○職員の配偶者同行休業に関する条例

平成二十七年四月一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)から第三項まで及び第六項から第八項まで並びに第十一項において準用する法第二十六条の五第六項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第二条 任命権者は、職員(法第二十六条の五第一項に規定する職員をいう。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 前項の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間)

第三条 法第二十六条の六第一項に規定する条例で定める期間は、三年を超えない範囲内の期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第四条 法第二十六条の六第一項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第六条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

 外国での勤務

 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)

 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として管理者が定めるもの

(配偶者同行休業の期間の延長)

第五条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第三条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 法第二十六条の六第三項に規定する条例で定める特別の事情は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第四条第二項の規定により人事院規則で定める特別の事情を基準として管理者が定める。

3 第二条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第六条 法第二十六条の六第六項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

 配偶者同行休業をしている職員が、勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第二号の規定により特別休暇を受けることとなったこと。

 配偶者同行休業をしている職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業を取得することとなったこと。

 前三号に掲げるもののほか、管理者が定める事由に該当すること。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第七条 任命権者は、第二条第一項又は第五条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、申請期間について一年を超えて行うことができない。

 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付採用職員」という。)の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4 任命権者は、前項の規定により任期付採用職員の任期を更新する場合には、当該職員にその任期を明示するとともに、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員定数条例の一部改正)

2 職員定数条例(昭和二十六年名古屋港管理組合条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)