○名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例施行規則
昭和五十五年四月一日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例(昭和五十五年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 負担対象工事の種類及び名称
二 負担対象工事に係る負担区域
三 負担対象工事に要した費用及び負担割合
四 負担対象工事の完了した日
五 負担対象工事の完了した日に現に負担区域内にある工場若しくは事業場の敷地の面積を合計した面積又は当該面積に工事若しくは事業場の設置予定区域の面積として管理者が定める面積を加算した面積
六 負担対象工事が実施された場所
七 その他管理者が必要と認める事項
(負担割合の変更)
第三条 条例第四条第一号かつこ書の規定により負担の割合を変更できる場合は、次のとおりとする。
一 負担区域内の工場又は事業場以外の者の原因が主となつて負担対象工事の必要を生じ、又は負担対象工事によりこれらの者が主としてその受益を受けていると管理者が認めるとき。
二 その他負担対象工事の種類、規模等からみて、負担の割合を二分の一として負担対象事業者に負担を課することが著しく過大であると管理者が認めるとき。
(予定埋立区域)
第四条 条例第五条第一号に規定する予定埋立区域は、管理者が指定する区域とする。
2 前項の区域の位置及び面積は、これを告示するものとする。
一 工場又は事業場の敷地の位置図、平面図及び敷地面積を証する書類
二 その他管理者が必要と認める書類
(負担金の減免)
第九条 条例第八条第四項の規定により、負担金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
一 負担対象事業者が港湾の環境の整備又は保全のための公共の緑地を自らが整備するか、又はそのための用地を提供した場合であつて、その緑地の規模が当該事業者の工場又は事業場の規模に比して相当程度以上に達していると管理者が認めるとき。
二 負担対象事業者が一定規模以上の緑地を自ら整備した場合であつて、港湾の環境の整備又は保全に協力したと管理者が認めるとき。
三 その他管理者が特に必要があると認めるとき。
2 負担金の減免を受けようとする者は、港湾環境整備負担金減免願(様式第七号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(敷地面積の算定方法等)
第十条 二以上の事業者が一むねの建物を区画し、それぞれ独立して工場又は事業場として使用する場合の当該工場又は事業場の敷地の面積は、その建物の敷地面積をそれぞれの事業者が占有する建物の部分の面積割合により配分したものとする。
2 負担金の額を計算する場合において、負担区域内にある各負担対象事業者の敷地の面積を合計した面積に一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成一七年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。