○名古屋港管理組合入港料条例施行規則
昭和五十一年十二月二十四日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合入港料条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収方法)
第二条 入港料は、管理者の発する納入通知書によつて徴収する。
2 即時徴収の必要がある場合は、前項の規定にかかわらず納入通知書によらず徴収することができる。
(入港料の納期)
第三条 入港料の納期は、次のとおりとする。
船舶が入港した日 | 納期 | |
口座振替によらない納付の場合 | 口座振替による納付の場合 | |
月の初日から十日まで | 翌月の十日 | 翌々月の十日 |
月の十一日から二十日まで | 翌月の二十日 | |
月の二十一日から末日まで | 翌月の末日 |
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の理由があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(入港料の算定基準等)
第四条 入港料の計算は、一船舶一入港ごとに行う。この場合において、船舶の総トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数トン数を一トンとする。
2 条例第三条ただし書の基本料率の二分の一を減じた額に一銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 入港料の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(入港料を免除する船舶)
第五条 条例第五条第一項第五号の規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 親善の目的で国又は地方公共団体を公式訪問する外国船舶
二 避難のため一時出港し、その理由の消滅後直ちに入港する船舶
三 検疫のみを目的として一時入港する船舶
附則
この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成九年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合入港料条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式第一号の用紙については、この規則による改正後の名古屋港管理組合入港料条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則施行の際第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合入港料条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている願書については、この規則による改正後の名古屋港管理組合入港料条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
5 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている願書の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。