○名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則

昭和三十九年七月二十日

規則第十三号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第五条―第八条)

第二節 帳簿(第九条―第十二条)

第三節 勘定科目(第十三条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十四条―第二十二条)

第二節 支出(第二十二条の二―第二十八条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第二十九条―第三十三条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第三十四条―第三十七条)

第二節 出納(第三十八条―第四十五条)

第三節 たな卸(第四十六条―第四十九条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第五十条・第五十一条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第五十二条)

第二節 取得(第五十三条―第五十九条)

第三節 管理及び処分(第六十条―第六十三条)

第四節 減価償却(第六十四条・第六十五条)

第七章の二 引当金(第六十五条の二)

第七章の三 報告セグメント(第六十五条の三)

第八章 決算(第六十六条―第六十九条)

第九章 予算(第六十九条の二―第七十三条)

第十章 雑則(第七十四条)

付則

第一章 総則

(企業出納員)

第二条 港湾整備事業に係る物品の出納その他の事務をつかさどるため港営部港営課及び建設部管理課に企業出納員を置き、港営部港営課長又は港営部担当課長(施設運営事業会計担当)(以下「港営課長等」という。)及び建設部管理課長又は建設部担当課長(埋立事業会計担当)(以下「管理課長等」という。)をもつてこれに充てる。

2 前項の企業出納員の所掌事務は、次のとおりとする。

 港営課長等である企業出納員にあつては、条例第一条第二項に定める施設運営事業に係る物品の出納、保管及びこれに伴う事務

 管理課長等である企業出納員にあつては、条例第一条第二項に定める埋立事業に係る物品の出納、保管及びこれに伴う事務

(善管注意義務)

第三条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもつて、前条に規定する物品を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第四条 港湾整備事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を名古屋港管理組合港湾整備事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを名古屋港管理組合港湾整備事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第五条 港湾整備事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第六条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第一号)、支払伝票(様式第二号)及び振替伝票(様式第三号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第七条 港営課長等及び管理課長等(以下「主管課長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表(様式第四号)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第八条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第九条 港湾整備事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

 総勘定元帳(様式第五号)

 内訳簿(様式第六号)

 現金出納簿(様式第七号)

 預金口座出納簿(様式第八号)

 小切手振出整理簿

 預り金整理簿(様式第十号)

 隔地払整理簿(様式第十一号)

 企業債台帳(様式第十二号)

 物品出納簿(様式第十三号)

 物品受払簿(様式第十四号)

十一 固定資産台帳(様式第十五号)

十二 収入予算執行計画整理簿(様式第十六号)

十三 支出予算執行計画整理簿(様式第十七号)

十四 工事費内訳整理簿(様式第十八号)

2 前項第三号から第七号までに掲げる帳簿は会計管理者が、その他の帳簿は主管課長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第十条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に作成しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の作成)

第十一条 総勘定元帳は、第十三条第二項に定める勘定科目の目について口座を設け、第七条の規定による日計表により作成するものとする。

2 内訳簿は、第十三条第二項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により作成するものとする。

(帳簿の照合)

第十二条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十三条 港湾整備事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十四条 収入の調定をしようとする場合は、収入調定書(様式第十九号)によらなければならない。

2 二以上の者に対して同時に収入科目を同じくするものに係る調定をしようとするときは、これをまとめて収入調定書を作成することができる。この場合においては、内訳書(様式第十九号の二)を添えなければならない。

3 主管課長は、収入の調定をしたときは、収入予算執行計画整理簿に整理し、収入調定通知書(様式第二十号)により総務部会計課長(以下「会計課長」という。)に通知するとともに会計管理者に収入の命令をし、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

4 主管課長は、第二項の規定により収入の調定をしたときは、収入調定通知書に内訳書を添えなければならない。

(調定の更正)

第十五条 前条の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第十六条 会計課長は、前二条の規定により通知を受けた場合は、その性質上納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対し納入通知書(様式第二十一号)により納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(納付書の交付)

第十六条の二 既に納入の通知をした収入で管理者が必要と認めるものを納付させるときは、納入義務者に対し納付書(様式第二十一号)を交付しなければならない。

2 前条に規定するその性質上納入の通知を必要としない収入で管理者が必要と認めるものを収入しようとするときは、納付書を交付しなければならない。

(領収書の交付)

