○名古屋港水族館条例施行規則
平成四年九月一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港水族館条例(平成四年名古屋港管理組合条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 名古屋港水族館(以下「水族館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が、特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
一 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その直後の法に規定する休日でない日)
二 十二月二十九日から翌年の一月一日まで
(開館時間等)
第三条 水族館の開館時間及び入館時間(以下「開館時間等」という。)は、別表第一のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開館時間等を変更することができる。
第四条 削除
(条例別表の規則で定める額)
第五条 条例別表に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 入館料(一人一回につき) |
大人 | 一、七三〇円 |
小・中学生 | 八一〇円 |
(入館券等の交付)
第六条 個人利用に係る入館料(年間入館料を除く。)が納付されたときは、名古屋港水族館入館券(様式第一号)を交付するものとする。
2 年間入館料が納付されたときは、名古屋港水族館年間入館券(様式第一号の二)を交付するものとし、その有効期間は、発行の日から起算して一年間とする。
4 条例第三条第三項に規定する特別観覧料が納付されたときは、その都度指定管理者が定める特別観覧券を交付するものとする。
(入館料等の納付の特例)
第八条 条例第三条第六項ただし書に規定する規則で定める特別の理由は、次に掲げる場合とする。
一 第十二条に規定する入館券付クーポン、観光券等で入館する場合
二 その他指定管理者が必要と認める場合
(入館料等の還付)
第九条 条例第三条第七項ただし書の規定により既納の入館料等の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
一 災害等入館しようとする者の責めに帰することのできない理由により入館することができない場合
三 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合
(優待券等)
第十一条 管理者は、必要があると認めるときは、水族館の入館に係る優待券又は招待券を発行することができる。
(入館券付クーポン等)
第十二条 指定管理者は、特に必要があると認める場合に限り、管理者の承認を得て、旅客運送を主たる業務とする者、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業を営む者等と共同して水族館の入館に係る入館券付クーポン、観光券等を発行することができる。
2 前項の規定により発行する入館券付クーポン、観光券等の様式は、その都度指定管理者が定める。
2 前項の規定による行為許可申請は、行為をしようとする日(引き続き二日以上行為をする場合は、その最初の日)の三月前から十日前までに行うものとする。ただし、指定管理者が水族館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、行為許可をしたときは、行為許可書(様式第六号)を申請者に交付するものとする。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成四年十月二十九日から施行する。
附則(平成六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成七年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港水族館条例施行規則第六条第一項及び第二項の規定に基づいて交付されている名古屋港水族館入館券及び名古屋港水族館団体入館券は、この規則による改正後の名古屋港水族館条例施行規則の規定にかかわらず、別に管理者が定める方法により使用することができる。
附則(平成一六年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港湾会館管理規則、第二条の規定による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則及び第三条の規定による改正前の名古屋港水族館条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙については、第一条による改正後の名古屋港湾会館管理規則、第二条による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則及び第三条の規定による改正後の名古屋港水族館条例施行規則(以下「改正後の規則等」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則等の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。
附則(平成一七年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、名古屋港湾会館条例等の一部を改正する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第六号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港湾会館管理規則、名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則、名古屋港ポートビル条例施行規則及び名古屋港水族館条例施行規則(以下「各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び申込書は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則施行の際この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙については、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。
附則(平成一九年規則第一〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。
附則(令和三年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
期間 | 開館時間 | 入館時間 |
四月一日から七月二十日及び九月一日から十一月三十日まで | 午前九時三十分から午後五時三十分まで | 午前九時三十分から開館時間の終了する一時間前まで |
七月二十一日から八月三十一日まで | 午前九時三十分から午後八時まで | |
十二月一日から三月三十一日まで | 午前九時三十分から午後五時まで |
別表第二(第七条関係)
利用の区分 | 団体の区分 | 入館料(一人一回につき) | ||
大人 | 小・中学生 | 幼児 | ||
水族館にのみ入館する場合 | 二十人以上百人未満の団体 | 一、八三〇円 (一、六二〇円) | 八一〇円 | 四〇〇円 |
百人以上の団体 | 一、六二〇円 (一、四二〇円) | 七一〇円 | 三五〇円 | |
水族館に名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)第二条第一号から第三号に規定する施設の全部と併せて入館する場合 | 二十人以上百人未満の団体 | 一、五五〇円 (一、三八〇円) | 六五〇円 |
|
百人以上の団体 | 一、三八〇円 (一、二一〇円) | 五七〇円 |
|
備考 括弧内の額は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校及びこれに準ずる学校の生徒について適用するものとする。
別表第三(第十条関係)
特別の理由 | 減免額 |
一 愛知県内にある学校教育法による高等学校、中学校及び小学校並びにこれらに準ずる学校の生徒又は児童が授業の目的のため教職員に引率されて入館するとき。 | 入館料等の五割相当額 |
二 愛知県内にある学校教育法による幼稚園及びこれに準ずる施設の児童(満四歳以上の者に限る。)が教育上の目的のため引率者に引率されて入館するとき。 | 入館料等の六割相当額 |
三 学校教育法による特別支援学校及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童養護施設並びにこれらに準ずる施設の生徒又は児童が引率者に引率されて入館するとき。 | 入館料等の全額 |
四 次に掲げる手帳のいずれかの交付を受けている者が当該手帳を係員に提示し確認を受けて入館するとき。 イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳 ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳 ハ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条に規定する戦傷病者手帳 ニ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条に規定する被爆者健康手帳 ホ 愛護手帳(これに類する療育手帳等を含む。) | 入館料等の全額 |
五 愛知県内に居住する満六十五歳以上の者が、敬老手帳等を係員に提示し確認を受けて入館するとき。 | 入館料等の五割相当額 |
六 七月二十一日から八月三十一日までの間において、別に管理者が定める時間以降に入館するとき。 | 入館料等の二割相当額 |
七 第十二条の規定により発行する入館券付クーポンで入館するとき。 | その都度指定管理者が管理者の承認を得て定める額 |
八 その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 | その都度指定管理者が管理者の承認を得て定める額 |