○平成六年度における退隠料年額の改定等に関する規則

平成六年十一月十五日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第八項及び第九項の規定に基づき、退隠料年額の改定及び当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止について必要な事項を定めるものとする。

(退隠料年額の改定)

第二条 平成六年四月分以降の月分の普通退隠料又は扶助料については、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号。以下「二十九年条例第二号」という。)、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例第八号」という。)及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第七号。以下「五十六年条例第七号」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる条例の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、平成六年四月分以降、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる条例の規定を適用する。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 五十一年条例第八号

附則第三項第一号

二十一万円

二十六万千八百円

附則第三項第二号及び第三号

十二万円

十四万九千六百円

二 五十六年条例第七号

附則第三項

昭和六十一年七月分

平成六年四月分

八七九、三〇〇円

一、〇七四、一〇〇円(七十五歳以上の者にあっては、一、〇七九、四〇〇円)

六五九、五〇〇円

八〇五、六〇〇円

六〇九、六〇〇円

七五一、一〇〇円(七十五歳以上の者にあっては、七五四、八〇〇円)

四五七、二〇〇円

五六三、三〇〇円(七十五歳以上の者にあっては、五六六、一〇〇円)

附則第四項

昭和六十一年六月三十日

平成六年三月三十一日

(多額所得による普通退隠料の停止)

第三条 前条の規定により改定された普通退隠料は、平成六年四月一日以降、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、二十九年条例第二号第三十条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分により普通退隠料年額の一部を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の五割を超えることはない。

普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額

停止額

一 千四十万円以下の金額

八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額

二 千四十万円を超え千二百十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額

三 千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額

四 千三百八十万円を超える金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の場合において、二十九年条例第二号第三十条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成六年名古屋港管理組合規則第十二号。以下「六年規則第十二号」という。)第三条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「六年規則第十二号第三条第一項」とする。

(職権改定)

第四条 この規則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(端数計算)

第五条 この規則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(扶助料の年額に係る加算に関する経過措置)

2 平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する第二条第二項の規定の適用については、同項の表中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

3 第三条の規定は、平成六年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第八号)附則第二項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の二十九年条例第二号第三十条の規定を適用した場合の支給年額

4 平成六年四月分から同年六月分までの普通退隠料に関する第三条の規定の適用については、第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって行うものとする。

(内払)

5 平成六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた平成五年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成五年名古屋港管理組合規則第八号)の規定による改定後の退隠料は、この規則の規定による改定後の退隠料の内払とみなす。

別表(第二条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

二、八一九、五〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九三二、六〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、九二六、九〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、六二四、五〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

平成六年度における退隠料年額の改定等に関する規則

平成6年11月15日 規則第12号

(平成6年11月15日施行)