○給与条例施行規則

昭和二十七年十二月一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。

(口座振替の申出等)

第一条の二 条例第二条第二項に規定する申出は、書面を任命権者に提出して行なうものとする。申出を変更する場合又は申出を取り消す場合についても同様とする。

2 前項に規定するもののほか、申出又は申出の変更若しくは取消しその他給与の口座振替に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(行政職給料表の括弧内金額の適用)

第一条の三 行政職給料表六級の括弧内の金額を適用する者は、当該級に格付けられる職務について特に複雑かつ困難な事務を行う職にある者及びこれに相当する事務を行うものと認められる者のうちから指名する。

2 行政職給料表七級の括弧内の金額を適用する者は、当該級に格付けられる職務について特に複雑かつ困難であつて重大な責任を伴う事務を行う職にある者及びこれに相当する事務を行うものと認められる者のうちから指名する。

(昇給の時期)

第一条の四 条例第六条第四項に規定する「管理者の定める日」は、管理者が別に定めるものを除き十月一日とする。

(給料の支給方法)

第一条の五 条例第七条に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)についての給料支給日は、その月の十六日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)でない日(その日が月の十三日であるときは、十七日)とする。

2 前項の支給日前に退職し又は死亡した職員のその月の給料は前項の規定にかかわらず、職員が退職し又は死亡した日以降速やかに支給する。

3 月の途中で新たに職員となつた者の日割計算を要する給料の支給日は、第一項の規定にかかわらず、日割計算の理由が月の十五日までに生じた場合はその月の二十日、その月の十六日から二十五日までに生じた場合はその翌月の一日(翌月が一月に当たるときは一月六日)、月の二十六日以降に生じた場合はその翌月の二十日とする。ただし、それらの日が休日等に当たるときは、それらの日の前においてそれらの日に最も近い休日等でない日とする。

(給料の日割計算)

第一条の六 給料の支給額を条例第八条第四項の規定により日割計算する場合は、同条第一項から第三項までに規定する場合のほか、次に掲げる場合とする。

 月の初日以外の日において職員が休職(公務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「職員派遣された職員」という。)の派遣先の団体及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)公益的法人等派遣条例第九条各号に掲げる特定法人(以下「職員派遣団体等」という。)における業務を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤(職員派遣された職員及び退職派遣者にあつては、職員派遣団体等において就いていた業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤)をいう。)に起因する負傷又は疾病による休職を除く。以下この号及び第二十四条第二項第二号において同じ。)にされ、その月の休職中の給与に含まれる給料に乗ずる割合が百分の百以外の割合であるとき又は月の初日以外の日において休職中の給与に含まれる給料に乗ずる割合が百分の百以外の割合の職員が復職したとき。

 月の初日以外の日において職員が公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、その月の派遣中の給与に含まれる給料に乗ずる割合が百分の百以外の割合であるとき又は月の初日以外の日において派遣中の給与に含まれる給料に乗ずる割合が百分の百以外の割合の職員で派遣された職員が職務に復帰したとき。

 給与期間中に地方公務員災害補償法又は労働者災害補償保険法の規定により休業補償を受ける期間があつたとき。

 給与期間中に専従許可の期間があつたとき。

 給与期間中に停職の期間があつたとき。

 給与期間中に職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)第二条第一項(同条例第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による自己啓発等休業の承認を受けた期間があつたとき。

 給与期間中に職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号)第二条第一項(同条例第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)の承認を受けた期間があつたとき。

 給与期間中に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定による育児休業の承認を受けた期間があつたとき。

 前各号に掲げる場合のほか、管理者の承認を得て総務部長が指定する理由があつたとき。

第一条の七 条例第八条第四項に規定する週休日には、休日(条例第十五条第三項に規定する休日をいう。以下この条、第十五条第十七条第十八条第十八条の二及び第十八条の四において同じ。)を含まない。休日と週休日とが重なつた場合には、その日は週休日として取り扱うものとする。

第二条 職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び同法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条に掲げる事由により給料の非常時払を請求した場合には、条例第八条第四項に規定する日割計算により、その請求の日までの給料をすみやかに支給する。

