○住居手当規則

昭和四十六年三月三十日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十条の三の規定に基づき、職員に支給する住居手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第二条 条例第十条の三第一項第一号に規定する「その他管理者が定める職員」とは、職員の扶養親族(条例第九条第二項に規定する扶養親族で条例第十条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びにこれらに準ずるものとして総務部長が定める住宅の全部又は一部を借り受け、当該住宅に居住している者をいう。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第三条 条例第十条の三第一項第二号に規定する「管理者が定める住宅」とは、前条に規定する住宅をいう。

(権衡職員の範囲)

第四条 条例第十条の三第一項第二号に規定する「これらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの」とは、単身赴任手当規則(平成二年名古屋港管理組合規則第十二号)第五条に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)で、同規則第五条第三号に規定する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住する住居として、同号に規定する異動又は公署の移転(愛知県の職員、名古屋市の職員、職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第七条第五項第三号に規定する者又は国家公務員であつたものから人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該条例の適用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして総務部長が定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものをいう。

(届出)

第五条 新たに条例第十条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、別に定める様式の住居届により、速やかに任命権者に届け出なければならない。手当を支給されている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についてもまた同様とする。

(確認及び決定)

第六条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十条の三第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により手当の月額を決定し、又は改定をするにあたり必要な場合は、届出に係る事項を証明するに足る書類の掲示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第七条 任命権者は、第五条の規定による届出に係る職員が家賃及び食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、総務部長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第八条 手当の支給は、職員が新たに条例第十条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、手当の支給の開始については、第五条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 手当を支給されている職員にその月額を改定すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(事後の確認)

第九条 任命権者は、現に手当を支給されている職員が条例第十条の三第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び手当の月額が適正であるかどうかを、住宅を借り受け、及び家賃を支払つている状況が分かる書類の提出を当該職員に求める等の方法により随時確認するものとする。

(手当の返還)

第十条 虚偽その他不正の届出等により、不当に手当の支給を受けた職員は、その不当に支給を受けた手当を返還しなければならない。

(支給方法)

第十一条 手当の支給日は、給料の支給日と同日とする。ただし、その日までに手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後において支給する。

(委任)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第十条の三第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第五条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から十五日」とする。

(昭和四七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則第二条第三項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第五条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「昭和五十二年四月十四日」とする。

(平成三年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則第二条第四項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「速やかに」とあるのは「平成三年三月二十五日までに」と、第五条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「平成三年三月二十五日」とする。

(平成八年規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の住居手当規則第二条第二項第一号の規定は、この規則の施行の日以後における給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十条の三第二項に規定する世帯主(以下「世帯主」という。)の認定について適用し、同日前に行った世帯主の認定については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の住居手当規則第二条の規定にかかわらず、改正前の住居手当規則第二条第二項(第二号ハを除く。)及び第四項から第六項までの規定は、平成二十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第二号ロ中「扶養親族又は」とあるのは「扶養親族若しくは」と、「扶養親族としている者」とあるのは「扶養親族とし、又はそれらの者を事実上扶養している者」とする。

(平成二一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(住居手当規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 住居手当規則の一部を改正する規則(平成十九年名古屋港管理組合規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の住居手当規則(以下「平成二十七年改正後の規則」という。)、次項及び附則第五項の規定は平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)から、第二条の規定による改正後の住居手当規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第四項の規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日から平成二十八年三月三十日までの間において、給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号。以下「一部改正条例」という。)第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の三第一項第一号及び第二号の職員たる要件を具備する期間があった者に対する平成二十七年改正後の規則第六条及び第九条の規定の適用については、第六条中「速やかに」とあるのは「平成二十八年三月三十一日までに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。

4 切替日の前日現に改正後の条例第十条の三第一項第三号又は第四号の規定の適用を受けていた職員に対する切替日から平成三十三年三月三十一日までの間(一部改正条例第二条の規定による改正後の給与条例第十条の三第一項各号の規定の適用を受ける期間を除く。)における改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(内払)

5 適用日以降平成二十八年三月三十日までにこの規則による改正前の住居手当規則に基づいて既に職員に支払われた住居手当は、平成二十七年改正後の規則による住居手当の内払とみなす。

(令和三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和五年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の住居手当規則第四条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

住居手当規則

昭和46年3月30日 規則第4号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
昭和46年3月30日 規則第4号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和52年3月30日 規則第2号
平成3年3月23日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年6月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第11号
平成25年7月1日 規則第9号
平成28年4月15日 規則第10号
令和3年4月15日 規則第9号
令和5年4月14日 規則第12号