○名古屋港管理組合事務決裁規程

昭和四十年三月二十七日

訓令第七号

(趣旨)

第一条 この訓令は、本組合における事務の能率的な運営を図るとともに責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 決裁 管理者の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

 専決 管理者の補助者があらかじめ認められた範囲内の事務について、管理者に代つて決裁することをいう。

 代決 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき緊急を要する事務について、これらの者に代つて決裁することをいう。

 室長 規則別表第一に掲げる室長をいう。

 理事 規則別表第四に掲げる理事をいう。

 危機管理監 規則別表第二の二に掲げる総務部危機管理監をいう。

 担当部長 規則別表第三に掲げる担当部長をいう。

 次長 規則別表第一に掲げる次長をいう。

 参事 規則別表第四に掲げる参事をいう。

十一 課長 規則別表第一に掲げる課長をいう。

十二 担当課長 規則別表第三に掲げる担当課長をいう。

十三 事務所長 規則別表第一に掲げる事務所長をいう。

十四 課長補佐 規則別表第一に掲げる課長補佐及び副所長並びに規則別表第四に掲げる主幹並びに規則別表第二に掲げる職をいう。

十五 係長 規則別表第一に掲げる係長、規則別表第三に掲げる担当係長及び規則別表第四に掲げる主査をいう。

(管理者の決裁事項)

第三条 管理者は、名古屋港の港湾行政の根本方針の確立にあたるものとし、おおむね次に掲げる事項を決裁するものとする。

 港湾行政運営上の基本方針の決定に関すること。

一の二 港湾計画の策定に関すること(策定に伴う事項及び軽易な変更を除く。)

 特に重要な事業の計画及び実施に関すること。

 議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条及び第百八十条の規定による専決処分に関すること。

 予算の調製に関すること。

 条例の公布及び規則その他の特に重要な規程の制定改廃に関すること。

 特に重要な告示、公告その他の公示に関すること。

 特に重要な許可、認可等の行政処分に関すること。

 特に重要な行政強制に関すること。

 部長、室長、理事、危機管理監、担当部長、次長、参事、課長、担当課長及び事務所長の任免、分限及び懲戒に関すること。

十一 副管理者の旅行に関すること。

十一の二 部長、室長、理事、危機管理監、担当部長、次長及び参事の外国旅行に関すること(旅行命令に関することを除く。)

十二 特に重要な契約の締結に関すること。

十三 特に重要な財産の取得、交換及び処分に関すること。

十四 特に重要な負担金、補助金、交付金、寄付金、貸付金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

十五 不服申立て、訴訟、和解等に関すること。

十六 特に重要な請願、陳情等に関すること。

十七 特に重要な儀式及び表彰に関すること。

十八 特に重要な損失補償及び損害賠償に関すること。

十九 権限の委任に関すること。

二十 特に重要な諮問、申請、催告、進達、協議等に関すること。

(専決)

第四条 専任副管理者、部長、室長、次長及び課長は、別表第一並びに別表第二一企画調整室の表、二総務部の表、三港営部の表及び四建設部の表に掲げる事項を専決するものとする。

2 事務所長は、別表第三並びに別表第四一港営部の表及び二建設部の表に掲げる事項を専決するものとする。

3 課長補佐は、別表第一の三に掲げる事項を専決するものとする。

4 前項に規定するもののほか、予算主管課に置かれる課長補佐は、別表第二の二に掲げる事項を専決するものとする。

5 係長は、別表第一の四に掲げる事項を専決するものとする。

6 危機管理監及び担当部長は、別表第一の二に掲げる事項を専決するものとする。

7 前項に規定するもののほか、港営部担当部長(関連事業担当)別表第二三の二港営部の表に掲げる事項を、建設部担当部長(技術調整担当)同表四の二建設部の表に掲げる事項をそれぞれ専決するものとする。

8 担当課長は、別表第一の二に掲げる事項を専決するものとする。

9 前項に規定するもののほか、企画調整室担当課長(調整担当)別表第二一の二企画調整室の表に掲げる事項を、総務部担当課長(広報・にぎわい振興担当)同表二の二総務部の表に掲げる事項を、港営部担当課長(関連事業担当)同表三の二港営部の表に掲げる事項を、港営部担当課長(施設運営事業会計担当)同表三の三港営部の表に掲げる事項を、建設部担当課長(工事契約担当)同表四の三建設部の表に掲げる事項を、建設部担当課長(埋立事業会計担当)同表四の四建設部の表に掲げる事項を、建設部担当課長(施設工事担当)同表四の五建設部の表に掲げる事項を、建設部担当課長(運河河川管理担当)別表第四二の二建設部の表に掲げる事項をそれぞれ専決するものとする。

10 前各項の規定によるもののほか、他の規程に専決の定めがある場合における当該事項の専決については、その規程の定めるところによる。

(類推による専決)

第五条 専決権者は、前条の規定により専決すべき事項(以下「専決事項」という。)に属さない事項であつても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(専決の制限等)

第六条 前二条の規定にかかわらず、特命事項、異例又は先例となるべき事項及び紛議論争があり、又は生ずるおそれのある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

2 専決した事項のうち、当該専決権者において必要と認めるものについては、速やかに上司に報告しなければならない。

(代決)

第七条 管理者不在のときは、管理者の決裁事項については副管理者が、専任副管理者不在のときは、専任副管理者の専決事項については当該事務を所掌する部長、室長、理事、危機管理監又は担当部長が、部長、室長、理事、危機管理監又は担当部長不在のときは、部長、室長、理事、危機管理監又は担当部長の専決事項については当該事務を所掌する課長又は担当課長が、次長又は参事不在のときは、次長又は参事の専決事項については当該事務を所掌する課長又は担当課長が、課長又は担当課長不在のときは、課長又は担当課長の専決事項については当該事務を所掌する係長がそれぞれ代決することができる。

