○工事施行規程

昭和三十九年十一月二十五日

訓令第十二号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 施行(第四条―第十条)

第三章 工事の監督(第十一条―第三十三条)

第四章 工事の検査(第三十四条―第四十四条)

第五章 雑則(第四十五条―第四十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この訓令は、本組合の工事の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において「工事」とは、次の各号に掲げるもので、請負に係るものをいう。

 土木工事、建築工事、造園工事、機械設備工事、電気設備工事その他これに類する工事及びこれらの附帯工事

 船舶及び機械器具の製造

(委任)

第三条 名古屋港管理組合財務規則(昭和三十九年名古屋港管理組合規則第七号。以下「財務規則」という。)第七章第八節中管理者の権限に属する事項(工事に係る事項に限る。)のうち、監督事項にあつては建設部長が、検査事項にあつては建設部担当部長(総合開発担当)(第四十五条第三項を除き以下本則において「担当部長」という。)がこれを行う。

第二章 施行

(工事施行の上申)

第四条 課長(担当課長及び事務所長を含む。以下本則において同じ。)は、工事を施行しようとするときは、工事施行上申書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して建設部長に上申しなければならない。

 設計書

 仕様書

2 前項第一号の設計書は、次の各号に掲げる書類で構成する。ただし、工事の種類、規模等により必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。

 設計内訳書

 設計図面

 その他必要と認める書類

(工事施行上申書作成の留意事項)

第五条 工事施行上申書を作成する場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

 工事施行の時期が特定されるものについては、その時期を失しないこと。

 工事施行の時期、施設の移設及び埋設その他工事の施行について必要な事項は、関係方面と調整されていること。

 工事の内容及び必要に応じて従来の経過、関係法規等に関し留意すること。

(工事施行伺)

第六条 建設部長は、工事施行上申書を受理したときは、その内容を審査した後、工事施行伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

(契約の締結)

第七条 建設部長は、前条の決裁を経たときは、直ちに契約締結事務を行わなければならない。

(工事施行命令)

第八条 建設部長は、前条の契約締結のあつたときは、工事施行命令書(様式第二号)を当該工事の施行を担当する課長(以下「工事施行課長」という。)に送付しなければならない。

(工事変更施行)

第九条 工事施行課長は、工事内容を変更する必要が生じたときは、工事変更施行上申書(様式第三号)を作成しなければならない。

2 前項の工事変更施行上申書の作成その他の手続については、第四条から前条までの規定を準用する。この場合において、第八条中「工事施行命令書(様式第二号)」とあるのは「工事変更施行命令書(様式第四号)」と読み替えるものとする。

(緊急施行の処理)

第十条 課長は、災害その他により緊急に工事を施行する必要が生じたときは、建設部長の指示を受けてこの章の定めによらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続をとらなければならない。

2 この訓令(第三条及び第四十七条を除く。)の規定にかかわらず、前項の緊急工事を請負単価契約に基づいて施行する場合の手続については、別に定めるところによるものとする。

第三章 工事の監督

(監督職員)

第十一条 財務規則第百七十五条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)は、総括監督員、主任現場監督員及び現場監督員をいう。

2 建設部長は、工事施行課長の推薦に基づき、監督職員を指名する。

3 前項の監督職員には、特別の場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員をもつて充てるものとする。

 総括監督員 工事施行課長

 主任現場監督員 建設部の技術職員である課長補佐(副所長その他これに相当する職にある職員を含む。以下同じ。)又は係長(担当係長その他これに相当する職にある職員を含む。以下同じ。)

 現場監督員 建設部の技術職員である係長又は技師

第十二条 建設部長は、監督職員を指名したときは、第八条の工事施行命令書を工事施行課長に送付する際に、監督職員指名通知書(様式第五号)により当該監督職員に通知しなければならない。

2 建設部長は、監督職員を指名したときは、速やかに監督職員通知書(様式第六号)により受注者に通知しなければならない。

3 建設部長は、監督職員が交代するときは、速やかに当該工事に関する事項を引き継がせ、工事施行課長にその旨を報告させなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、前項の監督職員が交代する場合について準用する。

(監督職員の遵守事項)

第十三条 監督職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 設計書及び仕様書等に基づき、工期内に工事を完了させること。

 作業時間の変更、延長等について、指示又は了知しておくこと。

 工事現場の秩序を保持させること。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等関係法規に基づく工事現場の安全管理には細心の注意を払い、工事現場内外の危険防止のため必要な措置を講じ、作業させること。

 工事施行に伴い工事現場内外の施設その他工作物に損傷を与えるおそれがあるときは、あらかじめ防護に必要な措置を講じて作業させること。

 工事の監督その他工事の施行について必要な事項を処理すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、監督職員は、特に工事現場の状況に精通し、設計書及び仕様書等に基づき、工事の施行順序、施行方法その他工事施行について必要な事項を指示し、これに違反するものがあるときは、直ちに是正させなければならない。

