○名古屋港ポートビル条例施行規則

昭和五十九年六月三十日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第二条 名古屋港ポートビル(以下「ポートビル」という。)の施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に設けることができる。

施設の区分

休業日

海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじ

毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その直後の法に規定する休日でない日)及び十二月二十九日から翌年の一月一日まで

会議室、講堂及び休憩所

毎月第三月曜日(法に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び十二月二十九日から翌年の一月一日まで

駐車場

三十分につき一回一台を利用単位とする駐車場及び一月一台を利用単位とする駐車場

無休

一日につき一回一台を利用単位とする駐車場

毎月第三月曜日(法に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び十二月二十九日から翌年の一月一日まで

2 条例第三条の二の規定によりポートビルの施設の管理に関する業務を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(供用時間等)

第三条 ポートビルの施設のうち、海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの供用時間及び入場時間は、別表第一のとおりとし、休憩所の供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとし、駐車場の供用時間及び入出庫の取扱い時間は、別表第二のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その供用時間又は入場時間若しくは入出庫の取扱い時間を変更することができる。

(南極観測船ふじの供用停止)

第三条の二 指定管理者は、前二条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、南極観測船ふじの供用を一時停止する。

 瞬間最大風速が二十メートル毎秒を超える荒天のとき。

 連絡橋のこう配が八分の一を超える潮位のとき。

 その他入場者の安全が保てないとき。

(入場券の交付等)

第四条 海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじへ入場しようとする者は、入場料の納付と引き換えに、入場券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する団体で入場しようとする者の代表者は、海洋博物館等団体入場券交付申込書(様式第一号)を指定管理者に提出し、入場料の納付と引き換えに、入場券の交付を受けなければならない。

3 前二項の入場券の種類は、海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじのうち、一施設へ入場しようとする場合は単独券(様式第二号)とし、海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの全施設へ入場しようとする場合は共通券(様式第二号)とする。

(団体入場料)

第五条 条例第五条第二項に規定する規則で定める額は、別表第三のとおりとする。この場合において、団体の人員の計算は、団体を構成する総人員によつて行う。

(入場料の還付)

第六条 条例第五条第五項ただし書の規定により既納の入場料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじへ入場しようとする者の責めに帰することのできない理由によつて海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじへ入場することができなくなつたとき。

 その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(入場料の減免)

第七条 条例第五条第六項の規定により入場料を減免することができる場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、それぞれ同表の下欄に定めるところにより入場料を減免する。この場合において、同表に掲げる二以上の項に該当する場合は、入場料が最も低額となる項のみを適用するものとする。

減免することができる場合

減免額

一 愛知県内にある学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校及びこれに準ずる学校の生徒が授業の目的のため教職員に引率されて入場するとき。

入場料の五割相当額

二 愛知県内にある学校教育法による中学校及び小学校並びにこれらに準ずる学校の生徒又は児童が授業の目的のため教職員に引率されて入場するとき。

入場料の全額

三 学校教育法による特別支援学校及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童養護施設並びにこれらに準ずる施設の生徒又は児童が引率者に引率されて入場するとき。

入場料の全額

四 次に掲げる手帳のいずれかの交付を受けている者が当該手帳を係員に提示し確認を受けて入場するとき。

イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳

ハ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条に規定する戦傷病者手帳

ニ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条に規定する被爆者健康手帳

ホ 愛護手帳(これに類する療育手帳等を含む。)

入場料の全額

五 愛知県内に居住する満六十五歳以上の者が、敬老手帳等を係員に提示し確認を受けて入場するとき。

入場料の全額

六 第九条の二第一項の規定により発行する入場券付クーポンで入場するとき。

その都度指定管理者が管理者の承認を得て定める額

七 その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

その都度指定管理者が管理者の承認を得て定める額

2 前項の表の上欄に掲げる減免することができる場合のいずれかに該当する者については、団体入場料を適用しないものとする。ただし、同項の規定により減免した場合の個人利用の入場料の額よりも、団体入場料を適用した場合の方が低額となるときは、団体入場料を適用するものとする。

(入場料の減免申請手続)

第八条 前条の規定による入場料の減免を受けようとする者は、同条第一項の表第四項から第六項までの規定による場合その他指定管理者が別に定める場合を除き、海洋博物館等入場料減免申請書(様式第三号)を指定管理者に提出しなければならない。

(優待券等)

第九条 管理者は、必要があると認めるときは、海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの入場に係る優待券又は招待券を発行することができる。

(入場券付クーポン等)

第九条の二 指定管理者は、特に必要があると認める場合に限り、管理者の承認を得て、旅客輸送を主たる業務とする者又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業を営む者と共同して海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの入場に係る入場券付クーポン又は観光券を発行することができる。

2 前項の規定により発行する入場券付クーポン又は観光券の様式は、その都度指定管理者が定める。

(利用許可申請手続)

