○利用料金の額の承認

令和元年7月1日

告示第25号

名古屋港湾会館条例(昭和46年名古屋港管理組合条例第6号)第5条第2項の規定に基づき、令和元年10月1日以後の利用から適用される名古屋港湾会館の利用料金の額を次のように承認した。

なお、名古屋港湾会館の利用料金の額の承認(平成26年7月1日告示第36号)は、令和元年9月30日限り廃止する。

名古屋港湾会館の利用料金の額

施設の区分

利用単位

利用料金

会議室

第1会議室

午前

10,380円

午後

12,520円

夜間

15,680円

全日

29,330円

午前の時間外1時間につき

3,460円

午後の時間外1時間につき

4,680円

第2会議室

第3会議室

午前

6,210円

午後

7,330円

夜間

9,370円

全日

19,860円

午前の時間外1時間につき

2,130円

午後の時間外1時間につき

2,750円

第4会議室

第5会議室

午前

5,190円

午後

6,720円

夜間

8,860円

全日

16,700円

午前の時間外1時間につき

1,730円

午後の時間外1時間につき

2,640円

第6会議室

第7会議室

午前

3,050円

午後

4,170円

夜間

5,190円

全日

11,500円

午前の時間外1時間につき

1,010円

午後の時間外1時間につき

1,520円

備考

1 午前とは、午前9時から午後零時30分まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後5時30分から午後9時30分まで、全日とは、午前9時から午後9時30分までをいい、午前の時間外とは、午前又は全日の使用単位に引き続く午前9時前の1時間を、午後の時間外とは、夜間又は全日の使用単位から引き続く午後9時30分後の1時間をいう。

2 特別の設備又は器具により電力、ガス又は水道を使用して施設を使用した場合は、指定管理者が認定した実費相当料を当該施設の利用料金に加算する。

利用料金の額の承認

令和元年7月1日 告示第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
令和元年7月1日 告示第25号