○名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則

昭和三十六年五月十五日

規則第七号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 管理及び使用(第三条―第二十五条)

第三章 係留施設(第二十六条―第三十四条の三)

第四章 上屋及び荷さばき地(第三十五条―第三十七条の二)

第五章 削除

第六章 貯木場(第三十九条―第四十二条)

第七章 削除

第八章 荷役機械(第四十六条―第五十三条)

第九章 削除

第十章 電気施設(第五十七条―第六十一条)

第十一章 上屋附属詰所及び荷さばき地附属詰所(第六十一条の二―第六十四条)

第十二章 運河(第六十五条―第七十二条)

第十三章 鉄道基盤施設(第七十三条・第七十四条)

第十四章 貸付け(第七十四条の二)

第十五章 指定管理者による管理(第七十四条の三)

第十六章 雑則(第七十五条―第八十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合港湾施設条例(昭和三十六年名古屋港管理組合条例第二号。以下「条例」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の告示)

第二条 条例第二条第二項に定める港湾施設(以下「施設」という。)の告示は、施設の種類、名称、使用区分、用途区分、等級、位置及び能力又は面積を表示するほか、構造又は型式、制限荷重その他の必要な事項を表示する。

2 前項の表示する事項のうち、図面により表示することができるものは、図面により表示する。

第二章 管理及び使用

(使用許可申請書等の提出)

第三条 条例第三条及び条例第六条の規定により、係船岸壁及びひき船係留施設の使用の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した申請書を、その他の施設の使用の許可又は工作物その他の設備(以下「工作物等」という。)の設置の許可を受けようとする者にあつては、様式第二号から様式第二十号までによる申請書を提出しなければならない。

 外航又は内航の別

 船舶の名称、種類及び国籍

 船舶の総トン数、国際総トン数及び重量トン数

 船舶の全長

 信号符字

 入港予定日時及び希望船席係留場所

 着岸予定日時及び離岸予定日時

 入港、移動又は再入港の別

 着岸舷側

 接舷船の場合にあつては被接舷船名

十一 入港から出港までの最大喫水

十二 定期又は不定期の別及び定期の場合にあつては定期航路名

十三 仕出港、前港、次港及び仕向港

十四 陸揚貨物の品名及び数量並びに船積貨物の品名及び数量

(使用許可等)

第四条 前条による申請書が提出されたときは、管理者は、内容を審査し、速やかに許否を決するものとする。

第五条 施設の使用を許可したときは、特別の条件を付すものを除き、申請書の末尾等にその旨を記載して許可書とする。ただし、一般使用で許可書の必要がないものについては省略する。

(許可事項の変更)

第六条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は工作物等の設置の許可を受けた者は、使用目的、使用方法、工作物等の設置場所等を変更し、若しくは工作物等を増築し、改築し、若しくは転用する等許可を受けた内容を変更しようとするとき、又は工作物等を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を申し出て許可を受けなければならない。

(継続使用)

第七条 使用者が継続して使用をしようとするときは、一般使用については使用期間満了前に、専用使用については使用期間満了前二十日までに、更に申請しなければならない。

(使用の制限)

第八条 次に掲げるものは、管理者の許可を受けた場合のほか、施設内に搬入し、又は施設を使用して取り扱うことはできない。

 爆発又は燃焼しやすいもの(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定に定めるものをいう。以下「危険物」という。)

 施設又は他のものを汚損又は損傷するおそれがあるもの

 感染症を感染させるおそれのあるもの又は損傷腐敗しやすいもの

 その他管理者が不適当と認めるもの

第八条の二 何人も管理者が別に定める制限区域内に正当な理由なく立ち入つてはならない。

(荷重等の制限)

第九条 上屋、荷役機械、岸壁等の使用については、制限を超えて負荷させてはならない。

2 前項の制限は、管理者が指定する。

(取扱貨物の制限)

第十条 上屋、荷さばき地、野積場及び貯木場において取り扱う貨物は、管理者の許可を受けた場合のほか、船舶積卸しのものに限る。

(使用上の規律)

第十一条 施設の使用については、貨物その他のものを散乱し、若しくは放置し、又はみだりに滞留してはならない。

(使用者の使用人)

