛生担当者を指名したときは、安全衛生推進者等指名報告書(様式第一号)により、速やかに総括安全衛生管理者に報告するものとする。

(委員会の設置)

第五条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議するため、別に定めるところにより、委員会を置く。

(健康診断の実施等)

第六条 健康診断は、総括安全衛生管理者の指揮により産業医が実施する。

2 職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師による当該健康診断に相当する健康診断を受け、その診断書を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の種類)

第七条 健康診断は、一般定期健康診断、特別定期健康診断、個別健康診断及び採用時健康診断に区分する。

(一般定期健康診断)

第八条 一般定期健康診断は、すべての職員に対し、毎年一回以上、定期に実施する。

2 一般定期健康診断の検査項目は、安全衛生規則第四十四条第一項各号に掲げる項目及び総括安全衛生管理者が別に定める項目とする。

3 前項の規定にかかわらず、安全衛生規則第四十四条第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、産業医が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(特別定期健康診断)

第九条 特別定期健康診断は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十二条に規定する業務及びこれに準ずる業務で総括安全衛生管理者が指定するものに従事する職員に対し、定期に実施する。

2 特別定期健康診断の検査項目は、総括安全衛生管理者が定める。

(個別健康診断)

第十条 個別健康診断は、次の各号の一に該当する職員に対し、随時に実施する。

 感染の危険が著しいと認められる疾患若しくは精神障害にり患した職員、又はその疑いある職員

 前号に掲げる疾患以外の疾患又は傷いにより長期の療養を必要とする職員

 長期休業中であつて病気が回復し出勤しようとする職員

 その他健康管理上総括安全衛生管理者が特に必要と認める職員

2 個別健康診断の検査項目は、総括安全衛生管理者が定める。

(採用時健康診断)

第十条の二 採用時健康診断は、新たに職員に採用しようとする者に対し、実施する。

2 採用時健康診断の検査項目は、総括安全衛生管理者が定める。

(他の医師による健康診断)

第十一条 職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかつた場合は、その理由のやんだ後、速やかに当該健康診断に係る検査項目について他の医師による健康診断を受け、診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(指導区分)

第十二条 総括安全衛生管理者は、健康診断(採用時健康診断を除き、第六条第二項ただし書及び前条に規定する他の医師(以下「他の医師」という。)によるものを含む。次条第二項において同じ。)の結果、産業医又は他の医師が、健康に異常があると認めた職員又は健康に注意を要すると認めた職員について、産業医の意見に基づき、別表に定める病勢に応じて同表に定める指導区分(以下「指導区分」という。)の決定を行う。

(健康診断の結果報告等)

第十三条 産業医は、健康診断を実施したときは、その結果を健康診断結果報告書(様式第二号)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果及び指導区分を健康診断結果通知書(様式第三号)により、所属長に通知しなければならない。

(事後措置)

第十四条 所属長は、第十二条の規定により指導区分の決定を受けた所属職員に対して、当該指導区分に応じた別表に定める措置基準に従い、必要な事後措置を講ずるものとする。

2 総括安全衛生管理者は、一般定期健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

3 職員は、前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならない。

(要休業者等の義務)

第十五条 第十二条の規定により、要休業の指導区分の決定を受けた職員(以下「要休業者」という。)は、その休業期間中療養に専念するとともに、三月ごとに療養状況報告書(様式第四号)に病状の経過を記載した医師の診断書を添え、所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 第十二条の規定により、要軽業の指導区分の決定を受けた職員(以下「要軽業者」という。)又は要注意の指導区分の決定を受けた職員(以下「要注意者」という。)は、総括安全衛生管理者の指示に従い、過労を避け、健康の回復に努めなければならない。

(健康診断の記録等)

第十六条 総括安全衛生管理者は健康診断(他の医師によるものを含む。)の結果及び指導区分を、所属長は要休業者、要軽業者及び要注意者に対して講じた措置を記録し、これを五年間保存しなければならない。

