○職員の退職管理に関する規則
平成二十八年四月一日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第一項から第六項まで及び第六十条第四号から第七号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第二条、第三条、第四条第二項及び第五条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している執行機関の組織(条例第二条に規定する執行機関の組織をいう。)又は議会事務局(以下「執行機関の組織等」という。)の職員(法第三十八条の二第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第四条 法第三十八条の二第二項の規則で定める法人は、地方独立行政法人(同項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のほか、職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第八条第一項に規定する特別法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 職員の職の設置に関する規則(昭和四十二年名古屋港管理組合規則第一号。以下「職の設置規則」という。)別表第一に掲げる部長及び室長、職の設置規則別表第二の二に掲げる総務部危機管理監並びに職の設置規則別表第三に掲げる担当部長
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している執行機関の組織等の職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している執行機関の組織等の職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、次に掲げる法人が行う業務とする。
一 地方独立行政法人
二 地方自治法第二百二十一条第三項の法人(予算の執行に関する管理者の調査等の対象となるものに限る。)(第四号に掲げるものを除く。)
三 退職手当条例第八条第一項に規定する特別法人
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十条 法第三十八条の二第六項第二号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他執行機関の組織等の職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した再就職者による依頼等の承認申請書(様式第一号)を任命権者に提出しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の職名
四 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
五 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
七 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職名及びその職務内容
八 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第三十八条の二第一項に規定する契約等事務をいう。)
九 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容
十 その他参考となるべき事項
(部長又は課長に相当する職)
第十三条 条例第二条の法第三十八条の二第八項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 職の設置規則別表第一に掲げる次長、課長及び事務所長、職の設置規則別表第三に掲げる担当課長並びに職の設置規則別表第四に掲げる理事及び参事
二 議会事務局規程第三条第四項の表に掲げる次長及び課長並びに同条第五項の表に掲げる担当課長
三 監査委員事務局規程第六条の表に掲げる課長
(部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の職員に類する者)
第十四条 条例第二条の法第三十八条の二第八項に規定する国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織又は議会事務局の職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している執行機関の組織等の職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十五条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第十六条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十八条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。
(部長又は課長に相当する職)
第十九条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第十三条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第二十二条 条例第三条前段の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
二 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合
三 営利企業(法第三十八条第一項に規定する営利企業をいう。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(前二号に掲げる場合を除く。)であって、当該地位に就いた日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合
2 条例第三条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名
二 離職時の職名
三 離職日
四 再就職日又は変更日
五 再就職先の名称
六 再就職先の業務内容
七 再就職先における地位
2 条例第四条第三項に規定する「インターネットの利用その他の適切な方法」とは、次に掲げる方法とする。
一 インターネットの利用
二 名古屋港情報センターでの閲覧
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の退職管理に関する規則の規定に基づいて作成されている申請書等については、この規則による改正後の職員の退職管理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、同規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。
附則(令和五年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職管理に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項又は第十一項若しくは第十二項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の職員の退職管理に関する規則第二十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項又は第十一項若しくは第十二項」とする。