○管理者が保有する個人情報の保護に関する規則
令和五年三月三十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年名古屋港管理組合条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第二条 法第七十五条第一項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第一のとおりとする。
(開示請求書の様式)
第三条 法第七十七条第一項に規定する開示請求書は、様式第二のとおりとする。
一 法第七十六条第一項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第三
二 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第四
2 法第八十二条第二項に規定する書面は、様式第五のとおりとする。
(決定期間延長通知書の様式)
第五条 法第八十三条第二項、第九十四条第二項及び第百二条第二項に規定する書面は、様式第六のとおりとする。
(開示請求に係る決定期間特例通知書の様式)
第六条 法第八十四条に規定する書面は、様式第七のとおりとする。
(事案の移送の様式)
第七条 法第八十五条第一項及び第九十六条第一項の規定による事案の移送は、様式第八により行うものとする。
2 法第八十五条第一項及び第九十六条第一項に規定する書面は、様式第九のとおりとする。
(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)
第八条 法第八十六条第一項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第十のとおりとする。
2 法第八十六条第二項に規定する書面は、様式第十のとおりとする。
3 法第八十六条第三項(法第百七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第十一のとおりとする。
(保有個人情報の開示の実施)
第九条 法第八十七条第一項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における行政文書(法第六十条第一項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき一部とする。
2 法第八十七条第一項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、管理者は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
一 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、管理者がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
二 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、管理者がその保有するプログラムにより行うことができるもの
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
ロ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施方法等申出書の様式)
第十条 令第二十六条第一項に規定する書面は、様式第十二のとおりとする。
2 令第二十八条第四項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金で納付する方法その他実施機関が定める方法とする。
(訂正請求書の様式)
第十二条 法第九十一条第一項に規定する訂正請求書は、様式第十三のとおりとする。
一 法第九十条第一項の規定による訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 様式第十四
二 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 様式第十五
2 法第九十三条第二項に規定する書面は、様式第十六のとおりとする。
(訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式)
第十四条 法第九十五条及び第百三条に規定する書面は、様式第十七のとおりとする。
(訂正実施通知書の様式)
第十五条 法第九十七条に規定する書面(情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。)は、様式第十八のとおりとする。
(利用停止請求書の様式)
第十六条 法第九十九条第一項に規定する利用停止請求書は、様式第十九のとおりとする。
一 法第九十八条第一項の規定による利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 様式第二十
二 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 様式第二十一
2 法第百一条第二項に規定する書面は、様式第二十二のとおりとする。
(口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報)
第十八条 管理者は、条例第五条第一項の規定により口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により閲覧の求めをすることができる期間及び場所を名古屋港管理組合公報に登載するものとする。
一 閲覧の求めをする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認するに足りるもの
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認するため管理者が適当と認める書類
(諮問の通知の様式)
第二十条 法第百五条第三項において準用する同条第二項の規定による通知は、様式第二十三により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(名古屋港管理組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 名古屋港管理組合個人情報保護条例施行規則(平成十八年名古屋港管理組合規則第十四号)は、廃止する。
(名古屋港管理組合個人情報保護審議会規則の一部改正)
3 名古屋港管理組合個人情報保護審議会規則(平成十八年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略