○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成四年三月三十一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第二条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第三条 条例第二条第六号イ(2)に規定する「管理者が定める非常勤職員」とは、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものとする。
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合等)
第三条の二 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する「管理者が定める特別の事情」とは、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。
2 条例第二条の三第三号ハに規定する「管理者が定める場合」とは、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 当該子と同居しないこととなった場合
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
三 前項に規定する事情に該当した場合
3 前項の規定は、条例第二条の四第三号に規定する「管理者が定める場合」について準用する。この場合において、同項中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六箇月到達日」と読み替えるものとする。
(勤務した期間)
第三条の三 条例第五条の三第一項に規定する「勤務した期間」とは、次に掲げる期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間がある職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)第九条各号に掲げる特定法人(以下「特定法人」という。)におけるこれらに相当する期間及び職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員(以下「特別法人職員」という。)であった期間がある職員の同項に規定する特別法人(以下「特別法人」という。)におけるこれらに相当する期間を含む。)とする。
一 職員が現に勤務した期間
二 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員のうち一会計年度における任期が六月未満である者(任命権者が別に定める職にある者を除く。)であった期間
ロ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ニ 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号)第二条第一項(同条例第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により配偶者同行休業をしていた期間
ホ 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)第二条第一項(同条例第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により自己啓発等休業をしていた期間
2 条例第五条の三第二項に規定する「勤務した期間」とは、次に掲げる期間(退職派遣者であった期間がある職員の特定法人におけるこれらに相当する期間及び特別法人職員であった期間がある職員の特別法人におけるこれらに相当する期間を含む。)とする。
一 職員が現に勤務した期間
二 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第二号の規定による特別休暇を受けていた期間
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第三条の四 条例第六条に規定する「管理者が定める非常勤職員」とは、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものであって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業を承認できる時間)
第四条 職務に専念する義務の免除基準に関する規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第五号)第一条第七号の二の二、第八号の三、第八号の四又は第八号の五の規定による職務に専念する義務の免除(以下「専念義務免除」という。)の承認を得ている職員に対する部分休業の承認については、一日を通じて二時間から当該専念義務免除の承認を得た時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
2 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日を通じて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(当該職員が専念義務免除の承認を得ている場合は、当該時間から当該専念義務免除の承認を得た時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業を承認できる時間の単位)
第五条 部分休業の承認は、三十分を単位として行うものとする。
2 専念義務免除の承認を得ている職員に対する部分休業の承認は、前項の規定にかかわらず、職員から請求された部分休業の時間と専念義務免除の時間を合計した時間について、三十分を単位として行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則第三条の二の規定は、平成十二年一月一日から適用する。
附則(平成一四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第三号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和二年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和四年十月一日から適用する。
附則(令和六年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。