第十七条 会計管理者は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき、港湾整備事業の収納事務の委任または委託を受けている者(以下「料金徴収事務受任者等」という。)が収納した場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第十八条 会計管理者及び料金徴収事務受任者等が公金を収納した場合は、その日のうちに収納した収入をまとめて、翌日までに払込書(様式第二十二号)により出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、主管課長の承認を得て払込期限を延長することができる。

2 収納取扱金融機関は、公金を収納した場合は、納入済通知書に添えて収納金受入書を送付し、出納取扱金融機関の港湾整備事業の預金口座に当該公金を速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた港湾整備事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第十九条 会計管理者は、収入済証拠書類により現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、主管課長に納入済通知書を送付しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により送付を受けた場合は、収入伝票を発行し、内訳簿その他の帳簿に整理しなければならない。

(過誤納金等の還付)

第二十条 収納金のうち過納または誤納となつたものがある場合は、主管課長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を記載した文書によつて管理者の決裁を受け、会計課長にこれを通知し、振替伝票を発行しなければならない。

2 会計課長は、前項の規定により通知を受けた場合は、納入者にその旨通知しなければならない。

3 前二項の過誤納金の還付については、第二十四条及び第二十六条の規定を準用する。

(不納欠損)

第二十一条 主管課長は、調定をした収入の未納金で不納欠損として処分すべきものがあるときは、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(口座振替による納付)

第二十一条の二 納入義務者は、別に定める収入の納付について、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の二の規定により口座振替の方法によることができる。

(収入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域)

第二十二条 地方公営企業法施行令第二十一条の三第一項第一号の規定により管理者の定める区域は、全国の区域とする。

第二節 支出

(支出負担行為)

第二十二条の二 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為調書(様式第二十三号)によらなければならない。ただし、支出決定又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為及び資金前渡についての支出負担行為については支払伝票を、返納金の戻入の支出負担行為については精算書(様式第二十四号)をもつて支出負担行為調書に代えることができる。

(支払の手続き)

第二十三条 主管課長は、支払義務が生じたときは、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書により管理者の決裁を受けて振替伝票を発行するものとする。ただし、支払義務が生ずると同時に支払が行なわれる場合は、支払伝票を発行するものとする。

(支払伝票の発行)

第二十四条 主管課長は、債権者から支払の請求があったときは、支払伝票を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行なう場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第一項及び第三項の規定により主管課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を請求書等と照合し誤まりがないことを確認した上でなければ支出することができない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十五条 資金前渡、概算払または前金払をしようとする場合は、主管課長は、管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、支払伝票を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡又は概算払を受けた者は、支払を終つた後又は債権額が確定した後、直ちに当該資金に関する精算書に支払の証拠となるべき書類を添えて、主管課長を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合において、不足額が生じたときは精算書の提出と同時に請求し、剰余金があるときは返納しなければならない。

4 主管課長は、前項の規定による精算書の提出があつた場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(現金出納簿等の記帳)

第二十六条 会計管理者は、送付された支払済証拠書類に基づいて現金出納簿、預金口座出納簿又は小切手振出整理簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を主管課長に返付しなければならない。

2 主管課長は、返付を受けた支払伝票に基づいて内訳簿その他の帳簿を整理しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第二十六条の二 主管課長は、誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は資金前渡若しくは概算払いの精算残金を返納させるときは、誤払い等の事由、所属年度、科目、返納すべき金額及び返納人を記載した文書によつて管理者の決裁を受け、会計課長にこれを通知するとともに会計管理者に収入の命令をし、振替伝票を発行しなければならない。

2 会計課長は、前項の通知を受けた場合は、返納人に対し返納通知書(様式第二十五号)により返納の通知をしなければならない。

3 前二項の誤払金等の戻入については、第十六条第十七条及び第十九条の規定を準用する。

(支払小切手の整理)

第二十七条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を主管課長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにその旨を主管課長に通知しなければならない。

(債務免除等)

