○特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例施行規則

令和二年四月十五日

規則第九号

(手当に相当する報酬)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十条の二に規定する地域手当に相当する報酬の額は、当該会計年度任用短時間勤務職員が法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)として給与条例第十条の二の規定の適用を受けるものとした場合において支給される地域手当の額とする。

2 会計年度任用短時間勤務職員に支給する給与条例第十一条の二に規定する初任給調整手当に相当する報酬の額は、当該会計年度任用短時間勤務職員が会計年度任用職員として給与条例第五条及び第十一条の二の規定の適用を受けるものとした場合において支給される初任給調整手当の額に、当該会計年度任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。

3 会計年度任用短時間勤務職員に支給する給与条例第十二条及び第十五条から第十七条までに規定する特殊勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当に相当する報酬の額は、当該会計年度任用短時間勤務職員が会計年度任用職員としてこれらの規定の適用を受けるものとした場合において支給される特殊勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の額とする。

4 会計年度任用短時間勤務職員に支給する給与条例第十四条及び第十四条の二に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は、当該会計年度任用短時間勤務職員が会計年度任用職員としてこれらの規定の適用を受けるものとした場合において支給される超過勤務手当の額とする。この場合において、正規の勤務時間が割り振られた日(前項の規定により正規の勤務時間中に勤務した会計年度任用短時間勤務職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する一時間当たりの報酬額に乗じる割合は百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合その他総務部長が別に定める場合は、それぞれにつき、その割合に百分の二十五を加算した割合)とする。

(報酬の減額)

第三条 条例第五条の「管理者が定める場合」は、勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第六号)第十一条第四項の規定による介護休暇の承認若しくは無給休暇の承認若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けた場合又は職務に専念する義務の免除基準に関する規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第五号)第一条第六号第七号の二の二第八号の四若しくは第十七号の規定により職務に専念する義務を免除された場合(同条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあってはその免除された日数(時間単位で免除された場合は、当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)をもって一日と換算する。)同規則第二条第一項第三号ロに定める日数を超えたときに限り、同規則第一条第十七号の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあっては骨髄バンク事業への協力の場合に職務に専念する義務を免除されたときに限る。)とする。

第四条 条例第五条に規定する報酬の減額は、減額報酬期間(減額すべき事実のあった日の属する条例第八条第二項に規定する報酬期間(以下「報酬期間」という。)をいう。以下同じ。)のものを、翌月以降の報酬支給の際、行うものとする。ただし、これにより難い場合等やむを得ない理由が生じた場合には、速やかに減額措置を行うものとする。

2 前項の場合において、一の報酬期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、三十分以上は一時間とし、三十分未満は切り捨てる。

3 第一項の場合において、減額の基礎となる勤務一時間当たりの報酬額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4 第一項の場合において、一の減額報酬期間における条例第五条の規定により減額する額の合計額が当該減額報酬期間の報酬(第二条第三項及び第四項の規定による手当に相当する報酬を除く。)の額(以下「勤務一月当たりの報酬額」という。)を超えるとき又は当該減額報酬期間の正規の勤務時間の全時間が減額の基礎となる時間であるときの減額する額は、勤務一月当たりの報酬額とする。

(通勤手当に相当する費用弁償)

第五条 非常勤の職員に支給する給与条例第十一条に規定する通勤手当に相当する費用弁償の額は、当該職員が会計年度任用職員として同条の規定の適用を受けるものとした場合において支給される通勤手当の額とする。ただし、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十七回に満たない者で通勤のため自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。)その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするものの自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)ごとの職員の区分に応じた支給単位期間(給与条例第十一条第六項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)についての額は、それぞれ次に定める額とする。

 使用距離が片道五キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき百円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき三百四十円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき四百八十円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき六百十円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき七百五十円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき八百九十円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 支給単位期間における勤務一回につき千三十円

 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 支給単位期間における勤務一回につき千百六十円

2 前項の場合において、非常勤の職員のうち平均一箇月当たりの通勤所要回数が十七回に満たない者の運賃等相当額(給与条例第十一条第二項第一号に規定する運賃等相当額をいう。)は、平均一箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等(給与条例第十一条第一項第一号に規定する運賃等をいう。)の額で最も低廉となるものの額の勤務一回当たりの額に、実勤務回数を乗じて得た額とする。

(期末手当の支給を受ける会計年度任用短時間勤務職員)

第六条 条例第七条第一項の「管理者が定める者」は、給与条例第二十一条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する一週間当たりの正規の勤務時間が十五時間三十分以上で一会計年度(六月に支給する場合においては、当該年度の前年度の十二月二日から三月三十一日までの期間を含む。第六条の二において同じ。)内における任期が六月以上の者(任命権者が定める者を除く。)とする。

(勤勉手当の支給を受ける会計年度任用短時間勤務職員)

