○職務に専念する義務の免除基準に関する規則

昭和三十二年四月一日

規則第五号

(職務に専念する義務の免除基準)

第一条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第四号)第二条第三号に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難である場合

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体の危険を回避する場合

 風水震火災その他天災地変により職員の現住居が滅失し、又は破壊され、若しくは浸水した場合(これらの事故発生のおそれがある場合を含む。)

 削除

 職員の能率増進計画の実施に参加する場合

 傷病の療養を要する場合(がん(公務又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「職員派遣された職員」という。)の派遣先の団体若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)公益的法人等派遣条例第九条各号に掲げる特定法人若しくは職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員(以下「特別法人職員」という。)同項に規定する特別法人(以下「職員派遣団体等」という。)における業務に起因するものを除く。第二条第一項第三号ハにおいて同じ。)治療に係る通院等の場合を含む。)

 満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び日常生活において対等な立場で継続的な共同生活を営む関係にあると管理者が認める者等をいう。以下同じ。)の子を含む。第七号の三及び第二条第一項第四号において同じ。)の傷病の看護、疾病の予防を図るために必要な当該子の世話又は在籍する学校等の臨時休業等に伴い必要となる当該子の世話をする場合

七の二 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号。以下「勤務時間条例」という。)第十四条の二第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話をする場合

七の二の二 要介護者の介護をする場合

七の三 配偶者等の産前産後中において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする場合

 配偶者等の分べんの看護をする場合

八の二 不妊治療に係る通院等をする場合

八の二の二 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合

八の三 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医師等の指導を受けた場合

八の四 子の保育をする場合

八の五 小学校就学の始期に達する日から満九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子の養育をする場合

八の六 母体又は胎児の健康保持のため医師等の指導に基づき、妊娠中の女性職員が休養のため、業務の一部を休止する場合

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

 職員としての身分に関連して儀礼又は儀式に参加する場合

十の二 庁内に設置された福利厚生施設を利用する場合

十一 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署へ出頭する場合

十二 人事委員会に対して、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をする場合

十二の二 公務災害補償に関する決定に関する不服申立てをする場合

十三 港湾又は学術等に関連する講演会、講習会、討論会、公聴会等へ参加する場合

十四 職員の職務に関連する各種の集会又は会合へ出席する場合

十五 国又は他の地方公共団体から委嘱された事務又は事業に従事する場合

十六 職務に関連のある資格試験を受験する場合

十七 その他任命権者が承認した場合

(会計年度任用職員についての適用除外)

第一条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、前条第五号第八号の五第十号第十号の二及び第十三号から第十六号までの規定を適用しない。

2 会計年度任用職員(一週間の勤務日数が三日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日数が定められている職員で一年間の勤務日数が百二十一日以上であるもの(以下「週三日以上勤務者」という。)であり、かつ、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものを除く。)については、前条第七号の二の二の規定を適用しない。

3 会計年度任用職員(週三日以上勤務者であり、かつ、六月以上の任期が定められているもの又は六月以上継続勤務しているものを除く。)については、前条第七号の三第八号及び第八号の二の規定を適用しない。

(職務に専念する義務の免除の日数又は時間)

第二条 第一条各号の場合における職務に専念する義務の免除の日数又は時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数又は時間とする。

 第一条第一号第二号第五号及び第八号の六から第十七号までの場合 任命権者が別に定める日数又は時間

 第一条第三号の場合 引き続いて七日以内

 第一条第六号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数又は時間

 公務傷病又は職員派遣団体等における業務上の傷病の療養の場合 任命権者が別に定める日数(時間単位で職務に専念する義務を免除されることができるものとし、一日の勤務時間の一部について職務に専念する義務を免除される場合にあつても一日とみなす。)