(書類及び帳簿等の整理)

第十四条 監督職員は、次に掲げる書類及び帳簿を備え、工事施行に関する事項を常に整備しておかなければならない。ただし、工事の種類等によりその必要を認められないものについては、これを省略することができる。

 設計書

 仕様書

 監督記録簿

 第十六条の規定により受注者から提出された書類

 その他必要と認められるもの

(工事実施上の措置)

第十五条 監督職員は、工事の実施上必要があるときは、建設部長を経て次に掲げる事項について、あらかじめ措置しておかなければならない。

 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、直ちに行うこと。

 工事の施行について関係行政機関の許認可等の手続を要するときは、直ちに行うこと。

 工事の施行に支障となる施設等について必要な措置をしておくこと。

(現場代理人等の報告)

第十六条 監督職員は、受注者が当該工事に着手するときは、次に掲げる書類を受注者から提出させなければならない。

 現場代理人等(変更)(様式第八号)

 その他必要と認められるもの

2 監督職員は、工事施行過程において次の各号に掲げる書類を受注者から提出させなければならない。

 工事記録

 工事記録写真

 材料試験成績表

 その他必要と認められるもの

3 監督職員は、受注者の提出した書類を審査し、著しく不適当と認められるときは、事由を示してその変更を求めなければならない。

(工事報告書)

第十七条 監督職員は、工事着手後毎月末日における当該工事について工事報告書(様式第九号)を作成し、その翌月の十日までに建設部長に提出しなければならない。

(設計書及び仕様書の疑義)

第十八条 監督職員は、受注者から設計書及び仕様書について疑義の申出があつたときは、受注者に適切な指示をしなければならない。

2 監督職員は、工事について設計書又は仕様書に明示されないものであつても、工事施行上当然施行しなければならない軽微なものについては、これを受注者に施行させなければならない。

(下請負)

第十九条 監督職員は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(現場代理人等に対する異議)

第二十条 監督職員は、受注者の現場代理人等が工事の施行につき著しく不適当と認められるときは、事由を明示してその変更を求めなければならない。

(期間延長又は中止)

第二十一条 監督職員は、受注者から財務規則第百五十八条第二項に規定する契約期間延長申請書を受理したとき又は工事を中止する必要があるときは、意見書を作成して建設部長に提出しなければならない。

(材料の検査)

第二十二条 監督職員は、工事用材料で試験又は検査を必要と認めるものについては、あらかじめ実施し、これを合格したものでなければこれを使用させてはならない。

(材料の調合)

第二十三条 監督職員は、工事用材料のうち調合を要するものについては、その施行に立ち会わなければならない。ただし、調合につき見本検査又は配合報告書によることが適当と認められるものについては、これによることができる。

(工事の立会い)

第二十四条 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視できない工事で立会いを必要と認めるものは、これを行わなければならない。

(出来形検査願の提出)

第二十五条 監督職員は、受注者から財務規則第百六十七条の部分払の請求について出来形検査願(様式第十一号)の提出があつたときは、既済部分の出来形確認書(様式第十二号)に当該検査願を添付して担当部長に提出しなければならない。

(部分検査願の提出)

第二十六条 監督職員は、工事の一部について部分使用の必要が生じた場合は、部分検査願(様式第十三号)を担当部長に提出しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第二十七条 監督職員は、仕様書に明記してある貸与品及び支給材料等については、工事の進捗に応じて、遅滞なくこれを貸与及び支給しなければならない。

2 監督職員は、発生材料、残余材料及び使用済みの貸与品等については、遅滞なくこれを処分又は返還させなければならない。

3 監督職員は、受注者が貸与品等について損傷を与えたときは、その事実を調査して建設部長に報告しなければならない。

4 監督職員は、在来物件を使用する工事にあつては、受注者にその物件の使用を認めるものとする。

(仕様書不適合の場合の改造命令)

第二十八条 監督職員は、工事の施行が設計書又は仕様書に適合しない場合は、受注者にその改造を要求しなければならない。

(臨機の措置)

第二十九条 監督職員は、災害その他の事由により工事施行上緊急やむをえず受注者に臨機の処置をとらせる必要があるとき又は受注者からそのことについて意見を求められたときは、受注者にその措置について指示を与えなければならない。

2 監督職員は、災害防止等のため必要であつて、特に急迫の事情があるため受注者が独断でとつた措置については、受注者からその事情を聴取し、建設部長に報告しなければならない。

(工事目的物の損害等)

第三十条 監督職員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料に損害があつたときその他工事施行に関し損害若しくは事故が生じたとき又は工事施行につき第三者に損害を及ぼしたときは、速やかにその事実を調査し、建設部長に報告しなければならない。