第三条 条例第八条第四項の規定により日割計算した場合において、その額に円位未満の端数があるときは、その端数は、一円として計算する。

2 前項に規定するもののほか、給料の支給額を日割計算する場合の給料の計算の方式は、総務部長が定める。

(扶養親族)

第四条 次の各号の一に該当する者は、条例第九条第二項に規定する扶養親族とすることができない。

 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

 所得年額が百三十万円以上ある者

2 条例第九条第二項第五号に掲げる「著しい心身の機能の障害がある者」とは、終身労務に服することができない程度の者をいう。

3 職員が他の者と共に同一の親族を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出)

第五条 条例第十条第一項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、別に定める扶養親族認定申請書により、扶養手当の支給を受けている職員に同条同項各号の一に該当する事実が生じた場合には、別に定める扶養親族異動届によりそれぞれ行なわなければならない。

2 職員は、前項に規定する書類のほか、任命権者が扶養親族の認定に必要と認める扶養事実等を証明するに足る証拠書類を提出しなければならない。

(扶養手当の確認)

第六条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が条例第九条第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に扶養親族の認定に必要と認める扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求める等の方法により、随時確認するものとする。

(扶養手当の返還)

第七条 虚偽の届出又は不正の事由等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、その手当は返還しなければならない。

(扶養手当の支給方法)

第八条 扶養手当の支給日は、給料の支給日と同日とする。ただし、その日までに手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後において支給する。

(地域手当)

第八条の二 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第十条の二第二項の「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」は、次に定めるところによる。

 条例第十三条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給料の月額とする。

 休職者の場合には、条例第十八条に規定する支給率を乗じない給料及び扶養手当の月額とする。

3 条例第十条の二第二項第十九条第二十一条第五項及び第六項並びに第二十一条の二第五項に規定する地域手当の月額に円位未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。

(給与の減額)

第九条 条例第十三条の規定により給与を減額するときは、その事由の生じた日の属する給与期間(以下「減額給与期間」という。)の翌月以降の給与から減額するものとする。ただし、これにより難い場合等やむを得ない理由が生じた場合には、速やかに減額を行うものとする。

2 前項の場合において、その月における減額の事由となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、三十分以上は一時間とし、三十分未満は切り捨てる。

3 第一項の場合において、減額の基礎となる勤務一時間当たりの給与額に円位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

4 第一項の場合において、一の減額給与期間における条例第十三条各項の規定により減額する額の合計額が当該減額給与期間の条例第十九条に規定する合計額(以下「勤務一月当たりの給与額」という。)を超えるとき又は当該減額給与期間の正規の勤務時間の全時間が減額の基礎となる時間であるときの減額する額は、勤務一月当たりの給与額とする。

5 条例第十三条第一項に規定する「その他これらに準ずるものとして管理者が定める場合」とは、職務に専念する義務の免除基準に関する規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第五号。以下「職免規則」という。)第一条第七号の二の二又は第八号の五の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

6 条例第十三条第一項に規定する「会計年度任用職員にあつては、管理者が定める場合」とは、勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第六号。以下「勤務時間規則」という。)第十一条第四項の規定による介護休暇の承認若しくは無給休暇の承認若しくは育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けた場合又は職免規則第一条第六号第七号の二の二第八号の四若しくは第十七号の規定により職務に専念する義務を免除された場合(同条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあつてはその免除された日数(時間単位で免除された場合は、当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)をもつて一日と換算する。)職免規則第二条第一項第三号ロに定める日数を超えたときに限り、職免規則第一条第十七号の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあつては骨髄バンク事業への協力の場合に職務に専念する義務を免除されたときに限る。)とする。

7 条例第十三条第二項に規定する「管理者が定めるもの」とは、職員派遣された職員の派遣先の団体又は退職派遣者の職員派遣団体等若しくは職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員の同項に規定する特別法人における業務又はこれらの業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤に起因する負傷及び疾病並びに結核性疾患とする。

8 条例第十三条第二項に規定する「管理者が別に定める場合」とは、職免規則第一条第六号及び第二条第一項第三号ハに掲げる場合に該当して免除された日数(免除された時間について当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)をもつて一日と換算する。)及び同条第二項の規定により、職務に専念する義務の免除の日数が引き続き九十日を超える場合とする。