 その他の傷病の療養の場合 引き続いて九十日以内(任命権者が別に定める職員にあつては引き続く九十日を超えて必要と認められる日数、法第二十二条に規定する条件付採用になつている職員にあつては引き続いて百八十日以内、会計年度任用職員(六月以上の任期が定められている者又は六月以上継続勤務している者に限る。)のうち一週間の勤務日数が五日(週以外の期間によつて勤務日数が定められている職員にあつては一年間の勤務日数が二百十七日以上)である者については一年度につき七十五日以内、一週間の勤務日数が四日(週以外の期間によつて勤務日数が定められている職員にあつては一年間の勤務日数が百六十九日以上二百十六日以下)である者については一年度につき六十日以内、一週間の勤務日数が三日(週以外の期間によつて勤務日数が定められている職員にあつては一年間の勤務日数が百二十一日以上百六十八日以下)である者については一年度につき四十五日以内、一週間の勤務日数が二日(週以外の期間によつて勤務日数が定められている職員にあつては一年間の勤務日数が七十三日以上百二十日以下)である者については一年度につき三十日以内、一週間の勤務日数が一日(週以外の期間によつて勤務日数が定められている職員にあつては一年間の勤務日数が四十八日以上七十二日以下)である者については一年度につき十五日以内、その他の会計年度任用職員のうち一年度の勤務日数が百二十一日以上である者については一年度につき四十五日以内、一年度の勤務日数が七十三日以上百二十日以下である者については一年度につき三十日以内、一年度の勤務日数が四十八日以上七十二日以下である者については一年度につき十五日以内)

 がん治療に係る通院等の場合 任命権者が別に定める時間

 第一条第七号の場合 一年度につき五日(養育する満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあつては十日)以内(半日又は時間単位に分割して職務に専念する義務を免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては一日をもつて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。以下同じ。)とする。)

 第一条第七号の二の場合 一年度につき五日(要介護者が二人以上の場合にあつては十日)以内(半日又は時間単位に分割して職務に専念する義務を免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては一日をもつて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間とする。)

 第一条第七号の二の二の場合 介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する三年の期間又は要介護者のうち特別支援学校の小学部及び中学部(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する障害がある者で特別支援学校に在学しないものにあつては、小学校及び中学校)に在学する者の当該学校に在学する期間(当該要介護者に係る勤務時間条例第十四条の二に規定する介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において正規の勤務時間の始め又は終わりに一日を通じて二時間(会計年度任用職員にあつては、一日の正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間数が二時間を下回る場合は、当該減じた時間数(当該減じた時間数が負となる場合は零))以内でそれぞれ必要とされる時間

 第一条第七号の三の場合 配偶者等の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては十四週間)前の日から、出産日以後一年を経過する日までの期間において五日以内(半日又は時間単位に分割して職務に専念する義務を免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては一日をもつて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間とする。)

 第一条第八号の場合 配偶者等が出産のために入院する日(配偶者等が出産のために入院することを要しない場合にあつては出産の日)から出産日後四週間内において二日以内(半日に分割して職務に専念する義務を免除されることができる。)

 第一条第八号の二の場合 一年度につき五日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあつては、十日)以内(時間単位に分割して職務に専念する義務を免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては一日をもつて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間とする。)

 第一条第八号の二の二の場合 妊娠六月(一月は二十八日として計算する。以下この号において同じ。)までは四週間に一回、妊娠七月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から分べんまでは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ一回につき必要と認められる時間

十一 第一条第八号の三の場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて一日を通じて一時間以内でそれぞれ必要とされる時間

十二 第一条第八号の四の場合 子が生後満二年六月に達する日までの間において、一日を通じてそれぞれ六十分以内の二回又は百二十分以内(会計年度任用職員にあつては子が生後満一年に達する日までの間において、一日を通じてそれぞれ三十分以内の二回又は六十分以内)で必要と認められる時間

十三 第一条第八号の五の場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに一日を通じて二時間以内でそれぞれ必要とされる時間

2 職員(会計年度任用職員を除く。)が、第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除され、その後、六月以内(前回の職務に専念する義務を免除された最終日の翌日を起算日とする。)に同一の傷病により再び第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除されたとき(前項第三号ハに掲げる場合に該当して職務に専念する義務を免除されたときを除く。)は、前後の職務に専念する義務を免除された期間は引き続いたものとみなし、前項第三号の規定を適用する。

