○旅費条例施行規則

昭和二十八年三月二十八日

規則第三号

(旅行命令等)

第一条 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号。以下「条例」という。)第二条の二第一項に規定する旅行命令又は旅行依頼は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

 職員が出張し、又は赴任する場合 旅行命令

 職員以外の者が組合の用務のため旅行する場合 旅行依頼

2 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更(取消を含む。以下同じ。)するには、別記様式による旅行命令簿又は旅行依頼簿(同様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭又は文書により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第二条 旅行者は、公務(組合の用務を含む。以下同じ。)の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(条例第二条の二第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅行変更等の場合における旅費)

第三条 旅行命令等を発せられた者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令等を変更され又は退職し若しくは死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となつた金額で左の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館、その他宿泊施設の利用の予約のため支払つた金額で所要の払いもどしの手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。但し、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給され得る鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の三分の一相当額以下の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第四条 旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下本条中「旅費額」という。)の全部又は一部を喪失した場合には、左の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

 旅費額の全部を喪失した場合には、その喪失した時から旅行を完了するまでに要する旅費

 旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する旅費の金額から喪失を免れた旅費額(輸送機関を利用するために購入した切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額を含む。)を差し引いた旅費

(路程の計算)

第五条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 別に管理者が定める路程

 水路 距離表(海上保安庁)に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算することができない場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第三号に規定する陸路の例に準じて路程を計算することができる。

3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(通常の経路及び方法)

第六条 条例第五条に規定する通常の経路及び方法とは、用務地に到達するための最も経済的な通常の経路及び方法をいい、その決定に当たつては、費用、距離、所要時間、利用の便等を考慮するものとする。

(旅行日数超過の場合)

第七条 条例第六条第一項但書に規定する事務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により所定の日数をこえる場合には、第二条の規定を準用して、旅行命令権者の承認を得なければならない。

(行政職給料表の適用のない職員の職務の級)

第七条の二 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第五条第一項に規定する行政職給料表の職務の級の格付のない職員に、条例及びこの規則を適用する場合においては、別に定める場合を除き、別表第一において、その職員の職が相当するものとされている行政職給料表の職務の級に、現に格付されているものとみなす。

(旅費の調整)

第八条 旅行命令権者は、条例第十四条第一項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整しなければならない。

 職員の職務の級が遡つて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。

 旅行者が交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合は、それぞれ鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

 旅行者が旅行中負傷し、又は疾病にかかり旅行先の医療施設等に入院して療養している間、療養補償若しくはこれに準ずる給付又は職員厚生団体による療養の給付を受ける場合には、入院中の日当及び宿泊料を定額の二分の一相当額に減額する。

 研修、講習、その他これに類する目的のため一週間以上旅行する場合には、その研修又は講習会場等の存する地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、条例第十九条の日当及び第二十条の宿泊料の定額に代え、次に規定する日当及び宿泊料を支給する。ただし、宿泊料についてやむを得ない事情によりこの額によりがたいときは、現に要した実費額を支給することができる。

 日当 定額の七割相当額

 宿泊料

七日以内の期間 一夜につき 定額の七割相当額

七日を超え十五日以内の期間 一夜につき 定額の六割相当額

十五日を超え三十日以内の期間 一夜につき 定額の五割相当額

三十日を超える期間 一夜につき 定額の四割相当額

 前号の場合において支給する鉄道賃及び船賃は、条例第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、運賃の等級を三階級に区分する線路又は船舶については、下級の運賃(二階級に区分する場合には、下級、等級の区分がない場合には、その乗車船に要する運賃)によることができる。

 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分を含む。以下この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる事由により正規の着後手当の額を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる額の着後手当を支給する。

 旅行者が新任地に到着後直ちに公舎又は自宅に入居したこと。 条例第十九条の日当の定額(以下この号において「日当定額」という。)の二日分及び条例第二十条の宿泊料の定額(以下この号において「宿泊料定額」という。)の二夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満であつたこと(に該当する場合を除く。) 日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満であつたこと(に該当する場合を除く。) 日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額

2 旅行命令権者は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合においては、旅費の定額を減額し、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないようにしなければならない。

 他より旅費の一部又は全部を支給される場合

 予算経理の都合上必要がある場合

 前各号の外、旅行命令権者において必要と認める場合

第九条 削除

(車賃実費額の支給)

第十条 条例第十八条第一項但書の規定により実費額を支給する場合は、定額をこえて車賃を要する路程の旅行命令等が発せられたとき、又は第二条に規定する旅行命令等の変更申請が認められたときに限る。

(宿泊料の支給)