第六条の二 条例第七条の二第一項の「管理者が定める者」は、基準日にそれぞれ在職する一週間当たりの正規の勤務時間が十五時間三十分以上で一会計年度内における任期が六月以上の者(任命権者が定める者を除く。)とする。

(口座振替の申出等)

第七条 条例第八条第一項ただし書に規定する申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合又は申出を取り消す場合についても同様とする。

2 前項に規定するもののほか、申出又は申出の変更若しくは取消しその他報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当(以下「報酬等」という。)の口座振替に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(非常勤の職員の報酬期間と報酬の支給日)

第八条 非常勤の職員(会計年度任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)の報酬期間は、任命権者が定める者を除き、報酬を年額により定める者にあっては年度の初日から末日まで、報酬を月額により定める者にあっては月の初日から末日まで、その他の者にあっては職務を行った日又は職務を行った日の属する月の初日から末日までとし、当該報酬期間につき報酬を支給する。

2 非常勤の職員の報酬の支給日は、任命権者が定める者を除き、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 年額の報酬 六月、九月、十二月又は翌年の三月の十六日(二期に分けて支払う場合は、九月及び翌年の三月の末日)

 月額の報酬 その月の十六日、二十日、末日又は翌月の十六日

 その他の報酬 職務を行った日(報酬期間が職務を行った日の属する月の初日から末日までである者にあっては、翌月の十六日)

3 前項の規定による報酬の支給日(職務を行った日に支給する場合を除く。)が、休日(名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)第二条第一項に規定する本組合の休日をいう。以下同じ。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その直前の休日でない日に支給する。

4 前二項の規定にかかわらず、報酬期間が月の初日から末日までである者にあっては、給与条例施行規則(昭和二十七年名古屋港管理組合規則第三号)第一条の五の規定による給料の支給日(以下「職員の給料の支給日」という。)の例により支給することができる。この場合において、報酬の支給日が翌月となる者にあっては、同条第一項中「その月」とあるのは、「翌月」と読み替えるものとする。

第九条 会計年度任用短時間勤務職員の報酬期間は、任命権者が定める者を除き、月の初日から末日までとし、当該報酬期間につき報酬を支給する。

2 会計年度任用短時間勤務職員の報酬(第二条第三項及び第四項の規定による手当に相当する報酬を除く。)の支給日は、任命権者が定める者を除き、職員の給料の支給日の例による。

3 会計年度任用短時間勤務職員の報酬(第二条第三項及び第四項の規定による手当に相当する報酬に限る。)は、任命権者が定める者を除き、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。

4 会計年度任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当は、管理者が定める支給日に支給する。

(通勤手当に相当する費用弁償の支給日)

第十条 非常勤の職員の第五条第一項本文の規定による通勤手当に相当する費用弁償の支給日は、任命権者が定める者を除き、職員の給料の支給日の例による。

2 非常勤の職員の第五条第一項ただし書及び同条第二項の規定による通勤手当に相当する費用弁償は、任命権者が定める者を除き、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、非常勤の職員(会計年度任用短時間勤務職員を除く。)第五条の規定による通勤手当に相当する費用弁償(報酬期間が月の初日から末日までである者にあっては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定による通勤手当に相当する費用弁償を除く。)は、第八条第二項及び第三項の支給日に支給することができる。

(報酬の日割計算)

第十一条 報酬の支給額を日割計算する場合は、条例第四条に規定する場合のほか、給与条例施行規則第一条の六各号に掲げる場合に相当する場合とする。

(報酬の非常時払)

第十二条 会計年度任用短時間勤務職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条に掲げる理由により第九条第二項の支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、条例第四条第三項に規定する日割計算により、その請求の日までの報酬を第九条第二項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(日割計算の方式)

第十三条 報酬の支給額を日割計算する場合の報酬の計算の方式は、総務部長が定める。

(勤務一時間当たりの報酬額)

第十四条 勤務一時間当たりの報酬額は、給与条例第十九条の規定の例により算出した額とする。

2 前項の勤務一時間当たりの報酬額には、第二条第三項及び第四項の規定による手当に相当する報酬の額を含まないものとする。

(委任)

第十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例付則第二項に規定する管理者が定める額)

2 条例付則第二項の「管理者が定める額」は、当該会計年度任用短時間勤務職員に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額に百五十六・九三を乗じて得た額を給与条例第十条の二第二項に規定する割合に百分の百を加算して得た割合で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)(当該会計年度任用短時間勤務職員が条例別表第二の規定に基づき適用を受けるものとした場合の給料表の職務の級に当該額がない場合にあっては、当該額の直近上位の額の号給の額)に、算出率を乗じて得た額とする。

(令和三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例施行規則

令和2年4月15日 規則第9号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
令和2年4月15日 規則第9号
令和3年4月15日 規則第7号
令和4年4月15日 規則第5号
令和5年4月14日 規則第10号
令和6年4月16日 規則第6号