○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和四十三年十二月二十七日

規則第九号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 補償基礎額の計算の特例等(第六条―第八条の三)

第三章 補償及び福祉事業(第八条の四―第二十四条)

第四章 審査会(第二十五条・第二十六条)

第五章 雑則(第二十七条―第三十条)

附則

第一章 総則

(定義)

第二条 この規則で「災害」及び「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「年金たる補償」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第一条第二条第二条の二第一項第三条第一項第四条第一項第五条第五条の二第一項第十七条又は第十八条第一項に規定する災害及び補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、年金たる補償、事業又は審査会をいう。

(公務上の災害の範囲)

第二条の二 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第二条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

 通勤による負傷に起因する疾病

 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第二条の四 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項

 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第二条の二第一項第三号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第二条の五 条例第二条の二第二項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

 日用品の購入その他これに準ずる行為

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 選挙権の行使その他これに準ずる行為

 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母及び配偶者の父母並びに次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居している者に限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 職員の孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第三条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合は、その指定する者に速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(認定及び通知)

第四条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、当該報告に係る災害が公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、別に定める様式により、補償を受けるべき者に速やかに条例第三条第二項の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務又は通勤により生じたものでないと認定したときは、別に定める様式により、被災職員等に通知しなければならない。

(認定委員会)

第五条 委員は、再任されることができる。

2 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

4 認定委員会は、委員長が招集する。

5 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

6 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

7 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

8 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

第二章 補償基礎額の計算の特例等

(補償基礎額の計算の特例)

第六条 その報酬の一部が条例第五条第一項第二号から第四号までに規定する方法で定められている職員に係る補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「発生日等」という。)から起算して過去三月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に支払われた同条同項当該各号に規定する報酬以外の報酬の総額をその期間の総日数で除して得た額を同条同項当該各号の規定によつて計算した額に加えた額とする。

第七条 前条の規定にかかわらず、職員のうち法第二条第一項に規定する者に準ずる職員で管理者の定めるものに係る補償基礎額は、発生日等の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に支払われた報酬(臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。)の総額を、その期間の総日数で除して得た額とする。

第八条 前二条の規定によつてもなお補償基礎額を計算することができない場合及び補償基礎額が公正を欠くと認められる場合の補償基礎額は、実施機関が管理者と協議して定める。

第八条の二 年金たる補償及び当該療養の開始後一年六月を経過した日以後に支給すべき事由が生じた休業補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額は、条例第五条第一項第二号から第四号まで又は前三条の規定により計算した額が地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「省令」という。)第三条第七項の規定により総務大臣が定める額に満たない場合には、当該総務大臣が定める額と同額とする。

(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)

第八条の三 条例第五条の二第一項に規定する規則で最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、それぞれ法第二条第十一項の規定により総務大臣が定める額と同額とする。

2 条例第五条の三第一項に規定する規則で最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、それぞれ法第二条第十三項の規定により総務大臣が定める額と同額とする。

第三章 補償及び福祉事業

(療養の給付)

第八条の四 条例第七条に規定する療養補償たる療養の給付は、法第二十七条各号に掲げる療養であつて、療養上相当と認められるものを行い、又は当該療養に要する費用を支給することにより行う。

2 前項に規定する療養の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当該処置は療養補償たる療養の給付としてされたものとみなす。

(療養の方法)

第九条 療養補償たる療養は、管理者の指定する病院、診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第五条の三第一項の規定により規則で最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第十条の二 条例第八条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行される場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容又は入所されている場合

(休業補償等の制限)

第十一条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは身体障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償に係る障害等)

第十一条の二 条例第十条の二に規定する規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第二に定める障害とする。

2 条例第十条の二の規則で定める金額は、法第三十条の二第一項の規定により総務大臣が定める金額と同額とする。

3 条例第十条の二第三号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(葬祭補償の額)

第十一条の三 条例第十五条に規定する規則で定める金額は、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する額を加えた金額とする。

(補償の請求方法)

第十二条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第十四条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、別に定める様式による補償の請求書を職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署。以下同じ。)を経由して実施機関に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第十三条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類も提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第十四条 実施機関は、補償に関する請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に別に定める書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第十五条 条例第十六条において例によることとされる法第三十五条第一項又は第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、別に定める申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあつては、年金証書を併せて提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第十六条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