第十二条 使用者は、施設の使用についてその使用人のしたことについて、使用者の指揮によらないことを理由にその責を免れることはできない。

(届出の義務)

第十三条 施設を専用使用する者(以下「専用使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者は、その日から二十日以内に管理者にその旨を届け出なければならない。

 住所、氏名又は名称を変更したときは、専用使用者

 死亡又は失そうしたときは、その相続人

 法人の代表者が更迭したときは、新任の代表者

 法人が解散したときは、清算人

(代理人の届出)

第十四条 使用者が名古屋市又は名古屋市の隣接市町村に居住しないときは、施設の使用に関する一切の行為を代理する代理人を定め、代理人届(様式第二十一号)により管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 代理人は、名古屋市又は名古屋市の隣接市町村に居住している者でなければならない。

3 管理者が代理人を不適当と認めたときは、使用者は代理人を替えなければならない。

第十五条 削除

(着手しゆん工届)

第十六条 工作物等の設置については許可を受けた者は、工事着手前に工事着手届(様式第二十二号)を提出しなければならない。第六条の規定により、工作物等の設置場所を変更し、又は工作物等を増築し、若しくは改築する場合においても同様とする。

2 前項による工事が完了したときは、工事しゆん工届(様式第二十三号)を提出し検査を受けなければならない。

(返還手続)

第十七条 使用者が施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設返還届(様式第二十四号)を提出しなければならない。ただし、一般使用の場合であつて現状のまま使用し損傷等をしなかつたときは、この限りでない。

(事故報告書の提出)

第十八条 施設に事故、故障、損傷等を発生させた者は、速やかに事故報告書(様式第二十五号)を管理者に提出しなければならない。

(施設修復の義務)

第十八条の二 前条の場合において、施設を毀損した者は、自己の負担においてこれを修復し、又は修復に要する費用を納付しなければならない。

(使用料の納期等)

第十九条 条例第十三条第一項に規定する管理者の定める日(以下次項において「管理者の定める日」という。)は、次のとおりとする。

使用の区分

管理者の定める日

口座振替によらない納付の場合

口座振替による納付の場合

一般使用である施設の使用

使用終了の日が月の初日から十日まで

翌月の十日

翌々月の十日

使用終了の日が月の十一日から二十日まで

翌月の二十日

使用終了の日が月の二十一日から末日まで

翌月の末日

専用使用である施設の使用

使用開始の日が月の初日から十日まで

翌月の十日

翌々月の十日

使用開始の日が月の十一日から二十日まで

翌月の二十日

使用開始の日が月の二十一日から末日まで

翌月の末日

2 前項の規定にかかわらず、使用区分が専用使用である施設を、四月一日から翌年三月三十一日までの一年間を期間として使用許可した場合の使用料に関する管理者の定める日は、次のとおりとする。ただし、当該使用料の総額が十万円未満であるときは、この限りでない。

 

管理者の定める日

口座振替によらない納付の場合

口座振替による納付の場合

第一期分(四月、五月及び六月分をいう。)

五月二十日

六月十日

第二期分(七月、八月及び九月分をいう。)

七月二十日

八月十日

第三期分(十月、十一月及び十二月分をいう。)

十月二十日

十一月十日

第四期分(一月、二月及び三月分をいう。)

一月二十日

二月十日

3 使用区分が一般使用である施設の使用料は、別に定めるものを除き、別に管理者が指示する方法により、第一項に規定する各期間中のものを集計し、それぞれの期日までに納付するものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合は、管理者は、別に納期を定めることができる。

(納期の特例)

第十九条の二 前条の規定による納期が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、これらの日の翌日をもつてその納期とみなす。

(使用料の分納)

第二十条 条例第十四条の規定により使用料の分納をしようとする者は、使用料分納申請書(様式第二十六号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(入出港届)

第二十一条 条例第二十三条に規定する入港届、出港届又は入出港届の様式は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条第二項に規定する様式とする。

(報告書の提出)

第二十二条 条例第二十四条の規定により報告書の提出を求めようとするときは、貨物取扱報告書(様式第二十七号)によるものとする。

(使用状況報告)

第二十二条の二 次の各号の一に該当する施設の使用者は、毎月の取扱貨物の主要品名、数量等を記載した報告書(様式第二十八号又は様式第二十九号)を翌月の十日までに管理者に提出しなければならない。

