○専任副管理者の給与に関する条例

令和二年四月一日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、専任副管理者(副管理者の職にある者のうち、愛知県又は名古屋市の特別職の職にある者以外の者をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第二条 専任副管理者の給料月額は、九十万五千円以内において管理者が定める額とする。

3 給与条例第二十一条及び第二十一条の三から第二十一条の五までの規定は、専任副管理者について準用する。この場合において、同条例第二十一条第三項中「千分の千二百二十五」とあるのは「百分の百七十」と、同条第五項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に百分の百二十を乗じて得た額に給料の月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額」と読み替えるものとする。

(給与の支給方法)

第三条 前条に規定する給与の支給方法は、この条例に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第四条 専任副管理者の退職手当は、職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の適用を受ける職員の例により支給する。ただし、同条例第二条の三中「基本額に、第六条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額」とあるのは「基本額」と、同条例第五条第一項中「、定年に達したことにより退職した者若しくはこれに準ずる理由その他その者の事情によらない理由により退職した者で管理者が定めるもの」とあるのは「、任期満了により退職した者、専任副管理者として四年を超えて在職した後退職した者」とする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項、第十三項、第十七項及び第十九項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月に支給する専任副管理者の期末手当に関する特例措置)

14 附則第十二項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例第二条第三項において準用する改正後の条例第二十一条第七項に基づき令和三年三月に支給する期末手当の額は、附則第十二項の規定による改正前の専任副管理者の給与に関する条例第二条第三項において準用する改正前の条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額から、令和二年十二月に支給された期末手当の額に百二十分の五を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(令和四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月に支給する専任副管理者の期末手当に関する特例措置)

10 附則第八項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例第二条第三項において準用する改正後の条例第二十一条第七項に基づき令和四年三月に支給する期末手当の額は、附則第八項の規定による改正前の専任副管理者の給与に関する条例第二条第三項において準用する改正前の条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額から、令和三年十二月に支給された期末手当が専任副管理者の給与の特例に関する条例(令和三年名古屋港管理組合条例第三号)附則第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる期末手当の額に千百七十五分の百を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(令和五年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項、第九項、第十一項及び第十三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後条例」という。)の規定及び附則第十二項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)の規定は、令和四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後条例の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員については、同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前条例又は附則第十二項の規定による改正前の専任副管理者の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後条例又は附則第十二項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(委任)

7 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和六年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項から第十項まで、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後条例」という。)の規定、附則第十三項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)の規定及び附則第十五項の規定による改正後の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号。以下「改正後令和五年改正条例」という。)の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項各号に掲げる職員のうち、管理者の定める職員については、この限りでない。

(給与の内払)

6 改正前条例、附則第十三項の規定による改正前の専任副管理者の給与に関する条例又は附則第十五項の規定による改正前の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後条例、附則第十三項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例又は改正後令和五年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

専任副管理者の給与に関する条例

令和2年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)