4 年金証書の様式は、別に定める。

第十七条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第十八条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第十九条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間に、別に定める様式によりその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を職員の勤務する公署を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合には、この限りでない。

(届出)

第二十条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第十三条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(条例第十二条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)又は同号に規定する状態になり若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前二項の届出をする場合には、その事実を明らかにすることができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第二十一条 条例第十七条第一項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 外科後処置に関する事業

 補装具に関する事業

 リハビリテーションに関する事業

 アフターケアに関する事業

 休業援護金の支給

 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 奨学援護金の支給

 就労保育援護金の支給

 傷病特別支給金の支給

 障害特別支給金の支給

十一 遺族特別支給金の支給

十二 障害特別援護金の支給

十三 遺族特別援護金の支給

十四 傷病特別給付金の支給

十五 障害特別給付金の支給

十六 遺族特別給付金の支給

十七 障害差額特別給付金の支給

十八 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第十七条第二項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第二十二条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について管理者と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第二十三条 第二十一条第一項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

第二十四条 削除

第四章 審査会

(審査会)

第二十五条 委員は、再任されることができる。

2 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

7 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

8 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要に事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第二十六条 条例第十八条第一項に規定する審査の申立ては、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副二通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属公署

 申立人が、害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

 補償に関する実施機関の措置

 申立ての要旨

 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

第五章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第二十七条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第二十八条 条例第二十条第一項の規定により、出頭した者に対する旅費の支給については、名古屋港管理組合の機関の求めにより出頭した証人、関係人等の実費弁償に関する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第七号)の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第二十八条の二 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

 療養開始後三日以内に死亡した者

 休業補償を受けない者

 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である者

2 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(審査の申立ての教示)

第二十八条の三 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第二十六条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(公署の長の助力等)

第二十九条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

3 前二項の規定は、第二十一条第一項の福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録)

第三十条 実施機関は、その定めるところにより、災害補償記録簿、福祉事業記録簿及び年金記録簿を備え、補償及び福祉事業の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(葬祭補償の支給に関する暫定措置)

2 第十一条の三の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、条例第十五条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第十一条の三の規定にかかわらず、補償基礎額の六十倍に相当する金額とする。

(障害補償年金前払一時金)

3 条例附則第五条第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第四条第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第十六条において例によることとされる法第二十九条第八項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第七級以上の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第四条第一項の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額

 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第八級以下の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第四条第一項の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る省令第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第九条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、附則第三項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(遺族補償年金前払一時金)

9 条例附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

11 第十三条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第九項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第七条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第二十二項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第七条の二第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た数

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期日から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期日から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(他の法令による給付との調整)

16 条例附則第八条第一項に規定する規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する規則で定める率は同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成二十四年一元化法改正前の国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成二十四年一元化法改正前の地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

〇・八八

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

〇・八九

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八三

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前の国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前の地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

旧船員保険法による障害年金

〇・七四

旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七四

旧国民年金法による障害年金

〇・八九

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)

〇・八〇

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八四

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

〇・八八

国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

17 条例附則第八条第一項に規定する規則で定める額は、条例第十四条の二及び条例附則第八条第一項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から当該補償の事由について支給される前項の表の中欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合又は遺族厚生年金等及び遺族基礎年金が併給される場合には、それぞれその合計額)を控除した残額に相当する額とする。

18 条例附則第八条第二項に規定する規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する規則で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前の国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前の地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

旧船員保険法による障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七五

旧国民年金法による障害年金

〇・八九

19 条例附則第八条第二項に規定する規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される前項の表の上欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合には、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。

(支給停止期間満了の通知)

20 実施機関は、条例附則第五条第三項条例附則第六条第三項及び条例附則第七条の二第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(他の法令による給付に関する届出)

21 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について附則第十六項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(定期報告等)

22 第十九条及び第二十条の規定は、条例附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十九条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第二十条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

23 平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(年金たる補償並びに第二十一条第一項の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下「年金たる補償等」という。)にあつては、条例第十六条において例によることとされる法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

