○職員の定年等に関する条例施行規則
令和五年四月十四日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年名古屋港管理組合条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第二条 条例第六条第一項第二号の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定により派遣された職員のうち、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第八条の二第一項の規定による管理職手当に相当する手当を支給される職員の職
二 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)第二条第一項の規定により派遣された職員のうち、給与条例第八条の二第一項の規定による管理職手当に相当する手当を支給される職員の職
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(雑則)
第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第二項の規則で定める職及び職員)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第三条に規定する定年(以下「新条例定年」という。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用)
4 改正条例附則第三項及び第四項、第八項及び第九項、第十一項及び第十二項並びに第十四項及び第十五項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 暫定再任用(改正条例附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用することをいう。以下この項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
5 改正条例附則第七項又は改正条例附則第十項、第十三項若しくは第十六項において準用する改正条例附則第七項に規定する職員の同意は、書面によって行わなければならない。
(改正条例附則第二十四項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
6 改正条例附則第二十四項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第十三条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
7 改正条例附則第二十四項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
8 改正条例附則第二十四項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第六項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(改正条例附則第二十四項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。