○課の組織の分掌事務規程
令和七年四月一日
訓令第二号
課の組織の分掌事務規程(平成八年訓令第三号)の全部を改正する。
(政策調整課の組織及びその分掌事務)
第一条 政策企画部政策調整課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 政策調整係
イ 国並びに愛知県及び名古屋市その他関係地方公共団体の名古屋港の開発整備に関する計画に係る連絡調整に関すること。
ロ 重要施策の総合的な調整に関すること。
ニ 名古屋港審議会に関すること。
ホ 部内の予算及び決算に関すること。
ヘ 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
ト 部内の庶務に関すること。
チ 部内他課の主管に属しないこと。
(企画創造課の組織及びその分掌事務)
第二条 政策企画部企画創造課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 企画創造係
イ 名古屋港の開発整備及び管理運営に係る基本構想に関すること。
ロ 重要施策の総合的な企画及び新たな施策の創造に関すること。
ハ ロに係る国内及び外国港湾の情報収集及び分析に関すること。
ニ 港湾経営に関する調査研究に関すること。
ホ 名古屋四日市国際港湾株式会社の運営及び活動に係る調整に関すること。
ヘ 統計センターの主管に属しないこと。
2 統計センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 港湾統計の作成及び解析に関すること。
二 港湾統計図書の編集及び発行に関すること。
(計画課の組織及びその分掌事務)
第三条 政策企画部計画課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 計画係
イ 港湾計画その他の名古屋港の開発整備に係る基本計画に関すること(環境課環境係の主管に属することを除く。)。
ロ 港湾脱炭素化推進計画に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
ハ 海岸保全施設の整備に係る基本計画に関すること。
ニ 港湾区域、港湾隣接地域並びに臨港地区及びその分区の指定に関すること。
ホ 海岸保全区域の指定に係る協議に関すること。
ヘ 出願工事の計画審査に関すること。
(環境課の組織及びその分掌事務)
第四条 政策企画部環境課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 環境係
イ 港湾環境整備施設その他港湾の環境の保全に関する施設の整備に係る基本計画に関すること。
ロ 地球温暖化対策の実行計画に関すること。
ハ エネルギーの使用の合理化に係る計画の作成及び報告に関すること。
ニ 港湾区域内の水質その他港湾の環境の保全に係る調査に関すること。
ホ 出願工事の環境保全審査に関すること。
ヘ 名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会に関すること。
ト 公害防止事業費事業者負担金に関すること。
(総務課の組織及びその分掌事務)
第五条 総務部総務課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 庶務係
イ 秘書に関すること。
ロ 議会に関すること。
ハ 監査委員との連絡に関すること。
ニ 儀式及び褒賞に関すること。
ホ 幹部会に関すること。
へ 愛知県及び名古屋市との政策に係る連絡調整に関すること。
ト 東京における関係機関及び各種団体等との連絡調整に関すること。
チ 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業の連絡調整に関すること(港営部文化交流施設課文化交流施設係及び建設部開発課開発係の主管に属することを除く。)。
リ 本庁舎及び庁用電話の管理に関すること。
ヌ 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
ル 部内及び課内の庶務に関すること。
ヲ 他部、部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。
二 文書係
イ 文書の収受並びに行政文書の発送及び保存に関すること。
ロ 行政文書の形式審査に関すること。
ハ 文書事務の指導及び改善に関すること。
ニ 公印に関すること。
ホ 公報の編集及び発行に関すること。
ヘ 行政文書の公開に関すること。
ト 個人情報の保護に関すること。
チ 行政資料の収集及び整備に関すること。
リ 港湾利用者、県市民等の要望、相談等の処理及び連絡に関すること。
三 法規係
イ 条例、議案、規則、訓令、訓等の規程類その他の法規文書の審査に関すること。
ロ 公告式に関すること。
ハ 訴訟、行政不服審査(行政文書の公開及び個人情報の保護に係る行政不服審査を除く。)その他の争訟に関すること。
ニ 係争のおそれのある事件についての法律的意見に関すること。
ホ 例規類の編集及び発行に関すること。
(危機管理課の組織及びその分掌事務)
第六条 総務部危機管理課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 危機管理係
イ 危機管理対策に係る企画及び実施の総合調整に関すること。
ロ 名古屋港管理組合防災計画に関すること。
ハ 名古屋港管理組合国民保護業務計画に関すること。
ニ 港湾施設の保安対策に関すること。
ホ 防災会議及び災害対策本部に関すること。
ヘ 防災に係る情報システムの運用管理に関すること。