 上屋又は野積場

 使用区分が専用使用である貯木場

 荷さばき地

(港内業務の承認)

第二十三条 条例第二十七条に規定する業務を行おうとする者は、港内業務承認申請書(様式第三十号)を提出し、承認書の交付を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、記載事項等につき調査し、その業態が適合し、かつ、施設の管理上支障がない場合は、承認書を交付するものとする。

(火気取扱禁止区域)

第二十四条 条例第二十八条第二号に規定する規則に定める禁止区域は、次に掲げるとおりとする。

 ふ頭地内並びに上屋及びその周辺

 荷役作業場その他施設内における燃焼しやすい貨物の集積場所

2 前項に規定する火気取扱禁止区域において、火気を取り扱おうとする者は、火気使用許可申請書(様式第三十一号)を管理者に提出しなければならない。

第二十五条 削除

第三章 係留施設

(定義)

第二十六条 係留施設とは、係船岸壁、物揚場、浮桟橋及びひき船係留施設をいう。

(入港船の通報事項)

第二十六条の二 係船岸壁を使用しようとする船舶が条例第二十一条第一項の規定により管理者に通報しなければならない事項は、船名、総トン数及び港外着予定時刻とする。

2 前項の船舶は、伊良湖水道通過後直ちにその通過時刻を報告し、以後名古屋港無線局の呼出し(呼出し名称は「なごやポートラジオ」)に注意しなければならない。

3 港外に到着した第一項の船舶は、直ちにその時刻及び船の位置を通報しなければならない。

第二十七条 削除

(係留位置の表示)

第二十八条 係船岸壁の係留位置は、昼間はN旗を、夜間は緑色灯をもつて行うものとする。

第二十九条及び第三十条 削除

(使用届の提出)

第三十条の二 物揚場を使用しようとする者は、あらかじめ物揚場使用届(様式第三十二号)を提出しなければならない。

(係留船舶の処置)

第三十一条 係留施設を使用する船舶は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 係船岸壁、桟橋等に衝撃を与えないよう適当な防げん具を使用すること。

 火災その他により他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに類焼防止等適当な処置をとること。

 風向、潮流、濃霧等気象の変化に応じ機宜の処置をとること。

 ごみ、汚物、油類等を捨てないこと。

第三十二条 削除

(使用場所の変更)

第三十三条 条例第二十二条第三号に規定する公益上その他の理由により管理者が必要と認めたときとは、おおむね次に掲げるときをいう。

 係留施設を使用する場合で船舶がふくそうしているとき。

 船舶係離に支障があると認めるとき。

(使用権の消滅)

第三十四条 係留施設(ひき船係留施設を除く。)を使用する船舶がその施設を離れたときは、使用権は消滅する。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けたとき、又は風波その他災害のため避難するときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第三十四条の二 ひき船係留施設の電力供給設備を使用する者は、その使用について事故防止に万全を図るものとする。

2 ひき船係留施設の電力供給設備の使用に起因して関連施設に事故を誘発した場合は、使用者の責任とする。

(使用者の経費負担)

第三十四条の三 ひき船係留施設の使用者は、その使用に要する経費を負担する。

第四章 上屋及び荷さばき地

(区画)

第三十五条 管理者は、荷さばき地又は上屋(使用区分が一般使用であるものに限る。)について区画を定め、これを単位として使用を許可することができる。

(上屋の使用)

第三十六条 上屋の使用者は、その開閉に当たり管理者の指示に従うものとし、作業終了後は、確実に閉鎖しなければならない。

(専用使用者の経費負担)

第三十七条 上屋の専用使用者は、その使用に要する経費を負担する。

(荷さばき地附属水道施設)

第三十七条の二 荷さばき地附属水道施設の使用者は、使用開始前に届け出て係員の指示を受けるものとする。

2 使用者は、使用終了後速やかに荷さばき地附属水道施設使用済報告書(様式第三十三号)を提出し、係員の認定を受けるものとする。

第五章 削除

第三十八条 削除

第六章 貯木場

(水面貯木場の一般使用)