第十一条 条例第二十条第一項但書の規定により宿泊料の実費額を支給することができる場合は、左の各号に掲げる場合であつて、定額では、宿泊料を支弁できず、旅行命令権者の承認を得たときに限るものとする。

 用務地における宿泊施設を指定された場合

 宿泊を要する地域が特殊地域(観光温泉地帯)であつて定額の宿泊料で宿泊のできる施設がない場合

 災害により宿泊料の著しく高い地域に宿泊を要する場合

2 宿泊料は、一回の旅行区間が鉄道往復百キロメートル以下の場合には、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、この限りでない。

(着後手当の支給)

第十二条 条例第二十二条の二に規定する着後手当は、赴任を命ぜられた者の請求により支給する。

(扶養親族移転料の支給)

第十三条 条例第二十三条に規定する扶養親族移転料は、赴任を命ぜられた者の請求により支給するものとする。

2 扶養親族の認定は、給与条例に定める扶養手当支給の例による。

(遺族帰郷旅費の支給)

第十三条の二 条例第二十五条の二の規定により遺族に支給する旅費は、遺族のうち一人を死亡した職員の前職務相当の職員に、その他の遺族を死亡した職員の扶養親族にみなし、死亡した職員が赴任地から旧任地へ再び赴任したと仮定した場合に、条例及びこの規則の規定により支給することのできる旅費相当の額とする。

(在勤地又はその附近地)

第十四条 条例第二十七条に規定する在勤地又はその附近地(以下「在勤地」という。)とは、次の各号に掲げる出張の区分に応じ、当該各号に定める区域をいう。ただし、常時勤務する場所が名古屋市の市域以外である職員の在勤地については、管理者が別に定めることができる。

 宿泊を伴う出張 別表第二に掲げる市町村又は郡の区域

 宿泊を伴わない出張 別表第三に掲げる郡市の区域

(在勤地出張命令簿等)

第十五条 命令権者が在勤地内における出張(以下「在勤地出張」という。)の命令若しくは依頼を発し、又はこれを変更(取消を含む。)する場合に用いる在勤地出張命令簿若しくは在勤地出張依頼簿については、管理者が別に定めるものとする。

(在勤地出張の旅費)

第十六条 在勤地出張に際して、鉄道、軌道、乗合自動車等の交通機関を利用する必要があるときは、通常の経路及び方法により出張した場合の運賃実費(給与条例第十一条第二項第二号に規定する心身の機能の障害があるため自動車を使用しなければ通勤することが困難であると認められる者が通勤のため常例として使用する自動車により出張した場合にあつては、条例第三条第五項及び第十八条に規定する車賃相当額)を旅費として支給する。

2 常に在勤地内を巡回すべき職にある者がその職務のため担当区域内を巡回する場合及び外勤事務に従事すべき職にある者がその職務のため外勤事務に従事する場合には、前項の旅費を支給しない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(特例)

第十七条 在勤地出張で公務の性質その他の事情により前条の規定によることが適当でない場合の旅費については、管理者が別に定めることができる。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第十七条の二 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、これを支給しない。但し、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、条例第十五条第十六条及び第十八条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

 前号に該当する場合を除く外、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(旅費の請求手続)

第十八条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をする者は、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する請求書又は精算書に添付すべき書類は、左の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

 条例第十六条第四号に規定する寝台料金 用務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

 条例第十七条に規定する航空賃 その支払を証明するに足る書類

 条例第十八条第一項但書に規定する車賃 事務上の必要又は天災、その他やむを得ない事由を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

 条例第十九条第二項の規定により宿泊した場合における日当 事務上の必要又は天災、その他やむを得ない事由を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

 条例第二十条第一項但書に規定する宿泊料 特別の事由を証明するに足る書類及びその支払を証明するに足る書類

 条例第二十一条に規定する食卓料 その支払を証明するに足る書類

 条例第二十三条に規定する扶養親族移転料 扶養親族であること、その年齢及び移転を証明する書類

 条例第二十五条に規定する旅費 職員の死亡及び遺族であることを証明する書類

八の二 条例第二十五条の二に規定する旅費 前号に規定する書類及び赴任直前における職員の旧任地に住所又は居所を移転することを証明する書類

 条例第二十六条に規定する旅費 旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由及び退職等を知つた日にいた地を証明する書類

 第三条に規定する旅費 退職又は旅行取消及び既に支出した旅費の損失額を証明する書類

十一 第四条に規定する旅費 交通機関の事故及び旅費の喪失額を証明する書類

3 第十六条の規定による在勤地内の旅費の支給については、管理者が定める。

(外国旅行に係る旅費)

第十九条 条例第二条第二項の規定により、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の外国旅行に関する規定(第三条第六項第六条第一項(支度料に係る部分に限る。)及び第十二項第三十四条第一項第一号ロ及び同項第四号第三十九条第四十四条並びに第四十五条を除く。)を準用する場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十二条第一号イ