第二十八条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によつて管理者に報告するとともに、振替伝票または収入伝票を発行しなければならない。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第二十九条 会計管理者は、保証金その他港湾整備事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第三十条 預り金の受入れ及び払出しは、港湾整備事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。ただし、受入れをしようとするときは、給与その他の給付の支出に伴うものを除き、納付者に対し納付通知書(様式第二十六号)(入札保証金の受入れにあつては入札保証金等納付書)を交付して納付させるものとする。

(預り有価証券)

第三十一条 港湾整備事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全、かつ、確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び払出し)

第三十二条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は、納付証明書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

3 預り有価証券の受入れ及び払出しをしたときは、預り有価証券整理簿(様式第二十七号)に記帳しなければならない。

(利札の払出し)

第三十三条 会計管理者は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第三十四条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

 消耗品

 消耗工具、器具及び備品

 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第三十五条 主管課長は、つねに港湾整備事業の業務の執行に必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(たな卸資産の管理)

第三十六条 主管課長は、第三十四条各号に掲げるたな卸資産を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品出納簿及び物品受払簿を備えてたな卸資産の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第三十七条 主管課長は、天災その他の事由によりたな卸資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第三十八条 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(受入価額)

第三十九条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第四十条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第二十八号)を発行し、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第四十一条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第四十二条 主管課長は、たな卸資産の払出しをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 予算科目

 その他必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の決裁に基づき出庫伝票(様式第二十九号)を発行し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻し入れ)

第四十三条 主管課長は、建設、改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第四十条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第四十四条 第三十四条各号に掲げる物品で港湾整備事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、主管課長は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第三十九条第二号及び第四十条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第四十五条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となりまたは使用にたえなくなつたものを、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、主管課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第四十六条 主管課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第四十七条 主管課長は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行つた場合は、主管課長は、その結果に基づいてたな卸表(様式第三十号)を作成し、管理者に報告しなければならない。

4 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第四十八条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行なう場合は、主管課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸修正)

第四十九条 主管課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第五十条 主管課長は、第三十四条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第五十九条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第四十条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合に準用する。

(準用)

第五十一条 第三十六条第三十七条及び第四十五条の規定は、たな卸資産以外の物品について準用する。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第五十二条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上で、かつ、取得価格が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(本組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形資産であつて有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(本組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形資産であつて無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 からまでに掲げるもののほか、固定資産であつて投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第二節 取得

(取得価額)

第五十三条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第五十四条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第五十四条の二 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第五十五条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第五十六条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工期の始期及び終期

 予定価額

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第五十七条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従がつて遅滞なく登記または登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第五十八条 建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第五十九条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第六十条 主管課長は、天災その他の事由により港湾整備事業の固定資産が滅失し、亡失しまたは損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却)

第六十一条 固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し又は廃棄しようとする事由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第六十二条 機械、器具、その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、主管課長は、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となりまたは使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第三十九条第二号及び第四十条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第六十三条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄しまたは用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第六十四条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行うものとし、その記帳方法は、有形固定資産にあつては間接法により、無形固定資産にあつては直接法によるものとする。

(減価償却の特例)

第六十五条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、主管課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第七章の二 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第六十五条の二 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額を、施設運営事業又は埋立事業の業務に従事する職員の人数に応じて配分する方法をいう。)によるものとする。

第七章の三 報告セグメント

(報告セグメントの区分等)

第六十五条の三 報告セグメントは、施設運営事業の上屋、貯木場、荷役機械及び埠頭用地に区分するものとする。

2 前項の規定により区分した各報告セグメントに共通する経費等があるときは、当該経費等を合理的な基準により各報告セグメントに配分するものとする。

第八章 決算

(決算の作成)

第六十六条 主管課長は、港湾整備事業の決算の作成に必要な資料を作成しなければならない。

(決算整理)

第六十七条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第六十八条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行なつた後、各帳簿の勘定の締切を行なうものとする。

(決算報告書の提出)

第六十九条 主管課長は、毎事業年度五月末日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者に提出しなければならない。この場合において、第七号に掲げる書類の作成は、間接法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

第九章 予算

(予算に関する説明書)

第六十九条の二 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(予算の執行)

