○名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例(平成十二年名古屋港管理組合条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条第一項第一号の行為 水域(公共空地)占用許可申請書
二 条例第二条第一項第二号の行為 土砂採取許可申請書
三 条例第二条第一項第三号の行為 工事許可申請書
四 条例第二条第一項第四号イの行為 構築物建設許可申請書
五 条例第二条第一項第四号ロの行為 廃物投棄許可申請書
2 前項各号の許可申請書の様式は、管理者が別に定める。
3 第一項各号の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 位置図(四部)
二 平面図(四部)
三 構築物の建設又は改築をする場合にあっては、構造図及び設計計画書(四部)
四 水域又は公共空地を占用する場合にあっては、求積図(四部)
五 工事等に関し直接利害関係を有する者がある場合にあっては、その者の承諾書
六 その他管理者が必要と認める図書
(許可書の交付)
第三条 管理者は、工事等の許可をしたときは、許可書を交付する。
2 管理者は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 前二項の規定は、当該許可に基づく地位の承継を許可した場合について準用する。
(許可事項の変更)
第四条 工事等の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、管理者が別に定める工事等許可事項変更許可申請書を提出し、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(許可期間満了における許可)
第五条 工事等の許可を受けた者が、許可の期間の満了後当該許可内容と同一内容(許可の期間を除く。)の許可を継続して受けようとするときは、当該許可の期間が満了する日の三十日前までに第二条第一項に規定する許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(届出事項)
第六条 工事等の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
一 住所、氏名又は名称を変更したとき。
二 工事等に着手し、又は工事等が完了したとき。
三 工事等を廃止したとき。
2 条例第三条の二第一項及び第二項により許可を受けようとする者は、相続、合併又は分割の日から三十日以内に管理者が別に定める名義変更許可申請書を提出しなければならない。
3 前二項の規定による届出書及び名義変更許可申請書の様式は、管理者が別に定める。
(責任等)
第六条の二 条例第三条の二第二項後段に規定する責任とは、分割により条例第二条の許可を受けた法人の地位を承継した法人が条例第五条に規定する義務を履行しなかった場合、分割の日に存する物件を撤去し、原状に回復しなければならないことをいう。ただし、この責任を負う期間は、占用物件等の構造、規模、占用場所等を考慮し、管理者が別に定める。
(占用料等の計算方法)
第七条 占用料等の額を計算する場合において、占用若しくは土砂採取が条例別表に定める単位に満たないとき、又は占用若しくは採取につき単位未満の端数(小数点以下第二位まで算出し、第三位以下は切り捨てる。)があるときは、その単位に満たない部分又は端数は、一単位とみなして計算する。
(占用料の分納)
第八条 条例第六条第二項ただし書の管理者が特に認めたときとは、次に掲げるとおりとする。
一 占用料の額が百万円以上で、かつ、一時に全額の納付が困難であるとき。
二 占用料の納付者に災害その他特別の事情があると管理者が認めたとき。
2 占用料の分納をしようとする者は、管理者が別に定める水域(公共空地)占用料分納申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(占用料等の納期限)
第九条 占用料等を全額納付する場合及び占用料を分納する場合の納期限は、次のとおりとする。
一 占用料等を全額納付する場合
許可の日 | 納期限 | |
口座振替によらない納付の場合 | 口座振替による納付の場合 | |
月の初日から十日まで | 翌月の十日 | 翌々月の十日 |
月の十一日から二十日まで | 翌月の二十日 | |
月の二十一日から末日まで | 翌月の末日 |
備考 占用料について、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料の納期限は、口座振替によらない納付の場合、毎年度五月十日とし、口座振替による納付の場合、毎年度六月十日とする。
二 占用料を分納する場合
区分 | 納期限 | |
口座振替によらない納付の場合 | 口座振替による納付の場合 | |
第一期分(四月、五月及び六月分をいう。) | 四月三十日 | 五月十日 |
第二期分(七月、八月及び九月分をいう。) | 七月三十一日 | 八月十日 |
第三期分(十月、十一月及び十二月分をいう。) | 十月三十一日 | 十一月十日 |
第四期分(一月、二月及び三月分をいう。) | 一月三十一日 | 二月十日 |
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めたときは、その都度納期限を指定することができる。
3 前二項の規定による納期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、同各項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をもってその納期限とみなす。
(委任)
第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。