○名古屋港管理組合公有財産管理規則

昭和五十四年三月三十一日

規則第五号

名古屋港管理組合公有財産管理規則(昭和三十九年名古屋港管理組合規則第十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 取得(第四条―第八条)

第三章 管理

第一節 通則(第九条―第十一条)

第二節 行政財産の使用許可等(第十二条―第二十条の二)

第三節 普通財産の貸付け(第二十一条―第二十八条)

第四章 処分(第二十九条)

第五章 評価(第三十条―第三十二条)

第六章 雑則(第三十三条・第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 公有財産の事務の取扱いに関しては、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(事務の総括)

第二条 港営部長は、公有財産に関する事務を総括するものとする。

(公有財産に関する事務の所掌)

第三条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、港営部長が所掌するものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、当該公有財産を所管する部長(室長及び担当部長を含む。以下同じ。)が所掌するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、部長の所掌する事務又は事業と密接な関係があるものとして管理者が定める公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該部長が所掌するものとする。

第二章 取得

(取得前の措置)

第四条 港営部長は、公有財産となる財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、必要な措置を講じなければならない。

(買入れの手続)

第五条 港営部長は、公有財産となる財産を買入れをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 当該財産の種類、数量及び所在地

 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 買入れの理由

 買入れ予定価格

 買入れに附帯する条件

 その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるに当たつては、次に掲げる書類を添えなければならない。

 契約書案

 登記簿謄本その他当該財産の権利の帰属を明らかにする書類(以下「登記簿謄本等」という。)及び関係図面

 第三十二条の規定により作成された評価調書(以下「評価調書」という。)

 その他必要な書類

(寄附受納の手続)

第六条 港営部長は、公有財産となる財産の寄附の受入れをしようとするときは、寄附申込者から寄附申込書(様式第一号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 当該財産の種類、数量及び所在地

 寄附申込者の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 受入れの理由

 その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるに当たつては、次に掲げる書類を添えなければならない。

 寄附申込書

 寄附受納書案

 登記簿謄本等及び関係図面

 その他必要な書類

(交換の手続)

第七条 港営部長は、公有財産となる財産と普通財産との交換をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 交換により取得する財産及び交換に供する普通財産の種類、数量及び所在地

 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 交換の理由

 交換により取得する財産及び交換に供する普通財産の評価額

 交換差金及びその納入又は支払の方法

 交換に附帯する条件

 その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるに当たつては、次に掲げる書類を添えなければならない。

 契約書案

 登記簿謄本等及び関係図面

 交換により取得する財産及び交換に供する普通財産の評価調書

 その他必要な書類

(登記等)

第八条 港営部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

第三章 管理

第一節 通則

(管理上の注意事項)

第九条 部長は、常にその所管に属する公有財産の現状を的確には握し、その維持保全に努めるとともに、効率的かつ適正にこれを管理しなければならない。

(公有財産台帳)

第十条 港営部長は、公有財産の状況を明らかにするため、公有財産台帳を備えて、管理上必要な事項を記載しておかなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第十一条 部長は、行政財産の用途の変更又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、港営部長への合議を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

 当該行政財産の種類、数量及び所在地

 変更又は廃止の理由及び時期

 その他必要な事項

第二節 行政財産の使用許可等

(行政財産の使用許可)

第十二条 部長は、その所管する行政財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第二号)を提出させ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 当該行政財産の種類、数量及び所在地

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 許可の理由及び期間

 使用料

 許可の条件

 その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるに当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 行政財産使用許可申請書

 許可書案

 その他必要な書類

3 部長は、行政財産の使用を許可するときは、速やかに申請者に許可書を交付しなければならない。

(使用許可期間)

第十三条 行政財産の使用を許可する期間は、一年を超えることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、五年以内とすることができる。

2 部長は、行政財産を引き続き使用させることに支障がないと認めるときは、前項に規定する期間の範囲内で継続して許可することができる。

3 部長は、前項の規定により許可をしようとするときは、使用許可期間満了三十日前までに許可を受けようとする者から行政財産継続使用許可申請書(様式第三号)を提出させなければならない。

(使用料及びその計算方法)

第十四条 行政財産の使用料は、行政財産の特別使用に係る使用料条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第七号。以下「使用料条例」という。)第二条各号に定めるところによるものとする。

2 使用料条例第二条第四号の規定による管理者が定める使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料の額の計算は、一単位ごとに行う。この場合において、一単位に満たないもの及び一単位未満の端数があるときはそれぞれ一単位とみなして計算し、計算額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 使用料の額が月を単位として定められている場合において、当該使用料に係る行政財産の使用の開始日又は終了日が月の初日又は末日でない場合における当該月の使用料の額は、日割計算によるものとする。

(使用料の徴収方法)

第十五条 使用料は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、即時徴収の必要がある場合は、納入通知書によらず徴収することができる。