9 条例第十三条第二項に規定する「その勤務を要しない勤務時間」は、免除された期間(九十日を超える部分に限る。)のうち、正規の勤務時間が割り振られている日(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号。以下「勤務時間条例」という。)第九条に規定する休日及び第十四条の規定により特別休暇の承認を受けた日を除く。)の勤務時間とする。

(初任給調整手当の支給日)

第十条 初任給調整手当の支給日は、給料の支給日と同日とする。

第十一条から第十四条まで 削除

(超過勤務手当の支給割合)

第十五条 条例第十四条第一項に規定する「管理者が定める割合」は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十四条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十四条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十四条第二項に規定する「管理者が定める職員」とは、業務の性質により勤務時間規則第一条第二項の規定によることができない職員のうち総務部長が定める者をいう。

3 条例第十四条第二項に規定する「管理者が定める時間」とは、当該職員と同種の業務又はこれに類する業務を行う常時勤務を要する職員の正規の勤務時間との均衡を考慮して総務部長が定める時間をいう。

4 条例第十四条第三項の「管理者が定める者」は、勤務時間条例第五条の規定により勤務時間を定められている職員とする。

5 条例第十四条第三項に規定する「管理者が定める時間」とは、同条第一項に規定する超過勤務手当が支給された時間とする。

6 条例第十四条第三項の「管理者が定める割合」は、百分の二十五とする。

7 条例第十四条第四項に規定する「正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」とは、同条第一項及び第三項に規定する勤務の時間をいう。

8 条例第十四条第四項に規定する超過勤務手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。

 条例第十四条第一項及び第三項に規定する超過勤務手当(一箇月について六十時間を超えて勤務した時間に対して支給するものに限る。)の額

 一箇月について六十時間を超えて勤務した時間に対して、勤務一時間につき、一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額

第十五条の二 週休日の振替え(勤務時間規則第一条の二第一項に規定する週休日の振替えをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項に規定する半日勤務時間の割振り変更をいう。以下同じ。)を行つた職員(前条第四項に定める職員及び第三項の規定に該当する職員を除く。)に、次に掲げる事由が生じた場合には、勤務時間条例第三条第二項に規定する勤務することを命ずる必要がある日における勤務を条例第十四条第一項第二号に規定する勤務とみなし、勤務一時間につき一時間当たりの給与額に次項に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。

 当該職員が当該勤務について勤務時間条例第三条第二項の規定に定める期間内において週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行うことができなかつた場合

 当該職員が当該勤務について週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更をした後の当該週休日又は半日勤務時間を割り振ることをやめた日(以下この項において「振替え後の週休日等」という。)より前に前条第四項に定める職員となつた場合

 当該職員が振替え後の週休日等より前に条例第八条の二に規定する管理職手当を支給される職員となつた場合

 当該職員が振替え後の週休日等より前に退職又は死亡した場合

 当該職員が振替え後の週休日等より前に公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された場合

 前各号に定めるもののほか、任命権者が週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行うことが困難であると認めた場合

2 前項に規定する場合において、一時間当たりの給与額に乗じる割合は、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十四条第三項の規定による超過勤務手当(以下「週超過勤務手当」という。)の支給を受けた時間 百分の百十

 条例第十四条第一項第一号の規定による超過勤務手当が支給された時間 百分の十

3 二日の勤務日に係る半日勤務時間を割り振られた日が同一の日となるように半日勤務時間の割振り変更を行つた職員(前条第四項に定める職員を除く。)に、次に掲げる事由が生じた場合には、勤務時間条例第三条第二項に規定する勤務することを命ずる必要がある日における勤務(一日の勤務日に係る半日勤務時間の割振り変更に係る勤務に限る。)条例第十四条第一項第一号に規定する勤務とみなして、勤務一時間につき、一時間当たりの給与額に百分の百を乗じて得た額を支給する。

 当該職員が当該勤務について勤務時間条例第三条第二項の規定に定める期間内において一日の勤務日に係る半日勤務時間の割振り変更を行うことができなかつた場合

 当該職員が当該勤務について一日の勤務日に係る半日勤務時間の割振り変更をした後の半日勤務時間を割り振ることをやめた日(以下この項において「半日勤務時間を割り振ることをやめた日」という。)より前に前条第四項に定める職員となつた場合

