○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成二十七年四月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第四条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
三 配偶者と生活を共にしなくなった場合
四 条例第六条第一号に掲げる事由に該当することとなった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)
3 勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成四年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。