ト 防災無線及び非常通信に関すること。
チ 名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)第二条第一項に規定する本組合の休日、夜間等における事故の初動活動に関すること。
リ 危機管理に係る関係機関との連絡調整に関すること。
ヌ 課内の庶務に関すること。
(行政管理課の組織及びその分掌事務)
第七条 総務部行政管理課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 行政管理係
イ 行政管理の総合的な企画及び調整に関すること。
ロ 行政監察及び事務の執行状況に係る特命考査に関すること。
ハ 組織に関すること。
ニ 職員定数の設定に関すること。
ホ 職務権限に関すること。
ヘ 事務改善に係る調査及び指導に関すること。
ト 職員提案に関すること。
チ 課内の庶務に関すること。
リ DX推進室の主管に属しないこと。
2 DX推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 デジタルトランスフォーメーションの推進に関する施策及びICTを活用した業務改革の総合的な企画及び調整に関すること。
二 デジタルトランスフォーメーションの推進及びICTの活用に係る相談、指導及び調整に関すること。
三 情報システムの開発及び運用管理に関すること。
四 情報セキュリティに関すること。
(職員課の組織及びその分掌事務)
第八条 総務部職員課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 人事係
イ 職員の進退、賞罰、服務その他身分に関すること。
ロ 職員定数の管理及び職員の配置に関すること。
ハ 職員の採用に関すること。
ニ 職員の勤務時間、休暇、職務専念義務免除等に関すること。
ホ 職員の研修その他の能力開発に関すること。
ヘ 職員の考査に関すること。
ト 服務監察及び職員の服務に係る特命考査に関すること。
チ 職員の賠償責任に関すること。
リ 公平委員会の事務の委託に伴う愛知県人事委員会との連絡、協議等に関すること。
ヌ 部内の人事及び課内の庶務に関すること。
ル 課内他係の主管に属しないこと。
二 給与係
イ 給与制度の調査及び計画に関すること。
ロ 給与に関する条例、規則その他の規程の制定改廃に関すること。
ハ 職員の給与の管理に関すること。
ニ 職員の給与に関する統計及び調査に関すること。
ホ 職員の給与の予算要求及び支払に関すること。
ヘ 部内の給与に関すること。
ト 職員団体に関すること。
チ 被服貸与に関すること。
リ 職員の児童手当に関すること。
ヌ 退隠料、遺族扶助料等に関すること。
三 福利係
イ 職員の福利厚生に関すること。
ロ 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。
ハ 職員の公務災害補償に関すること。
ニ 福利施設の管理に関すること。
ホ 共済組合及び互助会に関すること。
(財政課の組織及びその分掌事務)
第九条 総務部財政課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 財政係
イ 本組合の総合財政計画及び総合財政調査に関すること。
ロ 一般会計及び特別会計の予算の編成、配当及び執行監督並びに企業会計の予算の調製に関すること。
ハ 一般会計の予備費支出に関すること。
ニ 組合債及び企業債に関すること。
ホ 国庫補助金及び負担金の交付申請に関すること。
ヘ 財政状況及び港湾整備事業の業務状況の公表に関すること。
ト 部内の予算及び決算に関すること。
チ 直轄事業負担金に関すること。
リ 港湾財政収支報告に関すること。
ヌ 決算統計報告に関すること。
ル 特別とん譲与税、地方交付税等の基礎資料に関すること。
ヲ 外郭団体(本組合が出資し、又は財政的援助その他援助を与えている団体で、管理者が指定するものをいう。以下同じ。)の財政に係る指導及び監理に関すること。
ワ 県市負担金に関すること。
カ 課内の庶務に関すること。
(会計課の組織及びその分掌事務)
第十条 総務部会計課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 会計係
イ 債権管理の総合調整に関すること。
ロ 納入通知、督促及び滞納に関すること。
ハ 会計の監督に関すること。
ニ 一般会計及び特別会計の決算を監査委員の審査に付すること。
ホ 指定金融機関等に関すること。
ヘ 課内の庶務に関すること。
ト 課内他係の主管に属しないこと。
二 支出係
イ 資金計画に関すること。
ロ 他部及び部内他課に属しない支出事務に関すること。
三 用度係
イ 物品(工事用機材及び工事用材料を除く。以下この号において同じ。)の需給計画及び規格統一に関すること。
ロ 物品の購入、修繕、貸借、輸送及び交換、船舶の修繕並びに不用物品の処分の契約に関すること。
ハ 物品の検収に関すること。
ニ 一般会計の不用物品の処分に関すること。
ホ 船舶等の保険契約に関すること。
ヘ ロの契約に係る指名業者審査委員会に関すること。
チ 他部、部内他課及び課内他係に属しない契約事務及び物品事務に関すること。
(港営課の組織及びその分掌事務)
第十一条 港営部港営課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 庶務係
イ 港湾運送事業(検数事業等を除く。)についての意見の具申及び許可等の通知の受理に関すること。
ロ 港湾諸業の改善及び役務のあっせんに関すること。
ハ 船舶乗組員及び港湾労働者の福利厚生に関すること。