 当該職員が半日勤務時間を割り振ることをやめた日より前に条例第八条の二に規定する管理職手当を支給される職員となつた場合

 当該職員が半日勤務時間を割り振ることをやめた日より前に退職又は死亡した場合

 当該職員が半日勤務時間を割り振ることをやめた日より前に公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された場合

 前各号に定めるもののほか、任命権者が一日の勤務日に係る半日勤務時間の割振り変更を行うことが困難であると認めた場合

(代日休暇を与えた場合の超過勤務手当)

第十五条の三 勤務時間条例第十一条の規定に基づき代日休暇を与えた勤務時間に、正規の勤務時間外に勤務した時間があるときは、当該正規の勤務時間外に勤務した時間については、超過勤務手当を支給しない。

(旅行中の超過勤務手当等)

第十六条 公務により旅行中の職員に対しては、超過勤務手当を支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを任命権者が予め指定して旅行を命じた場合において、その職員が現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明のできるものについては、この限りでない。

第十七条 公務により旅行中の職員に対する休日給については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「超過勤務手当」とあるのは「休日給」と、「正規の勤務時間外に」とあるのは「休日の正規の勤務時間中に」と読み替えるものとする。

(休日給)

第十七条の二 条例第十五条第二項に規定する「管理者が定める割合」は、百分の百三十五とする。

2 条例第十五条第三項及び第十七条の三第五項に規定する「管理者が定める日」とは、勤務時間条例第三条第一項の規定によりあらかじめ設けた週休日(土曜日に限る。)をいう。

(週休日と休日と重なる日等の勤務に対する手当)

第十八条 職員が週休日と重なる休日に勤務すること又は休日に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合には、それぞれの勤務した時間に対し条例第十四条に規定する超過勤務手当を支給し、休日給は、支給しない。

(時間外等勤務命令)

第十八条の二 職員に正規の勤務時間外及び休日の正規の勤務時間内に勤務をさせるときは、あらかじめ命令を発するものとする。

2 前項の勤務命令は、任命権者又はその委任を受けた者が、その監督する職員に発するものとし、命令は予算の範囲内において行なわなければならない。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、その発した命令の範囲内において職員が正規の勤務時間外等に勤務したことを確認し、別に定める様式(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により整理し、保管しなければならない。

(夜勤手当)

第十八条の三 夜勤手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(勤務一時間当たりの給与額)

第十八条の四 条例第十九条に規定する「給料月額」とは、条例又は他の条例の規定に基づき給料を減ぜられている場合であつても本来受けることのできる給料月額とする。

2 条例第十九条に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、給料月額に条例第十条の二第二項に規定する割合を乗じて得た額をいう。

3 条例第十九条に規定する「月額により定められている手当のうち、管理者の指定するもの」とは、初任給調整手当及び特殊勤務手当(特殊勤務手当規則(昭和四十四年名古屋港管理組合規則第九号)別表第八号に基づく手当については、管理者の定めるものに限る。)とする。

4 前項に規定する初任給調整手当の額は、月の初日以外の日において当該手当の支給を開始し、停止し、又は終了した月の当該手当を受ける期間においては、当該手当の日割計算がなかつたものとした場合の月額とし、月の初日以外の日において当該手当の月額に異動があつた月においては、その月の初日において受けることができる月額とする。

5 月額による特殊勤務手当を日割計算して支給される場合のその月の当該手当の額は、第三項の規定にかかわらず、条例第十九条の規定による手当の額に含めないものとする。ただし、特殊勤務手当規則第二条第一項に規定する勤務に服する職員が当該勤務に服する期間においては、日割計算しない場合の同規則同条同項に規定する特殊勤務手当の月額を含める。

6 条例第十九条に規定する「一月平均の勤務時間」とは、百五十六・九三時間とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては、百二十一・五時間とする。

(超過勤務手当等の単価の端数処理)

第十九条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当又は監視若しくは断続的勤務の手当の一時間当たりの額を算定する場合においてその額に円位未満の端数があるときは、その端数は一円として計算する。

(超過勤務手当等の時間の計算)

