○名古屋港管理組合事務部局組織規則
令和七年四月一日
規則第三号
名古屋港管理組合事務部局組織規則(平成八年名古屋港管理組合規則第十一号)の全部を改正する。
(政策企画部の分課)
第一条 政策企画部に次の四課を置く。
政策調整課
企画創造課
計画課
環境課
(政策調整課の事務)
第二条 政策調整課においては、次の事務をつかさどる。
一 国並びに愛知県及び名古屋市その他関係地方公共団体の名古屋港の開発整備に関する計画に係る連絡調整に関すること。
二 重要施策の総合的な調整に関すること。
三 前二号のほか、名古屋港の開発整備及び重要施策に係る渉外その他連絡調整に関すること(建設部推進課の主管に属することを除く。)。
四 名古屋港審議会に関すること。
五 部内の予算及び決算に関すること。
六 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
七 部内の庶務に関すること。
八 部内他課の主管に属しないこと。
(企画創造課の事務)
第三条 企画創造課においては、次の事務をつかさどる。
一 名古屋港の開発整備及び管理運営に係る基本構想に関すること。
二 重要施策の総合的な企画及び新たな施策の創造に関すること。
三 前号に係る国内及び外国港湾の情報収集及び分析に関すること。
四 港湾経営に関する調査研究に関すること。
五 名古屋四日市国際港湾株式会社の運営及び活動に係る調整に関すること。
六 港湾統計の作成及び解析に関すること。
七 港湾統計図書の編集及び発行に関すること。
(計画課の事務)
第四条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 港湾計画その他の名古屋港の開発整備に係る基本計画に関すること(環境課の主管に属することを除く。)。
二 港湾脱炭素化推進計画に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
三 海岸保全施設の整備に係る基本計画に関すること。
四 港湾区域、港湾隣接地域並びに臨港地区及びその分区の指定に関すること。
五 海岸保全区域の指定に係る協議に関すること。
六 出願工事の計画審査に関すること。
(環境課の事務)
第五条 環境課においては、次の事務をつかさどる。
一 港湾環境整備施設その他港湾の環境の保全に関する施設の整備に係る基本計画に関すること。
二 地球温暖化対策の実行計画に関すること。
三 エネルギーの使用の合理化に係る計画の作成及び報告に関すること。
四 港湾区域内の水質その他港湾の環境の保全に係る調査に関すること。
五 出願工事の環境保全審査に関すること。
六 名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会に関すること。
七 公害防止事業費事業者負担金に関すること。
(総務部の分課)
第六条 総務部に次の六課を置く。
総務課
危機管理課
行政管理課
職員課
財政課
会計課
(総務課の事務)
第七条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 秘書に関すること。
二 議会に関すること。
三 監査委員との連絡に関すること。
四 儀式及び褒賞に関すること。
五 幹部会に関すること。
六 愛知県及び名古屋市との政策に係る連絡調整に関すること。
七 東京における関係機関及び各種団体等との連絡調整に関すること。
八 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業の連絡調整に関すること(港営部文化交流施設課及び建設部開発課の主管に属することを除く。)。
九 本庁舎及び庁用電話の管理に関すること。
十 文書の収受並びに行政文書の発送及び保存に関すること。
十一 行政文書の形式審査並びに文書事務の指導及び改善に関すること。
十二 公印に関すること。
十三 公報の編集及び発行に関すること。
十四 行政文書の公開に関すること。
十五 個人情報の保護に関すること。
十六 行政資料の収集及び整備に関すること。
十七 港湾利用者、県市民等の要望、相談等の処理及び連絡に関すること。
十八 法規文書の審査に関すること。
十九 公告式に関すること。
二十 訴訟、行政不服審査その他の争訟に関すること。
二十一 例規類の編集及び発行に関すること。
二十二 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
二十三 部内の庶務に関すること。
二十四 他部及び部内他課の主管に属しないこと。
(危機管理課の事務)
第八条 危機管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 危機管理対策に係る企画及び実施の総合調整に関すること。
二 名古屋港管理組合防災計画に関すること。
三 名古屋港管理組合国民保護業務計画に関すること。
四 港湾施設の保安対策に関すること。
五 防災会議及び災害対策本部に関すること。
六 防災に係る情報システムの運用管理に関すること。
七 防災無線及び非常通信に関すること。
