○名古屋港管理組合の機関の求めにより出頭した証人、関係人等の実費弁償に関する条例
平成十九年三月三十日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条その他法律及び条例の規定に基づき、名古屋港管理組合(以下「組合」という。)の機関の求めにより出頭した証人、関係人及び公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第二条 証人等には、実費弁償として旅費を支給する。ただし、組合から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で証人等となった場合においては、支給しない。
2 前項の旅費については、旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)に規定する職務の級三級の職務にある職員の例による。ただし、日当は、一日につき三千三百円以内において管理者の定める額とする。
3 第一項に規定するもののほか、証人等の要した経費は、その実費を弁償することができる。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。