○新舞子ボートパーク条例施行規則
平成十八年十一月十五日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、新舞子ボートパーク条例(平成十八年名古屋港管理組合条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第二条 新舞子ボートパーク(以下「ボートパーク」という。)は、無休とする。
2 ボートパークの利用時間及び開場時間(駐車場の入出庫の取扱時間をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
一 利用時間 午前零時から午後十二時まで
二 開場時間 午前九時から午後五時まで
一 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日まで
一 小型船舶の登録事項証明書
二 船舶検査証書の写し
三 船舶の所有者以外の者が申請する場合は、所有者の承諾書
四 船舶が共同所有の場合は、共有者全員の承諾書
2 前項の許可に係る利用期間は、一年以内とする。
3 第一項の係留施設利用許可申請書の提出は、係留施設を利用しようとする日の属する月の二箇月前から行うことができる。
4 指定管理者は、係留施設の利用を許可したときは、速やかに新舞子ボートパーク係留施設利用許可書(様式第二号。以下「係留施設利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
5 駐車場を利用しようとする者は、利用料金の納付をもって許可を受けたものとみなす。
6 指定管理者は、係留施設の継続利用の許可手続について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
(係留施設利用変更の許可)
第四条 係留施設の利用者は、係留施設利用許可書の記載事項の変更を希望するときは、新舞子ボートパーク係留施設利用変更許可申請書(様式第三号)に交付済みの係留施設利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(係留施設利用中止の承認)
第五条 係留施設の利用者は、利用許可期間中に利用を終了しようとするときは、新舞子ボートパーク係留施設利用中止承認申請書(様式第四号)に交付済みの係留施設利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金等の納付等)
第六条 利用者は、利用許可と同時に利用料金及び保証金を納付しなければならない。
3 保証金は、利用者が係留施設の利用を終了したとき、又は条例第十一条の規定により指定管理者が利用の許可を取り消したときに、利息を付さないで元金のみを還付するものとする。
(利用料金等の還付手続)
第七条 条例第九条第五項の規定により保証金の還付を受けようとする者及び条例第九条第六項ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、新舞子ボートパーク利用料金等還付承認申請書(様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。
(終了の届出)
第八条 利用者は、係留施設の利用を終了し、原状回復をしたときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。