○専任副管理者の給与の特例に関する条例
令和三年十二月一日
条例第三号
(給料月額の特例)
第一条 専任副管理者(専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号。以下「専任副管理者給与条例」という。)第一条に規定する専任副管理者をいう。以下同じ。)の給料月額は、令和三年十二月一日から令和七年四月二十七日までの間(以下「特例期間」という。)において、専任副管理者給与条例第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、専任副管理者給与条例第二条第二項及び第三項並びに第四条に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額は、専任副管理者給与条例第二条第一項に規定する額とする。
(期末手当の額の特例)
第二条 専任副管理者の特例期間における期末手当の額は、専任副管理者給与条例第二条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から、当該額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 専任副管理者の令和三年十二月の期末手当の額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から、専任副管理者給与条例の規定により支給された同年六月十九日から施行日の前日までの間における給料月額にそれぞれ百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額を減じた額とする。