○名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則

昭和五十八年三月二十五日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合臨港緑地条例(昭和五十八年名古屋港管理組合条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第二条 条例第五条第一項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第一号)条例第三条の二の規定により臨港緑地の管理に関する業務を行うもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 条例第五条第二項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可変更申請書(様式第二号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前二項の申請書を提出して許可を受けた者に行為許可書(様式第三号)を交付するものとする。

(駐車場)

第二条の二 条例第七条第一項に規定する駐車場は、条例第三条第一項の規定による告示又は同条第二項の規定による変更の告示において有料と定めた駐車場(以下「駐車場」という。)とする。

(施設の供用時間、休業日等)

第三条 条例第七条第一項に規定する運動施設等の供用時間及び休業日は、次のとおりとする。

運動施設等の区分

供用時間

休業日

野球場、テニスコート及び運動広場

午前九時から午後四時三十分まで

一月一日から一月三日まで及び十二月二十九日から十二月三十一日まで

ゴルフ場(カートを含む。)

平日

午前八時から日の入相当時刻まで

毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)並びに一月一日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで

土曜日、日曜日及び休日

午前七時から日の入相当時刻まで(一月、二月及び十二月にあつては、午前七時三十分から日の入相当時刻まで)

駐車場

午前零時から午後十二時まで

 

貸自転車

午前十時から午後四時三十分まで

三月から十一月までの日曜日及び休日を除く日並びに十二月から二月まで

2 野球場、テニスコート及び運動広場に係る供用時間の前後に設ける早朝とは、日の出相当時刻から午前八時三十分までと、薄暮とは、午後五時から日の入相当時刻までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て臨時に休業日を変更し、若しくは休業日を設け、又は供用時間、早朝若しくは薄暮の時間を変更することができる。

4 指定管理者は、前三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、運動施設等の供用を一時停止することができる。

 強風、降雪等の荒天のとき。

 その他利用者の安全が保てないとき。

5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、魚釣り施設の供用を一時停止することができる。

 潮位、波浪、風雨等自然条件により利用者の安全が保てないとき。

 その他魚釣り施設の管理上利用者の安全が保てないと認めるとき。

(運動施設等の利用手続)

第四条 野球場、テニスコート及び運動広場の利用について条例第七条第一項の許可を受けようとする者は、指定管理者が定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用許可申請書を提出した者について利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を交付するものとする。

3 ゴルフ場及びカートの利用について条例第七条第一項の許可を受けようとする者は、指定管理者が定めるプレー券を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、ゴルフ場及びカートについて利用を許可したときは、指定管理者が定める領収書を交付するものとする。

5 駐車場を利用しようとする者は利用料金の納付をもつて、貸自転車を利用しようとする者は指定管理者が定める貸出名簿への必要事項の記入及び貸自転車の貸出しをもつて条例第七条第一項の許可を受けたものとみなす。

(利用料金の納付)

第五条 条例第七条第一項の許可を受けた者は、許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(運動施設等の原状回復義務)

第六条 条例第七条第一項の規定による許可を受けた者が運動施設等の利用を終えたときは、直ちに、当該運動施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第七条 臨港緑地の利用者は、故意又は過失によつて臨港緑地の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成二年規則第一一号)

この規則は、平成二年五月一日から施行する。

(平成四年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定及び第七条の次に一条を加える改正規定は、平成四年五月一日から施行する。

(平成六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第四条第三項の改正規定及び第五条の改正規定並びに様式第五号の二の次に一様式を加える改正規定及び様式第五号の三を様式第五号の四とする改正規定は、平成六年五月一日から施行する。

(平成七年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、様式第五号の四の改正規定及び次項の規定は、名古屋港管理組合臨港緑地条例の一部を改正する条例(平成七年名古屋港管理組合条例第二号)の施行の日から施行する。

(名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の一部を改正する規則(平成六年名古屋港管理組合規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則施行の際第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式第四号の用紙については、第三条の規定による改正後の名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一一年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式第五号の三及び様式第五号の四の用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則の規定にかかわらず、使用することができる。

(平成一二年規則第一三号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、名古屋港湾会館条例等の一部を改正する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港湾会館管理規則、名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則、名古屋港ポートビル条例施行規則及び名古屋港水族館条例施行規則(以下「各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び申込書は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙については、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一八年規則第一九号)

この規則は、平成十九年一月九日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

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名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則

昭和58年3月25日 規則第4号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第4号
昭和59年6月30日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第6号
平成7年3月23日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第7号
平成12年9月29日 規則第13号
平成17年11月17日 規則第17号
平成18年11月15日 規則第19号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年2月1日 規則第1号