(完了届等)

第三十一条 監督職員は、工事が完了した場合は、受注者から完了届を提出させ事実を確認の上、完了確認書(様式第十四号)に当該届を添付して担当部長に提出するとともに、建設部長にその旨を報告しなければならない。

2 工事の完了に先立つて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。以下同じ。)がある場合においては、当該指定部分の工事が完了したときについても、前項と同様とする。

第三十二条 削除

(工事成績の評定)

第三十三条 監督職員は、工事が完了したときは、工事成績の評定を行うものとする。ただし、工事の規模又は性質により、その必要がないと認めたものにあつては、この限りでない。

第四章 工事の検査

(検査職員)

第三十四条 検査職員は、特別の場合を除き、建設部の技術職員である課長、課長補佐又は係長をもつてこれに充てる。ただし、指名業者審査委員会規程(昭和五十一年訓令第二号)第四条第一項に定める委員は、これを兼ねることはできない。

(検査命令)

第三十五条 担当部長は、第二十五条第二十六条第三十一条若しくは第四十三条第四項の書類を受理したとき、又は第四十二条の検査をさせるときは、前条に規定する職員のうちから二名以上の検査職員を定め、出来形検査命令書(様式第十七号)、部分検査命令書(様式第十八号)若しくは完了検査命令書(様式第十九号)又は中間検査命令書(様式第二十号)により検査を命ずるものとする。ただし、当該工事の監督職員及び別に定める職員に命ずることはできない。

2 担当部長は、前項の検査職員の代理を認めてはならない。

(検査補助員)

第三十六条 特殊工事により専門的知識を必要とする場合その他工事検査の補助を要する場合は、工事検査補助員(以下「検査補助員」という。)を置き、検査職員の検査を補助させることができる。

2 前項の検査補助員は、特別の場合を除き、建設部の技師のうちから担当部長がこれを命ずる。

(検査職員等の遵守事項)

第三十七条 検査職員又は検査補助員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 常に公平な態度であること。

 正確な資料又は事実に基づいて厳正であること。

 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること。

(検査の基準)

第三十八条 検査職員は、次の各号に掲げる基準により検査を行わなければならない。

 設計書等により目的物との対照、確認をするときは、次によること。

 図面に記入されている位置、形状及び大きさの確認をすること。

 指定された材料の品質、形状及び大きさの確認をすること。

 数量の確認をすること。

 出来形の確認については、次によること。

 観察、一部の破壊等による検査をすること。

 各種の試験、調査、実験結果を確認すること。

 跡片付けの状態を確認すること。

 支給材料使用の状態及び発生材等の処理を確認すること。

 その他工事施行上必要な記録を確認すること。

(検査の立会い)

第三十九条 検査職員は、特別の場合を除き、検査を実施しようとするときは、日時を指定して監督職員、受注者その他必要と認める者を当該検査に立ち会わせなければならない。

(出来形検査)

第四十条 検査職員は、工事既済部分の検査を行つたときは、出来形検査調書(様式第二十一号)を担当部長に提出しなければならない。

2 担当部長は、出来形検査調書を受理し、出来形を確認したときは、受注者及び監督職員に出来形検査確認通知書(様式第二十二号)を送付しなければならない。

(部分検査)

第四十一条 検査職員は、部分検査を行つたときは、部分検査調書(様式第二十三号)を担当部長に提出しなければならない。

2 担当部長は、部分検査調書を受理し、工事の一部が完成していることを確認したときは、受注者及び監督職員に部分検査確認通知書(様式第二十四号)を送付しなければならない。

(中間検査)

第四十二条 担当部長は、工事の種類、内容等により必要と認める場合には、随時に中間検査を行わせなければならない。

2 検査職員は、中間検査を行つたときは、中間検査報告書(様式第二十五号)を担当部長に提出しなければならない。

3 担当部長は、中間検査報告書を受理し、対象部分を確認したときは、受注者及び監督職員に中間検査確認通知書(様式第二十五号の二)を送付しなければならない。

(完了検査等)

第四十三条 検査職員は、完了検査(指定部分の工事の完了に係る検査を含む。以下同じ。)を行つたときは、完了検査調書(様式第二十六号)を担当部長に提出しなければならない。この場合において、検査の結果その給付に不完全な部分があり、修補の必要があると認めたときは、完了検査調書に修補調書(様式第二十六号の二)を添えて提出するものとする。

