○名古屋港管理組合財務規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第七号

目次

第一章 通則(第一条)

第二章 出納機関

第一節 出納員(第二条―第五条)

第二節 金融機関(第六条―第十条)

第三章 予算

第一節 予算の編成(第十一条―第十八条)

第二節 予算の執行(第十九条―第二十六条)

第四章 金銭会計

第一節 通則(第二十七条―第二十八条の二)

第二節 収入(第二十九条―第四十五条の二)

第三節 支出負担行為(第四十六条―第四十九条)

第四節 支出

第一款 支出命令(第五十条―第五十四条)

第二款 支出の特例(第五十五条―第七十八条の二)

第三款 支払(第七十九条―第八十三条)

第四款 小切手(第八十四条―第九十三条)

第五節 振替および更正(第九十四条―第九十九条)

第五章 物品会計

第一節 通則(第百条―第百三条)

第二節 出納保管(第百四条―第百五条の二)

第三節 管理(第百六条―第百十八条)

第四節 処分(第百十九条・第百二十条)

第六章 現金および有価証券(第百二十一条―第百二十九条)

第七章 契約

第一節 一般競争入札(第百三十条―第百四十五条)

第二節 指名競争入札(第百四十六条―第百四十九条)

第三節 随意契約(第百五十条―第百五十条の二)

第四節 せり売り(第百五十一条)

第五節 契約の締結(第百五十二条―第百五十六条)

第六節 契約の履行(第百五十七条―第百六十九条)

第七節 契約の解除(第百七十条―第百七十三条)

第八節 監督および検査(第百七十四条―第百八十一条)

第八章 決算(第百八十二条―第百八十三条の三)

第九章 帳簿(第百八十四条・第百八十五条)

第十章 雑則(第百八十六条―第百九十二条)

付則

第一章 通則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他に別段の定めがある場合を除き本組合の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二章 出納機関

第一節 出納員

(出納員)

第二条 (管理者の事務部局の課(名古屋港管理組合事務部局組織規則(平成八年名古屋港管理組合規則第十一号)第一条に規定する組織を含む。)をいう。以下同じ。)、事務所、議会事務局の課及び監査委員事務局の課(以下「課等」という。)における出納員の設置及び委任事務については、別表第一に定めるところによる。

2 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、前項の規定にかかわらず管理者は同項に定める者以外の者を、臨時に出納員に命ずることができる。

第三条 削除

(会計管理者の検査)

第四条 会計管理者は必要があると認めるときは、出納員の職務執行状況を検査することができる。

(会計管理者等の事務引継)

第五条 会計管理者に異動があつたときは、前任者はその異動があつた日から十五日以内に引継書(様式第一号)を三通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の立会人は、出納室の上席の職員とする。

3 第一項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもつて締め切り、最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。ただし、電子計算機により作成される帳簿については、この限りでない。

4 出納員に異動があつたときは、前任者はその異動があつた日から五日以内に帳簿及び現金又は物品を後任者に引き継ぎ、そのてん末及び引継年月日を帳簿の末尾に記載し、双方記名しなければならない。

5 第一項及び前項の場合において前任者又は後任者が自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者にあつては出納室の上席の職員が、出納員にあつては部長(室長を含む。以下同じ。)、議会事務局長及び監査委員事務局長(以下「部局長」という。)が命じた他の職員が、同各項に規定する手続をしなければならない。

6 出納員の引継ぎを完了したときは、前任者及び後任者は速やかに出納員事務引継報告書(様式第一号の二)により会計管理者に報告しなければならない。前項の規定により他の職員が引継ぎをした場合も同様とする。

第二節 金融機関

(指定金融機関等の出納の原則)

第六条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が公金の収納又は支払をする場合には、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十八条の三に定めるもののほか、本組合が指定金融機関と締結する組合の公金等の取扱いに関する契約の定めるところによらなければならない。

(出納報告)

第七条 指定金融機関は、収納に関する書類および支払証拠書に基づき現金出納日報(様式第二号)を作成し、会計管理者の確認を受けなければならない。

(出納計算書)

第八条 指定金融機関は、毎月その取扱いに係る出納について出納計算書(様式第三号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(検査)

第九条 令第百六十八条の四の規定に基づく指定金融機関等の検査は、次の区分により会計管理者が行なう。

 定期検査 指定金融機関毎年一回

収納代理金融機関三年ごとに一回

 臨時検査 会計管理者が必要と認めるとき

(会計管理者の氏名及び印影の通知)

第十条 会計管理者は、その氏名及び現金の出納のために使用する印影を指定金融機関へ通知しなければならない。

第三章 予算

第一節 予算の編成

(予算編成の方針)

第十一条 総務部長は、あらかじめ毎会計年度管理者の定める予算編成の方針を部局長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成および送付)

第十二条 部局長は、予算編成方針に基づいてその所管に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費および債務負担行為に関する予算見積書(様式第四号)を作成し、所定の期日までに総務部長に提出しなければならない。

(予算の作成等)

第十三条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査して、必要な調整を行ない管理者の査定を受け、その結果に基づいて予算を作成し、その結果を部局長に通知しなければならない。

第十四条 削除

(予算に関する説明書の作成)

第十五条 総務部長は、第十三条の規定により予算を作成したときは、令第百四十四条の規定に従い予算に関する説明書(様式第五号)を作成しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第十六条 歳入歳出予算の款および項の区分ならびに目および節の区分は、毎会計年度管理者が定める。

(補正予算等)

第十七条 第十一条から前条までの規定は、補正予算および暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の繰越し)

第十八条 部局長は、繰越明許費の繰越しをしようとするときまたは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十条第三項ただし書の規定により事故繰越しを必要とするときは、年度内に予算繰越計算書(様式第六号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 部局長は、継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするときは、年度内に継続費繰越計算書(様式第七号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前二項の規定による予算繰越計算書または継続費繰越計算書の提出があつたときは、管理者の決裁を受け、その結果を部局長および会計管理者に通知しなければならない。

第二節 予算の執行

(予算の通知)

第十九条 総務部長は、法第二百十九条第一項の規定により本組合議会の議長から予算の送付があつたときおよび法第百七十九条または法第百八十条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちにその予算の内容を部局長および会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第二十条 部局長は、前条の規定による通知を受けたときは、その所管に係る予算執行(変更)計画書(様式第八号)を作成し、所定の期日までに総務部長に提出しなければならない。

2 部局長は、災害その他やむを得ない理由により予算執行計画の内容を変更する必要が生じたときは、予算執行(変更)計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前二項の計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、管理者の決裁を受けて予算執行計画を策定、または変更しなければならない。

4 総務部長は、前項のほか財政運営の調整のため必要があるときは、管理者の決裁を受けて予算執行計画を変更することができる。

6 総務部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、その結果を当該部局長に通知しなければならない。

(予算配当)

第二十一条 総務部長は、前条の規定による予算執行計画に基づき必要に応じて部局長に予算配当書(様式第九号)により予算の配当を行い、これを会計管理者に予算配当の通知(様式第十号)により通知しなければならない。

(予算執行の原則)

第二十二条 歳出予算は、予算配当がなければ執行することができない。

2 歳出予算のうち、財源の全部または一部を国庫支出金、組合債その他特定の収入に求めるものについては、管理者が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定しまたは確定する見込みがなければ執行することができない。

3 前項に規定する収入が歳入予算額より減少しまたは減少するおそれがあるときは、管理者が特に必要と認めた場合を除き、その割合に応じて執行しなければならない。

(予備費の使用)

第二十三条 部局長は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため予備費の使用を必要とするときは、予備費使用計算書(様式第十一号)を作成し、総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による予備費使用計算書の送付を受けた場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、予備費の使用について前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、その結果を部局長および会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知のあつたときは、第二十一条の規定による予算配当のあつたものとみなす。

(歳出予算の流用)

第二十四条 部局長は、歳出予算の執行について、予算に定める各項の金額の流用又は目及び節の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用計算書(様式第十二号)を作成し、総務部長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 部局長は、前項の規定により歳出予算流用計算書について管理者の決裁を受けたときは、その結果を総務部長および会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行)

第二十五条 部局長は、別に管理者が指定する重要事項に係る予算執行については、総務部長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(予算関係事項の合議)

第二十六条 部局長は、次の各号に掲げる事項について総務部長に合議しなければならない。

 予算に関連する議案の提出に関すること。

 予算に関連する規則、告示、訓令その他の規程の制定または改廃に関すること。

 前各号に定めるもののほか、本組合財政の運営に係る重要事項に関すること。

第四章 金銭会計

第一節 通則

(収入の命令および支出の命令を発する期限)

第二十七条 収入の命令および支出の命令は、翌年度の四月三十日までに発しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、この限りでない。

 令第百四十二条第一項第三号ただし書に規定する収入に係る収入の命令

 令第百四十二条第三項に規定する収入に係る収入の命令

 令第百五十九条の規定による戻入の命令

 令第百六十五条の六の規定による戻出の命令

(会計管理者の審査)

第二十八条 会計管理者は、収入の命令または支出の命令を受けたときは、これを審査し当該命令が次の各号に該当するときは、その理由を付けてこれを収支命令者に返送しなければならない。