2 所属長は、所属職員の所属が変更した場合には、速やかに前項に規定する記録を変更後の所属長に送付しなければならない。

(疾病の報告)

第十七条 主任衛生管理者は、職員が安全衛生規則第六十一条第一項各号の一に該当すると認めたときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第十八条 衛生管理の業務に従事し、又は従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第十九条 この訓令の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十年十月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に養護職員等取扱要綱(昭和三十九年一月十三日総務部長依命通達)により養護職員又は要観察職員の病勢に対応して定められている区分を受けている者については、第十二条の規定に基づき当該区分に相当する指導区分の決定を受けたものとみなす。

(名古屋港管理組合安全管理規程の一部改正)

3 名古屋港管理組合安全管理規程(昭和三十九年訓令第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十四年六月一日から施行する。

(平成二年訓令第二号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の文書取扱規程等の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の文書取扱規程等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第四号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の名古屋港管理組合職員衛生管理規程の規定により指導区分の決定を受けている職員については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員衛生管理規程の規定による当該指導区分に相当する指導区分の決定を受けたものとみなす。

(平成二四年訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第九号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各規程(以下「改正前の各規程」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この訓令による改正後の各規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規程の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の名古屋港管理組合職員衛生管理規程の規定により指導区分の決定を受けている職員については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員衛生管理規程の規定による当該指導区分に相当する指導区分の決定を受けたものとみなす。

別表(第十二条関係)

病勢

指導区分

措置基準

診療を必要とし、かつ、勤務をさせない必要があるもの

要休業

A

職務に専念する義務の免除又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の規定に基づく休職の方法により休養又は療養をさせる。

傷病休職からの復職に際し、診療又は経過観察を必要とし、かつ、一定期間、正規の勤務時間の軽減を含む勤務制限を必要とするもの

要軽業

B1

一 疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、業務の一部休止に係る職務に専念する義務の免除を適宜与え、業務量の軽減等の措置を講ずるとともに、必要に応じ職務内容の変更等を行う。

二 夜間勤務、超過勤務、宿日直勤務その他過労を伴う勤務は、命じない。

三 必要により登庁又は退庁を一日を通じて一時間以内で繰り下げ、又は繰り上げ、正規の勤務時間との時間差については、職務に専念する義務を免除する。

四 原則として、旅行命令を発しない。

五 病勢が悪化するおそれがある環境において勤務をする者にあつては、良好な環境において勤務ができるように努める。

診療又は経過観察を必要とし、かつ、勤務制限を必要とするもの

B2

一 疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、業務量の軽減等の措置を講ずるとともに、必要に応じ職務内容の変更等を行う。

二 夜間勤務、超過勤務、宿日直勤務その他過労を伴う勤務は、命じない。

三 五日以上の期間にわたる旅行命令を発しない。

四 病勢が悪化するおそれがある環境において勤務をする者にあつては、良好な環境において勤務ができるように努める。

診療又は経過観察を必要とし、かつ、軽度の勤務制限を必要とするもの

B3

一 疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、業務量の軽減等の措置を講ずるとともに、必要に応じ職務内容の変更等を行う。

二 超過勤務命令については、原則として、一日につき二時間、一週間について六時間を超えて発しない。

三 十日以上の期間にわたる旅行命令を発しない。

四 病勢が悪化するおそれがある環境において勤務をする者にあつては、良好な環境において勤務ができるように努める。

診療又は経過観察を必要とするが、勤務はほぼ平常に行つてもよいもの

要注意

C

疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、業務量の軽減等の措置を講ずるとともに、必要に応じ職務内容の変更等を行う。

勤務は全く平常に行つてよいが、自己の健康に留意を要するもの

健康留意

D


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名古屋港管理組合職員衛生管理規程

昭和50年10月15日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第6章 福利及び厚生
沿革情報
昭和50年10月15日 訓令第8号
昭和54年6月1日 訓令第4号
平成2年3月31日 訓令第2号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成12年12月1日 訓令第4号
平成16年4月1日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和元年7月1日 訓令第2号
令和3年2月1日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第1号