第二十条 条例第十四条から第十六条までの規定による手当支給の基礎となる勤務時間は、手当の種類ごとにその月分を合計して計算するものとする。この場合一時間未満の端数があるときは、三十分以上は一時間とし、三十分未満は切り捨てる。ただし、超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その各部分ごとに計算する。

2 第十五条の二の規定による時間数の集計を行う場合には、前項の規定を準用する。

(超過勤務手当等の支給日)

第二十一条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(扶養手当等の日割計算)

第二十二条 職員の扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、初任給調整手当又は単身赴任手当(次項において「扶養手当等」という。)を日割計算する場合について、管理者の承認を得て総務部長が定める。

2 扶養手当等を日割計算して支給する場合は、給料の日割計算の方式に準じて支給する。

(期末手当に係る在職期間)

第二十三条 条例第二十一条第二項の規定を適用する場合において、次に掲げる職員が引き続きこの条例の適用を受ける職員となつたときは、同項に規定する基準日以前六箇月以内においてそれらの者として在職した期間は、職員として在職したものとみなす。

 愛知県又は名古屋市の職員

 他の地方公共団体において水族又は海洋科学に関し高度な専門的知識及び経験を要する事務に従事する職員で職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年名古屋港管理組合規則第四号。以下「退職手当規則」という。)第三条第一項に規定するもの

 公益的法人等派遣条例第九条各号に掲げる特定法人の役職員

 職員の退職手当に関する条例第八条第一項に規定する特別法人職員

 国家公務員で退職手当規則第三条第三項に規定する事由に該当して職員となることとなる者

(退職者等の期末手当及び勤勉手当)

第二十四条 条例第二十一条第一項後段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

 懲戒免職された者

 地方公務員法第十六条第一号又は第四号に該当して同法第二十八条第四項の規定により職を失つた者

 退職し、又は死亡したときにおいて、刑事事件に関し起訴されたことによる休職、職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第二条各号に定める事由による休職(その期間中期末手当が支給されないものに限る。)、専従許可、停職若しくは配偶者同行休業中又は育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号。以下「育児休業条例」という。)第五条の三第一項に規定する職員以外のものであつた者

 前条第三号及び第四号に規定する職員となつた者

 退職手当規則第一条に規定する事由に該当して国家公務員となつた者

2 条例第二十一条の二第一項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

 前項各号(第三号を除く。)に掲げる者

 退職し、又は死亡したときにおいて、休職、専従許可、停職若しくは配偶者同行休業中又は育児休業職員のうち、育児休業条例第五条の三第二項に規定する職員以外のものであつた者

(一時差止処分等に係る在職期間)

第二十五条 条例第二十一条の四第一項並びに条例第二十一条の五第一項及び第三項(これらの規定を条例第十八条第八項第二十一条の四第二項及び第二十一条の五第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第二十三条各号に掲げる職員が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第二十六条 管理者は、条例第二十一条の五第一項(条例第十八条第八項及び第二十一条の五第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を名古屋港管理組合公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から起算して二週間を経過した日に、文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消し)

第二十七条 条例第二十一条の五第二項(条例第十八条第八項及び第二十一条の五第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

2 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第二十八条 第二十六条第一項に規定する文書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第二十九条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、条例第二十一条の五第五項の説明書、第二十六条の文書及び第二十七条の書面の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。

(委任)

第三十条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。但し、第十一条から第十四条(第十三条及び第十四条中本務に従事した時間に対する超過勤務手当又は休日給に関する規定を除く。)までの規定は、昭和二十七年十二月一日から施行する。

2 条例施行の日から昭和二十七年十一月三十日までの間において日直又は宿直勤務を命ぜられた職員に対する給与は、従前の例による。

3 この規則施行の際職員が従前の規定により行なつた扶養手当支給に関する届出は、第五条の規定による届出とみなす。

4 第五条第一項及び第六条に規定する様式は、当分の間なお従前の例による。

5 条例施行の際在職する職員の給料は、現に受けている給料により条例の別表第一及び同第二に掲げる給料に切替えられたものとする。

6 第十八条の四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、条例附則第八項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定により算出した額とし、当該職員に条例附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による給料が支給される場合は当該給料の額を含めるものとする」とする。