 年度、会計または予算科目に誤まりがあるとき。

 金額の算定に誤まりがあるとき。

 支出の金額が予算配当額をこえているとき。

 納入義務者(以下本章第一節および第二節において「納人」という。)または債権者に誤まりがあるとき。

 納入または支出の方法および納期限または支払時期が適法でないとき。

 契約の締結方法が適法でないとき。

 証拠書類が完備していないとき。

 その他収入または支出の内容または手続きが法令または契約に違反しているとき。

(収支命令等の委任)

第二十八条の二 次の各号に掲げる事務は、議会事務局長及び監査委員事務局長に委任する。

 予算配当額の範囲内における支出負担行為に関する事務

 収入命令及び支出命令並びに歳入歳出外現金の出納の通知に関する事務

第二節 収入

(調定及び納入の通知)

第二十九条 歳入の調定は、歳入調定書(様式第十三号)によらなければならない。

2 二以上の者に対して同時に歳入科目を同じくするものに係る調定をしようとするときは、これをまとめて歳入調定書を作成することができる。この場合においては、内訳書(様式第十三号の二)を添えなければならない。

3 収入命令者は、調定をしたときは、歳入調定通知書(様式第十四号)により総務部会計課長(以下「会計課長」という。)に通知するとともに、会計管理者に収入の命令をしなければならない。

4 収入命令者は、第二項の規定により歳入の調定をしたときは、歳入調定通知書に内訳書を添えなければならない。

5 会計課長は、前二項の規定による通知があつたときは、納人に対し納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあつては、この限りでない。

6 前項の規定による納入の通知は、納入通知書(様式第十六号)によりしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

(事後調定)

第二十九条の二 性質上納付前に調定できない歳入については、収入命令者は、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更又は取消し)

第三十条 過誤その他の理由により調定を変更し又は取り消すときは、直ちにその増加し又は減少する金額について調定をしなければならない。

(納付書の交付)

第三十一条 既に納入の通知をした歳入で管理者が必要と認めるものを納付させるときは、納人に対し納付書(様式第十六号)を交付しなければならない。

2 第二十九条第五項ただし書に規定する歳入で管理者が必要と認めるものを収入しようとするときは、納付書を交付しなければならない。

(歳入の納期限)

第三十二条 歳入の納期限は、法令または契約に特別の定めがある場合を除き、調定をした日から二十日以内において定めなければならない。

(口座振替による納付)

第三十二条の二 納人は、別に定める歳入の納付について、令第百五十五条の規定により口座振替の方法によることができる。

(証券による納付)

第三十三条 納人は、令第百五十六条第一項に規定する証券により歳入を納付することができる。

2 納人は、前項の証券により歳入を納付するときは、当該証券の裏面の余白に納人の住所及び氏名を記載しなければならない。

3 令第百五十六条第一項第二号に規定する国債又は地方債の利札による歳入の納付にあつては、当該利札の券面金額から利札の支払の際に控除されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額をもつて納付金額とする。

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域)

第三十四条 令第百五十六条第一項第一号の規定により管理者が定める区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶があつた場合の通知等)

第三十五条 指定金融機関等は、納人の納付した証券について支払拒絶があつた場合は、支払拒絶の証明をして会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該証券の納付済額の取消しの手続をするとともに、不渡証券通知書(様式第十八号)により会計課長及び納人に通知しなければならない。

3 会計課長は、会計管理者から前項の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶により不納となつた金額について収入の手続をしなければならない。この場合において納人に送付すべき納入通知書又は納付書には、証券の不渡りにより発するものである旨記載しなければならない。

(督促手続)

第三十六条 会計課長は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、滞納者一覧表に基づき督促状(様式第二十号)を発して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、これを発する日から十日以内において納期限を指定しなければならない。

(履行延期の特約等)

第三十七条 令第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をするときは、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合は、十年)以内において、当該延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

3 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、当該債権の金額に対し民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百四条に規定する法定利率による延納利息を付するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

4 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。

 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

 債務者の資力の状況の変化があつたときその他別に定める場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

5 第三項の延納利息の額の計算についての年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(会計管理者等による現金等の収納)

第三十八条 会計管理者及び現金又は現金に代えて納付される証券(以下「現金等」という。)の収納事務の委任を受けた出納員(以下「現金出納員」という。)は、納入通知書を発しない歳入の収入について納人から直接現金等の納付を受けたときは、領収書原符(様式第二十一号)により領収証書を納人に交付しなければならない。ただし、官公署又は公共的団体等(以下「官公署等」という。)の納人が定めた領収書により受領する場合は、この限りでない。

2 前項及び第五項の場合において現金に代えて証券の納付を受けたときは、領収書原符の各片の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 会計管理者及び現金出納員は、第一項の規定により現金等の収納をしたときは、直ちに当該納付を受けた金額について、収入命令者に納入済の通知をしなければならない。

4 収入命令者は、前項の通知を受けたときは、第二十九条の規定により調定の手続をしなければならない。

5 会計管理者は、納入通知書及び納付書に係る歳入の収入について納人から直接現金等の納付を受けたときは、領収書原符により領収証書を納人に交付しなければならない。ただし、官公署等の納人が定めた領収書により受領する場合は、この限りでない。

(会計管理者等の払込み)

第三十九条 会計管理者及び現金出納員が前条第一項及び第五項の規定により現金等を収納したときは、会計管理者にあつては現金出納簿(様式第二十二号)、現金出納員にあつては収納金出納簿(様式第二十二号の二)により整理するとともに、毎日その日において収納した現金等をまとめて翌日までに指定金融機関等へ払込書(様式第二十三号)により払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、収入命令者の承認を得て払込期限を延長することができる。

(会計管理者等の出納計算書)

第四十条 会計管理者および現金出納員は、毎月その取扱いにかかる収納金について収納金出納計算書(様式第二十四号)を作成し、翌月五日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金への寄附申込手続及び収納)

第四十条の二 名古屋港管理組合の基金を設置する条例(平成五年名古屋港管理組合条例第七号)第一条各号に規定する基金への現金による寄附の申込み及び払込みは、次の各号に掲げる基金の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

 名古屋港水族館振興基金 様式第二十四号の二

 名古屋港海事文化振興基金 様式第二十四号の三

 名古屋港環境振興基金 様式第二十四号の四

2 会計管理者が、前項の規定により現金の収納をしたときは、第三十八条第三項の規定を準用する。

3 収入命令者が、前項の規定による通知を受けたときは、第三十八条第四項の規定を準用する。

(収入日計表の作成)

第四十一条 会計管理者は、納入済証拠書により収入日計表(様式第二十五号)を作成し、収入内訳を収入命令者に通知しなければならない。

(歳入簿の作成)

第四十一条の二 会計管理者は、調定証拠書、納入済証拠書、更正証拠書等に基づいて歳入簿(様式第二十五号の二)を作成しなければならない。

(過誤納金の取扱手続)

第四十二条 過誤納金で当該年度の歳入から払戻しを要するときは、還付命令書(様式第二十六号)により還付しなければならない。

(収入未済額の通知)

第四十三条 会計課長は、督促状に付した納期限をすぎてなお十五日を経過しても歳入を納付しない者があるときは、収入命令者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第四十四条 収入命令者は、調定をした歳入の未納金で不納欠損として処分すべきものがあるときは、不納欠損処分書(様式第二十七号)により管理者の決裁をうけなければならない。

2 収入命令者は、前項により管理者の決裁を受けたときは、不納欠損処分通知書(様式第二十七号の二)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第四十五条 収入命令者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかつたものがあるときは、収入未済額繰越書(様式第二十八号)により管理者の決裁をうけ翌年度に繰越さなければならない。

2 収入命令者は、前項により管理者の決裁を受けたときは、これを翌年度の六月十日までに収入未済額繰越通知書(様式第二十八号の二)により会計管理者に通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者に対する歳入の徴収又は歳入等の収納の委託)

第四十五条の二 法第二百四十三条の二の五第一項の規定により管理者が定める歳入等(歳入及び歳入歳出外現金をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げるもの以外の歳入等とする。

 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入

 繰入金その他の本組合の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金

2 管理者は、法第二百四十三条の二第一項の規定により歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

3 指定公金事務取扱者に委託された歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務は、次に定めるところにより処理されなければならない。

 歳入の徴収又は歳入等の収納をしたときは、納人に対し領収書を交付すること。ただし、官公署等の納人が定めた領収書により受領する場合は、この限りでない。

 収納した現金等は、即日又は管理者の指定した日までに指定金融機関等に払い込むこと。

 前号の規定により現金等を払い込んだときは、管理者に対しその内容を示す計算書を管理者の定める期日までに提出すること。

第三節 支出負担行為

(支出負担行為の合議)

第四十六条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる経費(電信電話料及び一件百万円未満のものを除く。)について長期継続契約による場合は、第四十七条の二第二項の契約関係調書等により合議しなければならない。

 外国旅行の旅費

 需用費(光熱水費及び一件百万円未満のものを除く。)

 役務費(郵便料、電信電話料及び一件百万円未満のものを除く。)

 委託料(一件百万円未満のものを除く。)

 使用料及び賃借料(年額又はこれに相当する額が百万円未満のものを除く。)

 工事請負費

 原材料費(一件百万円未満のものを除く。)

 公有財産購入費

 備品購入費(一件百万円未満のものを除く。)

 負担金、補助及び交付金(会費、受講料及び一件百万円未満のものを除く。)