ニ 港内業務の承認に関すること。
ホ 港湾環境整備負担金に関すること。
ヘ 名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会に関すること。
ト 名古屋港鉄鋼埠頭株式会社及び名古屋港埠頭株式会社の運営及び活動に係る調整に関すること。
チ 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
リ 部内及び課内の庶務に関すること。
ヌ 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。
二 経理係
イ 部内一般会計の予算及び決算に関すること。
ロ 施設運営事業会計の財政計画及び財政調査に関すること。
ハ 施設運営事業会計の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関すること。
ニ 施設運営事業の用に供する物品の取得及び処分に関すること。
ホ 施設運営事業会計の財務諸表に関すること。
ヘ 施設運営事業の業務状況説明書類の作成に関すること。
三 運営係
イ 港湾施設の管理及び運営に関すること(文化交流施設課文化交流施設係、管財課管理第一係及び管理第二係並びに海務課海務係及び船席係の主管に属することを除く。)。
ロ イに係る計画(政策企画部企画創造課企画創造係の主管に属するものを除く。)及び総合調整に関すること。
ハ 港湾施設(文化交流施設課文化交流施設係、管財課管理第一係及び管理第二係並びに海務課船席係の主管に属するものを除く。)の保安対策に関すること(総務部危機管理課危機管理係の主管に属することを除く。)。
ニ 受変電施設その他の電気施設の管理に関すること(文化交流施設課文化交流施設係及び建設部建設事務所電気係の主管に属することを除く。)。
ホ 電気設備の技術的保守点検に関すること(文化交流施設課文化交流施設係及び建設部建設事務所電気係の主管に属することを除く。)。
へ 港湾施設使用料の調査に関すること。
ト 港湾料率表の作成及び公表に関すること。
チ 六大港湾協議会に関すること。
(文化交流施設課の組織及びその分掌事務)
第十二条 港営部文化交流施設課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 文化交流施設係
イ ガーデンふ頭内の施設管理の総合調整に関すること。
ロ ガーデンふ頭内の港湾施設の管理及び運営に関すること(海務課海務係及び船席係の主管に属することを除く。)。
ハ ガーデンふ頭内の係船岸壁における荷役作業に伴う規制に関すること。
ニ ガーデンふ頭内の岸壁離着船舶の立会いに関すること。
ホ ガーデンふ頭内の護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設並びに緑地その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の維持管理に関すること。
へ ガーデンふ頭内の受変電施設その他の電気施設の管理に関すること。
ト ガーデンふ頭内の電気設備の技術的保守点検に関すること。
チ ガーデンふ頭内の観光文化施設の利用に係る動線管理の企画及び調整に関すること。
リ ガーデン緑園総合案内所の管理及び運営に関すること。
ヌ 公益財団法人名古屋みなと振興財団及び公益財団法人名古屋港緑地保全協会の運営及び活動に係る調整に関すること。
ル 外郭団体の事業の計画及び決算に関する書類の総括に関すること。
ヲ 基金の管理に関すること。
ワ 名古屋港水族館、名古屋港ポートビル、名古屋港湾会館及び臨港緑地の管理に関すること。
カ 海事思想普及施設の管理に関すること。
ヨ 課内の庶務に関すること。
(みなと振興課の組織及びその分掌事務)
第十三条 港営部みなと振興課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 みなと振興係
イ 船舶、貨物及び企業の誘致その他名古屋港利用の推進に関すること。
ロ 港湾振興に関する調査に関すること。
ハ 外国港湾との親善及び提携に関すること。
ニ 外国港湾との情報交換に関すること。
ホ 外国港湾関係資料の収集に関すること(政策企画部企画創造課企画創造係の主管に属することを除く。)。
ヘ 外国文書の作成及び翻訳並びに通訳に関すること。
ト 国際的儀礼及び外国人に対する接遇に関すること。
チ その他外事に関すること。
リ 国際港湾協会及び公益社団法人日本港湾協会に関すること。
ヌ 課内の庶務に関すること。
ル 広報・にぎわい振興室の主管に属しないこと。
2 広報・にぎわい振興室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 広報活動の企画に関すること。
二 広報資料の収集に関すること。
三 刊行物、映像等による名古屋港の普及宣伝に関すること。
四 報道機関との連絡に関すること。
五 庁外向けホームページの管理に関すること。
六 庁内広報紙に関すること。
七 名古屋港の観光事業の振興及び広報に関すること。
八 催事に関すること。
九 港務艇の運航管理に関すること。
(管財課の組織及びその分掌事務)
第十四条 港営部管財課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 管財係
イ 公有財産の統轄に関すること。
ロ 公有財産の取得及び処分(施設運営事業の用に供するものの処分を含む。)に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