第三十九条 水面貯木場を一般使用する者(以下この条において「一般使用者」という。)は、木材係留について、管理者の指示に従い、水路を設定し、木材を結束する等他のいかだの通航及び木材の流動防止のための措置をしなければならない。

2 一般使用者は、木材の係留場所を移動しようとするときは、あらかじめ係留木材移動届(様式第三十四号)を提出しなければならない。

3 一般使用者は、木材を水面貯木場から搬出する場合は、搬出の日の前日までに、貯木場貨物搬出届(様式第三十五号)を提出しなければならない。

(水面貯木場の専用使用)

第四十条 水路を設定した水面貯木場の専用使用者は、水路に木材を係留してはならない。

第四十条の二 削除

(貯木場こう門)

第四十条の三 水面貯木場のこう門を通航するいかだ及びいかだのえい航に要する端舟は、管理者の指示に従い通航しなければならない。

(行為の禁止)

第四十一条 水面貯木場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号第五号及び第六号に掲げる行為について管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

 水量に著しく影響を及ぼすおそれのある量の水を流すこと。

 下水又は工場若しくは事務所の排水等を流すこと。

 土石、砂れき、ごみ、汚物又は畜類の死体を捨てること又はこれに類すること。

 釣魚をすること。

 スポーツ若しくはレクリエーションの用に供する船舶又は漁船等が通航及び停船すること。

 タラップその他の工作物を設置すること。

 その他管理者が指定する事項

(防災)

第四十二条 貯木場を使用する者は、荒天等のおそれのあるときは看守人を付け、施設の損傷、木材の流出等について十分の防備をしなければならない。

第七章 削除

第四十三条から第四十五条まで 削除

第八章 荷役機械

(荷役機械の運転者の承認)

第四十六条 荷役機械を自ら使用しようとする者は、あらかじめその運転者について運転者承認申請書(様式第三十六号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請に対し講習会を行い、その終了後、荷役機械を自ら使用しようとする者には運転者承認書(様式第三十七号)を、その運転者にはガントリークレーン運転適任証(様式第三十八号)をそれぞれ交付するものとする。ただし、運転従事実績が三十時間に満たない運転者については、ガントリークレーン運転仮適任証(様式第三十九号)を交付するものとする。

3 運転者承認書、ガントリークレーン運転適任証及びガントリークレーン運転仮適任証(以下「運転者承認書等」という。)の有効期限は、五年とする。

(承認の取消し)

第四十七条 管理者は、前条に規定する運転者が次の各号の一に該当するときは、運転者承認書等を取り消すことができる。

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の規定によるクレーン運転士免許証の効力を喪失したとき。

 退職又は職務を変更したとき。

 身体の障害等により運転できなくなつたとき。

 故意又は重大な過失により事故を発生させたとき。

 管理者の指示に従わなかつたとき。

 条例又はこの規則に違反したとき。

(始終業点検の実施)

第四十八条 荷役機械を使用する者は、荷役機械の作業開始前及び終了後の点検を行わなければならない。

(荷役機械の操作の指示)

第四十九条 荷役機械の使用者は、作業中における荷役機械の操作について指示するものとする。ただし、運転者が作業中、荷役機械に急迫した危険があると認めたときは、運転者において保安上必要な措置をとることができる。

(荷役機械の使用時間)

第五十条 使用者による荷役機械の使用時間は、作業開始の時刻から作業終了の時刻までとする。

2 前項の使用時間の算定は、次に掲げるところによる。

 電力記録計の設置されている荷役機械は、電力記録計による。

 電力記録計の設置されていない荷役機械は、管理者の確認時刻による。

3 前項の規定により算定された使用時間中において、故障、注油若しくは点検のため又は管理者が管理上の必要から特に作業の中止を指示したことによる作業中断の時間があるとき、又は連続三十分以上の休憩時間があるときは、これを使用時間に算入しない。管理者において運転する場合であつて、その使用時間中に運転者の休憩等のため作業中断の時間があるときも、また同様とする。

(搭乗設備の使用)

第五十一条 荷役機械を使用する者は、搭乗設備を船舶上の貨物の固定、解放作業等の目的以外に使用してはならない。

(作業の一時中止等)

第五十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、作業の一時中止その他必要な措置を命ずることができる。