2 事務所長不在のときは、事務所長の専決事項については当該事務を所掌する係長が代決することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、次長又は参事を置く部又は室にあつては、当該次長又は参事が、別に定めるところにより、その所掌する事務に係る専任副管理者又は部長、室長、理事、危機管理監若しくは担当部長の専決事項を代決することができる。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、課長補佐を置く課又は事務所にあつては、当該課長補佐が、その所掌する事務に係る課長、担当課長又は事務所長の専決事項を代決することができる。

5 課長補佐を置く課又は事務所にあつては、別表第一の三(共通事務)に掲げる課長補佐の専決事項を、その所掌する事務に係る係長が代決することができる。

(代決後の措置)

第八条 前条の規定により代決した者は、代決した事項について事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から処理方針を指示されている事項その他軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年訓令第一九号)

この訓令は、昭和四十年十二月十五日から施行する。ただし、名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和四十年名古屋港管理組合条例第九号)第三条ただし書の規定による許可に関する部分の改正規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四一年訓令第一号)

この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年訓令第五号)

この訓令は、昭和四十一年八月十三日から施行する。

(昭和四二年訓令第五号)

この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第七号)

この訓令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(昭和四三年訓令第二号)

この訓令は、昭和四十三年四月二十三日から施行する。

(昭和四三年訓令第三号)

この訓令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第二号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年訓令第一号)

この訓令は、昭和四十五年三月三十日から施行する。

(昭和四五年訓令第九号)

この訓令は、昭和四十五年七月二十四日から施行する。

(昭和四七年訓令第二号)

この訓令は、昭和四十七年四月二十日から施行する。

(昭和四八年訓令第六号)

この訓令は、昭和四十八年十一月十五日から施行する。

(昭和四八年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五三年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十三年一月十六日から施行する。

(昭和五四年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十四年八月十五日から施行する。

(昭和五六年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第四号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第一号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第四号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成四年十月二十九日から施行する。

(平成五年訓令第六号)

この訓令は、平成五年七月十二日から施行する。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第四号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第五号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一一号)

この訓令は、平成十五年十月十五日から施行し、この訓令による改正後の名古屋港管理組合事務決裁規程の規定は、平成十五年十月一日から適用する。

(平成一六年訓令第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第三号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第三号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五号)

この訓令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二五年訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年七月三十日から施行する。

(令和四年訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(共通事務)

専任副管理者専決事項

部長及び室長専決事項

次長専決事項

課長専決事項

一 港湾計画の策定に伴う事項及び軽易な変更に関すること。

 

部長及び室長専決事項の欄に掲げる事項のうち、次に定める事項

 

二 重要な事業の計画及び実施に関すること。

一 事業の計画及び実施に関すること。

 

 

二の二 本組合防災計画の決定に関すること。

 

 

 

三 歳出予算の項及び一件の金額百八十万円以上の額に係る目の流用に関すること。

二 歳出予算の一件の金額百八十万円未満の額に係る目及び一件の金額百八十万円以上の額に係る節の流用に関すること。

一 歳出予算の一件の金額九十万円未満の額に係る目の流用に関すること。

一 歳出予算の一件の金額百八十万円未満の額に係る節の流用に関すること(予算主管課長に限る。)

四 訓令その他の重要な規程の制定改廃に関すること。

三 訓令の軽易な内容の改正及び訓その他の規程の制定改廃に関すること。

 

 

五 重要な告示、公告その他の公示に関すること。

四 告示、公告その他の公示に関すること。

 

二 軽易な公告その他の公示に関すること。

 

五 公印の新調、改刻及び廃止に関すること。

 

 

六 重要な許可、認可等の行政処分に関すること。

六 許可、認可等の行政処分に関すること。

 

 

七 行政強制に関すること。

 

 

 

八 過料に関すること。

 

 

 

 

七 聴聞に関すること(主宰者の指名に関することを除く。)

 

三 聴聞に係る軽易な事項及び弁明に関すること。

四 所属職員(主事、技師、海技士、信号士及び運転士である職員をいう。)の事務分担に関すること。

九 部長、室長、理事、危機管理監、担当部長、次長及び参事の旅行命令に関すること(在勤地及び付近地の旅行命令に関することを除く。)

八 所属職員(課長、担当課長及び事務所長以下の職員をいう。)の往復二日以上の国内旅行命令に関すること。

九 部長、室長、理事、次長及び参事の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

 

 

 

十 課長、担当課長及び事務所長の日帰りの国内旅行命令並びに在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

二 課長及び担当課長の日帰りの国内旅行命令並びに在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

五 所属職員の日帰りの国内旅行命令並びに課長補佐及び係長の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

十 課長、担当課長及び事務所長以下の職員の外国旅行に関すること(旅行命令に関することを除く。)

十一 所属職員(課長、担当課長及び事務所長以下の職員をいう。)の外国旅行命令に関すること。

 

 

十一 部長、室長、理事、危機管理監及び担当部長の服務に関すること。

十二 次長、参事、課長、担当課長及び事務所長の休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

 

六 所属職員の休暇、超過勤務、休日勤務、宿日直勤務、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

十二 重要な公有財産の用途の決定、変更及び廃止に関すること。

十三 公有財産の用途の決定、変更及び廃止に関すること。

 

七 所属公有財産の管理に関すること。

十三 一件の金額千八百万円以上の財産(物品を除く。以下この号において同じ。)の取得、交換及び処分(議会の決議に付すべき財産の買入れ又は売払いを除く。)に関すること。