第七十条 港湾整備事業の予算は、予算執行計画書に定める款、項及び目の区分並びに節の区分に従つて執行しなければならない。

2 主管課長は、前項の予算執行計画を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第七十一条 主管課長は、支出予算の執行について目及び節の金額を流用しようとする場合には、支出予算流用計算書(様式第三十一号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の使用を必要とするときは、予備費使用計算書(様式第三十二号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第七十二条 法第二十四条第三項の規定により港湾整備事業のため直接必要な金額を使用しようとするときは、主管課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額をこえて支出しようとするときは、主管課長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第七十三条 主管課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して五月末日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第十章 雑則

(計理状況の報告)

第七十四条 主管課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月二十日までに管理者に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に有する減価償却資産については、第六十四条の規定にかかわらず、昭和三十九年度から減価償却を行なうものとする。

(昭和三九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第四号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一二号)

この規則は、昭和四十一年八月十三日から施行する。

(昭和四二年規則第五号)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて作成されている納入通知書は、改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和四五年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一号)

この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、別表施設運営事業勘定科目表および埋立事業会計勘定科目表の費用の部中「手当」を「手当等」に改正する規定は、昭和四十七年三月二十八日から適用する。

(昭和四八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第一号の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(有形固定資産に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則第五十二条第一号の規定に基づいて区分されている有形固定資産については、改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則第五十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧用紙に関する経過措置)

3 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和五二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則別表の規定は、昭和五十二年度の予算及び決算から適用する。

(昭和五三年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前においてなされた収入の調定に係る収入調定通知書、振替伝票、納入通知書、収入整理簿及び収入伝票の様式並びに収入整理簿の記帳については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則別表中埋立事業会計勘定科目表の規定は、昭和五十六年度の予算及び決算から適用する。

(昭和五八年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、昭和五十七年度の決算及び昭和五十八年度の予算から適用する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて作成されている固定資産台帳については、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和五八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第一号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

(有形固定資産に関する経過措置)

2 第五十二条第一号の改正規定施行の際、現にこの規則による改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則(以下「旧規則」という。)第五十二条第一号の規定に基づいて区分されている有形固定資産については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則(以下「新規則」という。)第五十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧用紙に関する経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて作成されている用紙については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、新規則の様式の要件を満たすように修正して使用することができる。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則別表の規定は、平成四年度に係る会計手続から適用し、平成三年度に係る会計手続については、なお従前の例による。

(平成七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて作成されている様式第十九号及び様式第二十号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、新規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて作成されている様式第二十一号及び様式第二十四号から様式第二十六号までの用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、新規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一〇年規則第一三号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第一号の改正規定中「二十万円」を「十万円」に改める部分は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この規則施行の際第四条の規定による改正前の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙については、同条の規定による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二〇年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成二十七年度の事業年度から適用し、平成二十六年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成二十九年度の事業年度から適用し、平成二十八年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和二年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、令和二年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第八号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

別表(第13条関係)

施設運営事業会計勘定科目表

収益

施設運営事業収益

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

 

上屋収益

 

 

 

 

上屋収益

 

 

 

電気施設収益

 

 

 

上屋附属詰所収益

 

 

 

その他上屋収益

 

 

貯木場収益

 

 

 

 

貯木場収益

 

 

 

その他貯木場収益

 

 

荷役機械収益

 

 

 

 

荷役機械収益

 

 

 

その他荷役機械収益

 

 

埠頭用地収益

 

 

 

 

荷さばき地収益

 

 

 

荷さばき地附属水道施設収益

 

 

 

荷さばき地附属詰所収益

 

 

 

電気施設収益

 

 

 

野積場収益

 

 

 

その他埠頭用地収益

 

 

その他営業収益

 

 

 

 

その他営業収益

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

 

預金利息

 

 

 

基金利息

 

 

 

貸付金利息

 

 

 

有価証券利息

 

 

 

配当金

 

 

他会計補助金

 

 

 

 

他会計補助金

 

 

補助金

 

 

 

 

補助金

 

 

長期前受金戻入

 

 

 

 

長期前受金戻入

 

 

雑収益

 

 

 

 

有価証券売却収益

 

 

 

不用品売却収益

 