八 名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)第二条第一項に規定する本組合の休日、夜間等における事故の初動活動に関すること。
九 危機管理に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(行政管理課の事務)
第九条 行政管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 行政管理の総合的な企画及び調整に関すること。
二 行政監察及び事務の執行状況に係る特命考査に関すること。
三 組織に関すること。
四 職員定数の設定に関すること。
五 職務権限に関すること。
六 事務改善に係る調査及び指導に関すること。
七 職員提案に関すること。
八 デジタルトランスフォーメーションの推進に関する施策及びICTを活用した業務改革の総合的な企画及び調整に関すること。
九 デジタルトランスフォーメーションの推進及びICTの活用に係る相談、指導及び調整に関すること。
十 情報システムの開発及び運用管理に関すること。
十一 情報セキュリティに関すること。
(職員課の事務)
第十条 職員課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の進退、賞罰、服務その他身分に関すること。
二 職員定数の管理に関すること。
三 職員の研修その他の能力開発及び考査に関すること。
四 服務監察及び職員の服務に係る特命考査に関すること。
五 職員の賠償責任に関すること。
六 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
七 公平委員会に関すること。
八 部内の人事及び給与に関すること。
九 退隠料、遺族扶助料等に関すること。
十 職員の福利厚生並びに安全及び衛生の管理に関すること。
十一 共済組合及び互助会に関すること。
(財政課の事務)
第十一条 財政課においては、次の事務をつかさどる。
一 一般会計及び特別会計の予算の編成、配当及び執行監督並びに企業会計(施設運営事業会計及び埋立事業会計をいう。以下同じ。)の予算の調製並びに総合財政計画その他財政に関すること。
二 組合債及び企業債に関すること。
三 財政状況及び港湾整備事業の業務状況の公表に関すること。
四 部内の予算及び決算に関すること。
(会計課の事務)
第十二条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 債権管理の総合調整に関すること。
二 納入通知、督促及び滞納に関すること。
三 会計の監督に関すること。
四 指定金融機関等に関すること。
五 借入金及び資金に関すること。
六 物品(工事用機材及び工事用材料を除く。)の購入、修繕、貸借、輸送及び交換、船舶の修繕並びに不用物品の処分の契約並びに物品の検収(建設部技術課の主管に属することを除く。)に関すること。
七 一般会計の不用物品の処分に関すること。
九 前各号のほか、会計に関すること。
(港営部の分課)
第十三条 港営部に次の五課を置く。
港営課
文化交流施設課
みなと振興課
管財課
海務課
(港営課の事務)
第十四条 港営課においては、次の事務をつかさどる。
一 港湾運送事業(検数事業等を除く。)についての意見の具申及び許可等の通知の受理に関すること。
二 港湾諸業の改善及び役務のあっせんに関すること。
三 船舶乗組員及び港湾労働者の福利厚生に関すること。
四 港湾環境整備負担金に関すること。
五 名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会に関すること。
六 名古屋港鉄鋼埠頭株式会社及び名古屋港埠頭株式会社の運営及び活動に係る調整に関すること。
七 部内一般会計の予算及び決算に関すること。
八 施設運営事業会計の財政計画及び財政調査に関すること。
九 施設運営事業会計の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関すること。
十 施設運営事業の用に供する物品の取得及び処分に関すること。
十一 施設運営事業の業務状況説明書類の作成に関すること。
十二 港湾施設の管理及び運営に関すること(文化交流施設課、管財課及び海務課の主管に属することを除く。)。
十三 前号に係る計画(政策企画部企画創造課の主管に属するものを除く。)及び総合調整に関すること。
十四 港湾施設(文化交流施設課、管財課及び海務課の主管に属するものを除く。)の保安対策に関すること(総務部危機管理課の主管に属することを除く。)。
十五 受変電施設その他の電気施設の管理に関すること(文化交流施設課及び第三十条の規定により置かれた事務所の主管に属することを除く。)。
十六 電気設備の技術的保守点検に関すること(文化交流施設課及び第三十条の規定により置かれた事務所の主管に属することを除く。)。
十七 港湾施設使用料の調査に関すること。
十八 港湾料率表の作成及び公表に関すること。
十九 六大港湾協議会に関すること。
二十 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
二十一 部内の庶務に関すること。