十一 貸付金

十二 補償、補填及び賠償金

十三 投資及び出資金

十四 過年度支出

十五 債務負担行為に基づく支出負担行為

(支出負担行為調書)

第四十七条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為調書(様式第二十九号)によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出負担行為については、当該各号に掲げる書類をもつて支出負担行為調書に代えることができる。

 支出決定のとき又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為及び資金前渡についての支出負担行為 支出命令書(様式第三十号)

 返納金の戻入の支出負担行為 戻入調書(様式第三十二号)

(物品等に係る支出負担行為の依頼)

第四十七条の二 課等の長(企画調整室担当課長(調整担当)を含む。以下「課長等」という。)は、物品の購入(年度契約及び単価契約に係るものを除く。)及び物品の修繕に係る支出負担行為の必要があるときは、会計課長(予算主管課(部又は室における予算に関する事務を主管する課をいう。以下同じ。)を除く課又は事務所にあつては、予算主管課の長(企画調整室担当課長(調整担当)を含む。以下「予算主管課長」という。)を経て会計課長)に対し、物品購入等関係調書(様式第三十三号)により、これを依頼しなければならない。ただし、工事用機材及び工事用材料たる物品に係る依頼にあつては、建設部担当課長(工事契約担当)(以下「工事契約担当課長」という。)(予算主管課を除く課又は事務所にあつては、予算主管課長を経て工事契約担当課長)に対し、行わなければならない。

2 課長等は、前項に規定するもの以外の契約(工事施行規程(昭和三十九年訓令第十二号)第二条に規定する請負契約は除く。)に係る支出負担行為の必要があるときは、会計課長(予算主管課を除く課又は事務所にあつては、予算主管課長を経て会計課長)に対し、契約関係調書(様式第三十四号)により、これを依頼しなければならない。ただし、技術的検査を要するものに係る依頼にあつては、工事契約担当課長(予算主管課を除く課又は事務所にあつては、予算主管課長を経て工事契約担当課長)に対し、行わなければならない。

3 会計課長及び工事契約担当課長は、前二項の規定により、課長等から依頼を受けたものに係る支出負担行為をしたときは、その旨を物品購入等関係調書又は契約関係調書により、当該課長等に通知しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第四十八条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲および支出負担行為に必要な書類は、別表第二および別表第三に定めるところによる。

(支出負担行為の変更または取消し)

第四十九条 支出負担行為の変更または取消しは、前四条の規定に準じて行なわなければならない。

第四節 支出

第一款 支出命令

(支出の命令)

第五十条 支出命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、会計管理者に対し支出命令書を発しなければならない。

2 前項の支出命令書には、債権者の請求書を添えなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することができないものおよび請求書を徴することが著しく困難なものにあつては、この限りでない。

(請求、領収の代理)

第五十一条 代理人をもつて請求または領収をしようとする者は、委任状(様式第三十五号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の委任状の提出があつたときは、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出の集合)

第五十二条 支出命令者は、次の各号に掲げる一に該当する支出をしようとするときは、その支出の総額を記載した支出命令書により支出命令を発することができる。

 歳出予算科目を同じくする同一債権者に対する二以上の支出

 歳出予算科目を同じくする二以上の債権者に対する支出

 給与その他管理者が指定する経費で歳出予算科目の款を同じくするものに係る支出

第五十三条 削除

(差押命令等)

第五十四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律に基づき、第三債務者として差押命令若しくは転付命令又は債権差押通知書(以下「差押命令等」という。)の送達を受けた場合は、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。

 支出命令書発行以前に差押命令等の送達を受けたときは、これに基づき支出命令書又は振替調書等を作成し、支払又は納付の手続きをするものとする。

 支出命令書を送付した後において差押命令等の送達を受けた場合は、支出命令者は直ちにその旨会計管理者に通知し、会計管理者は差押命令等に基づいて支払又は納付しなければならないときを除き、その支払手続を一時中止するものとする。

第二款 支出の特例

(資金前渡)

第五十五条 令第百六十一条第一項第十七号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費又は修繕料

 交際費

 証人、関係人等の実費弁償

 運賃、通行料及び駐車料

 手数料

 損害賠償金

 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催し物の参加申込みと同時に支払を必要とする経費又はこれらの場所において直接支払を必要とする経費

 施設の利用又は設備の使用に要する経費

 児童手当

 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税

十一 供託金

十二 送金により外国へ支払う経費

十三 後納する郵便に関する料金

(資金前渡の限度額)

第五十六条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

 常時の費用については、一月分以内の金額

 随時の費用については、必要な最少限度の金額

(資金前渡員)

第五十七条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡員」という。)は、課等の庶務を担当する係長(担当係長及び主査を含む。以下この項において同じ。)(係長が設置されていない課等にあつては、課長等又は議会事務局長若しくは監査委員事務局長が指名する者。以下「庶務担当係長」という。)とする。ただし、給与その他管理者が指定する経費については、総務部職員課給与係長を資金前渡員とする。

2 前項の職員に事故があるとき、又は同項の職員以外の者に資金を前渡する必要があるときは、管理者の指定する者を資金前渡員とすることができる。

(資金前渡金の保管)

第五十八条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を預金その他最も確実な方法で保管しなければならない。この場合において当該預金から生ずる利息は、本組合の収入としなければならない。

(資金前渡金の支払)

第五十九条 資金前渡員が支払をしようとするときは、債権者の記名押印した領収書を徴し、支払をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により債権者から領収書を徴することができないときは、部局長の支払証明をもつて領収書に代えることができる。

(資金前渡出納簿の整理)

第六十条 資金前渡員は、資金前渡出納簿(様式第三十七号)に出納の都度記帳して、その状況を明らかにしなければならない。ただし、随時の費用に係る資金前渡金については、この限りでない。

2 前項の資金前渡出納簿は、課長等において毎月一回以上これを照合し、現在額を確認しなければならない。

(資金前渡金の精算)

第六十一条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金支払精算書(様式第三十八号)に当該支払に係る証拠書類及び支払の記録を添えて、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月七日までに、随時の費用に係るものについては支払後(外国又は遠隔の地において支払をしたものについては帰庁後)七日以内に支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。ただし、給与その他の給付、児童手当及び後納する郵便に関する料金について資金の前渡を受けた場合において資金前渡金の金額と支払をした金額とが同一であるときは、この限りでない。

2 常時の費用に係る資金前渡の精算残額は、これを翌月(その月が翌年度にわたるときを除く。)に繰り越して使用することができる。

(資金前渡員の引継ぎ)

第六十二条 資金前渡員(資金の前渡を受けていない者を除く。次項において同じ。)が転職又は退職した場合は、部局長立会の上、五日以内に引継ぎを了し、資金前渡事務引継報告書(様式第三十九号)によりその結果を支出命令者を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 資金前渡員が死亡その他の事故によりみずから引継ぎをすることができない場合は、部局長は、他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

(資金前渡金の使途の相違)

第六十三条 会計管理者は、資金前渡金の使途が交付の目的に相違すると認めるときは、その更正または返納を要求することができる。

(概算払)

第六十四条 令第百六十二条第六号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

 運賃

 保険料

 損害賠償金

 委託料

(概算払の精算)

第六十五条 概算払を受けた者は、その金額確定後七日以内に、概算払精算書(様式第三十八号)を支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において概算払に不足額を生じたときは、前項の概算払精算書の提出と同時に請求し、剰余金があるときは、返納しなければならない。

(前金払)

第六十六条 令第百六十三条第八号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

 保険料

 保管料

 手数料(前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすようなものに限る。)

(公共工事の前金払)

第六十七条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、当該経費の四割)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち、工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事で次の各号のいずれにも該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の二割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

3 前二項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

第六十八条 削除

(会計管理者の検査)

第六十九条 会計管理者は資金前渡について必要があると認めるときは、関係帳簿等を検査することができる。

(隔地払)

第七十条 令第百六十五条の規定により隔地払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

 年金および扶助料

 特別徴収の住民税

 その他会計管理者が必要と認めたもの

2 前項の隔地払は、債権者の申出があつたときまたは隔地の債権者に送金しようとするときにこれを行なうものとする。

(指定金融機関に対する資金の交付)

第七十一条 会計管理者は、前項の隔地払をしようとするときは、隔地払の旨を表示した指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、隔地払送金依頼書(様式第四十三号)を添えて指定金融機関に交付し、送金の手続きをさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送金の手続きをしたときは、債権者に対し送金通知書(様式第四十四号)を送付しなければならない。

(送金通知書の再発行)

第七十二条 債権者が送金通知書を亡失した場合には、直ちに支払を受ける金融機関に通知し支払の停止を要求しなければならない。この場合において当該支払がなされないときは、当該金融機関を経て会計管理者に送金通知書再発行願書(様式第四十五号)により再発行の請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求があつた場合は、当該送金通知書が未払であることを確かめた後、直ちに再発行の旨を記載した送金通知書を債権者に送付するとともに、送金通知書を再発行した旨を当該金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により送金通知書の再発行をしようとするときは、亡失した送金通知書が無効である旨名古屋港管理組合公報に登載した後でなければ、再発行することができない。

(口座振替のできる金融機関の範囲)

第七十三条 令第百六十五条の二の規定により口座振替のできる金融機関は、指定金融機関および指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

第七十四条 削除

(口座振替の依頼)