 荷役機械の風速計が瞬間毎秒十六メートル以上を記録したとき。

 気象状況から判断し、作業に危険があると予想されるとき。

 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)に基づき、暴風警報、高潮警報又は津波警報が発令されたとき。

 東海地震注意情報が発表されたとき。

 異常作動、異常音その他の原因により、作業に危険があると予想されるとき。

 その他管理者が特に必要と認めるとき。

(荷役機械使用済報告書の提出)

第五十三条 荷役機械の使用者は、作業終了後、直ちに荷役機械使用済報告書(様式第四十号)を管理者に提出しなければならない。

第九章 削除

第五十四条から第五十六条まで 削除

第十章 電気施設

第五十七条および第五十八条 削除

(使用の届出)

第五十九条 使用者は、使用開始前に届け出て係員の指示を受けるものとする。

(使用者の義務)

第六十条 使用者は、使用機械を十分に点検し、事故防止に万全を図るものとする。

2 電気施設使用に起因して関連施設に事故を誘発した場合は、使用者の責任とする。

(使用時間)

第六十一条 使用者による電気施設の使用時間は、使用の開始時刻から使用終了確認の時刻までとする。ただし、故障のため又は管理者が管理上の必要から特に使用の中止を指示したことにより使用中断の時間があるときは、これを使用時間に算入しない。

第十一章 上屋附属詰所及び荷さばき地附属詰所

(区画)

第六十一条の二 管理者は、上屋附属詰所について区画を定め、これを単位として使用を許可することができる。

(使用者の制限)

第六十二条 上屋附属詰所又は荷さばき地附属詰所(以下この章において「詰所」という。)を使用できるものは、それぞれ上屋貨物関係業者又は荷さばき地貨物関係業者とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用上の制限)

第六十三条 詰所内の電気設備を使用するときは、指定容量以上の器具を使用してはならない。詰所内の電気設備を使用するときは、指定容量以上の器具を使用してはならない。

2 詰所を一般使用する者は、次に掲げる経費を負担する。

 水道料金

 電力料金(本組合が設置した電灯について管理者が定める電力料金の額を除く。)

3 上屋附属詰所の専用使用者は、その使用に要する経費を負担する。

(使用上の注意)

第六十四条 使用者は、詰所内における火気等の取扱いに十分注意し、火災予防については万全の措置を講じなければならない。

第十二章 運河

(定義)

第六十五条 条例第二条第一項に規定する運河とは、中川運河の水路、護岸、通船門、船だまり等をいう。

(運河の区分)

第六十六条 運河を次のとおり区分する。

名称

区域

航路

中川口はしけだまり

中川口以北中川通船門まで

両側に沿う各幅二十三メートルの水面を除いた水面

南幹線

中川口通船門以北東海橋まで

両側に沿う各幅二十三メートルの水面を除いた水面

中幹線

東海橋以北長良橋まで

両側に沿う各幅十四メートルの水面を除いた水面

北幹線

長良橋以北小栗橋まで

両側に沿う各幅二十三メートルの水面を除いた水面

北支線

小栗橋以北堀止船だまり口まで

両側に沿う各幅六メートルの水面を除いた水面

東支線

北支線より分岐して南北橋まで

両側に沿う各幅六メートルの水面を除いた水面

堀止船だまり

北支線北端以北

周囲(北支線口を除く。)に沿う各幅二十三メートルの水面を除いた水面

(行為の禁止)

第六十七条 運河において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号第二号第七号第八号及び第九号に掲げる行為について管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

 運河の水量に著しく影響を及ぼすおそれのある量の水を運河に放流すること。

 下水、工場若しくは事業所の排水、排液、廃物等を運河に流すこと。

 土石、砂れき、ごみ、汚物又は畜類の死体を捨てること又はこれに類すること。

 水路に貯木すること。

 釣魚をすること。

 通船門を通航する船舶のほか、中川口はしけだまりの航路に停泊すること。

 いかだを航行し、又は係留すること。

 短艇の競そう又は練習をすること。

 係留杭又は架出桟橋その他の工作物を設置すること。

 その他管理者が指定する事項

第六十八条 削除

(危険標識)