十四 一件の金額百八十万円以上千八百万円未満の財産(物品を除く。)の取得、交換及び処分に関すること。

三 一件の金額百八十万円以上九百万円未満の財産(物品を除く。)の取得、交換及び処分に関すること。

八 一件の金額百八十万円未満の財産の取得、交換及び処分の施行決定に関すること。

十四 一件の金額千四百万円以上の物品の取得、交換及び処分(議会の議決に付すべき物品の買入れ又は売払いを除く。)に関すること。

十五 一件の金額百八十万円以上千四百万円未満の物品の取得、交換及び処分に関すること。

四 一件の金額百八十万円以上七百万円未満の物品の取得、交換及び処分に関すること。

 

 

十六 一件の金額百二十万円以上の物品の不用の決定に関すること。

 

 

 

 

 

九 船舶の登記及び登録に関すること。

十 自動車の管理に関すること。

十五 一件の面積三千平方メートル以上の土地に係る使用の許可又は貸付け(臨時の使用の許可又は貸付けを除く。)及び使用目的の変更の許可又は承認に関すること。

十七 一件の面積三千平方メートル未満の土地に係る使用の許可又は貸付け及び使用目的の変更の許可又は承認に関すること。

 

 

 

十八 一件の面積三千平方メートル以上の土地に係る臨時の使用の許可又は貸付けに関すること。

 

 

十六 土地内の重要な工作物設置の許可又は承認に関すること。

十九 土地内の工作物設置の許可又は承認に関すること。

 

 

十七 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)九百万円以上の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)に関すること。

二十 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円以上九百万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)に関すること。

五 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円以上四百五十万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)に関すること。

十一 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)の施行決定に関すること。

十二 財産の使用又は貸借に係る継続又は更新に関すること。

十八 一件の金額九百万円以上の修繕、保管及び運送に関すること。

二十一 一件の金額百八十万円以上九百万円未満の修繕、保管及び運送に関すること。

六 一件の金額百八十万円以上四百五十万円未満の修繕、保管及び運送に関すること。

十三 一件の金額百八十万円未満の修繕、保管及び運送の施行決定に関すること。

十九 一件の金額三千六百万円以上の委託及び受託に関すること。

二十二 一件の金額百八十万円以上三千六百万円未満の委託及び受託に関すること。

七 一件の金額百八十万円以上千八百万円未満の委託及び受託に関すること。

十四 一件の金額百八十万円未満の委託及び受託の施行決定に関すること。

十五 歳入の調定に関すること(予算主管課長に限る。)

十六 収入命令及び支出命令に関すること(予算主管課長に限る。)

十七 給与、共済費、児童手当、在勤地及び付近地の旅行に係る旅費並びに退隠料の支出負担行為に関すること(予算主管課長に限る。)

十八 光熱水費、電信電話料、保険料等の定例的経費の支出負担行為に関すること(予算主管課長に限る。)

二十 一件の金額九千万円以上の工事及び製造の支出負担行為に関すること。

二十三 一件の金額九百万円以上九千万円未満の工事及び製造の支出負担行為に関すること。

 

十九 一件の金額九百万円未満の工事及び製造の支出負担行為に関すること(予算主管課長に限る。)

二十一 重要な負担金、補助金、交付金、寄附金、貸付金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

二十四 負担金、補助金、交付金、寄附金、貸付金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

 

二十 軽易な負担金、補助金、交付金、寄附金、貸付金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

二十二 軽易な不服申立てに関すること。 

 

 

 

二十三 別表第一中専任副管理者専決事項に定めるもののほか、一件の金額五百四十万円以上の支出負担行為に関すること。

二十五 別表第一中部長及び室長専決事項に定めるもののほか、一件の金額百八十万円以上五百四十万円未満の支出負担行為に関すること。

八 別表第一中次長専決事項に定めるもののほか、一件の金額百八十万円以上二百七十万円未満の支出負担行為に関すること。

二十一 別表第一中予算主管課長に係る課長専決事項に定めるもののほか、一件の金額百八十万円未満の支出負担行為に関すること(予算主管課長に限る。)

二十二 債権の管理に関すること(予算主管課長に限る。)

二十三 資金前渡員の指定に関すること(予算主管課長に限る。)

 

二十六 使用料、賃貸料等の収入に係る還付、減免、分納及び徴収猶予に関すること。

二十七 不納欠損処分及び収入未済額の繰越しに関すること。

 

 

 

二十八 競争入札に付する一件の金額百八十万円以上の契約に係る予定価格に関すること。

九 次に定める競争入札に付する一件の金額百八十万円以上の契約に係る予定価格に関すること。

イ 一件の金額百八十万円以上七百万円未満の物品の取得、交換及び処分の契約に係る予定価格に関すること。

ロ 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円以上四百五十万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)の契約に係る予定価格に関すること。

ハ 一件の金額百八十万円以上四百五十万円未満の修繕、保管及び運送の契約に係る予定価格に関すること。

ニ 一件の金額百八十万円以上千八百万円未満の委託及び受託の契約に係る予定価格に関すること。

ホ 一件の金額百八十万円以上二百七十万円未満のイからニに規定する契約以外の契約に係る予定価格に関すること。

 

 

二十九 指名競争入札参加者の資格及び格付並びに一件の金額百八十万円以上の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

十 次に定める一件の金額百八十万円以上の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

イ 一件の金額百八十万円以上七百万円未満の物品の取得、交換及び処分の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

ロ 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円以上四百五十万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

ハ 一件の金額百八十万円以上四百五十万円未満の修繕、保管及び運送の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

ニ 一件の金額百八十万円以上千八百万円未満の委託及び受託の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

ホ 一件の金額百八十万円以上二百七十万円未満のイからニに規定する契約以外の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

 

二十四 重要な請願、陳情等に関すること。

三十 請願、陳情等に関すること。

 

 

二十五 重要な儀式及び表彰に関すること。

三十一 儀式及び表彰に関すること。

 

 