第七十五条 第七十三条の金融機関に預金口座を設けている者が契約に係る支払を口座振替により受けようとする場合は、あらかじめ、口座振替申請書(様式第四十六号。以下「申請書」という。)を契約事務を担当する課を経由して会計管理者に提出しなければならない。その申請の変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 前項に規定する場合において、当該支払が給与、旅費、児童手当及び年末調整還付金(年末調整に伴う所得税の還付金をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、あらかじめ、口座振替申込書(様式第四十七号。以下「申込書」という。)を会計管理者に提出しなければならない。

3 第一項に規定する場合において、その都度、口座振替により支払を受けようとするときは、債権者において作成した口座振替依頼書(様式第四十八号。以下「依頼書」という。)をその支払ごとに会計管理者に提出しなければならない。ただし、官公署等で請求書等により振替先が明らかなものは、その限りでない。

(会計管理者の振替事務)

第七十六条 会計管理者は、口座振替の依頼があつたときは、申請書、申込書又は依頼書と請求書等の記載事項を照合し確認の上、指定金融機関に振替の手続をさせなければならない。

(指定金融機関の振替事務)

第七十七条 指定金融機関は、口座振替の手続きを完了したときは、会計管理者に対し振替完了の通知をしなければならない。

(誤払金等の戻入)

第七十八条 支出命令者は、誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は法第二百四十三条の二第一項の規定により支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入調書によらなければならない。

2 支出命令者は、前項により戻入を決定したときは、会計課長に返納通知の依頼をするとともに、会計管理者に戻入の命令をしなければならない。

3 会計課長は、前項の依頼があつたときは、返納人に対し返納通知書(様式第五十二号)により返納の通知をしなければならない。

4 前項の返納通知書には、これを発する日から十五日以内において納期限を指定しなければならない。

(支出事務の委託)

第七十八条の二 管理者は、法第二百四十三条の二第一項の規定により支出に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 指定公金事務取扱者に委託された支出に関する事務は、次に定めるところによらなければならない。

 支出事務の委託を受けた者が支払をするときは、債権者の請求は正当であるか、当該支払が委託を受けた目的に反しないか等を調査し、領収書と引換えに支払うこと

 支出事務の委託を受けた者が支払をしたときは、支払の内容を記載した計算書を管理者が定める期日までに会計管理者に提出すること

第三款 支払

(小切手による支払)

第七十九条 会計管理者は、債権者に対し小切手によつて支払をするときは、領収書と引き換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手による支払をしたときは、小切手振出済通知書(様式第五十三号)を指定金融機関へ送付しなければならない。

(現金による支払)

第八十条 会計管理者は、指定金融機関をして債権者に対し現金で支払をさせようとするときは、債権者から領収書と引き換えに支払証(様式第五十四号)を交付するとともに、指定金融機関に対し支払の通知をしなければならない。

(領収書の印)

第八十一条 第五十一条第一項により代理人をもつて領収しようとする場合を除き、領収書に使用する印は、請求書に使用した印と同一のものでなければならない。ただし、亡失その他の理由により使用する印を変更する旨の届出がなされた場合において請求者と領収者とが同一人であることの確認がなされたものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず署名を慣習とする国に属する外国人が領収するときは、領収者の署名をもつて記名押印に代えることができる。

(支払日計表の作成)

第八十二条 会計管理者は、支払済証拠書により仕訳整理して支払日計表(様式第五十五号)を作成しなければならない。

(歳出簿の作成)

第八十三条 会計管理者は、支払証拠書、更正証拠書等に基づいて歳出簿(様式第五十六号)を作成しなければならない。

第四款 小切手

(小切手の振り出し)

第八十四条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、官公署または指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手帳の区分、番号および数)

第八十五条 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。)ごとに区分し、一連番号を付さなければならない。

2 小切手帳は、会計の区分にしたがい各一冊を使用しなければならない。

(振出年月日の記載および記名押印の時期)

第八十六条 小切手の振出年月日の記載および記名押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付および交付後の確認)

第八十七条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

2 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の振出した領収証書とを照合し、その金額を確認しなければならない。

(記載事項の訂正)

第八十八条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引きその上部に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨および訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手)

第八十九条 書損等により小切手を廃きするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出整理簿)

第九十条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、そのつど小切手振出整理簿(様式第五十七号)に記帳しなければならない。

2 小切手を再発行したときは、そのてん末を記帳しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済資金について、支払の報告を受けたつど第一項の記帳事項と照合のうえ、小切手振出整理簿を整理しなければならない。

(小切手用紙の確認)

第九十一条 会計管理者は、小切手帳受払簿(様式第五十八号)に毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数および残存用紙の枚数その他必要事項を記載し、記載内容を確認しなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第九十二条 会計管理者は、その振り出しまたは発した小切手または送金通知書で振り出しまたは発行の日から一年を経過したものについて償還または支払の請求があつたときは、小切手償還等請求書(様式第五十九号)および当該小切手または送金通知書(これらを所持しないときは、会計管理者の振り出しまたは発行を証する書面)を提出させなければならない。

(不用小切手用紙および原符の整理)

第九十三条 会計管理者は、小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに指定金融機関に返還して領収書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保管しなければならない。

第五節 振替および更正

(振替)

第九十四条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入および支出については、振替の方法によりすることができる。

 各会計間または同一会計間における収入および支出

 歳計現金と歳入歳出外現金との間における収入および支出

2 前項の規定により振替をしようとするときは、公金振替書(様式第六十一号)を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、公金の振替をしたときは、公金振替報告書(様式第六十二号)により会計管理者に通知しなければならない。

(更正)

第九十五条 収支命令者は、会計管理者に提出した収入又は支出に関する書類について年度、会計、予算科目等の更正を要するときは、更正調書(様式第六十三号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿について更正を行ない、年度または会計の更正については、更正通知書(様式第六十四号)により指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、更正をしたときは、更正報告書(様式第六十五号)により会計管理者に通知しなければならない。

第九十六条から第九十九条まで 削除

第五章 物品会計

第一節 通則

(区分および分類)

第百条 物品は、次の各号に区分し、各区分ごとに別に定める分類基準に従つて分類しなければならない。

 備品

 消耗品

 原材料品

 郵便切手類

2 物品は、会計別に整理しなければならない。

(物品の管理)

第百一条 物品は、常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

(物品の年度区分)

第百二条 物品は、現に出納を行なつた日をもつて所属年度を区分しなければならない。

(物品の記録)

第百三条 物品の会計に関する帳簿には、特別の理由があるもののほか、すべて価格を付してこれを整理しなければならない。

2 前項の規定により登載する価格は、購入に係るものは購入価格により、交換、寄付および価格不明のものは時価による評定価格によらなければならない。

第二節 出納保管

(出納の通知)

第百四条 課長等は、所属の物品の出納保管事務の委任を受けた出納員(以下「物品出納員」という。)に対し物品の出納についての通知をしようとするときは、物品出納通知書(様式第六十七号)によらなければならない。

2 第四十七条の二第百七条第百八条及び第百十四条に規定する物品購入等関係調書、物品管理換調書、物品区分換等調書及び物品返納書は、前項の物品出納通知書とみなす。

(物品出納の記帳)

第百五条 物品出納員は、物品の出納のつど帳簿に記帳しなければならない。ただし、会計管理者において記帳の必要を認めない物品は、この限りでない。

(物品の受入れ)

第百五条の二 物品出納員は、物品を受け入れたときは、備品受払簿(様式第六十八号)、消耗品・原材料品受払簿(様式第六十八号の二)又は郵便切手類受払簿(様式第六十八号の三)に記帳するとともに、物品購入等関係調書により物品受入れの報告を会計管理者にしなければならない。ただし、管理換えによる場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の物品受入れの報告があつたときは、備品出納簿(様式第七十号)又は物品出納簿(様式第七十号の二)に記帳しなければならない。

第三節 管理

(物品の交付)

第百六条 物品出納員は、備品の交付をしたときは、専用備品整理簿(様式第七十号の三)又は共用備品整理簿(様式第七十号の四)により整理しなければならない。

2 物品出納員は、消耗品、原材料品及び郵便切手類の交付をしたときは、消耗品・原材料品受払簿及び郵便切手類受払簿に記帳しなければならない。

3 消耗品、原材料品および郵便切手類の交付は、必要最少限の数量でなければならない。

(管理換え)

第百七条 課長等は、物品の管理換えを要するときは、所属の物品出納員を経て払出側の課長等に物品管理換調書(様式第七十一号)を送付しなければならない。

2 会計管理者が保管する共用品(通常の事務処理に要する物品であつて、管理者が規格および品質を統一して総括購入することが有利と認めて指定したものをいう。以下同じ。)の払出しについては、物品の管理換えとみなして、前項の規定を適用する。この場合において同項中「払出側の課長等」とあるのは、「会計課長」とする。

3 前二項の規定により物品の管理換えをしたときは、払出しをした課等の物品出納員は、会計管理者に対し物品管理換通知書(様式第七十二号)を送付しなければならない。ただし、共用品その他会計管理者がその必要がないと認めた物品については、この限りでない。

(区分換えおよび分類換え)

第百八条 物品出納員は、物品の区分換えおよび分類換えを要するときは、物品区分換等調書(様式第七十三号)により整理しなければならない。

2 前項の規定により物品の区分換え等をしたときは、物品出納員は、会計管理者に対し物品区分換等通知書(様式第七十四号)を送付しなければならない。

(備品の整理票)

