○旅費条例施行規則
令和七年四月三十日
規則第十五号
旅費条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、旅費条例(令和七年名古屋港管理組合条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(行政職給料表の適用を受けない職員の職務の級)
第二条 条例第二条第二号に規定する「管理者が定めるこれに相当する職務の級」は、別に定める場合を除き、給与条例(昭和二十七年条例第五号)第五条第一項第二号に規定する給料表の適用を受ける職員にあっては、給与条例別表第一行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級が一級にあるものとする。
一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者
四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者
五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者
六 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者
七 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者
八 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第四条 条例第三条第六項に規定する「管理者が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
2 条例第三条第六項に規定する「管理者が定めるもの」は、条例第二十五条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
三 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第五条 条例第三条第七項に規定する「管理者が定める事情」は、次に掲げる事情とする。
一 交通事故その他の条例第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情
二 前条第一項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第三条第七項に規定する「管理者が定める金額」は、次に掲げる金額とする。
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(鉄道賃に係る鉄道等)
第七条 条例第八条第一項に規定する「その他管理者が定めるもの」は、次に掲げるものとする。
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
二 軌道法第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの
2 条例第八条第一項第五号に規定する「特別職員その他の職員のうち管理者が定めるもの」は、内国旅行の場合にあっては特別職員及び特別職員若しくは特別職員の旅費相当額を支給される者に随行して旅行する又はこれらの職員等の代理として旅行する職員(以下「随行等職員」という。)とし、外国旅行の場合にあっては特別職員、職務の級が七級以上の職員及び随行等職員とする。
(船賃に係る船舶等)
第八条 条例第九条第一項に規定する「その他管理者が定めるもの」は、次に掲げるものとする。
一 海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機等)
第九条 条例第十条第一項に規定する「管理者が定めるもの」は、次に掲げるものとする。
一 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
2 条例第十条第二項第四号に規定する「管理者が定めるもの」は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(その他の交通費に係る移動)
第十条 条例第十一条ただし書に規定する「管理者が特に必要と認めるもの」は、自家用自動車を利用する移動(総務部長が定めるものに限る。)とする。
(宿泊に係る特別な事情)
第十一条 条例第十二条ただし書に規定する「管理者が定める場合」は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、内国の宿泊にあっては第一号に定めるときとし、外国の宿泊にあっては第二号に定めるときとする。
イ 用務の関係者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
ロ 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
イ 用務の関係者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
ロ 旅行者が特別職員又は特別職員の旅費相当額を支給される者に随行して旅行するとき。
ハ 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
ニ 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
一 公舎に居住を命ぜられた場合
二 公舎に居住を命ぜられた後、公舎の明渡しを命ぜられた場合
三 前二号に準ずる特別の考慮を必要とする場合
(転居費の算定方法等)
第十三条 条例第十五条に規定する「管理者が定める方法」は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行の場合にあっては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第四に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
一 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
二 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
三 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、他の種目として支給を受ける費用その他の本組合の経費による支給が適当でない費用として総務部長が定めるものを除くものとする。
(渡航雑費の細則)
第十四条 条例第十八条に規定する「管理者が定める費用」は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
一 条例第十八条に規定する費用に類する又は付随する費用
二 前号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして総務部長が定める費用
(退職者等の旅費の細則)
第十五条 条例第二十条の規定により支給する旅費は、条例第三条第二項第一号に掲げる職員が退職等の日にいた地から退職等当時又は赴任前の在勤地に旅行するものとして計算したものとする。
2 前項の場合における旅費の計算については、当該職員を退職等となる前の職務の級にある者(特別職員であった場合は、当該者)とみなす。
(遺族等の旅費の細則)
第十六条 条例第二十一条第一項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 条例第三条第二項第二号に掲げる遺族に対し旅費を支給する場合 当該遺族の一人が職員の死亡当時の在勤地又は当該遺族の現に居住する赴任前の在勤地から死亡地までの往復に要する旅費
二 条例第三条第二項第三号に掲げる遺族に対し旅費を支給する場合 同号の職員が赴任後の在勤地から赴任前の在勤地へ再び赴任したとするならば当該職員に支給すべき旅費に相当する旅費
三 条例第三条第二項第四号に掲げる職員に対し旅費を支給する場合 当該職員がその居住地から死亡地までの往復に要する旅費
(旅費の調整)
第十七条 旅行命令権者は、条例第二十五条第二項の規定により旅費を調整する場合には、必要と認めた額を支給することができる。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第十八条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)又は旅行地(以下「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第十九条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、条例第十七条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(在勤地内等旅費)
第二十条 職員が在勤地内及びその付近地(総務部長が定める区域をいう。)の出張(以下「在勤地内等出張」という。)をする場合に支給する旅費(以下「在勤地内等旅費」という。)は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(条例第十一条ただし書及び同条第一号に規定する移動に要する費用に限る。)とし、これら以外の旅費は支給しない。
2 在勤地内及びその付近地を巡回すべき職にある者がその職務のため担当区域内を巡回する場合又は外勤事務に従事すべき職にある者がその職務のため外勤事務に従事する場合には、特に必要である場合を除き、在勤地内等旅費を支給しない。
3 在勤地内等旅費は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職等となった場合又は死亡した場合は、これらの事実が生じた日以後速やかに支給するものとする。
4 在勤地内等出張は、出張命令(在勤地内等出張をする場合に発する旅行命令をいう。)によって行うものとする。この場合における第六条の規定の適用については、総務部長が別に定めるものとする。
(委任)
第二十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の旅費条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、令和七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後規則の規定は、適用日以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行及び条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、適用日前に条例による改正前の旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号。以下「改正前条例」という。)第二条の二第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前条例第二条第一項の規定により旅費の支給を決定した旅行(法令その他により旅費の支給を必要とする場合に限る。)については、なお従前の例による。ただし、適用日前に改正前条例第二条の二第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、適用日以後に旅行命令権者が条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後規則第十五条及び第十六条の規定は、適用日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、適用日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
附則別表(行政職給料表の各級に相当する職務の級)
行政職給料表の職務の級 | 相当する職務の級 |
9級 | 旧行政職等給料表 9級 |
8級 | 旧行政職等給料表 8級 |
7級 | 旧行政職等給料表 7級 |
6級及び5級 | 旧行政職等給料表 6級及び5級 |
4級及び3級 | 旧行政職等給料表 4級及び3級 |
2級 | 旧行政職等給料表 2級 |
1級 | 旧行政職等給料表 1級 |