二十二 部内他課の主管に属しないこと。
(文化交流施設課の事務)
第十五条 文化交流施設課においては、次の事務をつかさどる。
一 ガーデンふ頭内の施設管理の総合調整に関すること。
二 ガーデンふ頭内の港湾施設の管理及び運営に関すること(海務課の主管に属することを除く。)。
三 ガーデンふ頭内の岸壁離着船舶の立会いに関すること。
四 ガーデンふ頭内の護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設並びに緑地その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の維持管理に関すること。
五 ガーデンふ頭内の受変電施設その他の電気施設の管理に関すること。
六 ガーデンふ頭内の電気設備の技術的保守点検に関すること。
七 ガーデンふ頭内の観光文化施設の利用に係る動線管理の企画及び調整に関すること。
八 ガーデン緑園総合案内所の管理及び運営に関すること。
九 公益財団法人名古屋みなと振興財団及び公益財団法人名古屋港緑地保全協会の運営及び活動に係る調整に関すること。
十 外郭団体(本組合が出資し、又は財政的援助その他援助を与えている団体で、管理者が指定するものをいう。)の事業の計画及び決算に関する書類の総括に関すること。
十一 基金の管理に関すること。
十二 名古屋港水族館、名古屋港ポートビル、名古屋港湾会館及び臨港緑地の管理に関すること。
十三 海事思想普及施設の管理に関すること。
(みなと振興課の事務)
第十六条 みなと振興課においては、次の事務をつかさどる。
一 船舶、貨物及び企業の誘致その他名古屋港利用の推進に関すること。
二 港湾振興に関する調査に関すること。
三 外国港湾との親善及び提携その他外事に関すること。
四 国際港湾協会及び公益社団法人日本港湾協会に関すること。
五 名古屋港の観光事業の振興及び広報に関すること。
六 催事に関すること。
七 港務艇の運航管理に関すること。
(管財課の事務)
第十七条 管財課においては、次の事務をつかさどる。
一 公有財産の統轄に関すること。
二 公有財産の取得及び処分(施設運営事業の用に供するものの処分を含む。)に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
三 国有財産の借受け及び管理受託に関すること。
四 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に関すること(建設部技術課の主管に属することを除く。)。
五 名古屋臨海鉄道株式会社の運営及び活動に係る調整に関すること。
六 行政財産及び普通財産の土地の管理及び運営に関すること。
七 中川運河及び中川運河周辺の港湾施設の管理及び運営に関すること。
八 護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設の管理に関すること。
九 緑地(文化交流施設課の主管に属するものを除く。)その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の管理に関すること。
十 埋立事業の用に供する財産(物品を除く。)の管理に関すること。
(海務課の事務)
第十八条 海務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航路、泊地及び船だまり並びに係船岸壁その他の係留施設の管理及び運営に関すること(文化交流施設課の主管に属することを除く。)。
二 港湾区域内の漂流物その他の航行障害物の除去、水域の清掃その他汚染の防除(工事に係るものを除く。)に関すること(政策企画部環境課の主管に属することを除く。)。
三 公益社団法人名古屋清港会の運営及び活動に係る調整に関すること。
四 所属船舶の管理に関すること(みなと振興課の主管に属することを除く。)。
五 港湾区域、港湾隣接地域並びに臨港地区及びその分区の区域内における行為及び構築物の規制等に関すること。
六 海岸保全区域内における行為の規制等に関すること。
七 港湾区域内の公有水面の埋立免許に関すること。
八 船舶の入出港届の受理に関すること。
九 入港船の船席指定に関すること。
十 入出港船舶の係離及び誘導に関すること。
十一 岸壁離着船舶の立会いに関すること(文化交流施設課の主管に属することを除く。)。
十二 無線通信に関すること。
十三 無線通信施設の管理に関すること。
十四 入出港船舶の監視及び動静把握に関すること。
(建設部の分課)
第十九条 建設部に次の四課を置く。
建設課
推進課
開発課
技術課
(建設課の事務)
第二十条 建設課においては、次の事務をつかさどる。
一 埋立事業の用に供する財産の取得及び処分に関すること。
三 工事用機材及び工事用材料の契約に関すること(総務部会計課の主管に属することを除く。)。
四 部内一般会計の予算及び決算に関すること。
五 埋立事業会計の財政計画及び財政調査に関すること。
六 埋立事業会計の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関すること。
七 埋立事業の業務状況説明書類の作成に関すること。