第十条 会議室、講堂又はこれらの施設の附帯設備(以下「附帯設備」という。)の利用許可を受けようとする者は、ポートビル利用許可申請書(様式第四号)をあらかじめ指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項のポートビル利用許可申請書の提出は、同項の施設を利用しようとする日(引き続き二日以上利用しようとするときは、その最初の日)の属する月の前三月(講堂にあつては十二月)以後において行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第一項の施設の利用許可をしたときは、速やかにポートビル利用許可書(様式第五号)を申請者に交付するものとする。

(利用変更許可申請手続)

第十一条 前条第一項の施設の利用許可を受けた者は、利用する施設、利用日時等の許可事項の変更を希望するときは、ポートビル利用変更許可申請書(様式第六号)にポートビル利用許可書を添えて、許可を受けた利用の日(引き続き二日以上利用するときは、その最初の日)の前七日までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(駐車場の利用許可申請手続)

第十二条 駐車場の利用許可を受けようとする者は、第三項及び第四項に規定する場合を除き、利用を始めようとする月の前月の末日までに駐車場利用許可申請書(様式第七号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項により駐車場の利用許可をしたときは、速やかに駐車場利用許可書(様式第八号)を申請者に交付するものとする。

3 三十分につき一回一台を利用単位とする駐車場(第十五条において「時間制駐車場」という。)を利用しようとする者は、入庫時に交付される駐車整理券(様式第九号)の受取をもつて、利用の許可を受けたものとみなす。

4 一日につき一回一台を利用単位とする駐車場を利用しようとする者は、入庫の際利用料金の納付と引換えに交付される領収書の受取をもつて、利用の許可を受けたものとみなす。

第十三条 削除

(利用料金の額等)

第十四条 条例別表第二の規定により規則で定める附帯設備の利用料金の額は、別表第四のとおりとする。

2 条例別表第二の規定により規則で定める駐車場の利用料金の額は、別表第五のとおりとする。

(利用料金の納付)

第十五条 条例第六条第一項の規定により会議室等の利用許可を受けた者(第十二条第三項及び第四項の規定により利用の許可を受けたものとみなす場合を除く。)(以下「利用者」という。)は、利用許可と同時に利用料金を納付しなければならない。

2 時間制駐車場の利用者は、出庫の際駐車整理券を提出し、駐車時間に応じた利用料金を納付しなければならない。この場合において、利用料金の納付に代えて、回数駐車券(様式第十号)を利用することができる。

3 前項の回数駐車券に係る利用料金は、その発行と同時に納付しなければならない。

4 一日につき一回一台を利用単位とする駐車場を利用しようとする者は、入庫の際利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の還付手続等)

第十六条 条例第七条第五項ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、ポートビル利用料金還付承認申請書(様式第十一号)にポートビル利用許可書又は駐車場利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用中止承認申請手続)

第十七条 利用者は、会議室等の利用を中止しようとするときは、ポートビル利用中止承認申請書(様式第十二号)にポートビル利用許可書又は駐車場利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の減免等申請手続)

第十八条 条例第七条第六項の規定による利用料金の減免又はその徴収の延期を受けようとする者は、ポートビル利用料金減免等申請書(様式第十三号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用後の届出)

第十九条 会議室、講堂又は附帯設備の利用許可を受けた者は、当該施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(指定管理者の指示等)

第二十条 指定管理者は、ポートビルの秩序の維持及び会議室等の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、会議室等の利用に関し指示をし、又は会議室等に立ち入り、利用の状況を調査することができる。

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定中海洋博物館、展望室、会議室、講堂又は附帯設備の供用に係る事項、第四条から第八条まで、第十九条別表第一並びに別表第三の規定は、同年七月二十日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十九年七月から駐車場を利用しようとする者は、第十二条第一項本文の規定にかかわらず、利用しようとする日までに駐車場利用許可申請書を管理受託者に提出し、その許可を受けなければならない。

3 別表第五 二 一月一台を利用単位とする場合の表使用料の額の欄の規定の適用については、昭和五十九年七月一日から昭和六十年三月三十一日までの間にあっては、同欄中「七、二〇〇円」とあるのは「六、三〇〇円」と、「五、九〇〇円」とあるのは「五、二〇〇円」とし、昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間にあっては、同欄中「七、二〇〇円」とあるのは「六、七〇〇円」と、「五、九〇〇円」とあるのは「五、五〇〇円」とする。

(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年十一月十日から施行する。

(昭和六〇年規則第八号)

この規則は、昭和六十年八月十六日から施行する。ただし、第七条第一項、同条第二項第二号及び第八条の改正規定並びに第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第五号)

この規則は、昭和六十一年四月二日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

この規則は、昭和六十一年六月十五日から施行する。

(昭和六二年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)第六条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定に基づいて作成されている博物館等団体入場券交付申請書については、この規則による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように修正して使用することができる。

(平成元年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年十月二十九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定に基づいて作成されている博物館等団体入場券交付申込書及び海洋博物館等入場料減免申請書については、この規則による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成四年規則第二〇号)

この規則は、平成四年十二月一日から施行する。

(平成五年規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中名古屋港ポートビル条例施行規則第十二条第一項ただし書の改正規定は、平成九年五月一日から施行する。