二十六 重要な損失補償及び損害賠償に関すること。

三十二 損失補償及び損害賠償に関すること。

 

 

二十七 重要な講習会、展示会、打合会等に関すること。

三十三 講習会、展示会、打合会等に関すること。

 

二十四 軽易な講習会、展示会、打合会等に関すること。

 

三十四 各種事業に対する共催及び後援に関すること。

 

 

 

三十五 証明に関すること。

 

二十五 軽易な証明に関すること。

二十八 重要な諮問、申請、催告、進達、協議等に関すること。

三十六 諮問、申請、催告、進達、協議等に関すること。

 

二十六 軽易な諮問、申請、催告、進達、協議等に関すること。

 

三十七 調査その他行政資料の収集に関すること。

 

二十七 軽易な調査その他行政資料の収集に関すること。

 

三十八 届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告に関すること。

 

二十八 軽易な届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告に関すること。

別表第一の二(第四条関係)

(共通事務)

危機管理監及び担当部長専決事項

担当課長専決事項

一 事業の計画及び実施に関すること。

 

二 訓令の軽易な内容の改正及び訓その他の規程の制定改廃に関すること。

 

三 告示、公告その他の公示に関すること。

一 軽易な公告その他の公示に関すること。

四 許可、認可等の行政処分に関すること。

 

五 聴聞に関すること(主宰者の指名に関することを除く。)

二 聴聞に係る軽易な事項及び弁明に関すること。

三 所属職員(主事、技師、海技士、信号士及び運転士である職員をいう。)の事務分担に関すること。

六 所属職員の往復二日以上の国内旅行命令に関すること。

 

七 危機管理監及び担当部長の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

 

八 課長及び担当課長の日帰りの国内旅行命令並びに在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

四 所属職員の日帰りの国内旅行命令並びに課長補佐及び係長の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

九 所属職員の外国旅行命令に関すること。

 

十 課長及び担当課長の休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

五 所属職員の休暇、超過勤務、休日勤務、宿日直勤務、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

十一 公有財産の用途の決定、変更及び廃止に関すること。

六 所属公有財産の管理に関すること。

十二 一件の金額百八十万円以上千八百万円未満の財産(物品を除く。)の取得、交換及び処分に関すること。

七 一件の金額百八十万円未満の財産の取得、交換及び処分の施行決定に関すること。

十三 一件の金額百八十万円以上千四百万円未満の物品の取得、交換及び処分に関すること。

 

十四 一件の金額百二十万円以上の物品の不用の決定に関すること。

 

 

八 船舶の登記及び登録に関すること。

 

九 自動車の管理に関すること。

十五 一件の面積三千平方メートル未満の土地に係る使用の許可又は貸付け及び使用目的の変更の許可又は承認に関すること。

 

十六 土地内の工作物設置の許可又は承認に関すること。

 

十七 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円以上九百万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)に関すること。

十 使用料又は賃貸料若しくは賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円未満の財産の使用又は貸借(土地の使用の許可又は貸付けを除く。)の施行決定に関すること。

 

十一 財産の使用又は貸借に係る継続又は更新に関すること。

十八 一件の金額百八十万円以上九百万円未満の修繕、保管及び運送に関すること。

十二 一件の金額百八十万円未満の修繕、保管及び運送の施行決定に関すること。

十九 一件の金額百八十万円以上三千六百万円未満の委託及び受託に関すること。

十三 一件の金額百八十万円未満の委託及び受託の施行決定に関すること。

二十 負担金、補助金、交付金、寄附金、貸付金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

十四 軽易な負担金、補助金、交付金、寄附金、貸付金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

二十一 使用料、賃貸料等の収入に係る還付、減免、分納及び徴収猶予に関すること。

 

二十二 請願、陳情等に関すること。

 

二十三 損失補償及び損害賠償に関すること。

 

二十四 講習会、展示会、打合会等に関すること。

十五 軽易な講習会、展示会、打合会等に関すること。

二十五 各種事業に対する共催及び後援に関すること。

 

二十六 証明に関すること。

十六 軽易な証明に関すること。

二十七 諮問、申請、催告、進達、協議等に関すること。

十七 軽易な諮問、申請、催告、進達、協議等に関すること。

二十八 調査その他行政資料の収集に関すること。

十八 軽易な調査その他行政資料の収集に関すること。

二十九 届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告に関すること。

十九 軽易な届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告に関すること。

別表第一の三(第四条関係)

(共通事務)

課長補佐専決事項

別表第一の課長専決事項の欄、別表第一の二の担当課長専決事項の欄及び別表第三に掲げる事項のうち、次に定める事項

一 係長の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

別表第一の四(第四条関係)

(共通事務)

係長専決事項

一 主事、技師、海技士、信号士及び運転士の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

別表第二(第四条関係)

(個別事務)

一 企画調整室

区分

室長専決事項

課長専決事項

企画担当

一 港湾統計に関すること。

二 港湾統計図書の編集及び発行に関すること。

 

計画担当

一 出願工事の計画審査に関すること。

 