 平成三十一年四月一日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

 平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から前号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として省令第五十二条第一項第三号の規定により総務大臣が定める率(以下「総務大臣が定める率」という。)を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額

24 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(昭和四五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、第八条第一項の改正規定は昭和四十五年四月一日から、その他の改正規定は同年十一月一日から適用する。

(昭和四九年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和四十八年九月一日から、その他の改正後の規則の規定(様式の規定を除く。)は、同年十二月一日から適用する。

2 昭和四十八年九月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に生じた補償事由に係る改正後の規則第十一条の二の規定の適用については、同条中「九万円」とあるのは「七万円」とする。

(昭和五〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の非常勤の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十一条及び附則第二項から第六項までの規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(昭和五一年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条、第十一条の二、第一号様式二号紙及び第一号様式の二二号紙の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(以下「一時金たる補償」という。)について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた一時金たる補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年名古屋港管理組合規則第十二号)附則第三項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十一年名古屋港管理組合規則第三号)による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和五三年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第十一条の二及び附則第二項の規定は、昭和五十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年名古屋港管理組合規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第十一条の二の規定は、この規則の適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第十一条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第十一条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条第一項の規定は、昭和五十九年八月一日(以下「適用日」という。)から、改正後の規則第二十八条の二第二項の規定は、同年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第八条第一項の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金(以下「一時金たる補償」という。)について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた一時金たる補償については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第七号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第十一条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(休業補償等の付加給付に関する条例施行規則の一部改正)

2 休業補償等の付加給付に関する条例施行規則(昭和四十三年名古屋港管理組合規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(失業者の退職手当支給規則の一部改正)

3 失業者の退職手当支給規則(昭和五十三年名古屋港管理組合規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の三の規定(最低限度額に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和六十二年二月以後の期間に係る分について、同条の規定(最高限度額に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち、この規則の施行の日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

(昭和六三年規則第九号)

(旅行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の二並びに附則第十八項及び第十九項の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償及び休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償及び休業補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則附則第十六項及び第十七項の規定は、昭和六十三年十二月(以下「適用月」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、適用月前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償に対する改正後の規則附則第十八項の規定の適用については、同項中「〇・七五」又は「〇・七三」とあるのは「〇・七六」と、「〇・八六」とあるのは「〇・八八」とする。

(平成二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成二年九月三十日以前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合におけるこの規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「平成二年十月一日以後」とする。

3 改正後の規則第十条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第十条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成三年名古屋港管理組合規則第八号)の施行の日以後」とする。

5 改正後の規則第十一条の二の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

6 平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この規則による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十一条の二の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第十一条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(休業補償等の付加給付に関する条例施行規則の一部改正)

7 休業補償等の付加給付に関する条例施行規則(昭和四十三年名古屋港管理組合規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、平成三年十月一日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後(平成二年九月三十日以前に療養を開始した職員にあっては、平成二年十月一日以後)一年十月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、平成三年十月一日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十一条の二の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお徒前の例による。

(経過措置)

4 この規則施行の際この規則による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成された用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすように必要な修正をして使用することができる。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成七年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の二の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第十一条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成八年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年十一月二十日から適用する。ただし、改正後の規則第八条の二の規定は同年八月一日(以下「適用日」という。)から、改正後の規則第二十一条第一項第二十二号の規定は同年四月一日から適用する。

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の規則第八条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第一条、第十一条の二、第十一条の三、第二十一条第一項、附則第二項、別表第一及び別表第二の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第十一条の三の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって改正後の規則第十一条の二第一項に規定する程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、その前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における適用日の属する月分に係る介護補償に関する改正後の規則第十一条の二第二項の規定の適用については、別表第二中「月額五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額五万七千五十円」と、「月額二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額二万八千五百三十円」とする。

(内払)