第六十九条 危険物を積載した船舶は、昼間は赤旗を、夜間は赤灯を見やすい個所に掲げなければならない。

(積載物の注意)

第七十条 悪臭物を積載した船舶は、清潔にするとともに、悪臭物を漏らし、又は散逸しないようにしなければならない。

(船舶の通航制限)

第七十一条 通船門通航の時間及び船舶に関する制限は、次のとおりとする。ただし、荒天のおそれがあるとき、又は管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

通航時間

通航船舶

長さ

喫水

水面上の高さ

午前九時から午後五時まで

三十メートル以内

七メートル以内

二・六メートル以内

三・二メートル以内

2 通船門を通航する船舶は、到着順に通航しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、通航順序を変更することができる。

3 第一項の通航時間外に通船門を通航しようとする船舶は、管理者に申請して承認を受けなければならない。

(提示事項)

第七十二条 通船門を通航する船舶の乗組員は、管理者の要求があつた場合は、船舶の乗組員、所有者の住所氏名、発着地その他必要な事項を報告し、船籍票又は船舶国籍証書を提示しなければならない。

第十三章 鉄道基盤施設

(定義)

第七十三条 条例第二条第一項に規定する鉄道基盤施設とは、高架橋、駅舎、附帯施設(防護柵及び排水設備をいう。)等をいう。

(使用者の経費負担)

第七十四条 鉄道基盤施設の使用者は、その使用に要する経費を負担する。

第十四章 貸付け

第七十四条の二 第八条第十条第三十四条第四十六条から第四十八条まで、第五十一条及び第六十二条の規定は、条例第三条の二第一項の規定による港湾施設の貸付けについては、適用しない。

2 この規則に定めるもののほか、条例第三条の二第一項の規定による港湾施設の貸付けに関し必要な事項は、港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社をいう。)と締結する当該港湾施設に係る貸付契約において定めるものとする。

第十五章 指定管理者による管理

第七十四条の三 条例第三十条の規定により指定管理者が業務を行う場合についての第四条第十三条第二十二条の二第三十六条第三十九条第一項第四十条の三第七十九条第八十条(第一項前段を除く。)並びに第八十一条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」とする。

第十六章 雑則

(保証人)

第七十五条 管理者が特に必要と認めた場合は、施設を使用しようとする者に名古屋市内又はその隣接市町村内に居住する身元確実な保証人の連署をもつて許可の申請をさせることがある。

2 保証人は、使用者と連帯して許可によつて生ずる一切の責に任ずる。

第七十六条 削除

(使用料の免除)

第七十七条 条例第十二条第一号による施設の使用料は、免除する。

(使用料の還付手続)

第七十八条 条例第十六条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第四十一号)を提出しなければならない。

2 この手続のできるのは、還付理由の発生した日から一年以内とする。

(書類の提出部数)

第七十九条 この規則の規定により管理者に提出すべき申請書、届書、報告書その他の書類(以下これらを「申請書等」という。)の提出部数は、一部とする。ただし、管理者が必要と認めた申請書等については、更に必要部数を提出しなければならない。

(ファクシミリによる提出等)

第八十条 管理者が公示する申請書等は、ファクシミリによる送信によつて提出することができる。この場合において、管理者のファクシミリにより出力された用紙は、申請書等の正本とみなす。

2 管理者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、ファクシミリによる送信によつて許可書を交付することができる。この場合において、当該申請書の提出者のファクシミリにより出力された用紙は、許可書とみなす。

(電子情報処理組織による申請等)

第八十一条 管理者が公示する許可の申請、届出、報告等(以下「申請等」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた申請等は、管理者の電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に、管理者に到達したものとみなす。

3 管理者は、第一項の規定により申請等がされたときは、電子情報処理組織を使用して許可の通知を行うことができる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。

(名古屋港管理組合港湾施設使用条例施行規則の廃止)

2 名古屋港管理組合港湾施設使用条例施行規則(昭和二十七年名古屋港管理組合規則第一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置等)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている使用願、報告書等の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて調製されている使用願、報告書等の使用紙類で現に使用されているものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(貸付けの特例)

5 条例付則第四項の規定による港湾施設の貸付けについては、第七十四条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「付則第四項」と、同条第二項中「港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社をいう。)」とあるのは「特例港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)附則第二十項に規定する特例港湾運営会社をいう。)」と読み替えるものとする。

