○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成二十八年四月十五日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができる職員)

第二条 条例第二条第一項に規定する管理者が定める者は、職員としての在職期間が三年以上の者とする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第三条 条例第三条に規定する管理者が定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第四条 条例第七条第三号に規定する管理者が定める事由は、自己啓発等休業の承認を受けた職員が、当該自己啓発等休業を開始する日の前日までに、条例第二条第一項に規定する勤務成績その他の事情を考慮して総務部長が定める事由に該当することとなったときとする。

(報告)

第五条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

 当該職員がその申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

 当該職員がその在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成四年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第三条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第三条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成28年4月15日 規則第8号

(平成31年4月15日施行)