第百九条 物品出納員は、備品に品名番号、受入年月日および所属名等を記載した備品整理票(様式第七十五号)を付して整理しなければならない。

(貸付け)

第百十条 物品は、貸付けを目的とするものまたは貸付けても本組合の事務もしくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸付けることができない。

2 物品を貸付けようとするときは、課長等は契約の手続きをしたうえ、その旨所属の物品出納員に命じなければならない。

3 物品出納員は物品の貸付けをするときは、貸付けようとする者の受領印を徴して引渡さなければならない。

(寄託)

第百十一条 課長等は、保管上特に必要があると認めるときは、物品を他の者に寄託することができる。

2 物品出納員は、物品の寄託をするときは、受託者から物品預り証を徴して引渡さなければならない。

3 前条第二項の規定は、課長等が寄託しようとする場合に準用する。

(交換)

第百十二条 物品の交換をしようとするときは、課長等は第百十条第二項の規定に準じて手続きをしなければならない。

(使用中の物品の返納)

第百十三条 使用中の物品で不用になつたものまたは使用に耐えないものがあるときは、物品出納員に返納しなければならない。

(会計管理者への返納)

第百十四条 物品出納員は、前条の規定により返納された物品を会計管理者に返納しようとするときは、物品返納書(様式第七十六号)によらなければならない。

(返納物品の転用)

第百十五条 前条により返納された物品で他の物品の修繕材料その他再使用することができるものがあるときは、会計管理者から物品の管理換えの例により交付を受けることができる。

(備品受払計算書)

第百十六条 物品出納員は、毎年度末所管に属する備品につき備品受払計算書(様式第七十七号)を作成し、翌年度四月三十日までに会計管理者に提出しなければならない。

第百十七条 削除

(物品検査)

第百十八条 管理者は、毎年一回以上物品の使用状況について検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎年一回以上物品の出納保管状況を帳簿と対照の上点検し、その旨を帳簿の余白に記帳しなければならない。

第四節 処分

(売却および廃きの決定)

第百十九条 管理者は、使用に耐えない物品について物品不用決定書(様式第七十九号)により売却または廃きの決定をし、これを会計管理者に送付しなければならない。

(関係職員の行為制限)

第百二十条 令第百七十条の二第二号の規定による管理者が指定する物品は、被服貸与規程(昭和四十六年訓令第四号)の規定により職員に貸与した被服とする。

第六章 現金および有価証券

(現金の整理区分)

第百二十一条 現金は、次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

 歳計現金

 一時借入金

 基金に属する現金

 歳入歳出外現金

(基金の管理)

第百二十一条の二 港営部担当部長(関連事業担当)は、基金ごとに基金整理簿(様式第七十九号の二)を設け、必要な事項を記帳しなければならない。

2 総務部長は、基金の変動に関し、毎会計年度四月一日から九月三十日までの基金に関する調書(様式第七十九号の三)を十月三十一日までに、十月一日から三月三十一日までの基金に関する調書を四月三十日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、基金ごとに基金出納簿(様式第七十九号の四)に記帳し、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第百二十二条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によつて整理しなければならない。

 担保金

 保証金

 保管金

(歳入歳出外現金の出納)

第百二十三条 課長等は、歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、給与その他の給付の支出に伴うものを除き、納付者に対し歳入歳出外現金納付書(様式第八十号)(入札保証金の受入れにあつては入札保証金等納付書)を交付して、これにより当該現金を会計管理者又は指定金融機関等(入札保証金の納付にあつては会計管理者)に納付させるとともに、会計管理者に歳入歳出外現金受入通知書(様式第八十号の二)を送付しなければならない。

2 現金出納員が納付者から直接歳入歳出外現金を受領したときは、歳入歳出外現金受入通知書を課長等を経て会計管理者に送付しなければならない。

3 課長等は、歳入歳出外現金の払出しを要するときは、歳入歳出外現金払出通知書(様式第八十号の三)を会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の出納)

第百二十三条の二 課長等は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、納付者に対し、保管有価証券納付書(様式第八十一号)(入札保証金の納付に代えて保管有価証券を受け入れる場合にあつては入札保証金等納付書)を交付するとともに、会計管理者に保管有価証券受入通知書(様式第八十一号の二)を送付しなければならない。

2 課長等は、保管有価証券の払出しを要するときは、保管有価証券払出通知書(様式第八十二号)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券払出通知書の送付を受けたときは、領収書と引換えに保管有価証券を払い出さなければならない。

(保管有価証券の利札の払出し)

第百二十四条 保管有価証券の利札を請求しようとする者は、利札請求書(様式第八十三号)を管理者に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の利札請求書の提出があつたときは、これを調査し会計管理者に対し当該利札の払出しの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、領収書と引換えに利札を払い出さなければならない。

(保管有価証券の預入れ)

第百二十五条 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、当該保管有価証券を指定金融機関その他確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の記帳)

第百二十六条 会計管理者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納について歳入歳出外現金出納簿(様式第八十四号)又は保管有価証券出納簿(様式第八十四号の二)に記帳し整理しなければならない。ただし、担保金、保証金又は保管金で受入れの日の翌日までに還付したものについては、省略することができる。

(預金整理簿)

第百二十七条 会計管理者は、歳計現金および歳入歳出外現金の預金の内訳を預金整理簿(様式第八十四号の三)に記帳しなければならない。

(収支等計算書)

第百二十八条 会計管理者は、毎月その取扱いに係る現金および有価証券の出納について、収支等計算書(様式第八十五号)を作成し、翌月十日までに管理者に提出しなければならない。

第百二十九条 削除

第七章 契約

第一節 一般競争入札

(予定価格の作成)

第百三十条 入札に付する事項については、あらかじめ、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定め、その予定価格を記載した調書を封書として開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、電子入札システム(本組合が行う入札に関する事務を処理する情報システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあつては、予定価格を記載した調書を封書として開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システムに登録することとする。

(予定価格の決定方法)

第百三十一条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第百三十二条 令第百六十七条の十第二項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の十分の九・二から十分の七・五までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第百三十条に規定する予定価格に併せて記載し、又は記録しなければならない。

(入札参加者の資格の公示)

第百三十三条 令第百六十七条の五の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、名古屋港管理組合公報に登載してこれを公示するものとする。

(入札の公告)

第百三十四条 一般競争入札に付する場合においては、入札期日(電子入札を行う場合にあつては、当該入札期間の末日とする。以下同じ。)の前日から起算して五日前までに、名古屋港管理組合公報への登載、掲示、インターネツトの利用(他の方法と併用する場合に限る。)その他の適当な方法により入札の公告をしなければならない。

(入札についての公告事項)

第百三十五条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 入札に付する事項

 入札者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所及び日時

 入札執行の場所及び日時(電子入札にあつては入札期間及び開札の日時)

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 入札の無効に関する事項

 当該入札が電子入札である場合にあつては、その旨

 その他必要な事項

2 令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定による総合評価一般競争入札に付そうとする場合においては、前条の規定による公告は、前項各号に掲げる事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準についても併せてするものとする。

(入札保証金)

第百三十六条 一般競争入札に参加しようとする者から納付させる入札保証金は、その者が見積る契約金額の百分の五以上とする。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 入札に参加しようとする者が第百三十三条の規定による資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の入札保証金は、入札時限前までに会計管理者に納付し、納付証明書の交付を受けなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第百三十七条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。この場合における担保の評価は、当該各号に定めるところによる。

 国債 券面額の百分の九十

 地方債 券面額の百分の九十

 前二号に掲げるもののほか、管理者が確実と認める債券 券面額の百分の八十

 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 券面金額

(入札保証金の返還)

第百三十八条 入札保証金は、入札終了後に返還する。ただし、落札者に係るものについては、第百五十五条第一項の規定による契約保証金を納付したとき、又は同項ただし書の規定により契約保証金の免除を受けた者にあつては契約を締結したときに返還する。

(入札)

第百三十九条 入札は、一件ごとに一通を作成しなければならない。

2 入札をしようとする者は、入札時限前までに入札保証金に係る納付証明書を提出しなければならない。

3 代理人により入札しようとする者は、入札時限前までに委任状を提出しなければならない。

4 前項の代理人についてその資格が真実性を欠くときその他不適正と認めるときは、これを拒否することができる。

(入札の無効)

第百四十条 次に掲げる入札は、無効とする。

 入札参加者の資格を有しない者のした入札

 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあつては、所定の日時までに電子入札システムに備えられた所定のファイルへの記録がされない入札)

 入札に際して連合等による不正行為があつた入札

 同一事項の入札に対し二以上の意思表示をした入札

 記名及び押印がない入札(電子入札にあつては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年法務省・総務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であつて、同法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。)のない入札)

 入札書の記載事項が確認できない入札

 その他入札の条件に違反した入札

(入札または開札の中止)

第百四十一条 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札または開札を中止することができる。

(再度の入札)

第百四十二条 令第百六十七条の八第三項の規定により再度の入札に付する場合において、入札に参加する者の納付に係る入札保証金額が第百三十六条に規定する額を下ることとなつても、入札に参加させることができる。