環境担当

一 港湾区域内の水質その他港湾の環境の保全に係る調査に関すること。

二 出願工事の環境保全調査に関すること。

一 水質及び底質の分析及び試験に関すること。

一の二 企画調整室

企画調整室担当課長(調整担当)専決事項

一 歳出予算の一件の金額百八十万円未満の額に係る節の流用に関すること。

二 歳入の調定に関すること。

三 収入命令及び支出命令に関すること。

四 給与、共済費、児童手当、在勤地及び付近地の旅行に係る旅費並びに退隠料の支出負担行為に関すること。

五 光熱水費、電信電話料、保険料等の定例的経費の支出負担行為に関すること。

六 別表第一中予算主管課長に係る課長専決事項に定めるもののほか、一件の金額百八十万円未満の支出負担行為に関すること。

七 債権の管理に関すること。

八 資金前渡員の指定に関すること。

二 総務部

区分

専任副管理者専決事項

部長専決事項

課長専決事項

総務課

一 軽易な訴訟事項に関すること。

一 議会に係る連絡等に関すること。

二 訴訟代理人の指定又は選任、その他訴訟に係る特に軽易な事務手続に関すること。

三 例規集の編集及び発行に関すること。

四 文書事務の改善及び指導に関すること。

五 広報映画及び広報写真の製作に関すること。

六 名古屋港要覧、広報なごや港その他広報刊行物の作成に関すること。

七 報道機関及び宣伝機関に対する連絡に関すること。

八 前三号に掲げるもののほか、広報活動の企画及び運営に関すること。

一 公報の発行に関すること。

二 内規集その他軽易な例規類の編集及び発行に関すること。

三 庁内電話の管理に関すること。

四 庁用電話の加入契約に関すること。

五 事務概要の発行に関すること。

六 広報に係る軽易なパンフレット類の作成に関すること。

七 前号に掲げるもののほか、軽易な広報活動に関すること。

行政管理課

一 行政監察の基本方針の策定並びに行政監察の実施及びその結果に関すること。

一 行政監察実施計画に基づく実施要綱に関すること。

二 軽易な行政監察の実施及びその結果に関すること。

三 聴聞の主宰者の指名に関すること。

四 事務改善に関する調査方針に関すること。


職員課

一 課長補佐及び係長の任免、分限及び懲戒に関すること。

二 部長、室長、理事、危機管理監及び担当部長の営利企業従事等の許可に関すること。

三 職員の任用に係る競争試験及び選考に関すること。

四 部長、室長、理事、危機管理監及び担当部長の給与に関すること。

五 課長、担当課長及び事務所長並びに課長補佐以上の者の退職手当の決定に関すること。

六 服務監察の基本方針の策定並びに服務監察の実施及びその結果に関すること。

一 職員(係長以上の者を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

二 職員(係長以上の者を除く。)の配置計画に関すること。

三 新規採用者の身体検査に関すること。

四 次長、参事、課長、担当課長及び事務所長の営利企業従事等の許可に関すること。

五 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の規定による付加給付の実施並びに非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第四号)の規定による認定及び補償の実施に関すること。

六 登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務に専ら従事するための許可に関すること。

七 職務に専念する義務の免除基準に関すること。

八 職務研修の実施に関すること。

九 職員(部長、室長、理事、危機管理監及び担当部長を除く。)の給与に関すること。

十 職員(課長、担当課長及び事務所長並びに課長補佐以上の者を除く。)の退職手当の決定に関すること。

十一 退隠料の決定に関すること。

十二 服務監察実施計画に基づく実施要綱に関すること。

十三 軽易な服務監察の実施及びその結果に関すること。

十四 職員の衛生管理及び安全管理の計画に関すること。

十五 職員の福利厚生施設の管理に関すること。

一 職員の履歴に関すること。

二 職員(部長、室長、理事、危機管理監、担当部長、次長及び参事並びに課長、担当課長及び事務所長を除く。)の営利企業従事等の許可に関すること。

三 職員章及び身分証明書の交付に関すること。

四 職員録の作成に関すること。

五 公務災害補償の手続に関すること。

六 職員の扶養親族の認定に関すること。

七 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定に関すること。

八 特殊勤務の認定に関すること。

九 初任給調整手当受給者の認定に関すること。

十 被服の貸与に係る認定に関すること。

十一 職員の児童手当の認定及び支給要件の具備の確認に関すること。

十二 職員の衛生管理の実施に関すること。

十三 共済組合に関すること。

財政課

一 財政計画に関すること。

二 起債に関すること。

三 一般会計に係る予備費の使用に関すること。

四 一般会計に係る予算の繰越しに関すること。

一 総合財政調整に関すること。

二 一般会計及び特別会計に係る予算執行計画の決定に関すること。

三 組合債の償還に関すること。

四 補助金及び負担金の請求に関すること。

五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の規定による収支報告等の作成に関すること。

 

会計課

一 収納代理金融機関、出納取扱金融機関等の決定及び指定金融機関、出納取扱金融機関等との契約に関すること。

一 債権管理の総合調整に関すること。

二 延滞金及び滞納処分に関すること。

三 会計の監督に関すること。

四 決算を監査委員の審査に付すること。

五 総合資金計画に関すること。

六 借入金に関すること。

七 物品の需給計画に関すること。

一 他部及び室並びに部内他課に属しない現金及び有価証券(歳計現金に属するものを除く。)の収支命令に関すること。

二 他部及び室並びに部内他課に属しない債権の管理に関すること。

三 一件の金額百八十万円未満の物品(工事用機材及び工事用材料を除く。以下次号、第五号及び第十一号において同じ。)の取得、交換及び処分の契約に関すること。

四 賃貸料又は賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円未満の物品の貸借の契約に関すること。

五 一件の金額百八十万円未満の物品の修繕、保管及び運送の契約に関すること。

六 船舶の保険契約に関すること。

七 他部及び室並びに部内他課に属しない一件の金額百八十万円未満の契約に関すること。

八 競争入札に付する一件の金額百八十万円未満の契約に係る予定価格に関すること。

九 一件の金額百八十万円未満の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

十 入札の公告及び開札に関すること。

十一 物品の検収に関すること。

十二 一般会計に係る一件の金額百二十万円未満の物品の不用の決定に関すること。

十三 組合債の登録に関すること。

二の二 総務部

総務部担当課長(広報・にぎわい振興担当)専決事項

一 広報に係る軽易なパンフレット類の作成に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、軽易な広報活動に関すること。