3 任命権者は、必要と認めた場合には、第一項第二号から第八号までに規定する日数を延長し、又は一定の期限内でこれを分割することができる。

4 第一項及び前項の日数には、週休日を含まないものとし、休日、休暇及び他の事由による職務に専念する義務の免除の日を含むものとする。ただし、第一条第六号の場合は週休日を含み、第八号の場合は休日を含まないものとする。

5 職員が職務に専念する義務を免除される日の直前に引き続いて休日、代日休暇、年次休暇その他任命権者が特に認める事由により勤務しなかつた日のある場合、前項の規定にかかわらず、当該勤務しなかつた日は、第一項の日数に含めないものとする。

6 第四項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、第一条第六号の場合における職務に専念する義務の免除の日数には、週休日、休暇及び他の事由による職務に専念する義務の免除の日を含まないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(第一条各号の規定の適用に関する経過措置)

2 第一条各号の規定の適用については、勤務時間条例の適用を受けない職員が当該職員として勤務していた期間に本組合の条例、規則その他の規程により利用した同条各号の規定による職務に専念する義務の免除に相当する休暇又は職務に専念する義務の免除の期間(以下「休暇等の期間」という。)がある場合は、休暇等の期間を同条各号の規定により職務に専念する義務を免除された期間とみなす。

(昭和三九年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日において公務に起因する傷病のため施行日前から引き続いて勤務していない者については、勤務できなくなつた初日からこの規則により職務専念義務免除を承認されたものとみなす。

3 (出勤簿処理規程の改正) 略

(昭和四〇年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (給与条例施行規則の一部改正) 略

(昭和四七年規則第三号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除されている職員のこの規則施行の日前における同条同号の規定による職務に専念する義務の免除の日数については、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第二条第五項の規定を準用する。

(昭和四九年規則第四号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第一条第七号の規定により施行日前の日を含んで承認された職務に専念する義務の免除については、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第七号の二及び第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以前一年以内に改正前の規則第一条第七号の規定により親族の傷病の看護のため職務に専念する義務を免除された職員に対する施行日以後最初の改正後の規則第一条第七号の二の規定の適用については、同条ただし書中「二回(同一の親族に係る同一の傷病の看護については一回)、」とあるのは「同一の親族に係る同一の傷病の看護について」と読み替える。

(平成二年規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成四年規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第一条第七号の規定により、施行日前から施行日以後にわたる期間について承認された職務に専念する義務の免除については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第一条第八号の規定により、施行日前から施行日以後にわたる期間について承認された職務に専念する義務の免除については、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則第二条第一項の規定の適用については、同項中「四日以内(多胎妊娠である場合又は職員の第一子以外の子に係る出産の場合にあっては、五日以内)」とあるのは、改正後の規則第一条第八号の規定により承認された職務に専念する義務の免除の初日が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間にあるものについては「七日以内」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあるものについては「六日以内」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあるものについては「五日以内」と読み替えるものとする。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第八号に掲げる事由に基づき職務に専念する義務を免除されることができる期間が、平成十九年四月一日前から引き続いている職員については、同日前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第一条第八号に掲げる事由に基づき職務に専念する義務を免除された日数(時間単位に分割して職務に専念する義務を免除された場合には、四時間をもって半日と換算し、換算後に四時間に満たない端数があるときは切り捨てる。以下「免除された日数」という。)が二日以上である場合には、改正後の規則第二条第一項第六号の規定を適用しないものとし、免除された日数が二日未満である場合には、同号中「二日以内」とあるのは「二日から免除された日数を差し引いた日数以内」と読み替えて、同号の規定を適用する。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二一年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)が、この規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第一条第六号の規定により、職務に専念する義務を免除され、その後引き続き同一の傷病(公務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「職員派遣された職員」という。)の派遣先の団体又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の公益的法人等派遣条例第九条各号に掲げる特定法人若しくは職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員(以下「特別法人職員」という。)の同項に規定する特別法人(以下「職員派遣団体等」という。)における業務を含む。)若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤(職員派遣された職員(公益的法人等派遣条例第二条第一項第二号の規定により派遣された者を除く。)、退職派遣者及び特別法人職員にあっては、職員派遣団体等において就いていた業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤)をいう。)に起因する傷病又は結核性疾患を除く。以下同じ。)により平成二十年十二月一日現に地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に基づき休職し、当該休職から復職した日から六月以内に同一の傷病により再びこの規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された場合の改正後の規則第二条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の規則第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された期間(施行日現に改正後の規則第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が、その日前から引き続く同一の傷病により職務に専念する義務を免除された期間に限る。)は、改正後の規則第二条第二項の規定の適用を受ける職務に専念する義務を免除される期間に含むものとする。