(最低価格入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第百四十三条 令第百六十七条の十第一項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者の落札者としようとするときは、当該入札の終了後すみやかに最低価格入札者を落札者としないことについての理由を明記して管理者の決裁を経た後、落札者を決定しなければならない。

(更新入札および期間)

第百四十四条 入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合は、更に入札に付することができる。この場合第百三十四条の規定による公告期間は、入札期日の前日から起算して三日前まで短縮することができる。

(落札者への通知)

第百四十五条 落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第二節 指名競争入札

(入札参加者の資格および公示)

第百四十六条 令第百六十七条の十一第二項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を別に定め、名古屋港管理組合公報に登載してこれを公示するものとする。

(入札者の指名)

第百四十七条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく五人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第百三十五条第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項を少なくとも入札期日の前日から起算して二日(電子入札にあつては管理者が定める日)前までにその指名する者に通知しなければならない。

3 令第百六十七条の十三において準用する令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定による総合評価指名競争入札に付そうとする場合においては、前項の規定により通知する事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び令第百六十七条の十三において準用する令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準を併せてその指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金)

第百四十八条 指名競争入札に参加しようとする者から納付させる入札保証金は、その者が見積る契約金額の百分の五以上とする。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 入札に参加しようとする者が第百四十六条の規定による資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の入札保証金は、入札時限前までに会計管理者に納付し、納付証明書の交付を受けなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百四十九条 第百三十条から第百三十二条までおよび第百三十七条から第百四十五条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第三節 随意契約

(随意契約の限度額)

第百五十条 令第百六十七条の二第一項第一号の規定により随意契約によることができる契約は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める金額以下のものとする。

 工事又は製造の請負 二百五十万円

 財産の買入れ 百六十万円

 物件の借入れ 八十万円

 財産の売払い 五十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円

(見積書の徴収)

第百五十条の二 随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。

第四節 せり売り

(せり売り)

第百五十一条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第一節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第五節 契約の締結

(契約書の作成)

第百五十二条 契約の相手方を決定したときは、五日以内に契約の相手方に記名押印させ契約書を作成しなければならない。ただし、やむを得ない理由により必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(契約書の記載事項)

第百五十三条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 権利義務の譲渡等の禁止

 危険負担

 目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任

 監督及び検査

 その他必要な事項

2 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第十九条の規定によらなければならない。

3 管理者は、必要があるときは、前二項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約が議会の議決に付すべきものであるときは、仮契約書を作成し、議会の議決があつた後に本契約を締結する旨、仮契約書に記載しなければならない。

(契約書の省略)

第百五十四条 次の各号に掲げる場合においては、第百五十二条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

 契約金額が百万円をこえないとき。

 物件売却の場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引取るとき。

 せり売りに付するとき。

 国、地方公共団体その他公共団体と契約をなすとき。

 随意契約で契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、請書(様式第九十一号)若しくは発注書兼請求書(様式第九十一号の二)又はこれに類する書類によらなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第百五十五条 契約を締結しようとする者から納付させる契約保証金額は、契約金額の百分の十以上とする。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 本組合が契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

 第百三十三条及び第百四十六条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

 物件売却契約を締結する場合において売却代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であるとき、又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項の契約保証金は、契約締結までに会計管理者又は指定金融機関等に納付し、納付証明書の交付を受けなければならない。

3 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。この場合における評価は当該各号の定めるところによる。

 国債 券面額の百分の九十

 地方債 券面額の百分の九十

 前二号に掲げるもののほか、管理者が確実と認める債券 券面額の百分の八十

 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 券面金額

 銀行等の金融機関の保証 保証金額

 前払保証事業会社の保証 保証金額

(契約保証金の返還)

第百五十六条 契約保証金は、契約履行の確認又は検査に合格した後に返還する。

第六節 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第百五十七条 本組合と契約を結んだ者(以下「契約者」という。)は、履行期限(次条により履行期限の延長と認められた場合を除く。)までにその債務を履行しない場合には、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し年十四・六パーセントの違約金を納付しなければならない。ただし、契約者に支払うべき金額があるときは、その金額から違約金を差引くものとする。

2 前項の違約金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数および第百七十七条第二項の規定により完全履行をさせるため最初に指定した期限までの日数は、算入しない。

3 第一項の違約金の額の計算についての年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(履行期限の延長)

第百五十八条 天災地変その他正当な理由により契約者が履行期限内に義務を履行し難いと認めるときは、相当の期間に限り延期を認めることができる。

2 契約者が前項の規定により契約期間の延長を申請しようとするときは、契約期間延長申請書(様式第九十二号)を提出しなければならない。

3 請負契約について本組合の都合により一時履行を中止させた場合には、中止期間に対応する期間について履行期限を延長するものとする。

(下請負の制限)

第百五十九条 契約者は、その請け負つた工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

(契約内容の変更等)

第百六十条 技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容の変更または履行の中止をすることができる。

2 請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、原設計金額をもつて原契約金額を除し、これに変更する設計に係る設計金額を乗じて得た金額または契約金額内訳明細書もしくは契約者が提出した計算書により管理者が認定した額の範囲内の金額で行なわなければならない。

3 契約内容の変更協議がととのつたときは、契約変更請書(様式第九十三号)等を作成させなければならない。

(契約金額の変更)

第百六十一条 契約締結後において、天災地変その他予期することができない事由に基づく経済情勢の著しい変化により契約金額が著しく不適当と認められるに至つたときは、その実情に応じて管理者が認定する額の範囲内で契約金額を変更することができる。

(危険負担)

第百六十二条 契約の履行前に本組合および契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、本組合は、相当の損害を負担することができる。

(物件売却の場合の目的物の種類、品質又は数量に関する担保)

第百六十三条 物件売却契約において目的物の引渡し後は、本組合は、当該目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合について、担保の責任を負わないものとする。

(値引採用)

第百六十四条 検査の結果、契約者が提供した履行の目的物に僅少の不備な点があつた場合において使用上支障がないと認めるときは、相当の値引きのうえこれを採用することができる。

2 前項の場合には、検査職員の意見を聞かなければならない。

3 第一項の規定により値引採用をした目的物に係る履行遅延による違約金の計算については、値引採用した価格による。

(売却代金)

第百六十五条 物件の売却代金は、別に定めのある場合を除き、その引渡しのときまでまたは移転登記もしくは登録のときまでに、その代金を完納しなければならない。

(貸付代金)

第百六十六条 物件の貸付料は、別に定めのある場合を除き、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月をこえるものまたはやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(部分払)

第百六十七条 請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の購入その他の契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえない範囲内で、部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差引いた額とする。

3 前二項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

 契約金額が千万円までの場合は、一回

 契約金額が三千万円までの場合は、二回以内

 契約金額が六千万円までの場合は、三回以内

 契約金額が六千万円をこえる場合は、三回に、六千万円増すごとに一回を加えた回数以内

(完了届)

第百六十八条 契約者は、請負契約についてその工事、製造等が完了(第百六十七条第一項ただし書の規定による可分の請負契約につき、可分部分が完了したときを含む。)したときは、直ちに完了届(様式第九十四号)を提出しなければならない。

(引渡時期)

第百六十九条 物件購入契約において目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもつて完了する。

2 請負契約において目的物の引渡しは、第百七十七条第一項の規定による通知の日をもつて完了する。

第七節 契約の解除

(契約の解除)

第百七十条 契約者が次の各号に該当する場合には、契約の全部または一部を解除することができる。

 契約者の責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないときまたは履行の見込みがないとき。

 契約者が契約事項に違反したとき。

 契約の履行につき不正行為があつたとき。

 法第二百三十四条の二第一項の規定により行なう監督または検査に際しその職務執行を妨げたとき。

 工事請負契約において契約者が建設業法の規定により営業の停止を受けまたは許可を取り消されたとき。

2 技術、予算その他やむを得ない理由が生じたときは、契約を解除することができる。

3 正当な理由により契約者が契約の解除を申し出たときは、契約の解除を認めることができる。

4 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除の措置)

第百七十一条 前条第一項の規定により契約を解除したときは、本組合の選択に従つて契約者の費用をもつて契約履行部分もしくは既納物件の引取をさせ、または本組合において相当と認める金額を交付しこれを取得することができる。

(契約解除による損害賠償)

第百七十二条 契約者は、第百七十条第一項の規定により契約を解除されたときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において第百五十五条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によつて生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもつて、契約保証金の額をこえるときは契約保証金の額とそのこえる額をもつて、損害の額とする。

3 第百七十条第二項および第三項の規定により契約を解除したときは、本組合は、これによつて生じた損害を賠償することができる。

(契約解除による精算)

第百七十三条 契約者は、第百七十条第一項の規定により契約を解除された場合において前払金および部分払金があるときは、前払金または部分払金を受領した日から契約解除の日まで年八・二五パーセントの利息を付して、その前払金および部分払金を返還しなければならない。

2 前項の場合において契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と同項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

3 第百七十条第二項および第三項の規定により契約を解除した場合において前払金および部分払金があつたときは、第百七十二条第三項に規定する損害賠償額にてん補し差引き精算する。

4 第一項の利息の額の計算についての年当たりの割合については、第百五十七条第三項の規定を準用する。

第八節 監督および検査

(監督および検査)

