○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和五年三月三十一日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第八十二条各項の決定の期限、口頭による保有個人情報の閲覧の求め、名古屋港管理組合個人情報保護審議会の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
一 実施機関 管理者及び監査委員をいう。
二 保有個人情報 法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
(開示決定等の期限)
第三条 実施機関がする法第八十二条各項の決定については、法第八十三条第一項中「三十日」とあるのは「十五日」と、法第八十四条中「六十日」とあるのは「四十五日」とする。
(開示請求に係る手数料の額及び写しの作成等に要する費用の負担)
第四条 法第八十九条第二項の条例で定める額は、零円とする。
2 法第八十七条第一項の規定に基づき、文書又は図画について写しの交付の方法により開示を受ける者にあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)について同項本文に規定する方法により開示を受ける者にあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして実施機関の規則(実施機関の規程を含む。以下同じ。)で定めるものに要する費用を負担しなければならない。
(口頭による保有個人情報の閲覧の求め)
第五条 実施機関は、保有個人情報(本人に閲覧させることによって、当該本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるものを除く。)のうち実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人から口頭により閲覧の求めがあった場合においては、当該保有個人情報を閲覧させることができる。
2 前項の規定による閲覧の求めをする者は、実施機関の規則で定めるところにより、当該閲覧の求めに係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 前二項の規定は、当該保有個人情報について法第七十六条第一項の規定による開示の請求をすることを妨げるものではない。
(審議会への諮問)
第六条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、名古屋港管理組合個人情報保護審議会に諮問することができる。
一 この条例の改廃の立案をしようとする場合
二 法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により講ずる措置の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
三 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
(名古屋港管理組合個人情報保護審議会)
第七条 名古屋港管理組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するほか、前条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いに関する事項について調査審議する。
2 審議会は、委員三人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから管理者が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議会の調査審議の手続)
第八条 審議会は、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁(同項の規定により審議会に諮問をした実施機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、第一項に規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
4 審議会の行う第一項に規定する調査審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第九条 前二条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(法の施行の状況の公表)
第十条 管理者は、実施機関に対し、法の施行の状況について報告を求めることができる。
2 管理者は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(罰則)
第十一条 第七条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(名古屋港管理組合個人情報保護条例の廃止)
2 名古屋港管理組合個人情報保護条例(平成十八年名古屋港管理組合条例第四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第九条又は第十条第三項(旧条例第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定によるその職務又は事務若しくは業務に関して知り得た旧条例第二条第二号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
一 この条例の施行の際現に旧条例第二条第一号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
二 施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
三 施行日前において旧実施機関が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせていた公の施設の管理の業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第十三条、第二十七条第一項若しくは第二項又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 附則第三項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第五号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
6 附則第三項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
8 施行日前に旧条例第四十一条の二第一項の規定により旧審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなす。この場合において、当該諮問に係る調査審議の手続は旧条例の規定の例によるものとし、当該諮問について旧審議会がした調査審議の手続は審議会がした調査審議の手続とみなす。
9 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第四十三条第六項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(名古屋港管理組合手数料条例の一部改正)
11 名古屋港管理組合手数料条例(昭和三十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋港管理組合情報公開条例の一部改正)
12 名古屋港管理組合情報公開条例(平成十二年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋港管理組合暴力団排除条例の一部改正)
13 名古屋港管理組合暴力団排除条例(平成二十四年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略