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十一条の二の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十九万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第十一条の三の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成一〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第十条の二の規定を除く。)は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第八条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下この項において同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十一条の三の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第二の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第八条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下この項において同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第二の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の三の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第八条の二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下この項において同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十一条の三の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第二の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第二の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、平成十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第一条、第二条の四、第二条の五、第七条、第十一条の二、第二十一条、附則第五項、附則第六項及び別表第二の規定に限る。)は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第八条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、平成十八年十二月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の公務災害等見舞金支給規則第七条の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の五の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第二条の五の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、適用日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び附則第三項の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定は、平成二十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、平成二十四年七月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第八条の二の規定は、平成十八年七月二十日(以下「基準日」という。)以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償(休業補償にあっては、当該療養の開始後一年六月を経過した日前に支給すべき事由が生じたものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎として用いる補償基礎額について適用し、基準日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(第十一条の二の改正規定及び別表第三を削る改正規定に限る。)による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は平成二十七年四月一日から、第一条の規定(第十一条の二の改正規定及び別表第三を削る改正規定を除く。)による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「平成二十七年改正後の規則」という。)の規定は同年十月一日(以下「適用日」という。)から、第二条の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「平成二十八年改正後の規則」という。)の規定は平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 第一条の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第十一条の二の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

4 平成二十七年改正後の規則附則第十六項及び第十八項の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第四号)第五条の二第一項に規定する年金たる補償(以下「年金たる補償」という。)及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前の国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前の地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成二十七年地共済経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第八条第一項の規定は、適用しない。

6 平成二十八年改正後の規則附則第十六項及び第十八項の規定は、平成二十八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十六年名古屋港管理組合規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

別表第一(第二条の二関係)

1 公務上の負傷に起因する疾病

2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

一 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

二 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

三 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

四 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

五 次に掲げる電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

イ アルファ線、重陽子線及び陽子線

ロ ベータ線及び電子線

ハ 中性子線

ニ ガンマ線及びエックス線

六 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

七 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

八 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

九 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

十 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

十一 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

十二 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

十三 前各号に掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

一 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

二 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

三 チェーンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害

四 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

五 前各号に掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

一 管理者の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、管理者が定めるもの

二 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

三 すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

四 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

五 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

六 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

七 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

八 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

九 前各号に掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

5 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又はじん肺と合併した次に掲げる疾病

一 肺結核

二 結核性胸膜炎

三 続発性気管支炎

四 続発性気管支拡張症

五 続発性気胸

六 原発性肺がん

6 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

一 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

二 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

三 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

四 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

五 前各号に掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

一 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

二 ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

三 四―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

四 四―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

五 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

六 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

七 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

八 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫

九 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

十 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん

十一 三・´―ジクロロ―四・´―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

十二 オルトートルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

十三 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

十四 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

十五 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

十六 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

十七 前各号に掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

8 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺塞栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

9 人の生命に関わる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

10 前各項に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第二(第十一条の二関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

三 前二号に掲げるもののほか、条例別表第一に定める第一級の傷病等級に該当する障害又は条例別表第二に定める第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

三 条例別表第一に定める第一級の傷病等級に該当する障害又は条例別表第二に定める第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年12月27日 規則第9号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第4章の2 災害補償
沿革情報
昭和43年12月27日 規則第9号
昭和45年12月8日 規則第7号
昭和49年7月1日 規則第12号
昭和50年1月14日 規則第1号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和53年4月21日 規則第7号
昭和54年7月30日 規則第7号
昭和56年11月18日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和58年11月1日 規則第12号
昭和59年11月15日 規則第13号
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和61年6月14日 規則第7号
昭和61年11月15日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和62年7月1日 規則第7号
昭和62年12月1日 規則第9号
昭和63年11月15日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第8号
平成4年8月1日 規則第13号
平成6年3月1日 規則第1号
平成7年6月15日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年7月1日 規則第13号
平成10年3月30日 規則第3号
平成10年7月31日 規則第12号
平成11年7月1日 規則第8号
平成12年8月15日 規則第11号
平成12年12月1日 規則第14号
平成13年8月1日 規則第15号
平成14年11月15日 規則第15号
平成15年10月31日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第1号
平成16年10月1日 規則第11号
平成17年9月1日 規則第14号
平成18年11月15日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年10月15日 規則第12号
平成20年8月1日 規則第10号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年8月14日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年7月1日 規則第18号
平成23年7月1日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第4号
平成26年7月1日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第3号
令和2年4月15日 規則第14号
令和3年2月1日 規則第1号
令和6年4月16日 規則第9号