○指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則
平成十七年十一月十七日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第三条第一項の規則で定める事項)
第二条 条例第三条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
二 指定管理者に行わせる公の施設の管理に関する業務の範囲
三 指定管理者の指定の期間
四 指定管理者の指定の申請の方法
五 指定管理者の選定に係る審査の基準
六 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 条例第三条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 定款又はこれに準ずるもの
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの
三 管理者が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 現に行っている業務の概要を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(名称等の変更の届出)
第四条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、名称等変更届出書(様式第二号)にその事実を証する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名
二 その他管理者が定める事項
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、指定管理者による公の施設の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。