 

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

 

 

その他特別利益

費用

施設運営事業費用

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

上屋運営費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当等

 

 

 

賞与等引当金繰入額

 

 

 

法定福利費

 

 

 

備消耗品費

 

 

 

材料費

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

被服費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食糧費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

手数料

 

 

 

委託料

 

 

 

負担金

 

 

 

公課費

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

その他引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

貯木場運営費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当等

 

 

 

賞与等引当金繰入額

 

 

 

法定福利費

 

 

 

備消耗品費

 

 

 

材料費

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

被服費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食糧費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

手数料

 

 

 

委託料

 

 

 

負担金

 

 

 

公課費

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

その他引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

荷役機械運営費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当等

 

 

 

賞与等引当金繰入額

 

 

 

法定福利費

 

 

 

備消耗品費

 

 

 

材料費

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

被服費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食糧費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

手数料

 

 

 

委託料

 

 

 

負担金

 

 

 

公課費

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

その他引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

埠頭用地運営費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当等

 

 

 

賞与等引当金繰入額

 

 

 

法定福利費

 

 

 

備消耗品費

 

 

 

材料費

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

被服費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食糧費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

手数料

 

 

 

委託料

 

 

 

負担金

 

 

 

公課費

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

その他引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

一般管理費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当等

 

 

 

賞与等引当金繰入額

 

 

 

法定福利費

 

 

 

備消耗品費

 

 

 

材料費

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

被服費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食糧費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

手数料

 

 

 

委託料

 

 

 

負担金

 

 

 

公課費

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

その他引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

維持補修費

 

 

 

 

上屋修繕費

 

 

 

貯木場修繕費

 

 

 

荷役機械修繕費

 

 

 

埠頭用地修繕費

 

 

 

その他修繕費

 

 

 

事務費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

一般会計負担金

 

 

 

 

一般会計負担金

 

 

 

退職給付引当金繰入額

 

 

減価償却費

 

 

 

 

有形固定資産減価償却費

 

 

 

無形固定資産減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

 

 

固定資産除却費

 

 

 

たな卸資産減耗費

 

 

その他営業費用

 

 

 

 

その他営業費用

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

 

企業債利息

 

 

 

長期借入金利息

 

 

 

一時借入金利息

 

 

 

企業債手数料及び取扱諸費

 

 

雑支出

 

 

 

 

不用品売却原価

 

 

 

その他雑支出

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

減損損失

 

 

 

 

減損損失

 

 

災害による損失

 

 

 

 

災害による損失

 

 

過年度損益修正損

 

 

 

 

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

 

 

その他特別損失

資産

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

 

事務所用地

 

 

 

施設用地

 

 

建物

 

 

 

 

事務所用建物

 

 

 

上屋用建物

 

 

 

貯木場用建物

 

 

 

荷役機械用建物

 

 

 

埠頭用地用建物

 

 

 

その他建物

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

 

 

上屋用建物減価償却累計額

 

 

 

貯木場用建物減価償却累計額

 

 

 

荷役機械用建物減価償却累計額

 

 

 

埠頭用地用建物減価償却累計額

 

 

 

その他建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

 

 

貯木設備

 

 

 

埠頭用地構築物

 

 

 

その他構築物

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

 

貯木設備減価償却累計額

 

 

 

埠頭用地構築物減価償却累計額

 

 

 

その他構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

 

 

固定荷役機械

 

 

 

走行荷役機械

 

 

 

その他機械装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

 

固定荷役機械減価償却累計額

 

 

 

走行荷役機械減価償却累計額

 

 

 

その他機械装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

 

 

自動車荷役機械

 

 

 

自動車

 

 

 

その他陸上運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

 

 

自動車荷役機械減価償却累計額

 

 

 

自動車減価償却累計額

 

 

 

その他陸上運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

 

 

 

工具、器具及び備品

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産

 

 

 

 

リース資産

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

 

 

 

建設仮勘定

 

 

その他有形固定資産

 

 

 

 

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

 

 

借地権

 

 

 

 

借地権

 

 

地上権

 

 

 

 

地上権

 

 

専用側線利用権

 

 

 

 

専用側線利用権

 

 

