○平成十年度における退隠料年額の改定等に関する規則
平成十年九月十四日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第八項及び第九項の規定に基づき、退隠料年額の改定及び当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止について必要な事項を定めるものとする。
(退隠料年額の改定)
第二条 平成十年四月分以降の月分の普通退隠料又は扶助料については、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号。以下「二十九年条例第二号」という。)、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例第八号」という。)及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第七号。以下「五十六年条例第七号」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 五十一年条例第八号 | 附則第三項第一号 | 二十一万円 | 二十六万八千六百円 |
附則第三項第二号及び第三号 | 十二万円 | 十五万三千五百円 | |
二 五十六年条例第七号 | 附則第三項 | 昭和六十一年七月分 | 平成十年四月分 |
八七九、三〇〇円 | 一、一二二、〇〇〇円 | ||
六五九、五〇〇円 | 八四一、五〇〇円 | ||
六〇九、六〇〇円 | 七八四、五〇〇円 | ||
四五七、二〇〇円 | 五八八、四〇〇円 | ||
附則第四項 | 昭和六十一年六月三十日 | 平成十年三月三十一日 |
(多額所得による普通退隠料の停止)
第三条 前条の規定により改定された普通退隠料は、平成十年四月一日以降、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、二十九年条例第二号第三十条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分により普通退隠料年額の一部を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の五割を超えることはない。
普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額 | 停止額 |
一 千四十万円以下の金額 | 八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額 |
二 千四十万円を超え千二百十万円以下の金額 | 八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額 |
三 千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額 | 八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額 |
四 千三百八十万円を超える金額 | 八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額 |
(職権改定)
第四条 この規則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第五条 この規則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
2 第三条の規定は、平成十年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。
(内払)
4 平成十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた平成九年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成九年名古屋港管理組合規則第十四号)の規定による改定後の退隠料は、この規則の規定による改定後の退隠料の内払とみなす。
別表(第二条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
二、九四九、四〇〇円 | 二、九八四、五〇〇円 |
三、〇二五、八〇〇円 | 三、〇六一、八〇〇円 |
三、一七三、〇〇〇円 | 三、二一〇、八〇〇円 |
三、三二一、五〇〇円 | 三、三六一、〇〇〇円 |
三、三六〇、二〇〇円 | 三、四〇〇、二〇〇円 |
三、四八二、九〇〇円 | 三、五二四、三〇〇円 |
三、六五七、〇〇〇円 | 三、七〇〇、五〇〇円 |
三、八二九、四〇〇円 | 三、八七五、〇〇〇円 |
三、九三五、九〇〇円 | 三、九八二、七〇〇円 |
四、〇三九、七〇〇円 | 四、〇八七、八〇〇円 |
四、二五〇、五〇〇円 | 四、三〇一、一〇〇円 |
四、四五六、八〇〇円 | 四、五〇九、八〇〇円 |
四、四九七、三〇〇円 | 四、五五〇、八〇〇円 |
四、六五七、七〇〇円 | 四、七一三、一〇〇円 |
四、八六〇、〇〇〇円 | 四、九一七、八〇〇円 |
五、〇六一、二〇〇円 | 五、一二一、四〇〇円 |
五、二六〇、九〇〇円 | 五、三二三、五〇〇円 |
五、三八七、一〇〇円 | 五、四五一、二〇〇円 |
五、五二一、五〇〇円 | 五、五八七、二〇〇円 |
五、七八〇、五〇〇円 | 五、八四九、三〇〇円 |
六、〇四二、三〇〇円 | 六、一一四、二〇〇円 |
六、一七四、二〇〇円 | 六、二四七、七〇〇円 |
六、二九九、四〇〇円 | 六、三七四、四〇〇円 |
六、五四七、九〇〇円 | 六、六二五、八〇〇円 |
六、六五八、七〇〇円 | 六、七三七、九〇〇円 |
六、七八一、二〇〇円 | 六、八六一、九〇〇円 |
六、九九七、八〇〇円 | 七、〇八一、一〇〇円 |
七、二一六、七〇〇円 | 七、三〇二、六〇〇円 |
七、二五七、五〇〇円 | 七、三四三、九〇〇円 |
七、二九六、一〇〇円 | 七、三八二、九〇〇円 |
七、三三四、七〇〇円 | 七、四二二、〇〇〇円 |
七、四二五、四〇〇円 | 七、五一三、八〇〇円 |
七、六〇八、八〇〇円 | 七、六九九、三〇〇円 |
七、七九二、〇〇〇円 | 七、八八四、七〇〇円 |
七、八八二、六〇〇円 | 七、九七六、四〇〇円 |
七、九七五、五〇〇円 | 八、〇七〇、四〇〇円 |