○名古屋港管理組合放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成十四年十一月二十九日

規則第十六号

(原動機付自転車から除かれるもの)

第二条 条例第二条第一号に規定する規則で定める原動機付自転車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する身体障害者用の車いす及び歩行補助車等をいう。

(放置となる期間)

第三条 条例第二条第二号に規定する相当の期間は、十日間とする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める期間とすることができる。

(港湾施設等)

第四条 条例第二条第三号イに規定する規則で定める港湾施設は、次のとおりとする。

 水域施設

 運河

2 条例第二条第三号ロに規定する規則で定める土地とは、本組合が現に貸付け、又は使用を許可している土地とする。

3 条例第二条第三号ハに規定する規則で定めるものとは、次のとおりとする。

 港湾区域内において公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定により管理者が埋め立て、水域性が消失した部分

(調査調書等)

第五条 管理者は、条例第六条第一項の規定により職員に調査させたときは、放置自動車調査調書(様式第一号)を作成するものとする。

2 条例第六条第二項の規定により職員が所轄警察署に照会するときは、放置自動車調査依頼書(様式第二号)により行うものとする。

3 条例第六条第三項に規定する警告書の様式は、様式第三号とする。

4 管理者は、放置自動車処理記録書(様式第四号)を備え、放置自動車の処理に関する事項を記録するものとする。

(撤去勧告)

第六条 条例第七条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第五号)により行うものとする。

(措置命令)

第七条 条例第八条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第六号)により行うものとする。

(条例第九条第一項の規則で定める期間)

第八条 条例第九条第一項に規定する規則で定める期間は、七日間とする。ただし、公益上、緊急に放置自動車を移動する必要があるときは、この限りでない。

(廃物認定)

第九条 管理者は、条例第十条第三項の規定による告示を行った日の翌日から起算して十四日を経過したときは、同条第一項及び第二項の規定による認定を行うことができる。

(廃物認定外放置自動車の告示事項)

第十条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 放置されていた場所

 当該放置自動車の形態等

 移動し、保管した年月日

 保管場所

 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要と認められる事項

(廃物認定外放置自動車の処分等の告示期間)

第十一条 条例第十三条第二項の規定による告示を行った日の翌日から起算して十四日を経過したときは、同項に規定する処分等をすることができる。

(引取勧告)

第十二条 条例第十四条の規定による勧告は、引取勧告書(様式第七号)により行うものとする。

(引取命令)

第十三条 条例第十五条の規定による引取命令は、引取命令書(様式第八号)により行うものとする。

(返還手続)

第十四条 保管されている放置自動車(条例第十三条第一項の規定により売却した代金(以下「売却代金」という。)を含む。以下この条において同じ。)の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、放置自動車返還請求書(様式第九号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の放置自動車返還請求書を受理したときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該放置自動車の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で、返還日を指定し、返還引換証兼受領書(様式第十号)を交付するものとする。

3 管理者は、保管している放置自動車を所有者等に返還するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続を行わなくてはならない。

 保管自動車(売却代金を除く。) 保管場所において前項の規定により交付した返還引換証兼受領書を引換えに返還するものとする。この場合において、条例第十六条に規定する費用の請求を行ったときには、当該費用の支払いがあったことを確認した上で返還しなくてはならない。

 売却代金 移動、保管及び売却に要した費用を差し引いた上で、返還引換証兼受領証と引換えに返還するものとする。

(費用の請求)

第十五条 条例第十六条の規定による費用の請求は、放置自動車費用請求書(様式第十一号)により行うものとする。

(名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会)

第十六条 名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

6 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員(議長となる委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会の庶務は、港営部港営課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第十七条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

名古屋港管理組合放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年11月29日 規則第16号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
平成14年11月29日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第2号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年2月1日 規則第1号