○管理職手当の額の特例に関する規則
平成二十五年十二月二十七日
規則第十五号
平成二十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における管理職手当の額は、管理職手当規則(昭和四十一年名古屋港管理組合規則第三号)第三条の規定にかかわらず、管理職手当規則の一部を改正する規則(平成二十五年名古屋港管理組合規則第四号)による改正前の管理職手当規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
○管理職手当の額の特例に関する規則
平成二十五年十二月二十七日
規則第十五号
平成二十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における管理職手当の額は、管理職手当規則(昭和四十一年名古屋港管理組合規則第三号)第三条の規定にかかわらず、管理職手当規則の一部を改正する規則(平成二十五年名古屋港管理組合規則第四号)による改正前の管理職手当規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。