○指名業者審査委員会規程
昭和五十一年六月一日
訓令第二号
(設置)
第一条 本組合における指名競争入札に係る契約事務の適正な執行を図るため、指名業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 物品契約 工事契約以外の契約をいう。
二 工事契約 次に掲げる契約をいう。
イ 工事及び製造の契約
ロ 地質調査、設計、測量等の委託契約
ハ 工事用機材及び工事用材料の契約
ニ その他技術的検査を要する契約
(所掌事務)
第二条 委員会は、物品契約又は工事契約に係る次に掲げる事項(以下「審査事項」という。)を審査する。
一 指名競争入札参加者の資格及び格付に関する事項
二 別に定める価格以上の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、管理者が指名競争入札事務の執行に関し特に命じた事項
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
(委員長及び委員)
第四条 委員長及び委員は、別表の各号の第一欄に掲げる審査事項の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄及び第三欄に掲げる者をもつて充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故がある場合は、物品契約に係る審査事項のときは総務部会計課長である委員が、工事契約に係る審査事項のときは建設部担当部長(技術調整担当)である委員が、それぞれその職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
(関係者の出席等)
第六条 委員長は、必要があると認めるときは、関係の課長等を会議に出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第七条 委員長、委員その他委員会の事務補助をする職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、別表の各号の第一欄に掲げる審査事項の区分に応じ、それぞれ当該各号の第四欄に掲げる課において処理する。
(雑則)
第九条 この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
(課の係並びに分掌事務規程の一部改正)
2 課の係並びに分掌事務規程(昭和三十八年訓令第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋港管理組合事務決裁規程の一部改正)
3 名古屋港管理組合事務決裁規程(昭和四十年訓令第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五八年訓令第五号)
この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令第二号)
この訓令は、昭和六十年九月十四日から施行する。
附則(平成八年訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第八号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四条、第八条関係)
審査事項の区分 | 委員長 | 委員 | 庶務 |
一 物品契約に係る審査事項の場合 | 総務部長 ただし、名古屋港管理組合事務決裁規程(昭和四十年訓令第七号)の規定により総務部次長及び総務部会計課長の専決事項とされる指名選定にあつては総務部次長 | 企画調整室担当課長(調整担当)、総務部財政課長、総務部会計課長、港営部港営課長及び建設部管理課長 | 総務部会計課 |
二 工事契約に係る審査事項の場合 | 建設部長 ただし、建設部長が検査命令者となる契約の指名選定にあつては建設部担当部長(総合開発担当) | 建設部担当部長(技術調整担当)、建設部担当課長(工事契約担当)、建設部工事課長、建設部担当課長(施設工事担当)及び企画調整室担当課長(企画担当)、企画調整室担当課長(計画担当)又は企画調整室担当課長(環境担当)のうち企画調整室長が指名する一人 | 建設部管理課 |