○昭和六十二年度における退隠料年額の改定等に関する規則

昭和六十二年十二月一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第八項及び第九項の規定に基づき、退隠料年額の改定及び当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止について必要な事項を定めるものとする。

(退隠料年額の改定)

第二条 昭和六十二年四月分以降の月分の普通退隠料又は扶助料については、その年額を、当該年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号。以下「二十九年条例第二号」という。)、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例第八号」という。)及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第七号。以下「五十六年条例第七号」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる条例の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、五十一年条例第八号の規定にあつては昭和六十二年八月分以降、五十六年条例第七号の規定にあつては同年四月分以降、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる条例の規定を適用する。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 五十一年条例第八号

附則第三項第一号

二十一万円

二十一万九千五百円

附則第三項第二号及び第三号

十二万円

十二万五千五百円

二 五十六年条例第七号

附則第三項

昭和六十一年七月分

昭和六十二年四月分

八七九、三○○円

八九六、九○○円

六五九、五○○円

六七二、七○○円

六○九、六○○円

六二七、二○○円

四五七、二○○円

四七○、四○○円

附則第四項

昭和六十一年六月三十日

昭和六十二年三月三十一日

(多額所得による普通退隠料の停止)

第三条 前条の規定により改定された普通退隠料は、昭和六十二年七月一日以降、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、二十九年条例第二号第三十条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分により普通退隠料年額の一部を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の五割を超えることはない。

普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額

停止額

一 千四十万円以下の金額

八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額

二 千四十万円を超え千二百十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額

三 千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額

四 千三百八十万円を超える金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の場合において、二十九年条例第二号第三十条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「昭和六十二年度における退隠料年額の改定等に関する規則(昭和六十二年名古屋港管理組合規則第八号。以下「六十二年規則第八号」という。)第三条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「六十二年規則第八号第三条第一項」とする。

(職権改定)

第四条 この規則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(端数計算)

第五条 この規則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する第二条の規定の適用については、同条の表中「六二七、二○○円」とあるのは「六二一、八○○円」と、「四七○、四○○円」とあるのは「四六六、四○○円」とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

3 第三条の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 第二条の規定による改定後の普通退隠料について二十九年条例第二号第三十条の規定を適用した場合の支給年額

 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第八号)附則第二項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の二十九年条例第二号第三十条の規定を適用した場合の支給年額

4 昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通退隠料に関する二十九年条例第二号第三十条の規定の適用については、第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて行うものとする。

(内払)

5 二十九年条例第二号、五十一年条例第八号及び五十六年条例第七号の規定により、昭和六十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、この規則の規定による退隠料の内払とみなす。

別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二、三五○、一○○円

二、三九七、一○○円

二、四一一、三○○円

二、四五九、五○○円

二、五二八、五○○円

二、五七九、一○○円

二、六四六、九○○円

二、六九九、八○○円

二、六七七、六○○円

二、七三一、二○○円

二、七七五、五○○円

二、八三一、○○○円

二、九一四、一○○円

二、九七二、四○○円

三、○五一、四○○円

三、一一二、四○○円

三、一三六、四○○円

三、一九九、一○○円

三、二一九、一○○円

三、二八三、五○○円

三、三七八、一○○円

三、四五四、八○○円

三、五五一、五○○円

三、六二二、五○○円

三、五八三、七○○円

三、六五五、四○○円

三、七一一、六○○円

三、七八五、八○○円

三、八七二、七○○円

三、九五○、二○○円

四、○三三、一○○円

四、一一三、八○○円

四、一九二、四○○円

四、二七六、二○○円

四、二九二、八○○円

四、三七八、七○○円

四、四○○、○○○円

四、四八八、○○○円

四、六○六、四○○円

四、六九八、五○○円

四、八一五、○○○円

四、九一一、三○○円

四、九二○、二○○円

五、○一八、六○○円

五、○一九、九○○円

五、一二○、三○○円

五、二一七、八○○円

五、三二二、二○○円

五、三○六、一○○円

五、四一二、二○○円

五、四○三、七○○円

五、五一一、八○○円

五、五七六、四○○円

五、六八七、九○○円

五、七五○、七○○円

五、八六五、七○○円

五、七八三、三○○円

五、八九九、○○○円

五、八一四、一○○円

五、九三○、四○○円

五、八四五、○○○円

五、九六一、九○○円

五、九一七、三○○円

六、○三五、六○○円

六、○六三、二○○円

六、一八四、五○○円

六、二○九、三○○円

六、三三三、五○○円

六、二八一、六○○円

六、四○七、二○○円

六、三五五、六○○円

六、四八二、七○○円

昭和六十二年度における退隠料年額の改定等に関する規則

昭和62年12月1日 規則第8号

(昭和62年12月1日施行)