三 港営部

区分

専任副管理者専決事項

部長専決事項

課長専決事項

港営課

一 施設運営事業会計の決算の作成に関すること。

二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十四条の規定による弾力条項の適用に関すること。

三 施設運営事業会計に係る予備費の使用に関すること。

四 施設運営事業会計に係る予算の繰越しに関すること。

五 重要な港湾施設の設置及び廃止に関すること。

一 施設運営事業会計に係る予算執行計画の決定に関すること。

二 施設運営事業の業務状況説明書類の作成に関すること。

三 港湾料率表の作成及び公表に関すること。

四 港内業務の承認に関すること。

五 港湾諸業の改善及び役務のあつ旋に関すること。

六 港湾施設の設置及び廃止に関すること。

七 港湾施設の専用使用の許可並びに当該施設内における工作物設置の許可及び承認に関すること。

八 港湾福利厚生施設の管理に関すること。

九 基金の管理に関すること。

十 名古屋港水族館、名古屋港ポートビル及び名古屋港湾会館の管理に関すること。

十一 臨港緑地の管理に関すること。

十二 ガーデン緑園総合案内所の管理及び運営に関すること。

十三 海事思想普及施設の管理に関すること。

十四 港湾法第三十七条第一項の規定による同項第一号から第四号までに掲げる行為の許可及び同条第三項の規定による許可に代わる協議に関すること。

十五 港湾法第五十五条の二の二の規定による他人の土地への立入り等に関すること。

十六 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項及び第八条第一項の規定による占用等の許可並びに同法第十二条第一項及び第二項の規定による許可の取消し等に関すること。

十七 海岸法第十三条第一項及び第二項の規定による工事の設計及び実施計画の承認等に関すること。

十八 海岸法第十八条第一項の規定による他人の土地への立入り等に関すること。

十九 海岸法第二十条第一項の規定による報告、立入り等に関すること。

二十 海岸法第二十一条第一項及び第二項の規定による措置命令に関すること。

二十一 名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和四十年名古屋港管理組合条例第九号)第三条ただし書の規定による許可に関すること。

二十二 出願工事の審査に関すること。

二十三 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号。以下「埋立法」という。)第三条第一項の規定による地元市町村長の意見の徴取に関すること。

二十四 埋立法第十四条第一項の規定による他人の土地への立入許可に関すること。

二十五 埋立法第二十三条第一項ただし書の規定による工作物設置の許可に関すること。

二十六 埋立法第二十七条第一項の規定による許可に関すること(埋立法第二条第三項第四号の規定による書面に記載された処分の許可に限る。)

一 施設運営事業会計の棚卸資産の払出しに関すること。

二 施設運営事業会計の固定資産の減価償却に関すること。

三 施設運営事業会計に係る現金の支出を伴わない予算超過の支出に関すること。

四 施設運営事業会計に係る一件の金額百二十万円未満の物品の不用の決定に関すること。

五 港湾施設の一般使用及び軽易な専用使用に係る許可及び措置命令に関すること。

六 港湾施設内における軽易な工作物設置の許可及び承認に関すること。

七 港湾施設内における禁止行為の許可に関すること。

八 港湾施設に係る工作物設置に対する検査に関すること。

九 港湾施設の使用者に対する原状回復の検査に関すること。

十 港湾施設使用者の代理人に関すること。

十一 軽易な基金の管理に関すること。

十二 軽易な海事思想普及施設の管理に関すること。

十三 名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例(平成十二年名古屋港管理組合条例第六号)第五条の規定による指示及び原状回復の検査に関すること。

十四 港湾法第五十五条の二の二第四項並びに海岸法第十八条第四項及び第二十条第二項の規定による証明書等の交付に関すること。

誘致推進課

 

 

