○名古屋港管理組合公印取扱規程
昭和三十六年三月三十日
訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、名古屋港管理組合公印規則(昭和三十六年名古屋港管理組合規則第四号)第三条の規定に基づき公印の取扱等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の管守)
第二条 公印は、別表に掲げる者(以下「管守者」という。)が管守しなければならない。
2 管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、厳重に管守しなければならない。
(公印取扱者)
第三条 管守者は、必要と認めるときは、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を命ずることができる。
2 取扱者は、管守者の命を受け公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第四条 公印を使用しようとするときは、次に定めるところによる。
一 公印を使用しようとする者は、施行する行政文書及び決裁を終えた起案文書(以下「決裁文書」という。)又は証拠書類を提示して、管守者又は取扱者の承認を得なければならない。
二 管守者又は取扱者は、決裁文書又は証拠書類と施行する行政文書とを対照審査し、相違のないことを確認の上使用させ、文書管理システム(名古屋港管理組合行政文書管理規程(令和四年訓令第二号)第二条第三号に規定する文書管理システムをいう。)に記録しなければならない。
2 管理者その他の職員に事故がある場合又は欠けた場合であつて、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の持出禁止)
第五条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者の許可を受けたときは、この限りでない。
(総務課長の職務)
第六条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印に関する事務を総轄し、公印に関する事務の統一を図るものとする。
2 総務課長は、公印台帳(別記様式第一号)を備え、公印の印影、管守場所等を明確にし、常に整理しておかなければならない。
3 総務課長は、必要のあるときは管守者に公印の管守に関する必要な事項を調査させ、又は報告を求めることができる。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第七条 管守者(管守者が置かれていないときは、総務課長の指名する者。以下同じ。)は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときはあらかじめ総務部長と協議しなければならない。
2 管守者は、前項により協議が整つたときは、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。
3 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは公印新調(改刻、廃止)届(別記様式第二号)により、速やかに総務部長に報告しなければならない。
(事故届)
第八条 管守者は、公印の盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があつたときは、公印事故届(別記様式第三号)により直ちに総務部長に報告しなければならない。
(不用となつた公印の処置)
第九条 改刻し、又は廃止した後不用となつた公印は、再び使用してはならない。
2 前項の規定により不用となつた公印は、名古屋港管理組合財務規則(昭和三十九年名古屋港管理組合規則第七号)第百十四条の規定により会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、総務課長の立会いの下に、返納された公印を直ちに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料等の取扱要綱(平成十七年訓第一号)第二条第三号の規定により、総務部総務課において収集するものについては、この限りでない。
3 部長は、前項の承認をしたときは、総務部長に報告しなければならない。
4 第一項の印刷に当たつては、印影が不正に使用されることがないよう措置しなければならない。
5 第一項の規定により公印の印影を印刷した用紙(以下「公印刷込用紙」という。)を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠書類を提示して公印刷込用紙の保管者(以下「保管者」という。)の承認を受けなければならない。
6 保管者は、公印刷込用紙の使用については、公印刷込用紙使用簿(別記様式第五号)をもつて暦年により管理し、その使用状況については、翌年の一月三十一日までに当該公印刷込用紙に印刷された公印の管守者に報告しなければならない。
第十一条 総務部行政管理課が所管する情報システムを利用して別に定める行政文書を作成しようとする者は、第四条第一項の規定にかかわらず、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子印影」という。)を出力したものを使用することができる。
2 公印の押印に代えて、電子印影を出力しようとする者は、当該公印の管守者を経て、当該公印を所管する部長の承認を受けなければならない。
3 部長は、前項の承認をしたときは、総務部長に報告しなければならない。
4 電子印影の出力に当たつては、当該電子印影が不正に使用されることがないよう措置しなければならない。
(公告)
第十二条 組合印、管理者印又は会計管理者印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、直ちにその種類、用途、印影、使用開始年月日(廃止の場合にあつては、使用廃止年月日)その他の事項を公告するものとする。
(委任)
第十三条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
1 この訓令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 名古屋港管理組合公印規程(昭和二十六年名古屋港管理組合訓令第一号)は廃止する。
3 この訓令施行の際、現に使用中の公印使用簿については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(昭和三九年訓令第六号)
この訓令は、昭和三十九年六月九日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年訓令第五号)
この訓令は、昭和四十一年八月十三日から施行する。
附則(昭和四四年訓令第一号)
この訓令は、昭和四十四年二月一日から施行する。
附則(昭和四七年訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令第四号)
この訓令は、昭和四十八年四月二十七日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成三年訓令第五号)
この訓令は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第二号)
この訓令は、平成十四年四月十五日から施行する。
附則(平成一五年訓令第一二号)
この訓令は、平成十五年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一九年訓令第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の名古屋港管理組合公印取扱規程の規定に基づいて印刷されている公印刷込用紙の使用については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合公印取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二二年訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第二号)
この訓令は、平成二十三年一月二十一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(名古屋港管理組合行政文書管理規程の一部改正)
2 名古屋港管理組合行政文書管理規程(平成二十一年訓令第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令第二号)
この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各規程(以下「改正前の各規程」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この訓令による改正後の各規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規程の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。
附則(令和四年訓令第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の名古屋港管理組合公印取扱規程の規定に基づいて調製されている公印台帳は、この訓令による改正後の名古屋港管理組合公印取扱規程の規定に基づいて調製されたものとみなす。
別表(第二条関係)
種類 | 管守者 |
組合印 | 総務課長 |
管理者印 | 同 |
副管理者印 | 同 |
部(室)長印 | 部の庶務担当課の長及び企画調整室担当課長(調整担当) |
理事印 | 同 |
総務部危機管理監印 | 総務部危機管理課長 |
担当部長印 | 部の庶務担当課の長及び企画調整室担当課長(調整担当) |
参事印 | 同 |
課(事務所)長印 | 課(事務所)長 |
担当課長印 | 部の庶務担当課の長及び企画調整室担当課長(調整担当) |
会計管理者印 | 総務部会計課長 |
出納員印 | 現金等の収納事務の委任を受けた出納員 |
企業出納員印 | 企業出納員 |