○土地貸付審査委員会規程

昭和四十五年五月四日

訓令第七号

(設置)

第一条 名古屋港管理組合における土地の貸付け又は使用許可(以下「貸付け」という。)に係る事務の適正な執行を図るため、土地貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項(以下「審査事項」という。)を審査する。

 土地の貸付けの適否

 土地の使用目的の変更又は土地における建物その他工作物(以下「工作物」という。)の新設、増改設等の適否

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

(委員長)

第四条 委員長は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に掲げる者をもつて充てる。

 審査事項の対象となる土地又は工作物が、名古屋港管理組合事務決裁規程(昭和四十年訓令第七号。以下次号において「決裁規程」という。)に定める管理者の決裁事項に係るものであるとき 専任副管理者

 審査事項の対象となる土地又は工作物が、決裁規程に定める専任副管理者並びに部長及び室長の共通事務の専決事項に係るものであるとき 総務部長

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第五条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 企画調整室長、総務部長、港営部長及び建設部長

 企画調整室担当課長(企画担当)及び企画調整室担当課長(計画担当)

 港営部港営課長及び港営部管財課長

 建設部管理課長及び建設部事業推進課長

2 前項の委員のほか、必要があるときは、臨時に委員を置くことができる。

(招集及び会議)

第六条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。

2 委員会は、審査事項の対象となる土地又は工作物が第四条第一項第一号に定めるものに係る会議の場合は委員五人以上、同項第二号に定めるものに係る会議の場合は委員四人以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前二項の場合において、委員長の職務を代理する委員の数は、出席委員の数に算入しない。

(付議及び通知)

第七条 部長又は室長(以下「部長等」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、その所管する土地の貸付け又は当該土地における使用目的の変更若しくは工作物の新設、増改設等の許可又は承認をしようとするときは、あらかじめ審査付議書(様式第一号)を委員長に提出し、委員会の審査に付さなければならない。ただし、土地の貸付けの相手方が国又は地方公共団体に係る場合及び別に管理者の定める場合にあつては、この限りでない。

 次に掲げる土地の貸付けの場合

 臨時の貸付け

 管類、線類、柱類その他の軽易な工作物の敷地の用に供することを目的とする貸付け

 次に掲げる土地の使用目的の変更の場合

 更地の状態の変更又は既存の工作物の大規模な形状変更を伴わない使用目的の変更

 に掲げる場合以外の軽易な使用目的の変更

 次に掲げる工作物の新設、増改設等の許可又は承認の場合

 既存の工作物の附帯設備の新設

 舗装、排水溝、擁壁等土地保全に有益な施設の新設

 臨時かつ仮設の工作物、建築面積が三十平方メートル以内の建物その他所管部長等が軽易と認める工作物の新設

 既存の工作物の改設(及びに掲げる工作物の改設その他用途、規模、構造の著しく異ならないものに限る。)

 建物の増築(増加部分の床面積が三十平方メートル以内のとき又は既存建物の床面積の五割を超えないものに限る。)

 既存の工作物の修繕又は模様替え

2 委員長は、前項の規定による付議事項について委員会の審査が終了したときは、審査書(様式第二号)を作成し、審査の結果を記録、整理するとともに、付議した者に通知しなければならない。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、委員会の審査に付す土地ごとに、それぞれ当該土地を所管する部の公有財産を統轄する課において処理する。

(秘密を守る義務)

第九条 委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第十条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和四十五年五月四日から施行する。

(昭和四九年訓令第一号)

この訓令は、昭和四十九年二月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第二号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(平成元年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、旧元号を用いて作成されている用紙は、この訓令による改正後の守衛服務規程等の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の文書取扱規程等の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の文書取扱規程等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

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土地貸付審査委員会規程

昭和45年5月4日 訓令第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第1章の2
沿革情報
昭和45年5月4日 訓令第7号
昭和49年2月1日 訓令第1号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和57年11月1日 訓令第4号
昭和58年6月17日 訓令第5号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和元年7月1日 訓令第2号