第百七十四条 法第二百三十四条の二第一項に規定する監督または検査は、管理者が補助者に命じて行なうものとする。

2 契約者は、前項の監督または検査に協力しなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第百七十五条 管理者から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」という。)は、請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験もしくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、管理者に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第百七十六条 管理者から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は、契約について給付の確認につき契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、必要があるときは破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうことができる。

3 検査職員は、請負契約について完了届を受理した日から十四日(その他の契約については完了の通知を受けた日から十日)以内に第一項の検査を行わなければならない。

4 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が別に定める金額を超えない契約に係る検査については、完了届等の表面余白に契約履行確認の旨及び日付を記載することをもつてこれに代えることができる。

5 検査職員は、検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものと認めるときは、期限を定めて修補を契約者に指示し、その旨を管理者に報告しなければならない。

(検査の通知)

第百七十七条 管理者は、請負契約について検査の結果その給付が契約の内容に適合すると認めるときは、七日以内に完了検査合格通知書(様式第九十五号)により契約者に通知しなければならない。

2 前項の場合において検査の結果その給付が契約の内容に適合しないと認めたときは、期限を指定して補正、引換その他適切な手段によつて完全な履行を要求しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第百七十八条 契約者は、第百七十六条第二項の規定による検査を要する経費およびこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職の禁止)

第百七十九条 検査職員は、特別の必要があるときを除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督および検査の委託)

第百八十条 第百七十五条から前条までの規定は、令第百六十七条の十五第四項の規定により本組合の職員以外の者に監督または検査を委託した場合に準用する。

第百八十一条 削除

第八章 決算

(決算調書)

第百八十二条 部局長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出について決算調書(様式第九十六号)を作成し、翌年度の六月十五日までに会計管理者に提出しなければならない。

(決算に関する報告書)

第百八十三条 部局長は、前条の決算調書に係る会計年度中における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の六月三十日までに総務部長に提出しなければならない。

(財産の報告)

第百八十三条の二 港営部長は、毎会計年度分の公有財産について、部局長は、毎会計年度分のその所管に属する公有財産以外の財産について、財産調書(様式第九十六号の二)を作成し、翌年度の六月十五日までに会計管理者に提出しなければならない。

(財産の記録管理)

第百八十三条の三 会計管理者は、前条の規定に基づき財産記録簿(様式第九十六号の三)に記帳しなければならない。

第九章 帳簿

(金銭会計に関する帳簿)

第百八十四条 予算主管課長は、予算差引簿(様式第九十八号)により予算の執行状況を明らかにしなければならない。

2 会計管理者、現金出納員及び資金前渡員は、次に掲げる帳簿により歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。

 会計管理者

(一) 歳入簿

(二) 歳出簿

(三) 現金出納簿

(四) 歳入歳出外現金出納簿

(五) 保管有価証券出納簿

(六) 小切手振出整理簿

(七) 小切手帳受払簿

(八) 預金整理簿

(九) 一時借入金整理簿(様式第百一号)

(十) 基金出納簿

 現金出納員

(一) 収納金出納簿

(二) 領収証書受払簿(様式第百二号)

 資金前渡員

(一) 資金前渡出納簿

3 会計管理者は、必要があるときは、前項の帳簿の補助簿を設けることができる。

(物品会計等に関する帳簿の種類)

第百八十五条 会計管理者及び物品出納員は、次の各号に掲げる帳簿により財産の記録並びに物品の出納及び保管の状況について明らかにしなければならない。

 会計管理者

(一) 財産記録簿

(二) 備品出納簿

(三) 物品出納簿

 物品出納員

(一) 備品受払簿

(二) 消耗品・原材料品受払簿

(三) 専用備品整理簿

(四) 共用備品整理簿

(五) 郵便切手類受払簿

2 前条第三項の規定は、前項の帳簿について準用する。

第十章 雑則

(亡失等の報告)

第百八十六条 法第二百四十三条の二の八第一項前段に規定する者が、その保管に係る現金、有価証券又は使用に係る物品を亡失又は損傷したときは、速やかにその理由を明らかにした事故報告書(様式第百六号)を会計管理者にあつては管理者に、会計管理者以外の者にあつては所属部局長を経て管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿への記帳)

第百八十七条 帳簿への記帳は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 記帳は、消滅しないものをもつてすること。

 記帳は、原因発生の都度確実な証拠書類に基づいてすること。

 追次又は合計をした金額は、そ及して記入しないこと。

 記帳した事項又は金額の誤記訂正は、その部分に朱線二条を引き上部に正当な記入をすること。

 けた以上の数字の一部が誤記の場合は、その部分のみを訂正せず、その数字全部を訂正すること。

 毎月末日をもつて月計及び累計をすること(物品に関するものを除く。)

 帳簿は、毎年度ごとに調製すること(物品のうち備品に関するものを除く。)

 会計別に区分し、科目ごとに見出しを付すること(物品に関するものを除く。)

 字体は、かい書体とし摘要文を簡略に記帳すること。

(証拠書の謄本等)

第百八十八条 この規則の規定により証拠書の提出を要する場合において、その原本を提出しがたい特別の理由があるときは、その証拠書の作成者または保管者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

(証拠書の記載)

第百八十九条 証拠書の記載は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 頭書金額は、改訂塗抹しないこと。

 頭書金額以外の記載事項の訂正は、訂正箇所を明示して行うこと。

 金額および数量の記載は、横書きの場合はアラビア数字を、縦書の場合は漢数字として壱、弐、参および拾の文字を用いること。

 記載は、正確、明瞭とし消滅しないものをもつてすること。

(外国文の証拠書類)

第百九十条 外国文で記載した証拠書には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書の整理)

第百九十一条 会計管理者は、毎月歳入歳出に関する証拠書を会計別および款項目節に区分して編集しなければならない。

(委任)

第百九十二条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

 会計規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第二号)

 名古屋港管理組合契約条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第一号)

 諸収入等に関する規則(昭和二十六年名古屋港管理組合規則第二号)

(昭和三十八年度予算に関する経過措置)

3 昭和三十八年度の予算に関する収入の命令、支出の命令及びこれらに伴う会計事務の帳簿の整理並びに決算及び決算のための計算報告に関する手続きについては、なお、従前の例による。

(経過措置)

4 この規則施行前に第二項の規定により廃止された会計規則(以下「旧会計規則」という。)の規定によりなされた会計に関する手続きその他の行為については、なお、従前の例による。

5 この規則施行前に第二項の規定により廃止された名古屋港管理組合契約条例施行規則の規定によりなされた契約その他の行為については、なお、従前の例による。

6 この規則施行前に、第二項の規定による廃止前のそれぞれの規則により調製されている帳簿、様式等で現に使用されているものについては、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

7 旧会計規則第九十二条により設置されている出納員については、昭和三十九年六月一日まで、なお、従前の例による。

(昭和三九年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十一月二十五日から適用する。

2 この規則施行の際、現に調製されている納額告知書については、この規則による改正後の第二十九条第二項の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四〇年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に改正前の規則に基づいてなされた調定、支出負担行為の依頼、収入命令、支出命令、納付書等の手続きについては、改正後の規則によりなされたものとみなす。

3 この規則施行前において改正前の規則第五十六条の規定による資金前渡員であつたものの精算事務については、なお、従前の例による。

4 この規則施行の際、改正前の規則に基づいて調製されている帳簿、様式等で現に使用されているものは、改正後の規則の規定にかかわらず昭和四十年五月三十一日までの間は、使用することができる。

(昭和四一年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく帳簿(備品出納簿を除く。以下この項において同じ。)の様式は、昭和四十二年度以後の会計に係る帳簿について適用し、昭和四十一年度の会計に係る帳簿については、なお従前の例による。

3 改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて発せられた納入通知書、返納告知書および納付書は、それぞれ新規則の規定に基づいて発せられた納入通知書、返納通知書および納付書とみなす。

4 前項の規定によるのほか、この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づく命令書、通知書、依頼書、報告書、請求書、調書等によりなされている命令、通知、依頼、報告、請求等の行為は、新規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

5 旧規則の規定に基づいて作成されている歳入調定通知書、支出命令書、発注伝票、資金前渡請求書(支出命令書)、資金前渡金支払精算書、戻入調書および更正調書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和四二年規則第四号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第七号)

1 この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

2 改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく帳簿の様式は、昭和四十四年度以降の会計に係る帳簿について適用し、昭和四十三年度の会計に係る帳簿については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされている行為は、新規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。

4 旧規則の規定による様式に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和四五年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六号)

この規則は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

(昭和四六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「新規則」という。)別表第二中3職員手当の項および様式第三十号(その四)の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

2 この規則施行の際改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定による様式に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和四八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、昭和五十三年一月十六日から施行する。

(昭和五三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百六十三条第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに第百七十三条第一項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた歳入の調定に係る歳入調定通知書、納入者整理簿、納入通知書、払込書及び収入日計表の様式並びに納入者整理簿の記帳並びに施行日前に締結した契約に係る前払金の支払、部分払のできる回数及び設計変更に基づき契約金額を変更する場合のその算出方法については、この規則により改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則第百六十三条第一項、第三項及び第四項並びに第百七十三条第一項の規定は、第一項ただし書に定める日以降に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結した契約に係るかし担保責任及び前払金又は部分払金の返還金に付す利息の利率については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて作成されている督促状、入札書、請書、しゆん工届及びしゆん工検査合格通知書については、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和五七年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第七十三条から第七十六条まで及び様式第四十六号から様式第四十九号までの改正規定(以下「第七十三条等の改正規定」という。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十六年度の歳入に係る収納金の取扱手続については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「新規則」という。)第四十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて作成されている歳入(収入)調定書、歳入(収入)調定通知書、納入通知書、払込書、支出命令書及び返納通知書については、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。第七十三条等の改正規定の施行の際、旧規則の規定に基づいて作成されている口座振替依頼書及び当座口振込依頼票についても同様とする。