ハ 国有財産の借受け及び管理受託に関すること。
ニ 本組合設立に伴う借受財産に係る連絡調整に関すること。
ホ 公有財産台帳に関すること。
ヘ 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に関すること(建設部技術課技術係の主管に属することを除く。)。
ト 公有財産(船舶及び埋立事業会計に属するものを除く。)の登記に関すること。
チ 部所管の土地の実態調査に関すること。
リ 公有財産に係る損害保険に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
ヌ 損失補償基準に関すること。
ル 名古屋臨海鉄道株式会社の運営及び活動に係る調整に関すること。
ヲ 課内の庶務に関すること。
ワ 課内他係の主管に属しないこと。
二 管理第一係及び管理第二係(係別の所管区域及び分掌事務は、港営部長が総務部長に合議して定める。)
イ 行政財産及び普通財産の土地の管理及び運営に関すること。
ロ 中川運河及び中川運河周辺の港湾施設の管理及び運営に関すること。
ハ 護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設の管理に関すること。
ニ 緑地(文化交流施設課文化交流施設係の主管に属するものを除く。)その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の管理に関すること。
ホ 埋立事業の用に供する財産(物品を除く。)の管理に関すること。
(海務課の組織及びその分掌事務)
第十五条 港営部海務課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 管理係
イ 課内の庶務に関すること。
ロ 課内他係の主管に属しないこと。
二 海務係
イ 航路、泊地及び船だまり並びに係船岸壁その他の係留施設の管理に関すること(文化交流施設課文化交流施設係の主管に属することを除く。)。
ロ 海難防止に関すること。
ハ 港内の消火及び救難に関すること。
ニ 海図及び水路通報に関すること。
ホ 港湾区域内の漂流物その他の航行障害物の除去、水域の清掃その他汚染の防除(工事に係るものを除く。)に関すること(政策企画部環境課環境係の主管に属することを除く。)。
へ 公益社団法人名古屋清港会の運営及び活動に係る調整に関すること。
ト 所属船舶の管理に関すること(みなと振興課広報・にぎわい振興室の主管に属することを除く。)。
三 規制係
イ 港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関すること。
ロ 臨港地区内における行為の届出等に関すること。
ハ 臨港地区内の分区における構築物の規制に関すること。
ニ 海岸保全区域内における行為の規制等に関すること。
ヘ 港湾区域内の公有水面の埋立免許に関すること。
四 船席係
イ 船舶の入出港届の受理に関すること。
ロ 係船岸壁その他の係留施設の運営に関すること(文化交流施設課文化交流施設係の主管に属することを除く。)。
ハ 係船岸壁における荷役作業に伴う規制に関すること(文化交流施設課文化交流施設係の主管に属することを除く。)。
ニ 入港船の船席指定に関すること。
ホ 入出港船舶の係離及び誘導に関すること。
ヘ 岸壁離着船舶の立会いに関すること(文化交流施設課文化交流施設係の主管に属することを除く。)。
ト 無線通信に関すること。
チ 無線通信施設及び国際VHF無線電話施設の管理に関すること。
リ 入出港船舶の監視及び動静把握に関すること。
ヌ 信号施設の管理に関すること。
(建設課の組織及びその分掌事務)
第十六条 建設部建設課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 庶務係
イ 一般会計に属する部所管公有財産の管理及びその統轄に関すること。
ロ 埋立事業の用に供する財産(仮設備及び物品を除く。)の取得及び処分に関すること。
ハ 埋立事業会計に属する造成中の埋立地の管理の統轄に関すること。
ニ 工事及び製造の契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)。
ホ 地質調査、設計、測量等の委託契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)。
ヘ 工事用機材及び工事用材料の契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)。
ト その他技術的検査を要する契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)。
リ 部所属の事務所に関すること。
ヌ 部内の事務事業の連絡調整に関すること。
ル 部内の庶務に関すること。
ヲ 課内の庶務に関すること(設計第一係の主管に属することを除く。)。
ワ 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。
二 経理係
イ 部内一般会計の予算及び決算に関すること。
ロ 埋立事業会計の財政計画及び財政調査に関すること。
ハ 埋立事業会計の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関すること。
ニ 埋立事業の用に供する仮設備及び物品の取得並びに処分に関すること。
ホ 埋立事業会計の財務諸表に関すること。
ヘ 埋立事業の業務状況説明書類の作成に関すること。
三 設計第一係
イ 土木工事(しゅんせつ工事、埋立地造成工事、造園工事その他これらに類する工事を含む。以下同じ。)の施行手続に関すること。
