○名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成十七年九月一日

規則第十三号

(公表の方法)

第二条 条例第六条に規定する「適切な方法」とは、次に掲げる方法とする。

 名古屋港管理組合公報への登載

 インターネットの利用

 名古屋港情報センターでの閲覧

(委任)

第三条 この規則の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第13号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第5章 雑
沿革情報
平成17年9月1日 規則第13号