2 使用料の納期限は、次のとおりとする。

使用の区分

納期限

口座振替によらない納付の場合

口座振替による納付の場合

使用開始の日が月の初日から十日まで

翌月の十日

翌月の末日

使用開始の日が月の十一日から二十日まで

翌月の二十日

使用開始の日が月の二十一日から末日まで

翌月の末日

備考 使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料の納期限は、口座振替によらない納付の場合、毎年度五月十日とし、口座振替による納付の場合、毎年度五月末日とする。

3 第一項の規定にかかわらず、部長は、四月一日から翌年以降の三月三十一日までを期間として使用許可する場合で、当該使用料の年額が五百万円以上であるときは、使用料を分納させることができる。この場合の当該年度の使用料の納期限は、次のとおりとする。

区分

納期限

四月、五月及び六月分

四月末日

七月、八月及び九月分

六月末日

十月、十一月及び十二月分

九月末日

一月、二月及び三月分

十二月末日

4 前二項の規定による納期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、同各項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をもつてその納期限とみなす。

5 前三項の規定にかかわらず、部長は、特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を猶予することができる。

6 部長は、第三項又は前項の規定により、使用料を分納させ、又は徴収を猶予しようとするときは、あらかじめ当該分納又は徴収の猶予を受けようとする者から行政財産使用料分納申請書(様式第四号)又は行政財産使用料徴収猶予申請書(様式第五号)を提出させなければならない。

(使用料の減免手続)

第十六条 使用料条例第三条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第六号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付手続)

第十七条 使用料条例第四条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、行政財産使用料還付申請書(様式第七号)を管理者に提出しなければならない。

(工作物の設置等の手続)

第十八条 部長は、行政財産について模様替え若しくは工作物の設置又は設置した工作物の増改築を許可しようとするときは、あらかじめ当該行為をしようとする者から工作物設置等許可申請書(様式第八号)を提出させ、管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の行為を許可するときは、速やかに許可書を交付しなければならない。

3 部長は、第一項の行為の許可をした場合において、当該許可を受けた者が工事に着手するとき及び工事を完了したときには、工事着手届(様式第九号)及び工事しゆん工届(様式第十号)を提出させなければならない。

(行政財産返還届の提出)

第十九条 部長は、行政財産の使用許可期間が満了した場合又は使用許可を取り消した場合において、当該行政財産を返還させるときは、行政財産返還届(様式第十一号)を提出させなければならない。

(行政財産使用許可台帳)

第二十条 部長は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可台帳を備え、その所管する行政財産の使用許可に関する事項を明らかにしておかなければならない。

 行政財産の種類、数量及び所在地

 使用者の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 使用目的及び期間

 使用料

 その他必要な事項

(行政財産の貸付け)

第二十条の二 部長は、その所管する行政財産の貸付けをしようとするときは、次節の規定を準用する。

第三節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第二十一条 部長は、その所管する普通財産の貸付けをしようとするときは、あらかじめ貸付けを受けようとする者から普通財産借受申請書(様式第十二号)を提出させ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 当該普通財産の種類、数量及び所在地

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 貸付けの理由及び期間

 貸付料

 その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるに当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 普通財産借受申請書

 契約書案

 その他必要な書類

(貸付期間)

第二十二条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものをいう。)を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 五十年(管理者が特に必要と認める場合にあつては、五十年を超える期間)

 借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものを設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 三十年以上五十年未満

 借地借家法第二十三条第二項に規定する借地権を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 十年以上三十年未満

 前三号の場合を除くほか、建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 三十年以内

 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 二十年以内

 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合 五年以内

2 前項第四号から第六号までに定める貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の期間は、当該各号に定める期間とする。

(貸付料及びその納付方法)

第二十三条 普通財産の貸付料は、管理者が別に定める。

2 貸付料は、別に定める基準により毎年度定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、部長は、特に必要があると認めるときは、貸付料の納付を猶予させることができる。

4 部長は、前項の規定により貸付料の納付を猶予させようとするときは、あらかじめ当該納付の猶予を受けようとする者から、普通財産貸付料納付猶予申請書(様式第十三号)を提出させなければならない。

(貸付料の減免手続)

第二十四条 財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第五号)第四条の規定により貸付料の減免を受けようとする者は、普通財産貸付料減免申請書(様式第十四号)を提出しなければならない。

(保証金)

第二十五条 部長は、普通財産である土地を新たに貸付ける場合及び既に貸付けた土地に工作物(管理者が定める工作物を除く。以下本条において同じ。)を新たに設置させ、又は既設の工作物のうち建物の増改築等をさせる場合は、別に定めるところにより保証金を納付させなければならない。

(工作物設置等の手続)

第二十六条 部長は、普通財産について模様替え若しくは工作物の設置又は設置した工作物の増改築、大規模な修繕若しくは大規模な模様替えを承認しようとするときは、あらかじめ当該行為をしようとする者から工作物設置等承認申請書(様式第十五号)を提出させ、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な行為については、この限りでない。

2 部長は、前項の行為を承認するときは、速やかに承認書を交付しなければならない。

3 第十八条第三項の規定は、第一項に規定する行為の承認を受けた者が工事に着手する場合及び工事を完了した場合について準用する。

(普通財産返還届の提出)