ロ 土木工事の設計の指導に関すること。
ハ 土木工事の設計に係る技術上の調査に関すること。
ニ 出願工事(土木工事に係る部分に限る。ホにおいて同じ。)の設計審査に関すること。
ホ 出願工事の部内事務所における技術審査の統轄に関すること。
ヘ 設計第一係、設計第二係、技術第一係、技術第二係及び技術第三係の庶務に関すること。
四 設計第二係
イ 建築工事(建物及びその附帯設備の建築、修繕、模様替え及び解体撤去に係る工事をいう。)並びに船舶の製造、機械器具、機械設備、電気設備及び電気通信設備に係る工事(以下「建築、船舶、機械及び電気関係工事」という。)の施行手続に関すること。
ロ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の設計の指導に関すること。
ハ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の設計に係る技術上の調査に関すること。
ニ 出願工事(建物、機械器具、機械設備及び電気設備に係る工事の部分に限る。ホにおいて同じ。)の設計審査に関すること。
ホ 出願工事の部内事務所における技術審査の統轄に関すること。
ヘ 技術第三係の主管に属しないこと。
五 技術第一係及び技術第二係(係別の分掌事務は、建設部長が総務部長に合議して定める。)
イ 土木工事の予算資料に関すること。
ロ 土木工事の施行に伴う技術上の調査及び指導に関すること。
ハ 土木工事の実施設計の審査に関すること。
ニ 土木工事の監理に関すること。
ホ 土木工事の国費補助申請手続に関すること。
六 技術第三係
イ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の予算資料に関すること。
ロ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の施行に伴う技術上の調査及び指導に関すること。
ハ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の実施設計の審査に関すること。
ニ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の監理に関すること。
ホ 建築、船舶、機械及び電気関係工事の国費補助申請手続に関すること。
(推進課の組織及びその分掌事務)
第十七条 建設部推進課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 推進係
イ 名古屋港の開発整備に係る実施計画に関すること。
ロ 海岸保全施設の整備に係る実施計画に関すること。
ハ 埋立地の造成に係る実施計画に関すること。
ニ 公有水面の埋立免許の取得に関すること。
ホ 課内の庶務に関すること。
(開発課の組織及びその分掌事務)
第十八条 建設部開発課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 開発係
イ ガーデンふ頭の再開発及び金城ふ頭の開発の立案及び事業化の推進並びにこれらに伴う関係機関等との連絡調整、補償その他渉外に関すること。
ロ 中川運河再生計画に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)。
ハ 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業に係る旧本庁舎敷地活用事業に関すること(総務部総務課庶務係の主管に属することを除く。)。
ニ 海浜に関する事業の調査研究その他渉外に関すること。
ホ 南五区(第二期計画)の事業化の推進、実施計画及び環境影響評価並びにこれらに伴う関係機関等との連絡調整、補償その他渉外に関すること。
ヘ 課内の庶務に関すること。
(技術課の組織及びその分掌事務)
第十九条 建設部技術課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 技術係
イ 技術的事項の改善に関すること。
ロ 設計及び積算のシステム化に関すること。
ハ 港湾施設及び海岸保全施設の技術的調査及び測量並びに技術的保守点検の統轄に関すること。
ニ 潮位、潮流、波浪その他の気象観測に関すること。
ホ 検潮所の管理に関すること。
ヘ 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に係る技術事項の処理に関すること。
ト 土地の測量に係る技術事項の処理に関すること。
チ 港湾施設等の維持管理に係る計画に関すること。
リ 課内の庶務に関すること。
ヌ 検査室の主管に属しないこと。
2 検査室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 工事に係る技術事項の処理基準の設定に関すること。
二 工事検査に係る事務手続に関すること。
三 工事及び製造の契約に伴う検査に関すること。
四 地質調査、設計、測量等の委託契約に伴う検査に関すること。
五 工事用機材及び工事用材料の検収に関すること。
(異例の事務)
第二十条 特別又は緊急の必要があるときは、前各条の規定にかかわらず事務を処理させることができる。
(事務主管の決定)
第二十一条 課内の主管が明らかでないときは、課長が決定する。
(職員の係配属)
第二十二条 職員(主任、主事、技師、海技士、信号士及び運転士をいう。)の係配属は、所管の課長がこれを命ずる。
附則
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。