(昭和三七年規則第六号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第七号)

この規則は、昭和三十七年五月一日から施行する。

(昭和三八年規則第九号)

この規則は、名古屋港管理組合港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第五号)施行の日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一一号)

この規則は、名古屋港管理組合港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第六号)施行の日から施行する。

(昭和三八年規則第一二号)

この規則は、名古屋港管理組合港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第八号)施行の日から施行する。

(昭和三九年規則第六号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規定に基づいて提出されている使用願等の様式は、この規則による改正後の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規定に基づいて調製されている使用願等の様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和三九年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二一号)

この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四一年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定により提出されている願書については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和四一年規則第一六号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年規則第四号)

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(昭和四三年規則第六号)

1 この規則は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている願書等の様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四四年規則第五号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、目次の一部を改正する規定、第八章および第九章を改正する規定、第八十条の一部を改正する規定ならびに様式の一部を改正する規定は、昭和四十四年五月一日から施行する。

(昭和四五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三十七条の次に一条を加える規定は、昭和四十六年五月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている願書等の様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四七年規則第六号)

1 この規則は、昭和四十七年五月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている願書等の様式は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四八年規則第七号)

1 この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている願書等の様式は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四八年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一五号)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている願書等の様式は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和五二年規則第九号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五三年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている願書等の用紙は、新規則の規定にかかわらず、昭和五十三年八月三十一日まで使用することができる。

(昭和五四年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定により提出されている願書については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和五八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて作成されている願書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和六一年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一六号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている願書については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて作成されている願書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、新規則の様式の要件を満たすように修正して使用することができる。

(平成三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式第一号及び様式第八号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成七年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一七号)

この規則は、平成八年十二月一日から施行する。

(平成九年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式第一号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができ、改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第十号及び様式第三十五号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

この規則は、平成十一年十月十二日から施行する。

(平成一二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間、この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則第二十六条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一四年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十四条の改正規定は、平成十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて交付されている運転者承認書、ガントリークレーン運転適任証及びガントリークレーン運転仮適任証の有効期限は、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、三年とする。

3 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第一号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一五年規則第一七号)

この規則は、平成十六年一月五日から施行する。

(平成一六年規則第八号)

この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第二十六条の改正規定、第三十四条の改正規定及び第三十四条の次に二条を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定により提出されている願書等については、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている願書等の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。

(平成二二年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。

(特殊勤務手当規則の一部改正)

3 特殊勤務手当規則(昭和四十四年名古屋港管理組合規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋港管理組合事務部局組織規則の一部改正)

4 名古屋港管理組合事務部局組織規則(平成八年名古屋港管理組合規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号 削除

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様式第8号 削除

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様式第13号 削除

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名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則

昭和36年5月15日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和36年5月15日 規則第7号
昭和37年3月31日 規則第6号
昭和37年4月20日 規則第7号
昭和38年1月31日 規則第1号
昭和38年7月15日 規則第9号
昭和38年9月7日 規則第10号
昭和38年9月7日 規則第11号
昭和38年12月26日 規則第12号
昭和39年3月30日 規則第6号
昭和39年7月31日 規則第16号
昭和40年12月27日 規則第21号
昭和41年4月30日 規則第6号
昭和41年12月28日 規則第16号
昭和43年5月1日 規則第4号
昭和43年10月29日 規則第6号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年5月1日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和48年4月27日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和49年11月30日 規則第15号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和52年12月27日 規則第9号
昭和53年7月1日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和58年8月15日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和61年8月1日 規則第10号
昭和61年12月26日 規則第16号
昭和63年4月15日 規則第6号
昭和63年11月15日 規則第11号
平成元年2月1日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第4号
平成5年12月1日 規則第9号
平成6年3月15日 規則第2号
平成6年7月15日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年5月1日 規則第11号
平成8年11月29日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第10号
平成11年10月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第11号
平成15年12月26日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第8号
平成16年7月1日 規則第10号
平成17年11月1日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第9号
平成20年10月1日 規則第11号
平成22年12月28日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第4号
平成26年11月14日 規則第7号
令和3年2月1日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第1号