○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十四年三月二十九日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「条例」という。)第二条第一項第一号及び第二項第三号第八条第九条第一号並びに第十八条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の対象となる法人)

第二条 条例第二条第一項第一号に規定する管理者が定める法人は、次に掲げる者とする。

 公益財団法人名古屋みなと振興財団

 公益財団法人名古屋港緑地保全協会

 公益社団法人名古屋清港会

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第三号に規定する管理者が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

 国家公務員(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第二条第二項第三号に規定する国家公務員をいう。)から引き続き職員となった職員(退職手当条例第七条第五項第三号の規定の適用を受ける者に限る。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された職員

(報告)

第四条 条例第八条の規定による任命権者の報告は、毎年五月三十一日までに、前年の五月一日以後一年間における処遇の状況等について行うものとする。

(特定法人)

第五条 条例第九条第一号に規定する管理者が定める株式会社は、次に掲げる者とする。

 名古屋港鉄鋼埠頭株式会社

 名古屋臨海鉄道株式会社

 名古屋臨海高速鉄道株式会社

 名古屋港埠頭株式会社

 名古屋四日市国際港湾株式会社

(報告)

第六条 条例第十八条の規定による任命権者の報告は、毎年五月三十一日までに、前年の五月一日以後一年間における処遇の状況等について行うものとする。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(平成一六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第1号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第3章 分限及び懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年11月14日 規則第12号
平成24年12月14日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第3号
平成25年10月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第5号
平成29年6月1日 規則第8号
令和5年4月14日 規則第8号