○平成七年度における退隠料年額の改定等に関する規則
平成七年十一月二十日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第八項及び第九項の規定に基づき、退隠料年額の改定及び当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止について必要な事項を定めるものとする。
(退隠料年額の改定)
第二条 平成七年四月分以降の月分の普通退隠料又は扶助料については、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号。以下「二十九年条例第二号」という。)、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例第八号」という。)及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第七号。以下「五十六年条例第七号」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 五十一年条例第八号 | 附則第三項第一号 | 二十一万円 | 二十六万三千六百円 |
附則第三項第二号及び第三号 | 十二万円 | 十五万六百円 | |
二 五十六年条例第七号 | 附則第三項 | 昭和六十一年七月分 | 平成七年四月分 |
八七九、三〇〇円 | 一、〇九一、三〇〇円 | ||
六五九、五〇〇円 | 八一八、五〇〇円 | ||
六〇九、六〇〇円 | 七六三、一〇〇円 | ||
四五七、二〇〇円 | 五七二、三〇〇円 | ||
附則第四項 | 昭和六十一年六月三十日 | 平成七年三月三十一日 |
(多額所得による普通退隠料の停止)
第三条 前条の規定により改定された普通退隠料は、平成七年四月一日以降、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、二十九年条例第二号第三十条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分により普通退隠料年額の一部を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の五割を超えることはない。
普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額 | 停止額 |
一 千四十万円以下の金額 | 八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額 |
二 千四十万円を超え千二百十万円以下の金額 | 八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額 |
三 千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額 | 八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額 |
四 千三百八十万円を超える金額 | 八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額 |
(職権改定)
第四条 この規則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第五条 この規則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
2 第三条の規定は、平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。
(内払)
4 平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた平成六年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成六年名古屋港管理組合規則第十二号)の規定による改定後の退隠料は、この規則の規定による改定後の退隠料の内払とみなす。
別表(第二条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
二、八七一、一〇〇円 | 二、九〇二、七〇〇円 |
二、九四五、六〇〇円 | 二、九七八、〇〇〇円 |
三、〇八八、九〇〇円 | 三、一二二、九〇〇円 |
三、二三三、四〇〇円 | 三、二六九、〇〇〇円 |
三、二七一、一〇〇円 | 三、三〇七、一〇〇円 |
三、三九〇、五〇〇円 | 三、四二七、八〇〇円 |
三、五六〇、〇〇〇円 | 三、五九九、二〇〇円 |
三、七二七、八〇〇円 | 三、七六八、八〇〇円 |
三、八三一、五〇〇円 | 三、八七三、六〇〇円 |
三、九三二、六〇〇円 | 三、九七五、九〇〇円 |
四、一三七、八〇〇円 | 四、一八三、三〇〇円 |
四、三三八、六〇〇円 | 四、三八六、三〇〇円 |
四、三七八、〇〇〇円 | 四、四二六、二〇〇円 |
四、五三四、一〇〇円 | 四、五八四、〇〇〇円 |
四、七三一、一〇〇円 | 四、七八三、一〇〇円 |
四、九二六、九〇〇円 | 四、九八一、一〇〇円 |
五、一二一、五〇〇円 | 五、一七七、八〇〇円 |
五、二四四、二〇〇円 | 五、三〇一、九〇〇円 |
五、三七五、一〇〇円 | 五、四三四、二〇〇円 |
五、六二七、二〇〇円 | 五、六八九、一〇〇円 |
五、八八二、一〇〇円 | 五、九四六、八〇〇円 |
六、〇一〇、五〇〇円 | 六、〇七六、六〇〇円 |
六、一三二、三〇〇円 | 六、一九九、八〇〇円 |
六、三七四、三〇〇円 | 六、四四四、四〇〇円 |
六、四八二、一〇〇円 | 六、五五三、四〇〇円 |
六、六〇一、三〇〇円 | 六、六七三、九〇〇円 |
六、八一二、二〇〇円 | 六、八八七、一〇〇円 |
七、〇二五、三〇〇円 | 七、一〇二、六〇〇円 |
七、〇六五、〇〇〇円 | 七、一四二、七〇〇円 |
七、一〇二、六〇〇円 | 七、一八〇、七〇〇円 |
七、一四〇、三〇〇円 | 七、二一八、八〇〇円 |
七、二二八、五〇〇円 | 七、三〇八、〇〇〇円 |
七、四〇七、〇〇〇円 | 七、四八八、五〇〇円 |
七、五八五、四〇〇円 | 七、六六八、八〇〇円 |
七、六七三、六〇〇円 | 七、七五八、〇〇〇円 |
七、七六四、〇〇〇円 | 七、八四九、四〇〇円 |