(昭和二九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (他の規則の一部改正) 略

(昭和三五年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定及び第二十条の改正規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、昭和三十七年十二月十六日から適用する。

(昭和三九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十六日から適用する。

(昭和四〇年規則第六号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第二号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第八条の二の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、第十八条の三第二項の改正規定は、昭和四十四年十二月一日から適用する。ただし、第四条第一項第二号の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給調整手当規則の廃止)

2 初任給調整手当規則(昭和三十七年名古屋港管理組合規則第五号)は、廃止する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

3 給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。

4 この規則の施行の日から昭和五十八年十二月三十日までの間において、改正条例附則第五項に規定する職に新たに採用され、又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなつた職員のうち、これらの職員となつた日にこの規則の施行の日の前日における給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十一条の二並びに附則第二項の規定による廃止前の初任給調整手当規則第二条第一号、第三条及び第四条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。

5 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は同項に規定する職員となつた日から三年に達する日までの間(三年に達する日が昭和五十八年十二月三十日後となる職員にあつては、同日までの間)とし、その月額は同項に規定する職員となつた日の区分及び期間の区分に応じ、附則別表に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。

6 第四項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第五項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

附則別表

附則第4項の職員となつた日の区分

期間の区分

昭和54年3月24日から昭和57年3月31日まで

昭和57年4月1日から昭和57年12月31日まで

昭和58年1月1日から昭和58年12月30日まで

1年未満

1,500円

ただし、昭和57年4月1日以後は 1,000円

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

1年以上2年未満

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は 500円

500円

 

2年以上3年未満

500円

 

 

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、附則第4項の職員となつた日以後の期間を示す。

(昭和五五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給与条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十四年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十六条に規定する夜勤手当に係る条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、当分の間、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは、「百四十八時間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては百十四時間)」と読み替えて、同条の規定を適用して算定した額とする。

(平成元年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給与条例施行規則の一部を改正する規則(昭和六十三年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五項の規定は、平成五年一月一日から施行する。

(経過措置)

3 特殊勤務手当規則第二条第一項に規定する手当を支給されるもの(以下「時間差手当受給職員」という。)の給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、施行日から平成四年十二月三十一日までの間、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは「百八十七時間三十分」と読み替えて、同条の規定を適用して算出した額とする。

4 時間差手当受給職員以外の職員の施行日の前日から施行日に引き続く勤務に対する条例第十四条に規定する超過勤務手当(以下「超過勤務手当」という。)及び施行日の前日から施行日に引き続く勤務に対する条例第十五条に規定する休日給(以下「休日給」という。)に係る条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは「百七十時間四十八分」と読み替えて、同条の規定を適用して算出した額とする。

5 時間差手当受給職員の平成四年十二月三十一日から平成五年一月一日に引き続く勤務に対する超過勤務手当及び平成四年十二月三十一日から平成五年一月一日に引き続く勤務に対する休日給に係る条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは「百八十七時間三十分」と読み替えて、同条の規定を適用して算出した額とする。

(平成四年規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 特殊勤務手当規則第二条第一項に規定する特殊勤務手当を支給されるもの(以下「時間差手当受給職員」という。)の施行日の前日から施行日に引き続く勤務に対する給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十四条に規定する超過勤務手当(以下「超過勤務手当」という。)に係る条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは「百七十六時間」と読み替えて、同条の規定を適用して算出した額とする。

5 時間差手当受給職員以外の職員(時間差手当受給職員以外の職員のうち、施行日の前日に正規の勤務時間が、休憩時間を除き、一週間当たり四十二時間十分と定められていた職員(以下「旧長時間勤務職員」という。)を除く。)の施行日の前日から施行日に引き続く勤務に対する超過勤務手当に係る条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは「百六十九時間十二分」と読み替えて、同条の規定を適用して算出した額とする。

6 旧長時間勤務職員の施行日の前日から施行日に引き続く勤務に対する超過勤務手当に係る条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額は、同条中「一月平均の勤務時間」とあるのは「百七十六時間」と読み替えて、同条の規定を適用して算出した額とする。

(平成六年規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成九年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則に四項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給与条例施行規則附則第六項から第九項までの規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(管理職手当規則の一部改正)