(昭和五七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている支出命令書(旅費/概算/精算/請求書)及び旅費概算払精算書(戻入調書)については、第三条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように修正して使用することができる。

(昭和六三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第二条第一項及び第四十七条の二第一項の規定を除く。)は、昭和六十三年度に係る会計手続から適用し、昭和六十二年度に係る会計手続については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第三十号(その一)及び様式第四十九号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように必要な修正をして使用することができる。

(平成元年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第二十四号、様式第二十七号、様式第二十九号、様式第九十四号及び様式第九十五号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように必要な修正をして使用することができる。

(平成二年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている入札書及び見積書については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように必要な修正をして使用することができる。

(平成三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年度に係る会計手続から適用し、平成二年度に係る会計手続については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の要件を満たすように必要な修正をして使用することができる。

(平成三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

7 この規則施行の際第八条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている督促状については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように必要な修正をして使用することができる。

(平成四年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成五年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第十六号、様式第二十三号、様式第五十二号及び様式第八十号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成六年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第二十号(その一)の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第八十七号、様式第九十号(その一)及び様式第九十号(その二)の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成七年規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式第八十六号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

3 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第十三号、様式第十四号及び様式第十六号(その一)の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、平成八年五月三十一日までの間は、なおこれを使用するものとする。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名古屋港管理組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第五条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第十一号、様式第十二号、様式第三十三号、様式第三十四号、様式第六十七号、様式第七十一号から様式第七十三号まで及び様式第八十一号の二の用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式第三十三号(その一)及び様式第三十四号(その一)の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができ、改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第二十四号、様式第三十三号(その二)、様式第三十四号(その二)、様式第七十一号、様式第九十一号及び様式第九十三号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一〇年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十六号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一〇年規則第一三号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一三年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第九十一号(その一)、様式第九十四号及び様式第九十五号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」いう。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一四年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一六年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式第二十四号の四の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。この場合において払い込まれた現金は、名古屋港環境振興基金へ払い込まれたものとする。

3 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第八十七号、様式第九十一号(その一)、様式第九十一号(その二)、様式第九十一号の二及び様式第九十三号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名古屋港管理組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(名古屋港管理組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号、様式第四十八号及び様式第五十号の用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 名古屋港管理組合規約の一部を改正する規約(平成十九年三月二十九日総行市第五十九号。以下「改正規約」という。)附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者がその職に在職する間においては、第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合公印規則、第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則、第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合職員表彰規則及び第六条の規定による改正前の名古屋港管理組合事務部局組織規則の規定は、その職に係る部分に限り、なおその効力を有する。

3 この規則施行の際第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一九年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六の規定に基づいてなされた履行期限の延期の特約又は処分については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二二年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第九十四号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二五年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二七年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年度に係る会計手続から適用し、平成二十六年度に係る会計手続については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第十四号(その二)、様式第三十三号(その一)から様式第三十四号(その二)まで及び様式第九十一号の二の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第二十八号、様式第二十八号の二、様式第三十三号(その一)及び様式第三十四号(その一)の用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の財務規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の財務規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第二十四号の二から様式第二十四号の四までの用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の財務規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の財務規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二八年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百三十二条第一項の改正規定は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)第三十七条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する履行延期の特約等をする場合における延納利息について適用し、施行日前にこの規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正前の規則」という。)第三十七条第一項に規定する履行延期の特約等をする場合における延納利息については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第百五十三条及び第百六十三条の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合財務規則の規定に基づいて作成されている様式第四十七号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第八号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。ただし、第一条中名古屋港管理組合財務規則様式第二十号(その一)から様式第二十号(その三)までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合財務規則(以下「改正後の規則」という。)第四十五条の二第三項の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例により公金の徴収又は収納に関する事務を行わせる場合における当該事務を行う者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者とみなす。

3 改正後の規則第七十八条第一項の規定の適用については、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第十二号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により公金の支出に関する事務を行わせる場合は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により支出に関する事務を委託した場合とみなす。

4 改正後の規則第七十八条の二の規定の適用については、改正政令附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により公金の支出に関する事務を行わせる場合における当該事務を行う者は、地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者とみなす。

別表第一(第二条関係)

出納員となる職員

委任事務

総務部総務課長、港営部港営課長又は港営部担当課長(施設運営事業会計担当)、港営部海務課長、建設部管理課長又は建設部担当課長(埋立事業会計担当)及び建設部施設事務所長

当該課等における現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納事務(納入通知書又は納付書に係る歳入の収納事務を除く。)

庶務担当係長(総務部会計課にあつては総務部会計課用度係長、港営部港営課にあつては港営部港営課経理係長、建設部管理課にあつては建設部管理課経理係長)

当該課等における物品の出納保管事務

別表第二(第四十八条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

内訳書

報酬の定額に異動あるものはその理由及び算定基礎を附記すること

2給料

支出決定のとき

当該給与期間分

内訳書

給料の定額に異動あるものはその理由及び算定基礎を附記すること

3職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

手当の定額に異動あるものはその理由及び算定基礎を附記すること

4共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、通知書の写、納入通知書、雇用保険料申告書

社会保険料

5災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書または証明書、戸籍謄本または戸籍抄本、死亡届書、各種内訳書

 

6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書

(請求書)

未支給給与金については請求書による。

7報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

決裁

(契約書、請書、見積書)

 

8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁

外国旅行の旅費にあつては旅行日程表および運賃見積書を添付すること

9交際費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出命令書、請求書

(契約書、請書、見積書)

 

10需用費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

長期継続契約または単価契約によるものは括弧書によることができる

11役務費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

運賃先払による運搬料到着荷物の保管料、長期継続契約、後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる

12委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

長期継続契約若しくは単価契約によるもの又は契約書(請書)を徴しがたいものは括弧書によることができる

13使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

長期継続契約または単価契約によるものは括弧書によることができる

14工事請負費

契約締結のとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる

15原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあつたとき)

購入契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる

16公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

17備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

18負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあつたとき)

交付決定金額(請求のあつた額)

交付決定通知書の写

(請求書)

交付決定を要しないものは括弧書によることができる

19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書

 

21補償、補填及び賠償金

補償契約を締結するとき(支出決定のとき)

補償契約金額(支出しようとする額)

契約書、請書

(請求書、判決謄本)

 

22償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

償還請求書

 

23投資及び出資金

出資または払込決定のとき

出資または払込を要する額

申込書

 

24積立金

積立決定のとき

積立ようとする額

 

 

25寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

 

27繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

一 修繕(需用費で支出するものに限る。)又は物品の購入で百万円未満のものに係る支出負担行為のうち、契約書及び請書を省略した場合は、請求のあつたときを支出負担行為として整理する時期とすることができる。

二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に定める継続検査を受けるための自動車損害賠償責任保険の経費の支出負担行為については、支出決定のときを支出負担行為として整理する時期とすることができる。

別表第三(第四十八条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする

3繰越し

当該繰越分を含む予算の配当があつたとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする

4返納金の戻入れ

戻入決定のとき

戻入を要する額

内訳書

 

5債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

備考

一 別表第二に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第三に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第三に定める区分によるものとする。

二 支出決定のとき、請求のあつたとき又は交付決定のときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立つて別表第二及び別表第三により整理することができるものとする。

三 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの翌年度以降の歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があつたときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨の表示をなすものとする。

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様式第15号 削除

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様式第19号 削除

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様式第31号 削除

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様式第36号 削除

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様式第40号から様式第42号まで 削除

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様式第49号から様式第51号まで 削除

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様式第60号 削除

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様式第66号 削除

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様式第69号 削除

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様式第78号 削除

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様式第86号から様式第90号まで 削除

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様式第97号 削除

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様式第99号 削除

様式第100号 削除

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様式第103号乃至様式第105号 削除

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名古屋港管理組合財務規則

昭和39年3月31日 規則第7号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第1章 会計・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第7号
昭和39年12月16日 規則第24号
昭和40年3月27日 規則第3号
昭和41年9月1日 規則第13号
昭和42年3月22日 規則第4号
昭和43年11月26日 規則第7号
昭和45年5月1日 規則第3号
昭和45年11月30日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和48年4月16日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和53年1月13日 規則第2号
昭和53年9月1日 規則第10号
昭和57年1月11日 規則第1号
昭和57年10月1日 規則第8号
昭和58年6月17日 規則第6号
昭和58年8月1日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和62年3月14日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第10号
平成3年12月14日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第5号
平成6年9月1日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第9号
平成10年1月30日 規則第1号
平成10年7月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第10号
平成15年4月15日 規則第13号
平成15年12月1日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年6月1日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年7月1日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第15号
平成22年6月1日 規則第16号
平成22年9月1日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年8月1日 規則第14号
令和元年10月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第1号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第5号
令和3年7月30日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第1号
令和4年11月1日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第4号
令和6年4月16日 規則第10号