第二十七条 部長は、普通財産の貸付期間が満了した場合又は契約を解除した場合において、当該普通財産を返還させるときは、普通財産返還届(様式第十六号)を提出させなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第二十八条 部長は、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付台帳を備え、その所管する普通財産の貸付けに関する事項を明らかにしておかなければならない。

 普通財産の種類、数量及び所在地

 使用者の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 使用目的及び期間

 貸付料

 その他必要な事項

第四章 処分

(普通財産の売払い等)

第二十九条 港営部長は、普通財産の売払い又は譲与(以下「売払い等」という。)をしようとするときは、売払い等を受けようとする者(競争入札により売払いを受けようとする者を除く。)から普通財産売払(譲与)申請書(様式第十七号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 当該普通財産の種類、数量及び所在地

 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

 売払い等の理由及び時期

 売払い等の予定価格

 代金納付の方法

 契約の方法及びその理由

 その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるに当たつては、次に掲げる書類を添えなければならない。

 普通財産売払(譲与)申請書

 契約書案

 評価調書

 関係図面

 その他必要な書類

第五章 評価

(評価)

第三十条 港営部長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる公有財産(以下第三十二条において「公有財産」という。)の買入れ、交換、売払い又は出資の目的若しくは支払手段としての使用をしようとするときは、評価委員の評価に付さなければならない。

(評価委員)

第三十一条 評価委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 企画調整室長、総務部長、港営部長及び建設部長

 企画調整室担当課長(企画担当)及び企画調整室担当課長(計画担当)

 総務部財政課長及び総務部会計課長

 港営部管財課長

 建設部管理課長、建設部工事課長及び建設部担当課長(施設工事担当)

 その他特に管理者が指定した者

2 評価委員のうち次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める公有財産に限り評価することができる。

 建設部工事課長である評価委員にあつては、土地

 建設部担当課長(施設工事担当)である評価委員にあつては、建物及び船舶その他の動産

(評価調書)

第三十二条 評価委員は、公有財産の評価をしたときは、当該評価に関する意見を付した評価調書を作成しなければならない。

第六章 雑則

(準用)

第三十三条 第三章第二節の規定は、公用又は公共用に供する借受財産の管理について、同章第三節(第二十二条を除く。)の規定は、公用又は公共用以外の用に供する借受財産の管理についてそれぞれ準用する。この場合において、第二十条の二中「次節」とあるのは、「次節(第二十二条を除く。)」と読み替える。

2 第四条から第八条まで、第二十九条及び第三十条の規定は、第三条第三項の規定による公有財産の取得又は処分について準用する。

(委任)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、公有財産の事務の取扱いに必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合公有財産管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公有財産管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(昭和五八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第九号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成七年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合公有財産管理規則別表土地の項の規定の適用については、この規則施行の日から当分の間、同項中「七十五円」とあるのは「七十二円」と、「百十二円」とあるのは「百八円」と、「三十七円」とあるのは「三十六円」と、「五十二円」とあるのは「五十円」とする。

(平成八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

別表(第十四条関係)

行政財産の種類

使用の区分

使用料の額

土地

一 脚又は支線の基礎が一平方メートル以内の柱類を設置する場合

一月一脚又は支線一本につき 七十五円

二 地下埋設物を設置する場合

一月一平方メートルにつき 百十二円

三 管線類の工作物を架設する場合

一月一メートルにつき 三十七円

四 前号以外の工作物を架設する場合

一月一平方メートルにつき 五十二円

五 本組合の管理する建物の上部に付加して倉庫その他の構築物を設置する場合

使用料条例第二条により算出した額に百分の六十を乗じて得た額

建物

会議、講習会、研究会、展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合

一時間一平方メートルにつき 八円

土地及び建物

その他当該土地及び建物の位置、形状環境、使用の態様等を考慮して特に必要と認める場合

使用料条例第二条の規定により算出した額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内において、近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額

様式目次

様式第1号 寄付申込書

様式第2号 行政財産使用許可申請書

様式第3号 行政財産継続使用許可申請書

様式第4号 行政財産使用料分納申請書

様式第5号 行政財産使用料徴収猶予申請書

様式第6号 行政財産使用料減免申請書

様式第7号 行政財産使用料還付申請書

様式第8号 工作物設置等許可申請書

様式第9号 工事着手届

様式第10号 工事しゆん工届

様式第11号 行政財産返還届

様式第12号 普通財産借受申請書

様式第13号 普通財産貸付料納付猶予申請書

様式第14号 普通財産貸付料減免申請書

様式第15号 工作物設置等承認申請書

様式第16号 普通財産返還届

様式第17号 普通財産売払(譲与)申請書

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名古屋港管理組合公有財産管理規則

昭和54年3月31日 規則第5号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第1章の2
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和58年6月17日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和62年3月14日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第9号
平成6年3月1日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第12号
平成9年3月28日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第10号
平成17年12月26日 規則第18号
平成19年10月15日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年2月1日 規則第1号