3 管理職手当規則(昭和四十一年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 給与条例施行規則の一部を改正する規則(昭和六十三年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成十五年六月の期末手当の経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給与条例施行規則第二十三条の規定の適用については、同条中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」とする。

(給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成九年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(休業補償等の付加給付に関する条例施行規則の一部改正)

2 休業補償等の付加給付に関する条例施行規則(昭和四十三年名古屋港管理組合規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(住居手当規則の一部改正)

3 住居手当規則(昭和四十六年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(失業者の退職手当支給規則の一部改正)

4 失業者の退職手当支給規則(昭和五十三年名古屋港管理組合規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単身赴任手当規則の一部改正)

5 単身赴任手当規則(平成二年名古屋港管理組合規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第二号の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の四の改正規定(「別表第十四号」を「別表第八号」に改める部分を除く。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定及び附則第三項の規定による改正後の旅費条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第三号)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(職員の職務の級分類に関する規則の廃止)

2 職員の職務の級分類に関する規則(昭和三十九年名古屋港管理組合規則第二十一号)は、廃止する。

(旅費条例施行規則の一部改正)

3 旅費条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和二年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和二年条例附則第三項の規定が適用される間の読替え)

2 適用日から令和三年三月三十一日までの間は、第五条第一項中「条例第十条第一項」とあるのは、「給与条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第一号)附則第三項の規定により読み替えられた条例第十条第一項」とする。

(給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 給与条例施行規則の一部を改正する規則(昭和六十三年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の給与条例施行規則第九条第五項の規定の適用については、同項中「第一条第七号の二の二」とあるのは「第一条第六号、第七号の二の二」と、「免除された場合」とあるのは「免除された場合(同条第六号の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあつては、その免除された日数(時間単位で免除された場合は、当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)をもつて一日と換算する。)が職免規則第二条第一項第三号ロに定める日数を超えたときに限る。)」とする。

(暫定再任用給料表の括弧内金額の適用)

3 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第一及び附則別表第二(以下「暫定再任用給料表」という。)の四級の括弧内の金額を適用する者は、当該級に格付けられる職務について特に総括的又は指導的な業務を行う職にある者のうちから指名する。

4 暫定再任用給料表七級又は八級の括弧内の金額を適用する者は、当該級に格付けられる職務について特に複雑かつ困難であって重大な責任を伴う事務を行う職にある者及びこれに相当する事務を行うものと認められる者のうちから指名する。

(令和六年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与条例施行規則等の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員に対する改正後の規則附則第二項の規定の適用については、同項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める」とあるのは、「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された」とする。

給与条例施行規則

昭和27年12月1日 規則第3号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
昭和27年12月1日 規則第3号
昭和29年2月26日 規則第1号
昭和30年4月1日 規則第1号
昭和32年3月29日 規則第3号
昭和35年3月10日 規則第1号
昭和37年1月20日 規則第1号
昭和37年6月13日 規則第8号
昭和38年3月27日 規則第3号
昭和39年3月28日 規則第1号
昭和40年3月29日 規則第6号
昭和41年3月28日 規則第1号
昭和42年3月22日 規則第2号
昭和43年3月19日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和45年3月30日 規則第1号
昭和46年3月22日 規則第2号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和48年4月27日 規則第15号
昭和48年11月22日 規則第18号
昭和50年3月25日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和52年3月30日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第3号
昭和54年3月24日 規則第1号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和56年3月30日 規則第1号
昭和56年11月18日 規則第5号
昭和57年3月29日 規則第2号
昭和58年11月1日 規則第11号
昭和60年3月30日 規則第1号
昭和61年8月1日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年8月1日 規則第11号
平成2年3月30日 規則第2号
平成3年3月23日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第5号
平成3年12月14日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第2号
平成8年11月15日 規則第16号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第4号
平成20年11月14日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第10号
平成25年7月1日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第1号
平成27年4月15日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第2号
平成28年4月15日 規則第9号
平成29年4月14日 規則第7号
令和2年4月15日 規則第10号
令和3年4月15日 規則第8号
令和4年4月15日 規則第6号
令和5年4月14日 規則第11号
令和6年4月16日 規則第7号