○公務災害等見舞金支給規則

平成十五年四月一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)附則第四項の規定に基づき、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員(以下「職員」という。)及び職員の遺族に支給する公務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)第二条第一項の規定により派遣された職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「派遣職員等」という。)の派遣先の機関等の業務を含む。以下同じ。)上の災害及び通勤(法第二条第二項に規定する通勤(派遣職員等の派遣先の機関等において就いていた業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)をいう。以下次項を除き同じ。)による災害に伴う見舞金に関して必要な事項を定めるものとする。

2 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員から引き続いて職員となった者の、同項に規定する特別法人における業務上の災害及び通勤(労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤をいう。)による災害については、この規則の規定の例により見舞金を支給することができる。

(見舞金の種類)

第二条 前条に規定する見舞金(以下「見舞金」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

 死亡見舞金

 障害見舞金

(死亡見舞金)

第三条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡したと管理者が認めた場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の死亡見舞金の額は、三千万円とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)が適用される事案については、二千四百万円とする。

3 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族(次条第二項に規定する順位が同じ者をいう。)が二人以上ある場合の当該遺族の一人が受ける死亡見舞金の額は、前項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第四条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、次に掲げる者であって職員の死亡当時その収入によって生計を維持していたものとする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 

 父母

 

 祖父母

 兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(遺族からの排除)

第五条 前条第一項に該当する者のうち、職員を故意に死亡させた者又は職員の死亡前に当該職員の死亡によって死亡見舞金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、死亡見舞金を受けることができる遺族としない。

(障害見舞金)

第六条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、法第二十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存する場合に、当該職員に支給する。

2 前項の障害見舞金の額は、別表に掲げる障害等級(法第二十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の区分に応じ同表の第一欄に掲げる額とする。ただし、自賠法が適用される場合にあっては、同表に掲げる障害等級の区分に応じて同表第二欄に掲げる額とする。

(福祉事業との調整)

第七条 職員が障害見舞金の支給を受ける場合において、当該見舞金支給と同一の事由により地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「省令」という。)第三十八条第一項第十号に規定する障害特別支給金又は同項第十二号に規定する障害特別援護金が支給される場合には、当該見舞金の額から当該障害特別支給金及び当該障害特別援護金の支給額(地方公務員災害補償基金業務規程(昭和四十二年地基規程第一号)第二十九条の六第三項の規定を適用しないものとした場合の額をいう。)の合算額の二分の一に相当する額(当該障害特別支給金の支給額がこれを超える場合には、当該障害特別支給金の額)を差し引いた額を支給する。

2 遺族が死亡見舞金の支給を受ける場合において、当該見舞金支給と同一の事由により省令第三十八条第一項第十一号に規定する遺族特別支給金又は同項第十三号に規定する遺族特別援護金が支給される場合には、当該見舞金の額から当該遺族特別支給金及び当該遺族特別援護金の支給額の合算額の二分の一に相当する額(当該遺族特別支給金の支給額がこれを超える場合には、当該遺族特別支給金の額)を差し引いた額を支給する。

(派遣先機関等から支給される見舞金相当額との調整)

第八条 派遣職員等又はその遺族が、派遣先の機関等からこの規則の規定により支給される見舞金と同一の事由により、当該見舞金に相当する給付(以下「派遣先機関等から支給される見舞金相当額」という。)を受ける場合には、当該見舞金の額から派遣先機関等から支給される見舞金相当額を差し引いた額を支給する。

(見舞金の額の調整)

第九条 障害見舞金を受けた職員の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに上位の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金の額(第七条第一項又は前条の規定を適用した場合の当該調整後の額をいう。)から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害見舞金を受けた職員が同一の傷病により死亡した場合には、新たに支給する死亡見舞金の額(第七条第二項に規定する「当該遺族特別支給金及び当該遺族特別援護金の支給額」とあるのは「当該遺族特別支給金及び当該遺族特別援護金の支給額並びに当該職員が既に支給を受けた障害特別支給金及び障害特別援護金」と、「当該遺族特別支給金の支給額」とあるのは「当該遺族特別支給金及び当該職員が既に支給を受けた障害特別支給金の合算額」と読み替えて、同項又は前条の規定を適用した場合の当該調整後の額をいう。)から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 身体障害のある職員が、公務上又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害程度を加重した場合には、加重後の障害等級に応ずる障害見舞金の額(第七条第一項又は前条の規定を適用した場合の当該調整後の額をいう。)から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額(同項又は同条の規定の適用を受けた場合の当該調整後の額をいう。)を差し引いた額を支給する。

(見舞金の額の制限)

第十条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の死亡若しくは通勤による死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、その者の遺族に支給する死亡見舞金の額の全部又は一部を支給しないことができる。

2 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の身体障害若しくは通勤による身体障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に支給する障害見舞金の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(申請手続)

第十一条 見舞金を受けようとする者は、死亡・障害見舞金申請書(別記様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 死亡見舞金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を死亡見舞金の申請及び受領の代表者に選任しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日より前に職員及び職員の遺族に支給された公務上又は通勤による災害に伴う見舞金については、この規則の規定に基づいて支給されたものとみなす。

(休業補償等の付加給付に関する条例施行規則の一部改正)

3 休業補償等の付加給付に関する条例施行規則(昭和四十三年名古屋港管理組合規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公務災害等見舞金支給規則の規定(第六条、第七条及び第九条の規定に限る。)は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の公務災害等見舞金支給規則第七条の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

別表(第六条関係)

障害等級

第一欄

第二欄

第一級

三千万円

二千四百万円

第二級

二千五百九十万円

二千七十二万円

第三級

二千二百二十万円

千七百七十六万円

第四級

千八百九十万円

千五百十二万円

第五級

千五百七十万円

千二百五十六万円

第六級

千三百万円

千四十万円

第七級

千五十万円

八百四十万円

第八級

八百二十万円

六百五十六万円

第九級

六百二十万円

四百九十六万円

第十級

四百六十万円

三百六十八万円

第十一級

三百三十万円

二百六十四万円

第十二級

二百二十万円

百七十六万円

第十三級

百四十万円

百十二万円

第十四級

七十五万円

六十万円

画像

公務災害等見舞金支給規則

平成15年4月1日 規則第9号

(令和3年2月1日施行)