○平成十九年十月一日以後における退隠料年額の改定等に関する規則

平成十二年九月二十九日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第八項及び第九項の規定に基づき、退隠料年額の改定及び当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止について必要な事項を定めるものとする。

(退隠料年額の改定)

第二条 平成十九年十月分以降の月分の普通退隠料又は扶助料については、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額にそれぞれ調整改定率(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号。以下「二十九年条例第二号」という。)、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例第八号」という。)及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第七号。以下「五十六年条例第七号」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる条例の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、平成十九年十月分以降、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる条例の規定を適用する。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 五十一年条例第八号

附則第三項第一号

二十一万円

二十六万七千五百円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十二条の二第一項第一号に規定する子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあっては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「五十一年法」という。)附則第十四条第一項第一号の政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)

附則第三項第二号

十二万円

十五万二千八百円(旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあっては、五十一年法附則第十四条第一項第二号の政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)

附則第三項第三号

十二万円

十五万二千八百円(旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号に規定する加算額(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下「厚生年金加算額」という。)が十五万二千八百円を上回る場合にあっては、五十一年法附則第十四条第一項第三号の政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)

二 五十六年条例第七号

附則第三項

昭和六十一年七月分

平成十九年十月分

八七九、三〇〇円

一、一三二、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額

六五九、五〇〇円

八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額

六〇九、六〇〇円

七九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額

四五七、二〇〇円

五九四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額

附則第四項

昭和六十一年六月三十日

平成十九年九月三十日

第二条の二 前条の規定により改定された普通退隠料又は扶助料(二十九年条例第二号第四十七条第二号に規定する扶助料を除く。)の年額(五十一年条例第八号附則第三項及び前条第二項の規定による加算の年額を含む。以下この条において同じ。)については、平成二十五年十二月分以降、この条の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に十分の九を乗じて得た額とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。

(多額所得による普通退隠料の停止)

第三条 前二条の規定により改定された普通退隠料は、平成十九年十月一日以降、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、二十九年条例第二号第三十条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分により普通退隠料年額の一部を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の五割を超えることはない。

普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額

停止額

一 千四十万円以下の金額

八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額

二 千四十万円を超え千二百十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額

三 千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額

四 千三百八十万円を超える金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の場合において、二十九年条例第二号第三十条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「平成十九年十月一日以後における退隠料年額の改定等に関する規則(平成十二年名古屋港管理組合規則第十二号。以下「十二年規則第十二号」という。)第三条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「十二年規則第十二号第三条第一項」とする。

(職権改定)

第四条 この規則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(端数計算)

第五条 この規則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

2 第三条の規定は、平成十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

3 平成十二年四月分から同年六月分までの普通退隠料に関する第三条の規定の適用については、第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって行うものとする。

(内払)

4 平成十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた平成十一年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成十一年名古屋港管理組合規則第十号)の規定による改定後の退隠料は、この規則の規定による改定後の退隠料の内払とみなす。

(平成一五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十九年十月一日から適用する。

(普通退隠料及び扶助料に関する経過措置)

2 平成十九年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料及び扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(多額所得による普通退隠料の停止についての経過措置)

3 この規則による改正後の平成十九年十月一日以後における退隠料年額の改定等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成十九年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(普通退隠料及び扶助料に関する特例)

4 普通退隠料及び扶助料の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた日の属する月の前月以前に給与事由の生じた普通退隠料及び扶助料の同月分までの年額については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料及び扶助料の年額とする。

(多額所得による普通退隠料の停止についての特例)

5 普通退隠料の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の四月分から同年六月分までの退隠料に関する改正後の規則第三条の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって行うものとする。

(平成二五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十五年十一月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料及び扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

三、〇〇五、四〇〇円

三、〇一二、九〇〇円

三、〇八三、二〇〇円

三、〇九〇、九〇〇円

三、二三三、三〇〇円

三、二四一、四〇〇円

三、三八四、五〇〇円

三、三九三、〇〇〇円

三、四二四、〇〇〇円

三、四三二、六〇〇円

三、五四九、〇〇〇円

三、五五七、九〇〇円

三、七二六、四〇〇円

三、七三五、七〇〇円

三、九〇二、一〇〇円

三、九一一、九〇〇円

四、〇一〇、六〇〇円

四、〇二〇、六〇〇円

四、一一六、四〇〇円

四、一二六、七〇〇円

四、三三一、二〇〇円

四、三四二、〇〇〇円

四、五四一、四〇〇円

四、五五二、八〇〇円

四、五八二、七〇〇円

四、五九四、二〇〇円

四、七四六、一〇〇円

四、七五八、〇〇〇円

四、九五二、二〇〇円

四、九六四、六〇〇円

五、一五七、二〇〇円

五、一七〇、一〇〇円

五、三六〇、八〇〇円

五、三七四、二〇〇円

五、四八九、四〇〇円

五、五〇三、一〇〇円

五、六二六、三〇〇円

五、六四〇、四〇〇円

五、八九〇、二〇〇円

五、九〇四、九〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

平成十九年十月一日以後における退隠料年額の改定等に関する規則

平成12年9月29日 規則第12号

(平成25年12月1日施行)