○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成二十七年四月一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第二条 条例第五条第二項の規定に基づき管理者が定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の条例第四条第一号に規定する外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、かつ、その引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったこととする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第三条 条例第六条第四号に規定する管理者が定める事由は、配偶者同行休業の承認を受けた職員が、当該配偶者同行休業を開始する日の前日までに、条例第二条第一項に規定する勤務成績その他の事情を考慮して総務部長が定める事由に該当することとなったときとする。

(届出)

第四条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 配偶者が死亡した場合

 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

 配偶者と生活を共にしなくなった場合

 条例第六条第一号に掲げる事由に該当することとなった場合

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

3 勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成四年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)