(名古屋港ポートビル条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式第四号、様式第六号、様式第七号及び様式第十二号の用紙については、第一条の規定による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一〇年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)第六条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則第四条第一項及び第二項の規定に基づいて交付されている入場券は、この規則による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定にかかわらず、別に管理者が定める方法により使用することができる。

(平成一六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港湾会館管理規則、第二条の規定による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則及び第三条の規定による改正前の名古屋港水族館条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙については、第一条による改正後の名古屋港湾会館管理規則、第二条による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則及び第三条の規定による改正後の名古屋港水族館条例施行規則(以下「改正後の規則等」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則等の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一六年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則様式第二号(その一)から様式第二号(その四)までの規定に基づいて作成されている単独券及び共通券については、この規則による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一七年規則第一二号)

この規則は、平成十七年七月二十日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定(駐車場の項を改める部分を除く。)及び別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、名古屋港湾会館条例等の一部を改正する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港湾会館管理規則、名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則、名古屋港ポートビル条例施行規則及び名古屋港水族館条例施行規則(以下「各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び申込書は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙については、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一九年規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、平成二十六年五月一日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

別表第一(第三条関係)

施設の区分

供用時間

入場時間

海洋博物館及び南極観測船ふじ

午前九時三十分から午後五時まで

午前九時三十分から午後四時三十分まで

展望室

午前九時三十分から午後五時まで(七月二十一日から八月三十一日までにあつては、午前九時三十分から午後九時まで)

午前九時三十分から午後四時三十分まで(七月二十一日から八月三十一日までにあつては、午前九時三十分から午後八時三十分まで)

別表第二(第三条関係)

施設の区分

供用時間

入出庫の取扱い時間

一日につき一回一台を利用単位とする駐車場

午前零時から午後十二時まで

午前八時三十分から午後九時まで

一月一台を利用単位とする駐車場

午前零時から午後十二時まで

午前零時から午後十二時まで

三十分につき一回一台を利用単位とする駐車場

午前零時から午後十二時まで

入庫については午前八時から午後九時まで

出庫については午前零時から午後十二時まで

別表第三(第五条関係)

利用の区分

単位

入場料

二〇人以上一〇〇人未満の団体

一〇〇人以上の団体

海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじのうち一施設へ入場する場合

一施設一人一回

大人

二六〇円

(二四〇円)

小・中学生

一六〇円

大人

二五〇円

(二二〇円)

小・中学生

一五〇円

海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの全施設へ入場する場合

全施設一人一回

大人

五九〇円

(四九〇円)

小・中学生

二八〇円

大人

五六〇円

(四三〇円)

小・中学生

二五〇円

備考 括弧内の入場料は、学校教育法による高等学校及びこれに準ずる学校の生徒について適用するものとする。

別表第四(第十四条関係)

区分

利用単位

利用料金

マイクロホン

一回一個

五〇〇円

映写機

十六ミリ映写機

一回一式

三、三六〇円

オーバーヘッドプロジェクター

一回一式

一、五二〇円

実物反射投影機

一回一式

一、五二〇円

幻燈機

一回一式

一、五二〇円

金びようぶ

一回一双

一、〇一〇円

別表第五(第十四条関係)

一 三十分につき一回一台を利用単位とする駐車場

車両の種類

利用料金

普通自動車

一 通常の場合 三十分までごとに一〇〇円。ただし、二十四時間までごとに一、〇一〇円を上限とする。

二 回数駐車券による利用の場合

イ 三十分回数駐車券(十一枚つづり)一、〇一〇円

ロ 一時間回数駐車券(十一枚つづり)二、〇二〇円

二 一日につき一回一台を利用単位とする駐車場

車両の種類

利用料金

バス

九一〇円

普通自動車

六一〇円

自動二輪車及び原動機付自転車

一五〇円

三 一月一台を利用単位とする駐車場

(一) 全日使用の駐車場

駐車場の種類

利用料金

多階建駐車場

屋内

一六、七〇〇円

屋外

一二、五二〇円

その他の駐車場

一〇、三八〇円

(二) 利用日指定の駐車場

駐車場の種類

利用料金

多階建駐車場(一種)

屋内

八、四五〇円

多階建駐車場(二種)

屋外

九、三七〇円

その他の駐車場(一種)

六、九二〇円

備考

一 一種とは、土曜日、日曜日及び法に規定する休日並びに一月二日、一月三日及び八月十三日から八月十五日までを除く日に限り利用できるものをいう。

二 二種とは、日曜日及び法に規定する休日並びに一月二日、一月三日及び八月十三日から八月十五日までを除く日に限り利用できるものをいう。

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名古屋港ポートビル条例施行規則

昭和59年6月30日 規則第9号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第9号
昭和59年11月1日 規則第11号
昭和60年7月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和61年6月14日 規則第8号
昭和62年3月25日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年12月1日 規則第14号
平成4年10月15日 規則第17号
平成4年11月20日 規則第20号
平成5年3月15日 規則第2号
平成6年3月1日 規則第1号
平成7年12月1日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第11号
平成10年4月1日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年11月1日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第9号
平成16年12月1日 規則第12号
平成17年7月1日 規則第12号
平成17年11月17日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年2月1日 規則第1号