内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七級以上の職務にある者

特別職員(条例第八条の二に規定する者をいう。以下同じ。)及び管理職員(管理職手当規則(昭和四十一年名古屋港管理組合規則第三号)別表第一に掲げる職にある者をいう。以下同じ。)

第三十二条第一号ロ

六級以下の職務にある者

一般職員(特別職員及び管理職員以外の職員をいう。以下同じ。)

第三十二条第四号

内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは七級以上の職務にある者

特別職員及び管理職員

第三十三条第一号イ

内閣総理大臣等

特別職員

指定職の職務又は七級以上の職務にある者

管理職員

六級以下二級以上の職務にある者

一般職員のうち二級以上の職務(条例第九条に規定するものをいう。以下同じ。)にある職員

第三十三条第一号ロ

内閣総理大臣等

特別職員

指定職の職務又は七級以上の職務にある者

管理職員

六級以下の職務にある者

一般職員

第三十三条第一号ハ

内閣総理大臣等

特別職員

第三十三条第三号

内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは七級以上の職務にある者

特別職員及び管理職員

第三十四条第一項第一号イ

内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であつて一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の七号俸又は六号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあつては、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であつて同表の適用を受けないもののうち各庁の長が財務大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するもの

特別職員

第三十四条第一項第一号ハ

六級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)

特別職員以外の職員

ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

最下級の運賃

第三十四条第一項第二号イ

内閣総理大臣等並びに指定職の職務又は七級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする六級又は五級の職務にある者

特別職員

第三十四条第一項第二号ロ

六級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)

特別職員以外の職員

別表第二一

日当、宿泊料及び食卓料

その他の者

特別職員

七級以上の職務にある者

管理職員

六級以下三級以上の職務にある者

一般職員のうち五級以上の職務にある職員

二級以下の職務にある者

四級以下の職務にある職員

別表第二二

移転料

内閣総理大臣等

特別職員

指定職の職務又は七級以上の職務にある者

管理職員

六級以下四級以上の職務にある者

一般職員のうち五級以上の職務にある職員

三級以下の職務にある者

四級以下の職務にある職員

別表第二三

支度料及び死亡手当

その他の者

特別職員

九級以上の職務にある者

九級又は八級の職務にある職員

八級又は七級の職務にある者

七級の職務にある管理職員

六級の職務にある者

七級の職務にある一般職員

五級又は四級の職務にある者

六級又は五級の職務にある職員

三級の職務にある者

四級又は三級の職務にある職員

(委任)

第二十条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

2 

(昭和三一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月十日から適用する。但し、改正後の第十六条第一項第二号及び第十七条の二但書の規定については、昭和三十一年十一月六日から適用する。

(昭和三六年規則第五号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて調製されている帳簿等で現に使用されているものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和三九年規則第五号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて調製されている旅行命令(依頼)簿については、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四六年規則第六号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際この規則による改正前の旅費条例施行規則の規定に基づいて調製されている旅行命令(依頼)簿で現に使用されているものについては、この規則による改正後の旅費条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和四九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の旅費条例施行規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式備考2の改正規定は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定及び附則第三項の規定による改正後の旅費条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第三号)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和二年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当規則の規定並びに次項の規定による改正後の旅費条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第三号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当規則(平成四年名古屋港管理組合規則第七号)の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の旅費条例施行規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則別表第一又は附則別表第二(以下「旧行政職等給料表」という。)の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の旅費条例施行規則第七条の二の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。

別表第1(第7条の2関係)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

技能労務職給料表

9級


8級


7級


6級


5級


4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

備考 行政職給料表以外の給料表における行政職給料表の級に相当する級は、行政職給料表の級の項と同じ項に掲げるものとする。

別表第2(第14条関係)

名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、知多市、尾張旭市、日進市、清須市、弥富市、豊山町、大治町、蟹江町、阿久比町及び飛島村

別表第3(第14条関係)

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡、岐阜市、大垣市、多治見市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、四日市市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、桑名郡、員弁郡及び三重郡

画像

旅費条例施行規則

昭和28年3月28日 規則第3号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和28年3月28日 規則第3号
昭和31年11月6日 規則第5号
昭和36年3月31日 規則第5号
昭和39年3月30日 規則第5号
昭和40年2月6日 規則第1号
昭和46年3月30日 規則第6号
昭和49年5月10日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和54年7月30日 規則第6号
昭和57年6月1日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年11月15日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第3号
平成28年4月15日 規則第9号
令和2年4月15日 規則第11号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年4月15日 規則第10号
令和5年4月14日 規則第16号