水道施設利用権

 

 

 

 

水道施設利用権

 

 

電話施設利用権

 

 

 

 

電話施設利用権

 

 

電話加入権

 

 

 

 

電話加入権

 

 

リース資産

 

 

 

 

リース資産

 

 

その他無形固定資産

 

 

 

 

その他無形固定資産

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

出資金

 

 

 

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

 

長期貸付金貸倒引当金

 

 

 

 

長期貸付金貸倒引当金

 

 

基金

 

 

 

 

基金

 

 

長期前払消費税

 

 

 

 

長期前払消費税

 

 

その他投資

 

 

 

 

その他投資

 

 

減価償却累計額

 

 

 

 

減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

 

 

預金

 

未収金

 

 

 

 

未収金

 

 

 

 

未収金

 

未収金貸倒引当金

 

 

 

 

未収金貸倒引当金

 

 

 

 

未収金貸倒引当金

 

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

受取手形

 

 

 

 

受取手形

 

 

 

 

受取手形

 

受取手形貸倒引当金

 

 

 

 

受取手形貸倒引当金

 

 

 

 

受取手形貸倒引当金

 

貯蔵品

 

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

 

貯蔵品

 

短期貸付金

 

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

短期貸付金貸倒引当金

 

 

 

 

短期貸付金貸倒引当金

 

 

 

 

短期貸付金貸倒引当金

 

前払費用

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

 

未経過保険料

 

 

 

その他前払費用

 

前払金

 

 

 

 

前払金

 

 

 

 

前払金

 

未収収益

 

 

 

 

未収収益

 

 

 

 

未収収益

 

未収収益貸倒引当金

 

 

 

 

未収収益貸倒引当金

 

 

 

 

未収収益貸倒引当金

 

その他流動資産

 

 

 

 

仮払金

 

 

 

 

前渡金

 

 

 

概算払

 

 

 

その他仮払金

 

 

保管有価証券

 

 

 

 

保管有価証券

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

仮払消費税

 

 

 

その他流動資産

負債

固定負債

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

 

 

その他の企業債

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

 

 

その他の長期借入金

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

 

 

その他引当金

 

その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

起債前借勘定

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

 

 

その他の企業債

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

 

 

その他の長期借入金

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

未払金

 

 

 

 

未払金

 

 

 

 

未払金

 

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

前受金

 

 

 

 

前受金

 

 

 

 

営業前受金

 

 

 

その他前受金

 

前受収益

 

 

 

 

前受収益

 

 

 

 

前受収益

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

賞与等引当金

 

 

 

 

賞与等引当金

 

 

修繕引当金

 

 

 

 

修繕引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

 

 

その他引当金

 

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

 

預り諸税

 

 

 

その他預り金

 

 

預り有価証券

 

 

 

 

預り有価証券

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

仮受消費税

 

 

 

その他流動負債

繰延収益

 

 

 

 

長期前受金

 

 

 

 

長期前受金

 

 

 

 

長期前受金

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

長期前受金収益化累計額

資本

資本金

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

 

組入資本金

 

 

 

 

組入資本金

 

 

繰入資本金

 

 

 

 

繰入資本金

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

 

 

寄附金

 

 

補助金

 

 

 

 

補助金

 

 

工事負担金

 

 

 

 

工事負担金

 

 

保険差益

 

 

 

 

保険差益

 

 

その他資本剰余金

 

 

 

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

 

 

 

当年度純利益

 

欠損金

 

 

 

 

当年度未処理欠損金

 

 

 

 

繰越欠損金年度末残高

 

 

 

当年度純損失

埋立事業会計勘定科目表

収益

埋立事業収益

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

 

土地売却収益

 

 

 

 

南部地区土地売却収益

 

 

 

西部地区土地売却収益

 

 

 

南5区土地売却収益

 

 

受託工事収益

 

 

 

 

他会計受託工事収益

 

 

 

その他受託工事収益

 

 

その他営業収益

 

 

 

 

その他営業収益

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

 

預金利息

 

 

 

基金利息

 

 

 

貸付金利息

 

 

 

有価証券利息

 

 

 

配当金

 

 

他会計補助金

 

 

 

