○特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例

平成二十五年四月一日

条例第三号

(特別職の職員の給料月額の特例)

第一条 特別職の職員(特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「特別職条例」という。)第二条第一項に規定する専任副管理者(以下「専任副管理者」という。)に限る。)の給料月額は、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職条例第二条第一項の規定にかかわらず、特別職条例別表第一に掲げる額から当該額に百分の二十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特別職条例第二条第二項及び第三項並びに第四条の二に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(専任副管理者の期末手当の額の特例)

第二条 専任副管理者の特例期間における期末手当の額は、特別職条例第二条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から、当該額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(一般職に属する職員の給料月額の特例)

第三条 特例期間における給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第三条及び第四条第一項に規定する給料(給与条例第二十二条第二項に規定する臨時に雇用する職員に対して支給する給料を除く。以下同じ。)の月額は、給与条例第五条第六条第二十一条の八別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、これらの規定の適用により定められる額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に規定する手当及び職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額並びに給与条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額(給与条例第十三条の規定により減額する場合のその算出の基礎となるものを除く。)は、給与条例第五条第六条第二十一条の八別表第一及び別表第二の規定により定められる額とする。

 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職職員」という。)でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として管理者の定めるもの 百分の四

 行政職職員でその職務の級が七級であるもの(給与条例第八条の二第一項の規定により管理職手当を支給される者に限る。)並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として管理者の定めるもの 百分の三

 前二号に掲げる職員以外の職員 百分の二

(地域手当の月額の特例)

第四条 特例期間における地域手当(専任副管理者に対して支給する地域手当を除く。以下同じ。)の月額は、給与条例第十条の二の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額に、給料の月額に百分の二を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、給与条例に規定する手当の額の算出の基礎となる地域手当の月額及び給与条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額の算出の基礎となる地域手当の月額(給与条例第十三条の規定により減額する場合のその算出の基礎となるものを除く。)は、給与条例第十条の二の規定により支給されることとなる額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一〇号)

この条例は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例

平成25年4月1日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
平成25年4月1日 条例第3号
平成25年11月29日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第1号