一 翻訳、通訳等に関すること。

管財課

一 公有財産の使用料及び賃貸料の設定に関すること。

二 港営課に係る専任副管理者専決事項第五号に規定する事項

一 公有財産の総合調整に関すること。

二 消防指定水利施設の指定に関すること。

三 臨港緑地その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の管理に関すること。

四 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に関すること。

五 建物の保険に関すること。

六 公舎の貸与に関すること。

七 土地(埋立事業会計に属するものを除く。)の境界立会いに関すること。

八 港営課に係る部長専決事項第六号及び第七号に規定する事項

一 不動産(埋立事業会計に属するものを除く。)の登記に関すること。

二 公有財産台帳の作成に関すること。

三 建物の保険契約に関すること。

四 軽易な土地(埋立事業会計に属するものを除く。)の境界立会いに関すること。

五 港営課に係る課長専決事項第五号から第十号までに規定する事項

海務課

一 港営課に係る専任副管理者専決事項第五号に規定する事項

一 海難防止に関すること。

二 海図及び水路通報に関すること。

三 港内の消火及び救難対策に関すること。

四 港営課に係る部長専決事項第六号及び第七号に規定する事項

一 通信信号施設の管理に関すること。

二 港営課に係る課長専決事項第五号から第十号まで(第六号を除く。)に規定する事項

三の二 港営部

港営部担当部長(関連事業担当)専決事項

港営部担当課長(関連事業担当)専決事項

一 ガーデンふ頭内の港湾施設の専用使用の許可並びに当該施設内における工作物設置の許可及び承認に関すること。

二 基金の管理に関すること。

三 名古屋港水族館、名古屋港ポートビル及び名古屋港湾会館の管理に関すること。

四 臨港緑地の管理に関すること。

五 ガーデン緑園総合案内所の管理及び運営に関すること。

六 海事思想普及施設の管理に関すること。

一 ガーデンふ頭内の港湾施設の一般使用及び軽易な専用使用に係る許可及び措置命令に関すること。

二 ガーデンふ頭内の港湾施設内における軽易な工作物設置の許可及び承認に関すること。

三 ガーデンふ頭内の港湾施設内における禁止行為の許可に関すること。

四 ガーデンふ頭内の港湾施設に係る工作物設置に対する検査に関すること。

五 ガーデンふ頭内の港湾施設の使用者に対する原状回復の検査に関すること。

六 ガーデンふ頭内の港湾施設使用者の代理人に関すること。

七 軽易な基金の管理に関すること。

八 軽易な海事思想普及施設の管理に関すること。

三の三 港営部

港営部担当課長(施設運営事業会計担当)専決事項

一 施設運営事業会計の支出予算の一件の金額百八十万円未満の額に係る節の流用に関すること。

二 施設運営事業会計の収入の調定に関すること。

三 施設運営事業会計の収入命令及び支出命令に関すること。

四 施設運営事業会計の給与、共済費、児童手当、在勤地及び付近地の旅行に係る旅費並びに退隠料の支出負担行為に関すること。

五 施設運営事業会計の光熱水費、電信電話料、保険料等の定例的経費の支出負担行為に関すること。

六 施設運営事業会計に係る一件の金額九百万円未満の工事及び製造の支出負担行為に関すること。

七 前三号に掲げるもののほか、一件の金額百八十万円未満の施設運営事業会計の支出負担行為に関すること。

八 施設運営事業会計の債権の管理に関すること。

九 施設運営事業会計の資金前渡員の指定に関すること。

十 施設運営事業会計の棚卸資産の払出しに関すること。

十一 施設運営事業会計の固定資産の減価償却に関すること。

十二 施設運営事業会計に係る現金の支出を伴わない予算超過の支出に関すること。

十三 施設運営事業会計に係る一件の金額百二十万円未満の物品の不用の決定に関すること。

四 建設部

区分

専任副管理者専決事項

部長専決事項

課長専決事項

管理課

一 埋立事業会計の決算の作成に関すること。

二 地方公営企業法第二十四条の規定による弾力条項の適用に関すること。

三 埋立事業会計に係る予備費の使用に関すること。

四 埋立事業会計に係る予算の繰越しに関すること。

五 一件の金額九千万円以上の工事及び製造の契約に関すること。

一 埋立事業会計に係る予算執行計画の決定に関すること。

二 埋立事業の業務状況説明書類の作成に関すること。

三 埋立事業会計に属する土地の境界立会いに関すること。

四 一件の金額九百万円以上九千万円未満の工事及び製造の契約に関すること。

五 専任副管理者の専決のあつた工事及び製造の契約の変更(金額の増減が一割未満のものに限る。)に関すること。

六 港湾法第五十五条の二の二の規定による他人の土地への立入り等に関すること。

七 海岸法第十八条第一項の規定による他人の土地への立入り等に関すること。

一 埋立事業会計の棚卸資産の払出しに関すること。

二 埋立事業会計の固定資産の減価償却に関すること。

三 埋立事業会計に係る現金の支出を伴わない予算超過の支出に関すること。

四 埋立事業会計に係る一件の金額百二十万円未満の物品の不用の決定に関すること。

五 軽易な埋立事業会計に属する土地の境界立会いに関すること。

六 埋立事業会計に属する不動産の登記に関すること。

七 一件の金額九百万円未満の工事及び製造の契約に関すること。

八 一件の金額百八十万円未満の調査、設計、測量等の委託契約に関すること。

九 一件の金額百八十万円未満の工事用機材及び工事用材料の取得及び交換の契約に関すること。

十 賃貸料又は賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円未満の工事用機材及び工事用材料の貸借の契約に関すること。

十一 一件の金額百八十万円未満の工事用機材及び工事用材料の修繕、保管及び運送の契約に関すること。

十二 競争入札に付する一件の金額百八十万円未満の契約に係る予定価格に関すること。

十三 一件の金額百八十万円未満の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

十四 港湾法第五十五条の二の二第四項及び海岸法第十八条第四項の規定による証明書等の交付に関すること。

技術管理課

 

一 工事に係る技術事項の処理基準の設定に関すること。

二 港湾施設及び海岸保全施設の技術的保守点検基準の設定に関すること。

三 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に係る技術事項の処理に関すること。

四 港湾施設及び海岸保全施設の技術的調査及び測量並びに土地の測量に関すること。

一 潮位、潮流、波浪その他の気象観測に関すること。

二 潮位表の作成に関すること。

三 工事用機材及び工事用材料の検収に関すること。

工事課

一 一件の金額九千万円以上四億円未満の土木工事、建築工事及び製造の施行決定に関すること。

二 前号の規定に基づき専決のあつた土木工事、建築工事及び製造の施行決定の変更(金額の増減が一割以上で、かつ、変更後の金額が四億円未満のものに限る。)に関すること。