(平成二二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十二年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「施行前の期間」という。)において、この規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第一条第七号の規定により職務に専念する義務の免除を受けた日数又は時間(以下「改正前取得日数等」という。)がある職員の施行日から平成二十三年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第七号の規定により職務に専念する義務の免除を受けることのできる日数又は時間(以下「改正後取得可能日数等」という。)は、改正後の規則第二条第一項第四号の規定にかかわらず、改正後の規則第一条第七号の規定により職務に専念する義務の免除を受けることのできる日数又は時間から改正前取得日数等を減じた日数又は時間とする。この場合において、当該減じた日数又は時間が負となる場合にあっては、改正後取得可能日数等はないものとする。

3 改正後の規則第一条第七号の規定により職務に専念する義務の免除を受けることのできる日数が一年度につき五日以内となる職員が施行前の期間において時間単位の職務に専念する義務の免除を受けた場合の前項に規定する改正後取得可能日数等の算出については、次に定めるところにより行うものとする。この場合において、改正後取得可能日数等に時間単位未満の端数が生じたときは、一時間に切り上げるものとする。

 施行前の期間に職務に専念する義務の免除の承認を受けた時間は、七時間四十五分ごとに一日に換算するものとする。

 前号の規定による換算後に時間単位の端数があるときは、先に施行前の期間に職務に専念する義務の免除を受けた一日単位(前号の規定により一日に換算したものを含む。)及び半日単位の日数を減算し、その結果に半日単位の端数があるときは当該端数を四時間三十分に、その結果に半日単位の端数がないとき(四時間三十分に換算したことによりなくなった場合を含む。)は、一日を七時間四十五分に換算したものから時間単位を減算するものとする。

4 前二項の規定は、改正後の規則第一条第七号の二の規定により職務に専念する義務を免除される場合について準用する。

(平成二三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和六年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員に対する第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第二条第一項、第二項及び第六項の規定の適用については、第二条第一項第三号ロ中「十五日以内)」とあるのは、「十五日以内、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、短時間勤務の職に採用された職員であつて一週間の勤務時間が三十時間であり、一週間の勤務日数が四日である者については一年度につき六十日以内、その他の暫定再任用職員については一年度につき七十五日以内)」と、同条第二項及び第六項中「会計年度任用職員」とあるのは「会計年度任用職員及び暫定再任用職員」とする。

3 令和六年三月三十一日現に第二条の規定による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除され、引き続き一部施行日において第二条の規定による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された職員に対する改正後規則第二条第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、令和六年三月三十一日現に改正前規則第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された期間(引き続き一部施行日において改正後規則第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された期間に限る。)及び当該期間の末日の翌日から改正後規則第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された期間中に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、令和六年一月九日から適用する。

職務に専念する義務の免除基準に関する規則

昭和32年4月1日 規則第5号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第5号
昭和39年9月15日 規則第17号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和47年3月30日 規則第3号
昭和47年9月1日 規則第8号
昭和48年3月30日 規則第1号
昭和48年4月27日 規則第14号
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第1号
平成3年12月14日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第3号
平成14年5月31日 規則第13号
平成15年4月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年11月14日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第4号
平成21年6月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第3号
平成31年4月15日 規則第5号
令和2年4月15日 規則第7号
令和4年4月15日 規則第4号
令和4年12月1日 規則第10号
令和5年4月14日 規則第6号
令和6年4月16日 規則第4号