 

他会計補助金

 

 

補助金

 

 

 

 

補助金

 

 

長期前受金戻入

 

 

 

 

長期前受金戻入

 

 

雑収益

 

 

 

 

埋立地貸付料

 

 

 

貯木場施設貸付料

 

 

 

有価証券売却収益

 

 

 

不用品売却収益

 

 

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

 

 

その他特別利益

費用

埋立事業費用

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

土地売却原価

 

 

 

 

南部地区土地売却原価

 

 

 

西部地区土地売却原価

 

 

 

南5区土地売却原価

 

 

受託工事費

 

 

 

 

他会計受託工事費

 

 

 

その他受託工事費

 

 

一般管理費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当等

 

 

 

賞与等引当金繰入額

 

 

 

法定福利費

 

 

 

備消耗品費

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

被服費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食糧費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

委託料

 

 

 

手数料

 

 

 

負担金

 

 

 

公課費

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

その他引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

維持補修費

 

 

 

 

南部地区維持補修費

 

 

 

西部地区維持補修費

 

 

 

南5区維持補修費

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

一般会計負担金

 

 

 

 

一般会計負担金

 

 

 

退職給付引当金繰入額

 

 

減価償却費

 

 

 

 

有形固定資産減価償却費

 

 

 

無形固定資産減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

 

 

固定資産除却費

 

 

 

たな卸資産減耗費

 

 

その他営業費用

 

 

 

 

その他営業費用

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

 

企業債利息

 

 

 

長期借入金利息

 

 

 

一時借入金利息

 

 

 

企業債手数料及び取扱諸費

 

 

雑支出

 

 

 

 

不用品売却原価

 

 

 

その他雑支出

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

減損損失

 

 

 

 

減損損失

 

 

災害による損失

 

 

 

 

災害による損失

 

 

過年度損益修正損

 

 

 

 

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

 

 

その他特別損失

資産

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

 

土地

 

 

建物

 

 

 

 

建物

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

 

 

構築物

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

 

 

機械及び装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

船舶

 

 

 

 

船舶

 

 

船舶減価償却累計額

 

 

 

 

船舶減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

 

 

 

工具、器具及び備品

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産

 

 

 

 

リース資産

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

その他有形固定資産

 

 

 

 

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

 

 

水利権

 

 

 

 

水利権

 

 

借地権

 

 

 

 

借地権

 

 

地上権

 

 

 

 

地上権

 

 

電話加入権

 

 

 

 

電話加入権

 

 

リース資産

 

 

 

 

リース資産

 

 

その他無形固定資産

 

 

 

 

その他無形固定資産

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

出資金

 

 

 

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

 

長期貸付金貸倒引当金

 

 

 

 

長期貸付金貸倒引当金

 

 

基金

 

 

 

 

基金

 

 

長期前払消費税

 

 

 

 

長期前払消費税

 

 

その他投資

 

 

 

 

その他投資

 

 

減価償却累計額

 

 

 

 

減価償却累計額

土地造成

 

 

 

 

完成土地

 

 

 

 

南部地区土地

 

 

 

 

南部地区土地

 

 

西部地区土地

 

 

 

 

西部地区土地

 

 

南5区土地

 

 

 

 

南5区土地

 

未成土地

 

 

 

 

南部地区事業費

 

 

 

 

補償費

 

 

 

用地費

 

 

 

埋立費

 

 

 

直接経費

 

 

西部地区事業費

 

 

 

 

補償費

 

 

 

用地費

 

 

 

埋立費

 

 

 

直接経費

 

 

南5区事業費

 

 

 

 

補償費

 

 

 

用地費

 

 

 

埋立費

 

 

 

直接経費

 

 

総係費

 

 

 

 

一般管理費

 

 

 

調査費

 

 

 

漁業者転換対策費

 

 

 

一般会計負担金

 

 

 

見舞金

 

 

建設利息

 

 

 

 

企業債利息

 

 

 

特別交付公債利息

 

 

 

一時借入金利息

 

 

 

手数料及び諸費

 

 

仮設備

 

 

 

 

建物

 

 

 

構築物

 

 

 

機械及び装置

 

 

 