一 一件の金額九百万円以上九千万円未満の土木工事、建築工事及び製造の施行決定に関すること。

二 専任副管理者の専決のあつた土木工事、建築工事及び製造の施行決定の変更(金額の増減が一割未満で、かつ、変更後の金額が四億円未満のものに限る。)に関すること。

三 出願工事の設計審査に関すること。

四 土木工事、建築工事及び製造の既施行部分の使用に関すること。

五 港湾地質調査に関すること。

一 一件の金額九百万円未満の土木工事、建築工事及び製造の施行決定に関すること。

四の二 建設部

建設部担当部長(技術調整担当)専決事項

一 工事に係る技術事項の処理基準の設定に関すること。

二 港湾施設及び海岸保全施設の技術的保守点検基準の設定に関すること。

三 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に係る技術事項の処理に関すること。

四 港湾施設及び海岸保全施設の技術的調査及び測量並びに土地の測量に関すること。

四の三 建設部

建設部担当課長(工事契約担当)専決事項

一 一件の金額九百万円未満の工事及び製造の契約に関すること。

二 一件の金額百八十万円未満の調査、設計、測量等の委託契約に関すること。

三 一件の金額百八十万円未満の工事用機材及び工事用材料の取得及び交換の契約に関すること。

四 賃貸料又は賃借料の年額(年額によらないものは、これに相当する額)百八十万円未満の工事用機材及び工事用材料の貸借の契約に関すること。

五 一件の金額百八十万円未満の工事用機材及び工事用材料の修繕、保管及び運送の契約に関すること。

六 競争入札に付する一件の金額百八十万円未満の契約に係る予定価格に関すること。

七 一件の金額百八十万円未満の契約に係る指名競争入札参加者の指名選定に関すること。

四の四 建設部

建設部担当課長(埋立事業会計担当)専決事項

一 埋立事業会計の支出予算の一件の金額百八十万円未満の額に係る節の流用に関すること。

二 埋立事業会計の収入の調定に関すること。

三 埋立事業会計の収入命令及び支出命令に関すること。

四 埋立事業会計の給与、共済費、児童手当、在勤地及び付近地の旅行に係る旅費並びに退隠料の支出負担行為に関すること。

五 埋立事業会計の光熱水費、電信電話料、保険料等の定例的経費の支出負担行為に関すること。

六 埋立事業会計に係る一件の金額九百万円未満の工事及び製造の支出負担行為に関すること。

七 前三号に掲げるもののほか、一件の金額百八十万円未満の埋立事業会計の支出負担行為に関すること。

八 埋立事業会計の債権の管理に関すること。

九 埋立事業会計の資金前渡員の指定に関すること。

十 埋立事業会計の棚卸資産の払出しに関すること。

十一 埋立事業会計の固定資産の減価償却に関すること。

十二 埋立事業会計に係る現金の支出を伴わない予算超過の支出に関すること。

十三 埋立事業会計に係る一件の金額百二十万円未満の物品の不用の決定に関すること。

四の五 建設部

建設部担当課長(施設工事担当)専決事項

一 一件の金額九百万円未満の建築工事及び製造の施行決定に関すること。

別表第二の二(第四条関係)

(個別事務)

予算主管課に置かれる課長補佐の専決事項

別表第一の課長専決事項の欄及び別表第二一の二企画調整室担当課長(調整担当)専決事項の欄に掲げる事項のうち、次に定める事項(施設運営事業会計及び埋立事業会計に係るものを除く。)

一 歳入の調定に関すること。

二 収入命令及び支出命令に関すること。

三 給与、共済費、児童手当、在勤地及び付近地の旅行に係る旅費並びに退隠料の支出負担行為に関すること。

四 光熱水費、電信電話料、保険料等の定例的経費の支出負担行為に関すること。

五 前二号に掲げるもののほか、一件の金額三十万円未満の支出負担行為に関すること。

別表第三(第四条関係)

(共通事務)

事務所長専決事項

一 所属職員(主事、技師、海技士、信号士及び運転士である職員をいう。)の事務分担に関すること。

二 所属職員の日帰りの旅行命令並びに課長補佐(副所長及び主幹に限る。)及び係長の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。

三 所属職員の休暇、超過勤務、休日勤務、宿日直勤務、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

四 所属公有財産の管理に関すること。

五 自動車の管理に関すること。

別表第四(第四条関係)

(個別事務)

一 港営部

事務所長専決事項

一 港湾施設の一般使用及び軽易な専用使用に係る許可及び措置命令に関すること。

二 港湾施設内における軽易な工作物設置の許可及び承認に関すること。

三 港湾施設内における禁止行為の許可に関すること。

四 港湾施設に係る工作物設置に対する検査に関すること。

五 港湾施設の使用者に対する原状回復の検査に関すること。

六 港湾施設使用者の代理人に関すること。

七 荷役機械の操縦者の承認に関すること。

八 電気設備及び電気通信設備の保守、点検及び修理に関すること。

二 建設部

建設部施設事務所長専決事項

一 電気設備の保守、点検及び修理に関すること。

二 中川運河の水位調節に関すること。

三 中川運河ポンプ施設の運転操作に関すること。

四 堀川口防潮水門の操作に関すること。

五 中川運河通船門の操作及び使用に関すること。

二の二 建設部

建設部担当課長(運河河川管理担当)専決事項

一 電気設備(施設事務所運河河川管理センターの主管に属することに限る。)の保守、点検及び修理に関すること。

二 中川運河の水位調節に関すること。

三 中川運河ポンプ施設の運転操作に関すること。

四 堀川口防潮水門の操作に関すること。

五 中川運河通船門の操作及び使用に関すること。

名古屋港管理組合事務決裁規程

昭和40年3月27日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章 事務処理
沿革情報
昭和40年3月27日 訓令第7号
昭和40年12月15日 訓令第19号
昭和41年3月31日 訓令第1号
昭和41年8月13日 訓令第5号
昭和42年3月31日 訓令第5号
昭和42年6月1日 訓令第7号
昭和43年4月23日 訓令第2号
昭和43年11月30日 訓令第3号
昭和44年4月1日 訓令第2号
昭和45年3月30日 訓令第1号
昭和45年7月24日 訓令第9号
昭和47年4月20日 訓令第2号
昭和48年11月15日 訓令第6号
昭和48年12月22日 訓令第7号
昭和50年4月1日 訓令第4号
昭和51年6月1日 訓令第2号
昭和53年1月13日 訓令第4号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和54年8月15日 訓令第5号
昭和56年6月1日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第1号
昭和58年6月17日 訓令第5号
昭和59年3月30日 訓令第1号
昭和59年6月30日 訓令第3号
昭和62年3月14日 訓令第4号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成4年10月15日 訓令第3号
平成5年7月12日 訓令第6号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成10年4月1日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第5号
平成15年10月15日 訓令第11号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成22年6月1日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成25年7月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和3年7月30日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号