八 工事の設計の指導及び審査に関すること。
九 出願工事(土木工事に係る部分並びに建物、機械器具、機械設備及び電気設備に係る工事の部分に限る。次号において同じ。)の設計審査に関すること。
十 出願工事の部内事務所における技術審査の統轄に関すること。
十一 工事の予算資料に関すること。
十二 工事の施行に伴う技術上の調査及び指導に関すること。
十三 工事の監理に関すること。
十四 工事の国費補助申請手続に関すること。
十五 部所属の事務所に関すること。
十六 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
十七 部内の庶務に関すること。
十八 部内他課の主管に属しないこと。
(推進課の事務)
第二十一条 推進課においては、次の事務をつかさどる。
一 名古屋港の開発整備に係る実施計画に関すること。
二 海岸保全施設の整備に係る実施計画に関すること。
三 埋立地の造成に係る実施計画に関すること。
四 公有水面の埋立免許の取得に関すること。
(開発課の事務)
第二十二条 開発課においては、次の事務をつかさどる。
一 ガーデンふ頭の再開発及び金城ふ頭の開発の立案及び事業化の推進並びにこれらに伴う関係機関等との連絡調整、補償その他渉外に関すること。
二 中川運河再生計画に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
三 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業に係る旧本庁舎敷地活用事業に関すること(総務部総務課の主管に属することを除く。)。
四 海浜に関する事業の調査研究その他渉外に関すること。
五 南五区(第二期計画)の事業化の推進、実施計画及び環境影響評価並びにこれらに伴う関係機関等との連絡調整、補償その他渉外に関すること。
(技術課の事務)
第二十三条 技術課においては、次の事務をつかさどる。
一 技術的事項の改善並びに設計及び積算のシステム化に関すること。
二 港湾施設及び海岸保全施設の技術的調査及び測量並びに技術的保守点検の統轄に関すること。
三 潮位、潮流、波浪その他の気象観測に関すること。
四 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に係る技術事項の処理に関すること。
五 土地の測量に係る技術事項の処理に関すること。
六 港湾施設等の維持管理に係る計画に関すること。
七 工事に係る技術事項の処理基準の設定に関すること。
八 工事等の検査に関すること。
九 工事用機材及び工事用材料の検収に関すること。
(出納室の事務)
第二十四条 会計管理者の下に出納室を置き、次の事務を分掌させる。その事務処理については、課の例による。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
二 小切手を振り出すこと。
三 歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
四 物品(企業会計に属するものを除く。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
五 現金(歳入歳出外現金を含む。)及び財産の記録管理に関すること。
六 支出負担行為(企業会計に属するものを除く。)の確認に関すること。
七 決算の調製(企業会計に係るものを除く。)に関すること。
八 指定金融機関等の公金の収納及び支払並びに預金の検査に関すること。
九 組合債及び企業債並びに借入金の出納に関すること。
十 出納関係公印の管守に関すること。
十一 前各号のほか、会計管理者の権限に関すること。
(異例の事務)
第二十五条 特別又は緊急の必要があるときは、前各条の規定にかかわらず事務を処理させることができる。
(事務主管の裁定)
第二十六条 事務の主管が明らかでないときは、部内にあっては部長が決定し、部間にあっては管理者の裁定を受けなければならない。
(係等の設置)
第二十八条 課の事務を分担させるため別に定めるところにより課に係を置く。
一 企画創造課 統計センター
二 行政管理課 DX推進室
三 みなと振興課 広報・にぎわい振興室
四 技術課 検査室
(部長等の設置)
第二十九条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 政策企画部企画創造課に政策企画部企画創造課統計センター長、総務部行政管理課に総務部行政管理課DX推進室長、港営部みなと振興課に港営部みなと振興課広報・にぎわい振興室長、建設部技術課に建設部技術課検査室長を置く。
3 総務部に総務部危機管理監を置く。
4 部に理事、担当部長、次長若しくは参事又は担当課長、課に課長補佐若しくは主幹又は担当係長若しくは主査を置くことができる。
5 特に必要があるときは、部に部付の理事若しくは参事又は課長若しくは主幹若しくは係長を置くことができる。
(事務所)
第三十条 この規則に定めるもののほか、部の事務を分担させるため別に定めるところにより部に事務所を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。