○利用料金の額の承認
令和元年7月1日
告示第25号
名古屋港湾会館条例(昭和46年名古屋港管理組合条例第6号)第5条第2項の規定に基づき、令和元年10月1日以後の利用から適用される名古屋港湾会館の利用料金の額を次のように承認した。
なお、名古屋港湾会館の利用料金の額の承認(平成26年7月1日告示第36号)は、令和元年9月30日限り廃止する。
名古屋港湾会館の利用料金の額
施設の区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
会議室 | 第1会議室 | 午前 | 10,380円 |
午後 | 12,520円 | ||
夜間 | 15,680円 | ||
全日 | 29,330円 | ||
午前の時間外1時間につき | 3,460円 | ||
午後の時間外1時間につき | 4,680円 | ||
第2会議室 第3会議室 | 午前 | 6,210円 | |
午後 | 7,330円 | ||
夜間 | 9,370円 | ||
全日 | 19,860円 | ||
午前の時間外1時間につき | 2,130円 | ||
午後の時間外1時間につき | 2,750円 | ||
第4会議室 第5会議室 | 午前 | 5,190円 | |
午後 | 6,720円 | ||
夜間 | 8,860円 | ||
全日 | 16,700円 | ||
午前の時間外1時間につき | 1,730円 | ||
午後の時間外1時間につき | 2,640円 | ||
第6会議室 第7会議室 | 午前 | 3,050円 | |
午後 | 4,170円 | ||
夜間 | 5,190円 | ||
全日 | 11,500円 | ||
午前の時間外1時間につき | 1,010円 | ||
午後の時間外1時間につき | 1,520円 |
備考
1 午前とは、午前9時から午後零時30分まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後5時30分から午後9時30分まで、全日とは、午前9時から午後9時30分までをいい、午前の時間外とは、午前又は全日の使用単位に引き続く午前9時前の1時間を、午後の時間外とは、夜間又は全日の使用単位から引き続く午後9時30分後の1時間をいう。
2 特別の設備又は器具により電力、ガス又は水道を使用して施設を使用した場合は、指定管理者が認定した実費相当料を当該施設の利用料金に加算する。