2 担当部長は、前項の修補調書の提出があつた場合で、完了検査の結果が不合格と認めたときは、受注者に対して完全履行を要求するとともに、監督職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 検査職員は、修補の必要がある場合で、その内容が軽易であると認めたときは、第一項後段の規定にかかわらず、受注者に期限を定めて修補指示書(様式第二十七号)により修補を指示するとともに、その旨を監督職員に通知し、かつ、完了検査調書及び修補指示報告書(様式第二十七号の二)を担当部長に提出しなければならない。

4 監督職員は、前項の規定により指示された修補が終了したときは、受注者から直ちに修補終了届(様式第二十七号の三)を提出させ、当該修補を確認の上、当該修補終了届を検査職員に提出しなければならない。

5 検査職員は、前項の修補終了届を受け取つたときは、当該修補終了届を担当部長に提出しなければならない。

6 担当部長は、完了検査の結果が合格と認めたときは、受注者に財務規則第百七十七条に規定する完了検査合格通知書を、監督職員に検査結果通知書(様式第十五号)を送付するとともに、建設部長にその旨を通知しなければならない。

(工事成績の評定)

第四十四条 検査職員は、完了検査を実施したときは、工事成績の評定を行うものとする。ただし、工事の規模又は性質により、その必要がないと認めたものにあつては、この限りでない。

第五章 雑則

(準用)

第四十五条 建設部長及び担当部長が技術的検査を要すると認める委託業務については、この訓令の規定を準用する。この場合において、第十一条第一項及び第三項中「主任現場監督員」とあるのは「主任監督員」と、「現場監督員」とあるのは「担当監督員」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、担当部長が当該委託業務を主管するときは、監督事項にあつては担当部長が、検査事項にあつては建設部長がこれを行う。

3 第一項の場合において、建設部以外の部又は室が当該委託業務を主管するときは、監督事項にあつては当該委託業務を主管する部長(室長、理事、総務部危機管理監、担当部長及び参事を含む。以下この項において同じ。)がこれを行う。この場合において、この訓令の規定中「建設部長」とあるのは「当該委託業務を主管する部長」と、第六条中「その内容を審査した後、」とあるのは「その内容を審査(設計書及び仕様書については建設部長の審査を要する。)した後、」と、第七条中「直ちに」とあるのは「建設部長に契約締結事務を依頼し、建設部長は当該依頼があつたときは、直ちに」と、第十一条第三項第二号中「建設部の技術職員である」とあるのは「当該委託業務を主管する部又は室の」と、同項第三号中「建設部の技術職員である係長又は技師」とあるのは「当該委託業務を主管する部又は室の係長、技師又は主事」と読み替える。

(完了報告書等の提出)

第四十六条 工事施行課長は、工事の完了検査合格後、完了報告書(様式第二十八号)及び完了図面その他当該工事に係る書類を建設部長に提出しなければならない。ただし、必要と認めない完了図面その他当該工事に係る書類については、この限りでない。

(その他)

第四十七条 工事施行課長は、この訓令に定めるもののほか、工事施行について所管に属する事項を処理しなければならない。

2 前項の場合において、重要と認めるものについては、建設部長(検査事項にあつては担当部長)を経由して行わなければならない。

この訓令は、昭和三十九年十一月二十五日から施行する。

(昭和四八年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十八年四月十六日から施行する。

(昭和五一年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第二号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第五号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第七号)

この訓令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

(平成五年訓令第二号)

この訓令は、平成五年三月一日から施行する。

(平成六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の文書取扱規程等の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の文書取扱規程等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成六年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の工事施行規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の工事施行規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の工事施行規程(以下「改正後の規程」という。)は、施行日前に締結した工事請負契約については、適用しない。

3 この訓令施行の際この訓令による改正前の工事施行規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成一五年訓令第八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第九号)

この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。

(平成一八年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の工事施行規程第三十一条の規定に基づいて完了届を受理した工事については、改正後の工事施行規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一九年訓令第六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第九号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第一号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各規程(以下「改正前の各規程」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この訓令による改正後の各規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規程の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和三年訓令第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年七月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の工事施行規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の工事施行規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(名古屋港管理組合事務決裁規程の一部改正)

3 名古屋港管理組合事務決裁規程(昭和四十年訓令第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

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様式第7号 削除

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様式第10号 削除

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様式第16号 削除

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工事施行規程

昭和39年11月25日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第8類
沿革情報
昭和39年11月25日 訓令第12号
昭和48年4月16日 訓令第1号
昭和51年6月1日 訓令第3号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和58年6月17日 訓令第5号
昭和59年3月30日 訓令第2号
昭和61年4月1日 訓令第5号
昭和62年7月1日 訓令第7号
平成5年3月1日 訓令第2号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成15年4月1日 訓令第8号
平成15年5月15日 訓令第9号
平成18年8月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第9号
平成25年7月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和元年7月1日 訓令第1号
令和元年7月1日 訓令第2号
令和3年2月1日 訓令第1号
令和3年7月30日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号