車両運搬具

 

 

 

船舶

 

 

 

工具、器具及び備品

 

 

 

リース資産

 

 

 

その他仮設備

 

 

仮設備費用

 

 

 

 

建物

 

 

 

構築物

 

 

 

機械及び装置

 

 

 

車両運搬具

 

 

 

船舶

 

 

 

工具、器具及び備品

 

 

 

リース資産

 

 

 

その他仮設備

 

 

雑支出

 

 

 

 

雑費

 

 

雑収入

 

 

 

 

受取利息

 

 

 

雑入

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

 

 

預金

 

未収金

 

 

 

 

未収金

 

 

 

 

未収金

 

未収金貸倒引当金

 

 

 

 

未収金貸倒引当金

 

 

 

 

未収金貸倒引当金

 

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

受取手形

 

 

 

 

受取手形

 

 

 

 

受取手形

 

受取手形貸倒引当金

 

 

 

 

受取手形貸倒引当金

 

 

 

 

受取手形貸倒引当金

 

貯蔵品

 

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

 

貯蔵品

 

短期貸付金

 

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

短期貸付金貸倒引当金

 

 

 

 

短期貸付金貸倒引当金

 

 

 

 

短期貸付金貸倒引当金

 

前払費用

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

 

未経過保険料

 

 

 

その他前払費用

 

前払金

 

 

 

 

前払金

 

 

 

 

前払金

 

未収収益

 

 

 

 

未収収益

 

 

 

 

未収収益

 

未収収益貸倒引当金

 

 

 

 

未収収益貸倒引当金

 

 

 

 

未収収益貸倒引当金

 

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

 

 

 

保管有価証券

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

仮払消費税

 

 

 

その他流動資産

負債

固定負債

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

 

 

その他の企業債

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

 

 

その他の長期借入金

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

前受金

 

 

 

 

前受金

 

 

 

 

営業前受金

 

 

 

その他前受金

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

 

 

その他引当金

 

その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

起債前借勘定

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

 

 

その他の企業債

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

 

 

その他の長期借入金

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

未払金

 

 

 

 

未払金

 

 

 

 

未払金

 

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

前受金

 

 

 

 

前受金

 

 

 

 

営業前受金

 

 

 

その他前受金

 

前受収益

 

 

 

 

前受収益

 

 

 

 

前受収益

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

賞与等引当金

 

 

 

 

賞与等引当金

 

 

修繕引当金

 

 

 

 

修繕引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

 

 

その他引当金

 

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

 

預り諸税

 

 

 

その他預り金

 

 

預り有価証券

 

 

 

 

預り有価証券

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

仮受消費税

 

 

 

その他流動負債

繰延収益

 

 

 

 

長期前受金

 

 

 

 

長期前受金

 

 

 

 

長期前受金

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

長期前受金収益化累計額

資本

資本金

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

 

組入資本金

 

 

 

 

組入資本金

 

 

繰入資本金

 

 

 

 

繰入資本金

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

 

 

寄附金

 

 

補助金

 

 

 

 

補助金

 

 

その他資本剰余金

 

 

 

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

 

 

 

当年度純利益

 

欠損金

 

 

 

 

当年度未処理欠損金

 

 

 

 

繰越欠損金年度末残高

 

 

 

当年度純損失

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様式第9号 削除

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名古屋港管理組合港湾整備事業の財務に関する特例を定める規則

昭和39年7月20日 規則第13号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第4章 公営企業
沿革情報
昭和39年7月20日 規則第13号
昭和39年7月31日 規則第15号
昭和40年3月27日 規則第4号
昭和41年8月13日 規則第12号
昭和42年3月22日 規則第5号
昭和45年5月1日 規則第3号
昭和46年1月29日 規則第1号
昭和47年3月1日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年4月16日 規則第10号
昭和50年12月15日 規則第11号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和53年9月1日 規則第11号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和58年3月1日 規則第2号
昭和58年6月17日 規則第6号
昭和58年8月1日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第10号
平成10年7月31日 規則第13号
平成10年12月15日 規則第16号
平成14年4月1日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年12月28日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第2号
令和3年2月1日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号
令和4年11月1日 規則第8号